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特定商取引法とは? 対象類型と主な記載内容、罰則をわかりやすく解説

 

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悪質な取引に対する、国民生活センターへの消費者からの苦情相談は年々増加しており、その対策として生まれたのが特別商取引法(特商法)です。特商法の対象となるのは具体的にどのような取引なのでしょうか。

また、特定商取引法の規制はどういった内容で、罰則はあるのでしょうか。トラブルを生じさせないためにも、特定商取引の概要について当記事で理解しておきましょう。

目次

特定商取引法の対象類型

特商法の規制対象として7つの類型が規定されています。それぞれの類型を詳しく解説します。

1.訪問販売

営業所などでない場所で、事業者が契約を行う以下のような取引(特商法2条1項)です。

・販売員が消費者の自宅を訪問して商品購入の契約を行う
・ホテル、公民館などの会場でごく短時間の展示販売を行う
・路上などで消費者に声をかけ、同行させて契約をさせる(キャッチセールス)
・電話やインターネットのコミュニケーションツールなどを使って販売目的を明らかにせずに、営業所などに呼び出して契約させる(アポイントメントセールス)

なお、営業所以外でも、数日間以上にわたってホテルや公民館などに商品を展示して、その場で購入させる場合は、営業所などでの取引とみなされる可能性があります。

2.通信販売

インターネットや電話、郵送などによって売買や役務提供の契約を行うことを通信販売と呼びます。具体的には、(特商法2条2項)、次のようなケースが該当します。

・インターネットや雑誌上に広告を掲載し、インターネットや電話、郵送などの方法で注文を受ける
・個人がインターネット・オークションやフリマアプリ上で出品する

3.電話勧誘販売

電話勧誘をきっかけとして、電話、郵送などにより申込みを受け、または契約を締結して行う取引(特商法2条3項)です。消費者に事業者が電話をかけるだけでなく、消費者に電話をかけるように仕向け、その電話を通じて行う勧誘による取引も含まれます。また、消費者が郵送などによる申込みを行った場合でも、電話による勧誘がきっかけであれば、電話勧誘販売に該当します。

4.連鎖販売取引

知人や友人などを販売員に勧誘し、その結果販売員となった知人・友人に、さらに他の知人・友人を勧誘させるような取引です。

マルチ商法、マルチレベルマーケティングとも呼ばれます。特商法33条1項による連鎖販売取引の要件は以下の①~④です。

①有償の役務の提供または物品販売であること
②販売・再販売・受託販売などのあっせんを行う者を対象とすること
③特定の利益が得られるとそそのかすこと
④取引条件の変更などの負担を強いること

次のような例が代表的です。

・入会金の他に、特定の商品を購入してはじめて会員になれる
・誰かに入会を勧め、その人が入会すれば紹介手数料やマージンがもらえる
・誰かに入会を勧め、その人が入会して商品を仕入れたら、その代金の一部がもらえる

5.特定継続的役務

特商法41条1項によると、次の役務が特定継続的役務に指定されています。なお、エステティックおよび美容医療については、1カ月を超える期間、それ以外は2カ月を超える期間であることとされています。そして、いずれの役務であっても5万円を超える金額であることが条件です。

Ⅰ:エステティック
Ⅱ:美容医療
Ⅲ:語学教室
Ⅳ:家庭教師
Ⅴ:学習塾
Ⅵ:結婚相手紹介サービス
Ⅶ:パソコン教室

6.業務提供誘引販売

物品の販売・役務の提供、あるいはあっせんを行う際に、将来的に業務提供利益を得ることができるなどとそそのかし、関連商品の購入を強制する以下のような取引(特商法51条1項)です。

・ホームページ作成の在宅ワークを行うにあたって、指定されたPCとソフトウェアを購入して使用しなければならない
・PCにデータ入力をする在宅ワークにあたって、事前にワープロ研修を受けなければならない
・エキシビションなどで接客を行うにあたって、指定された着物を購入して着用しなければならない
・チラシを配布する仕事を行うにあたって、そのチラシを事前に購入しておかなければならない
・商品を使った感想を述べる、いわゆるモニターの仕事を行うにあたって、事前に指定されたサプリメントを購入して服用しなければならない

7.訪問購入

購入業者が、消費者の自宅など、喫茶店、一時的な買い取り会場など営業所以外の場所で、物品の買取りを行う場合(特商法58条の4)などが該当します。なお、リサイクルショップなどでの買取りは訪問購入に該当しないとされています。

特定商取引法の主な記載内容

消費者保護の目的で、特定商取引法には大きく分けて行政規制および民事ルールの2つが記載されています。

1.行政規制

Ⅰ:氏名などの明示義務
勧誘の目的や会社名などを明確に示す必要があります。

Ⅱ:不当な勧誘行為の禁止
価格や支払い条件などについて虚偽の説明を行ったり、逆に故意に告知しなかったり、消費者を威圧するような行為は禁止されています。

Ⅲ:広告規制
虚偽または誇大広告を禁じるとともに、商品の種類などの重要事項について表示が必要です。

Ⅳ:書面交付義務
事業者は、重要事項を記載した書面を契約締結時に交付しなければなりません。

2.民事ルール

消費者との取引におけるトラブルを防ぐためのルールが記載されています。

Ⅰ:クーリング・オフ
法律で規定された書面を受け取ってから定められた期間内であれば、契約締結後でも無条件で解約可能です。

Ⅱ:意思表示の取り消し
事業者が不実を告げたり、逆に事実を告げなかったりした場合、消費者が誤認して契約を締結する場合があります。そのような契約の申込みあるいは承諾の意思表示をした場合、その契約を取り消すことが可能です。

Ⅲ:損害賠償などの額の制限
事業者が消費者に請求できる損害賠償額に上限が設定され、消費者が途中解約した場合などに適用されます。

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特定商取引法の罰則

特定商取引法に違反すると、以下のような刑罰や行政処分が命じられます。

法人の場合は、最大で3億円以下の罰金が科されます。個人の場合は、最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方です。

刑罰以外にも以下の行政処分が命じられる可能性もあります。

・指示(問題がある部分の改善命令)
・業務停止命令(最長2年間の業務の禁止)
・事業者名や処分内容などの情報の公表

罰則を受けないように、日頃からコンプライアンスの遵守を徹底しましょう。

電子契約サービスの導入の検討も

日本では、政府によって契約の電子化が推進されています。また、2023年6月1日より特商法に関する施行規則などの改正により、契約を締結する際の各種書面の電子化が可能になりました

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特定商取引法は、頻繁な改正が行われています。そのため、改正内容の不知から法律違反となっていたなどということのないように、改正の動向には常に注意を向けなければなりません。

自社のコンプライアンス遵守のためにも、特定商取引法で定められている交付義務書面の電子化ツールとして電子契約サービスの導入をおすすめします。特に、電子印鑑GMOサインは、契約締結状況の確認、保管、あるいは契約のひな形の管理など、特定商取引法を遵守するためには最適なシステムです。

 

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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