住宅ローン契約を電子契約で行うで、どのようなメリットがあるのでしょうか。従来の紙の契約書で住宅ローン契約を行う場合、金融機関の窓口に出向いて、何枚もの書類に記入し、収入印紙を貼り付け、署名・捺印する必要がありました。
一方、電子契約で住宅ローン契約を行う場合、署名・押印に代わって電子署名という技術が使われることで、手間や時間をかけることなく、スピーディーに契約を交わすことができます。
この記事では、住宅ローン契約を電子契約で行う際のメリットや手続きの流れ、注意すべき点などについて解説します。
目次
電子契約とは
そもそも、電子契約とはどのような契約なのでしょうか。
電子契約とは、電子文書に電子署名をして取り交わされる契約のことをいいます。紙の契約書の場合は、署名・捺印することによって法的な効果が発生します。一方、電子契約の場合は、電子署名とタイムスタンプにより書面の契約と同等の効力が生じるとされています。
また、電子契約の契約書はクラウドやサーバー上に保存されます。電子契約を利用するにはインターネット環境、及びパソコン、タブレット、スマートホンなどの端末が必要です。
電子署名とは
それでは、電子契約に使用される電子署名とはどのようなものなのでしょうか。
電子署名とは、電子上の契約書や文書に付与される署名のことです。電子データによる文書が改ざんされたものでないこと(非改ざん性)、本人が作成したものであること(本人性)を証明します。
書面契約の場合、手書きで署名したり、印鑑を直接押印したりすることで効力が発生します。
一方、電子契約の場合は電子証明書がその代わりとなります。
電子証明書とは、認証局という信頼できる第三者機関が発行することによって、電子署名が本人のものであることを担保するものです。
そのため、電子署名がある文書は、信頼性の高いものであることが証明されます。
電子署名に似た言葉として電子印鑑や電子サインがあります。これらはどこが違うのでしょうか。
電子印鑑には二つのタイプがあります。一つは押印した印影の画像データで、それだけでは本人であることやデータが改ざんされたものでないことを証明することはできません。もう一つは画像データに識別情報が組み込まれたもので、実印に近い役割があります。
また、電子サインは電子データに本人性と非改ざん性を付与したもので、紙の文書における署名・捺印と同じ効力を持っています。
タイムスタンプとは
電子署名とは別に、電子契約を構成するものにタイムスタンプがあります。タイムスタンプとは、電子文書が作成された日付に確かにデータが存在したこと、それ以降はデータが改ざんされていないことを証明するものです。
電子署名は本人が作成した電子文書であることを証明するもので、紙の契約書の印鑑やサインに相当します。
一方、タイムスタンプは時刻情報やハッシュ値などが記録されているもので、契約書が作成された日時や、その後改ざんされてないことなどを証明するものです。電子署名とタイムスタンプを組み合わせることで、電子契約の法的効力をより強固なものにすることができます。
紙の契約書と電子契約書の比較
紙の契約書と電子契約書の違いを比較してみましょう。書面契約も電子契約も法律に従って締結された場合は、証拠能力があるとされています。両者の違いはどういった点にあるのでしょうか。
| | 紙の契約書 | 電子契約書 |
---|
形式 | 紙の書面 | 電子データ(PDF) |
証拠力 | 押印 | 印鑑と印影 | 電子署名または電子サイン |
本人性の担保 | 印鑑証明書 | 電子証明書 |
完全性の担保 (改ざん防止) | 契印・割印 | タイムスタンプ |
事務処理 | 送付 | 郵送 or 持参 | インターネット通信 |
保管 | 書棚 | サーバー |
収入印紙 | 必要 | 不要 |
紙の契約書と電子契約書の違い
紙の契約書は、民事訴訟法第228条4項で、署名または押印がある契約書は真正に成立したものと推定され、法的効力があるものとされています。書面契約における印鑑は、印鑑登録してある自治体に印鑑証明書を発行してもらうことで、本人の印鑑であることが担保されます。
一方、電子契約書は電子化された契約書データで、比較的改ざんが容易なため、改ざんを防止する仕組みが構築されてきました。その結果、電子署名とタイムスタンプを電子契約書に付与することで、法的効力が認められるようになったのです。
住宅ローン契約とは
住宅ローン契約とは、住宅を購入したり、改築したりするために、金融機関から資金を借りる契約のことです。通常、住宅を購入するための資金は数千万円にも及ぶため、手持ち資金では対処できないことが多く、住宅ローンを利用することになります。
住宅ローン契約を電子契約で行うとどうなる
1.手続きを一貫してネット上で行うことができる
住宅ローン契約を電子契約で行った場合、申し込みから契約まで、手続きを一貫してウェブ上で行うことができます。
従来の住宅ローン契約は、事前審査から正式申し込み、契約完了まで、一連の手続きに手間がかかり、借り入れまでに時間も要するのが難点でした。書面の記入や捺印が煩雑で、また何度も店舗に足を運ぶことに抵抗がある人もいるかもしれません。
一方、電子契約ならスマートフォンやタブレット、パソコンなどの端末を使って、オンラインでスピーディーに契約を締結することができます。
2.住宅ローンに関連する行政手続きも電子申請が可能
住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、電子申請で住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除=所得税の軽減)を受けることができます。
会社員の場合、年末調整の時期に住宅ローン控除を受けるためには、住宅借入金等特別控除申告書を提出しなければなりません。これまでは、税務署から送付されてきた申告書に手書きで記入して勤務先に提出する必要がありましたが、2020年10月以降は電子申請が可能になりました。
また、2014年に消費増税の負担を軽減する目的で、住まい給付金という補助金制度が誕生しました。平成26年4月以降に引渡された住宅から令和3年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅が対象となります。ただし一定の期間内に契約が完了した場合は、令和4年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅も対象とすることが可能です。
