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新リース会計基準の対象企業がわかる!現行基準からの変更点と対応方法を解説

自社は新リース会計基準の対象企業に該当する?
現在の会計処理からどのような変更が必要?
財務諸表や経営指標にどの程度の影響が出る?

新リース会計基準は、2027年4月1日以降に始まる事業年度から対象企業に適用される新しい会計制度です。対応を怠ると、監査で指摘を受けたり、財務指標の悪化により資金調達に支障をきたしたりするリスクが生じるため、注意が必要です。この記事では、新リース会計基準の対象企業の判定基準から実務対応まで、必要な情報を解説します。

記事で解説する内容
  • 新リース会計基準の改正背景と適用スケジュール
  • 対象企業と非対象企業(強制適用となる企業/任意適用となる企業)の明確な区分基準
  • 現行基準からの具体的な変更点と影響
  • 段階的な実務対応のステップ

この記事を参考にすることで、自社の対応要否を正確に判断し、適切な準備を進めることが可能になります。ぜひ参考にしてください。

目次

新リース会計基準とは?改正の背景と適用スケジュール

新リース会計基準は、従来のリース会計処理を大幅に見直し、国際会計基準(IFRS)との整合性を図る重要な改正です。ここでは、改正が求められる理由やスケジュールを解説します。

改正が求められる理由・背景

企業会計基準委員会(ASBJ)がリース会計を見直すに至った背景は、国際的な比較可能性を確保しつつ、日本の貸借対照表に実態をより正確に映し出す必要が高まったためです。

現行の会計基準では、オペレーティング・リースは貸借対照表に載せなくてもよい「オフバランス処理」が認められていました。そのため、実際には多くのリース契約による負債が財務諸表に反映されず、企業の本当の負債額が見えにくいという問題が指摘されていました。

また、IFRS第16号や米国ASC842が導入されている中で国内企業だけが指標上、優位に見える会計ギャップも問題視され、投資家保護の観点から整合が求められていたのです。

最近では、サステナビリティに関する情報開示や企業の信用格付けの際に、リース契約による負債も加えて評価する動きが広がっています。そのため、企業はリース負債について詳しく説明する必要が増え、説明や資料作成にかかる手間やコストが大きくなっていたことも、改正が求められる一因となっていました。

新基準の目的

新リース会計基準の狙いは、借手によるリースの利用実態を網羅的に財務諸表へ取り込み、利害関係者が資本構成やキャッシュ・フローの将来負担を正確に把握することです。具体的には、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの二分法を廃止し、原則としてすべてのリースを使用権資産とリース負債として認識します。

これによって事業投資や資金調達の判断がより透明になり、国際会計基準を採用する海外グループ会社との内部比較も容易になるでしょう。単体財務諸表が変化することで、配当制限や税効果計算への影響を詳細に把握しやすくなる可能性もあります。

なお、貸手側では、引き続きファイナンス・リースとオペレーティング・リースを区分し、その区分に応じた会計処理を行います。ただし、ファイナンス・リースに関する一部の処理方法が廃止されるなど、実務上確認すべき変更点もあります。

適用開始時期

新リース会計基準(企業会計基準第34号)は2027年4月1日以後に開始する連結会計年度・事業年度の期首から強制適用となります。希望する企業は2025年4月1日以後に開始する事業年度から前倒し適用することも可能です。

約2年ある移行期間に契約の洗い出しや社内規程改訂、システム改修を完了させる想定です。移行をスムーズに進めるために、すでに特定されているリース資産をまとめて処理したり、短期間や少額のリースは従来通りかんたんな方法で費用計上できたりする特例も用意されています。

早期適用を選択しない場合でも、2026年度までに試算開示する企業が増えると見込まれます。会計監査人からの検証要求に対応するため、最低限の整備は不可欠となるでしょう。

新リース会計基準の適用対象となる企業・対応確認が必要な企業

新基準は、一定規模以上の企業や上場企業を中心に適用されます。対象企業と非対象企業は、以下のとおりです。

企業区分対応の考え方おもな該当例
金融商品取引法の適用を受ける会社新リース会計基準への対応が必要上場企業、有価証券報告書提出会社など
会社法上の会計監査人設置会社新リース会計基準への対応が必要資本大会社、任意で会計監査人を設置している会社など
上記企業の連結対象子会社等親会社の連結決算対応のため、契約情報の収集・報告が求められる可能性がある上場企業グループの子会社など
監査対象法人以外の中小企業等中小企業会計指針・中小企業会計要領に基づく処理を継続できる場合がある会計監査人を設置していない中小企業など
非営利法人・学校法人・社会福祉法人等それぞれに適用される会計基準や監査制度に応じて個別確認が必要学校法人、社会福祉法人など

