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宛名なしの領収書は法律的に大丈夫?トラブルを避けるために知っておくべきポイントをお伝えします!

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領収書は扱う機会が多い文書であり、企業や個人事業主の方は特にその傾向が強いです。しかし、機会が多いあまり宛名などの内容をレシートのように省略したいこともあるでしょう。そこで本記事では、領収書の宛名の必要性などについて詳しく解説します。

目次

領収書には宛名がなくても良いのか?

領収書の目的や用途によって宛名が必要なケースと不要なケースがありますので、それぞれ詳しく解説します。

宛名が必要となるケース

宛名が必要となるのは、消費税法が関係する場合です。消費税法の30条9項1条には、以下の規定があります。

9 第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。

一 事業者に対し課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この号において同じ。)を行う他の事業者(当該課税資産の譲渡等が卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われるものその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われるものである場合には、当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されているもの  

イ 書類の作成者の氏名又は名称  

ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)  

ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容  

ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)  

ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

【引用】http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s63-108.htm

この規定では領収書に記載すべき事項が示されており、簡潔に説明すると以下のようになります。

イ:領収書を発行した人や組織の名前
ロ:取引が行われた日時
ハ:取引の内容
ニ:取引金額
ホ:領収した人や組織の名前

領収書の宛名は「ホ:領収した人や組織の名前」に該当しますので、消費税法が関わる領収書では宛名が必要になります。また仕入税額控除を受けたい場合には、領収書に宛名がないとできませんので気をつけましょう。

宛名がなくても良いケース

例外として、以下の事業者が発行する領収書には宛名は不要です。

・小売業
・飲食業
・写真に関する事業
・旅行業
・旅客運輸業
・駐車場業
・その他これらに準ずる事業

ただし、イ~ニの内容の記載は必要なので気をつけましょう。また他の業種でも、小売業であるスーパーやコンビニ、飲食店のレシートをそのまま領収書として経費計上することもできます。

領収書がない場合の対策

領収書を紛失したりもらい忘れてしまったりした場合には、まずは再発行を依頼しましょう。たとえば、新幹線や飛行機代などを利用した場合にはwebで再発行を依頼できます。

しかし、その他の場合には基本的に領収書の再発行は受け付けていません。なぜなら、領収書は取引記録を証明するための重要な書類であり、うかつに再発行してしまうと水増し請求など不正利用される恐れがあるからです。

そのため領収書がない場合には、帳簿や出金伝票など社内の経理情報に記録しておきましょう。特に通帳やカードの履歴があれば、税務調査でも認められやすくなります。

宛名を書かない場合に注意すべき点

宛名なしの領収書が有効な場合でも注意すべき点がありますので、詳しく解説します。

内容を明確にする

まず領収書の内容は明確に記載するように気をつけてください。宛名だけでなく、どんなものをいつ買ったか、金額はいくらだったかなどできる限りの情報を書いておきましょう。また使った用途も書いておけば、税務調査で説明しやすくなるのでおすすめです。

高額な領収書には要注意

高額な領収書は税務調査で入念にチェックされますので、記載事項に誤りがないか確認すると良いでしょう。領収書だけでなく、取引の内容なども詳しく説明できるように準備しておくと望ましいです。

宛名がない場合に起こりうるトラブル

どれほど気をつけていても、領収書の数は膨大なので宛名がないなど不十分な内容になってしまうケースもあります。そこで、領収書にミスがあった場合のトラブルをご紹介します。

消費税の控除が受けられなくなってしまう

消費税法では税額控除を受けるために認められる領収書には、宛名の記載が規定されています。そのため宛名がない領収書は、消費税の仕入税額控除の対象にならない可能性があります。

ただし、3万円未満の領収書ならば宛名なしでも問題ありません。

支払いを証明できない

宛名のない領収書では誰に支払ったかが分かりませんので、支払った事実を証明できないリスクが考えられます。この場合には税務調査のトラブルだけでなく、取引先などに迷惑をかけてしまう可能性もありますので注意しましょう。

宛名を書く際のポイント

領収書に宛名を書く場合には後から確認しやすくするためのポイントがありますので、詳しく解説します。

書き方の体裁を意識する

領収書の宛名では、個人名や組織名をできる限り正確に書いてもらいましょう。特に企業の組織名では英語などが使われているケースが多いので、名刺などを見せて間違いがないように書いてもらうようにすると良いでしょう。

また個人名では「様」、組織名には「御中」をつけると望ましいです。書き間違えた場合には、二重線で訂正して印鑑を押してもらいましょう。

自分で記入しない

個人名に難解な漢字が使われていたり組織名が複雑だったりするケースでは、つい自分で宛名を書きたくなることもありますが、領収書を発行する人に書いてもらうようにしてください。

なぜなら一部分でも領収書に自分で記入してしまうと、領収書の改ざんに該当する恐れがあるからです。そのため、宛名を書き忘れてしまった場合でも空欄にしておいた方が良いでしょう。

「上様」は避けましょう

領収書では「上様」という表現を使うこともありますが、宛名なしとみなされてしまうケースがあるので避けましょう。手間をかけてしまっても、正式名称で書いてもらうようにしてください。

領収書には宛名を書いて、記録を明確に残しましょう

領収書は発行する機会が多い文書ですが、宛名を含めて内容を正確に記載することが重要です。消費税の仕入税額控除を受けたり税務調査のトラブルを防いだりするには、正確な記録が求められます。

ミスしてしまった場合でも、再発行や帳簿の記録などでカバーできます。取引内容を正確に記録して控除などの制度を利用するには、領収書や経理書類をうまく使いましょう。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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