補助金は最大で50万円まで支給され、住宅ローンを電子契約で行っている場合でも問題はありません。
しかしこちらの補助金申請は、役所の窓口か、郵送でしか受け付けられず、インターネットでの申請ができないので注意が必要です。
住宅ローン契約を電子契約で行うメリット
住宅ローンを電子契約で行うメリットには以下の三つがあります。
・契約締結までの時間を大幅に短縮することが可能
・収入印紙が不要
・来店が不要
1.契約締結までの時間を大幅に短縮することが可能
書面による契約は、金融機関の店舗に出向いて書類に記入し、署名・捺印するなど手間がかかります。また書類を郵送する必要も生じます。
一方、電子契約の場合は、自宅で好きな時間に、申請から事前審査、正式申し込み、契約締結、借入までの一連の手続きを完結することが可能です。また、郵送の手続きも不要になります。
申請手続きから契約締結までの時間を大幅に短縮することが可能で、その結果、借り入れまでの時間も短縮することができます。
2.収入印紙が不要
書面による住宅ローン契約書は印紙税法上、第1号文書の金銭消費貸借契約書とされています。
例えば、ローンの契約額が500万円超〜1,000万円以下の場合の印紙税は1万円、1,000万円超~5,000万円以下の場合は2万円になります。
しかし、電子契約なら印紙税法上の第1号文書とされないため、印紙税は不要で、その分コストが削減できます。
なお、電子契約を行う場合、システムの利用料がかかりますが、一般的に印紙税よりも安い料金で、金融機関によっては利用料をとらないケースもあります。
3. 来店が不要
書面の契約書の場合、署名・捺印が必要ですが、電子契約では認証局が発行する電子証明書で保証された電子署名やタイムスタンプを使用することで契約が成立します。
電子証明書は、電子署名が契約者本人のものであること、電子データが改ざんされたものでないことを証明するもので、法律上、書面による契約書と同等の効力が生じます。
忙しくて来店できない人や遠方にいる人にとって、電子契約は大変便利な契約方法といえます。
電子契約による住宅ローン手続きの流れ
電子契約で住宅ローンを組む際の手続きには、以下の三つのステップがあります。
STEP
事前審査
事前に借り入れが可能かどうかを確認するため、金融機関の公式ホームページから事前審査の申し込みをします。指定された項目に入力して送信するだけですので、操作に慣れている人なら10分ほどで完了します。
なお、入力した情報は保存され、その後は必要書類に自動的に反映されますので、再入力の手間が省けます。
STEP
ユーザー登録
無事審査に通過すれば、金融機関からメールでIDと仮パスワードが届きます。
ユーザー登録をしてマイページを開設しましょう。指定されたリンク先にIDと仮パスワードを入力してマイページにログインしたら、申込内容を確認し、同意欄にチェックを入れます。
仮パスワードは正規のパスワードに変更し、以下の必要書類をアップロードします。
- 本人確認資料(マイナンバーカードや免許証など)
- 収入確認書類(源泉徴収票や確定申告書など)
- 物件に関する書類(建築確認済証など)
- 団体信用生命保険に関する書類
基本的に上記の資料が必要ですが、金融機関や契約内容によって必要書類は異なりますので、金融機関に確認しておきましょう。
STEP
契約締結
正式に申し込みをして本審査に通過すれば、住宅ローンを受けることができます。電子契約のマイページにログインして契約内容を確認し、電子署名をすれば契約は完了です。その後、金融機関から指定口座に住宅ローンの融資金が振り込まれます。
住宅ローン契約を電子契約で行う場合の注意
住宅ローン契約を電子契約で行う場合の注意点にはどのようなものがあるのでしょうか。
1.インターネット環境
電子契約はインターネットを利用するので、インターネットが利用できる環境であることが前提となります。当然ながら、パソコンやタブレット、スマートフォンなどの端末が不可欠です。金融機関が推奨するインターネット環境や端末のバージョンなどもありますので、事前に確認しておいてください。
2.用途制限がある
住宅ローンには用途に制限があります。例えば、本人が居住することを前提に、新築・中古のマンション、戸建物件の購入、増改築、借り入れ中の住宅ローンの借り換えなどに限定されることが多いようです。
車庫やカーポート、太陽光発電の工事費などは、住宅ローンの対象とされないことが多い点は注意しなければなりません。
住宅ローン契約を電子契約で締結するならGMOサインがおすすめ
ここまで住宅ローン契約を電子契約で行うメリットや手続きの流れ、電子契約を結ぶ際の注意点などについて解説してきました。すでにご理解いただけたかと思いますが、電子契約には多くのメリットがあり、住宅ローン契約も電子契約で行った方が有利なケースが少なくありません。
ここで、おすすめの電子契約サービスとして電子印鑑GMOサインをご紹介します。
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金銭消費貸借契約書には、確定日付の付与を行うことが多々あります。
※主に住宅ローン契約時など
確定日付とは?
確定日付とは、文字どおり、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。
出典:日本公証人連合会
確定日付取得は電子契約によって契約を締結した場合にも行うことが可能で、各公証役場および電子確定日付センターで申請を受け付けています。手続きが完了した電子データは、XMLファイル、XSLファイルおよびPDFファイルが一つにまとまった電子公文書(zipファイル)として返送されます。
このzipファイルの一部を取り出したり、フォルダ名やファイル名を変更したりすると、電子公文書としての有効性が失われるため注意しなければなりません。
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