対象となる理由や具体例を解説します。

金商法対象会社(上場会社・有価証券報告書提出会社等)と連結対象子会社

金融商品取引法に基づき有価証券報告書を提出する上場企業などは、新リース会計基準への対応が必要になります。これらの企業は、投資家や金融機関などの利害関係者に対して、財政状態や経営成績を適切に開示することが求められるためです。

新リース会計基準では、特に借手側の会計処理が大きく変わります。従来はオペレーティング・リースとして貸借対照表に資産・負債を計上していなかった契約についても、借手側では原則として使用権資産とリース負債を計上する必要があります。

また、上場企業グループでは、親会社の連結決算対応のため、連結対象子会社においてもリース契約の情報収集や報告が求められる可能性があります。子会社単体では会計監査の対象外であっても、グループ全体の会計方針や開示対応に合わせて、契約期間、リース料、更新オプション、解約条件などを整理しておくことが重要です。

会計監査人設置会社・大会社

会社法上の大会社や会計監査人を設置している会社も、新リース会計基準への対応を確認する必要があります。会社法上の大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表において、資本金として計上した額が5億円以上、または負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である株式会社を指します。

非上場企業であっても、大会社に該当する場合や、任意で会計監査人を設置している場合には、会計監査の過程で新リース会計基準への対応が論点になる可能性があります。

特に、複数の事業部門や拠点で不動産賃貸借契約、車両リース、複合機・IT機器のリースなどを個別に管理している企業では、対象契約の洗い出しに時間がかかることがあります。経理部門だけでなく、総務・法務・購買・各事業部門と連携し、契約情報を一元的に把握できる体制を整えておくことが重要です。

中小企業・非営利法人等は適用要否を個別に確認

会計監査人を設置していない中小企業などでは、必ずしも新リース会計基準の適用を前提とするのではなく、引き続き中小企業会計指針や中小企業会計要領に基づく会計処理を継続できる場合があります。

ただし、「中小企業だから関係ない」と一律に判断するのは避けたほうがよいでしょう。たとえば、上場準備を進めている企業、将来的に会計監査人の設置が見込まれる企業、上場企業グループに入る可能性がある企業、金融機関や投資家への説明が必要な企業では、新リース会計基準を見据えた契約管理体制の整備が求められることがあります。

また、非営利法人、学校法人、社会福祉法人などは、それぞれ適用される会計基準や監査制度が異なるため、企業会計基準の適用対象外と単純に整理するのではなく、自法人に適用される制度に照らして個別に確認することが重要です。

新リース会計基準の適用義務が直ちにない場合でも、リース契約や賃貸借契約を一覧化し、契約期間・月額リース料・更新条件・解約条件などを把握できる状態にしておくことは、将来的な会計対応や契約管理の効率化につながります。

新リース会計基準の変更内容|現行基準とのおもな違い

新リース会計基準では、リース取引の会計処理が大きく見直されます。スムーズに対応できるよう、ポイントを押さえておきましょう。

リース取引の区分廃止とオンバランス処理の原則化

従来はファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類され、後者については貸借対照表に計上しない処理が認められていました。今回、借手側の会計処理では、従来のファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分が廃止され、原則としてすべてのリースについて使用権資産とリース負債を貸借対照表に計上するオンバランス処理が求められます。

実質的な資産利用が行われているすべてのリース契約が財務諸表上に明示されることとなり、今まで以上に経営実態の可視化が期待できるでしょう。

一方、貸手側では、引き続きファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分を維持します。そのため、新基準の説明では「借手側の変更」と「貸手側の変更」を分けて理解することが重要です

リースの定義と識別方法の見直し

新しいリース会計基準では、リースを「一定期間にわたり、原資産を使用する権利を対価と引き換えに移転する契約またはその一部」と位置付けています。くわえて「特定された資産の使用を支配する権利が、期間と対価を伴って移転される場合、その契約にはリースが含まれる」という条件も補足されました。したがって、契約をリースと判定する際は締結時点で次の3点を確認します。

  • 資産が特定されているか
  • その資産の使用から生じる経済的利益の大部分を享受できるか
  • 資産の使用方法を決定・指図する権利を持つか

上記をすべて満たせば、契約書にリースと明記されていなくてもリース取引としてみなされます。つまり新基準下では、従来は単なるレンタル契約や不動産賃貸契約として管理していた契約であっても、契約内容によってはリースを含むと判断される可能性があります。

使用権資産とリース負債の計上方法

新リース会計基準において、借手はリース開始日に使用権資産とリース負債を計上しなければなりません。使用権資産は、リース負債に初期直接コストや前払リース料などを加えた総額で測定し、リース期間を通じて減価償却します。

リース負債はリース料の現在価値として認識され、元本返済部分と利息費用部分に区分して処理される仕組みです。こうした会計処理は実務負担が大きいため、社内システムや運用体制の見直しが欠かせないでしょう。

財務報告における表示と開示の拡充

新基準では、リース注記の開示範囲が従来より大幅に広がりました。具体的には使用権資産とリース負債の期末残高の内訳に加え、当期の増加額や減価償却費、利息費用などの定量データを示す必要があります。

さらに、割引率の決定方法やリース期間の見積もり方針など、判断過程を説明する定性情報もあわせて記載しなければなりません。これらの情報がそろうことで、投資家や金融機関はリース取引の実態と財務影響をより正確に把握でき、財務諸表の信頼度も高まります。

リース期間の決定方法の変更

従来は、契約書に記載された期間(解約不能期間)がリース期間とされていました。新基準ではこれに加えて、「借りる側が延長することがほぼ確実な期間」や「解約しないことがほぼ確実な期間」もリース期間に含めて計算する必要があります。

たとえば更新オプションがあり、その行使が経済的インセンティブなどにより合理的に確実と判断される場合は、その期間もリース期間に算入します。リース期間の見積もりは実態に基づいたものとなり、資産・負債計上額にも影響を与えるでしょう。

新リース会計基準で対象となるリース取引の例

借手が特定の資産の使用を一定期間にわたり独占できる場合、資産および負債として計上することが求められます。ここでは、対象となるリース契約および例外として処理できる取引を、具体例を交えながら解説します。

対象となるリースの例

新リース会計基準の対象となる取引の具体例は、以下のとおりです。

  • 不動産リース(オフィス、店舗など)
  • 車両リース(社用車、トラックなど)
  • 機械設備や製造装置のリース
  • IT機器リース(PC、サーバーなど)
  • 航空機や船舶のリース
  • その他:一定期間以上にわたる長期リースで、資産の使用を独占的に行えるもの

基本的には、長期利用かつ排他的な使用が認められる契約が対象となります。

対象外となるリース取引(例外)

すべてのリース取引が、オンバランス処理の対象となるわけではありません。以下のケースは例外として、簡便な費用処理が認められています。

  • 購入オプションがなく、期間12カ月以下の短期リース
  • 少額リースとして、企業が採用する会計方針や重要性の基準に照らして簡便的な処理が認められるリース
  • サービス契約(特定された資産の使用を支配する権利が含まれている場合には、リースを含む契約として判定が必要になることがあります)
  • 非リース部分(保守・運用などのサービスが含まれる複合契約のサービス部分)

※なお、少額リースについては、一律に「300万円以下」と定められているわけではありません。実務上、300万円や新品時の原資産価値5,000米ドル相当といった金額が目安として参照されることはありますが、実際には企業が採用する会計方針や重要性の判断に基づいて取り扱いを決定する必要があります。

新リース会計基準では、取引内容や契約条件に応じてリース認識の範囲が広がる一方で、実務負担に配慮した例外規定も設けられているのがポイントです。

新リース会計基準が企業に与える影響|財務・経営指標へのインパクト

新リース会計基準の導入は、企業の財務諸表に多くの影響があります。ポイントは、以下の4つです。

それぞれ解説します。

オンバランス化による貸借対照表(B/S)への影響

これまでオフバランス取引として処理されていた多くのリース契約が、オンバランス化されることになります。これは企業がリースしている資産を、あたかも自社の資産として貸借対照表に計上し、それに対応するリース負債も計上するという意味です。

具体的には、使用権資産とリース負債が貸借対照表の両側に計上されることになり、貸借対照表の資産および負債の総額が増加します。不動産や高額な設備など、リース契約の金額が大きい企業ほど、影響は顕著に現れるでしょう。

利益・費用計上のタイミング変化と損益計算書(P/L)への影響

新基準ではリース料のうち、資産として認識される部分について減価償却費と利息費用に分けて計上するため、損益計算書における費用認識の時期が従来と異なります。

リース開始初期には費用が大きく計上されるため、費用の認識タイミングが前倒しとなって初年度の利益が減少する傾向が見られるでしょう。反対にリース期間の後半では、費用負担が軽減されるため利益額が増加するケースも考えられます。

損益計算書上の変動は、経営計画や業績評価にも影響を及ぼすため、慎重なシミュレーションが必須です。

自己資本比率・ROA・ROICの低下と負債比率の上昇

リース負債の計上により、総資産および総負債が増加します。その結果、自己資本比率(総資産に占める自己資本の割合)やROA(総資産利益率)、ROIC(投下資本利益率)といった主要な財務指標が低下する可能性が高まるでしょう。

財務健全性を重視する企業や、金融機関との借入契約に財務制限条項が設けられている場合は、指標の変化が契約条件や資金調達力に直結するリスクがあります。財務指標の変動を正確に把握し、必要に応じて関係者への説明や契約内容の見直しが求められます。

資金調達・格付け・借入契約への波及リスク

リース負債の増加は、企業の信用格付けや借入条件にも影響を及ぼす可能性があります。たとえば、借入契約における財務制限条項に抵触するリスクがある場合、金融機関との事前協議が必要です。

また、リース負債が増えることで「負債が多く、自己資本が少ない」と見なされ、企業の格付けが下がる可能性もあります。こうした影響を踏まえ、あらかじめ関係者に説明するための資料を用意しておくことが大切です。

対象企業が取るべき実務対応・体制整備のステップ

新リース会計基準のスムーズな導入に向けて、計画的に準備を進めていく必要があります。具体的なステップは、以下のとおりです。

それぞれのポイントを解説します。

STEP

リース契約の洗い出し

社内外で締結しているすべてのリース契約を把握しましょう。契約書の保管状況や管理方法を点検し、リース料や契約期間、オプション条項などの主要項目を一覧化します。

グループ会社や海外子会社も含めた全社的なリース契約の洗い出しが求められるため、各部門との連携が欠かせません。

STEP

新リース会計基準における「リース」に該当するかどうかの判定と影響度を分析

収集した契約情報をもとに、それぞれの契約が新基準におけるリースに該当するかを判定しましょう。

該当すると判断された契約については、リース期間や割引率、使用権資産・リース負債の見積額を試算し、財務諸表への影響度を客観的に把握する必要があります。

STEP

監査法人と連携した会計方針の決定

新基準に基づいた会計処理を進めるにあたって、監査法人との綿密な連携が必須です。以下の項目に関しては、監査法人と十分に協議して会計方針を明確化しましょう。

  • リース取引の識別
  • リース期間の決定(オプション行使の合理的な確実性の判断)
  • 割引率の算定方法
  • 簡便的な処理(短期リース・少額資産リース)の適用方針

明確にしたら監査対応を見据え、判断根拠や適用基準を文書化しておくことがポイントです。

STEP

新会計基準に基づく社内規程・マニュアルの整備

新基準に対応した会計処理を徹底するため、社内規程やマニュアルを見直し、実務担当者が迷わず処理できる体制を整えましょう。リース資産の認識・測定・開示に関する手順や、例外処理の基準を明文化しておくことで、内部統制の強化にもつながります。

STEP

従業員への教育・研修

制度変更を現場で正確に運用するには、関係部門への教育が欠かせません。経理部門だけでなく購買・契約管理部門も対象とし、基準の概要や実務上の影響、契約書作成時の留意点などを中心に研修を実施しましょう。

判断が分かれるケースに関しては、具体的な事例を交えて説明し、実務レベルでの理解を促進することが求められます。

STEP

既存の会計システムの改修または、新基準対応のリース資産管理システムの導入

既存の会計システムが使用権資産およびリース負債の計上、減価償却や利息費用の算定に対応している必要があります。

改修が困難な場合には、外部のクラウド型リース管理システムの導入も選択肢のひとつです。システム導入には時間を要するため、ベンダーとの打合せを早期に開始することが推奨されます。

STEP

業務フローの再設計

リース契約が発生してから決算書に載るまでの流れを図にし、二重入力や承認待ちとなっている契約を洗い出します。そのうえで誰が何をいつまでに行うか役割表を作成し、電子契約や経理システムに自動で情報が移るよう設定しましょう。

月ごとに進捗指標(入力完了率・エラー件数など)を確認し、問題があればすぐ担当部署と手順を見直す仕組みを整えると、制度開始後も安定して運用できます。契約内容が更新された際には自動通知が届くようにし、経理担当が見逃さないよう警告表示を設定しておくと安心です。

STEP

監査法人と連携した開示情報の準備

四半期ごとに、会計監査人へリースに関する開示内容の案(ドラフト)を提出し、使用権資産の増減や割引率の根拠が正しいかチェックしてもらいます。内容とやり取りは日時付きで一覧表に保存し、あとから経緯を追えるようにしましょう。

開示に必要な数字は基幹システムから注記用の様式へ自動転記し、項目ごとのチェックリストを共有することで手入力ミスと確認作業を減らせます。移行初年度は旧基準の数値も併記して比較しやすくすると、投資家や銀行からの質問に答えやすくなるでしょう。

STEP

税理士と連携した税務対応

新リース会計基準への対応では、会計処理と税務処理の差異にも注意が必要です。たとえば、会計上は使用権資産の減価償却費やリース負債に係る利息相当額を認識する一方、税務上は従来どおり賃貸借取引として支払賃借料を損金算入するケースがあります。

そのため、会計上の費用認識額と税務上の損金算入額が一致しない場合には、申告調整や一時差異の管理が必要になります。契約類型ごとの税務上の取扱いを早めに整理し、税理士・会計士等の専門家と連携しながら対応方針を決めておきましょう。

STEP

投資家・金融機関など外部関係者への説明

リース会計の変更によって財務指標が大きく変動する場合、投資家や金融機関など外部関係者への説明責任が生じます。財務数値の変化が一時的なものであることや、企業価値・経営実態に与える影響を正確に伝えることで、誤解や不安を未然に防ぎましょう。説明資料の作成や説明会の開催など、積極的な情報開示が信頼度の向上につながります。

まとめ:新基準を理解して実務対応を進めましょう

新リース会計基準とは、国際会計基準(IFRS)との整合性を図るため、2027年4月1日以降開始事業年度から強制適用となる会計基準です。

特に借手側では、従来のファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分が廃止され、原則としてリースを使用権資産・リース負債として貸借対照表に計上するオンバランス処理が求められます。企業の財務情報の透明性が高まり、投資家や金融機関が経営実態をより正確に把握できるようになるでしょう。

スムーズに移行できるようポイントを理解し、早めの対応を心がけてください。

新リース会計基準対応の鍵は「契約書の一元管理」

新リース会計基準への対応は、まず自社にどれだけのリース契約が存在するのかを正確に把握する「契約の洗い出し」から始まります。しかし、紙の契約書が各部署で個別に保管されていたり、ファイルキャビネットの奥に眠っていたりするケースは少なくありません。

  • 全社に散らばる契約書を探すのに時間がかかる
  • 契約内容(期間、金額、更新オプションなど)の確認が手作業で大変
  • 管理台帳への転記ミスや漏れが発生しやすい

こうした課題は、新基準への対応を遅らせる大きな要因となります。そこでおすすめしたいのが、電子契約サービス「GMOサイン」の活用です。

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  • 内部統制の強化
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STEP7:業務フローの再設計」で触れたように、契約締結から会計システムへの連携までをデジタルで完結させることで、手作業によるミスを防ぎ、経理部門の負担を大幅に軽減できます。

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GMOサインは新リース会計基準対応を見据えた経理AIエコシステムとの連携も強化

新リース会計基準への対応では、社内に分散している契約書を正確に把握し、契約期間・リース料・更新条件などの情報を確認できる状態に整えることが重要です。

GMOサインでは、契約書の電子締結・保管・検索を通じて、契約書管理のデジタル化を支援しています。紙の契約書や部門ごとに管理されたPDFが分散している状態では、リース判定に必要な情報の収集に時間がかかりやすくなります。契約書を電子化し、一元的に管理できる体制を整えることは、新リース会計基準対応の第一歩といえるでしょう。

さらにGMOサインは、ファーストアカウンティング株式会社が提供する「経理AIエージェント・新リース会計基準」と連携が可能です。この連携により、契約書のデジタル管理に加えて、契約書からリース料・契約期間などの必要情報を抽出し、新リース会計基準に基づくリース該当性の判定につなげることが可能になります。

参考:ファーストアカウンティング、新リース会計基準対応で生じる「2027年問題」に向けた経理AIエージェント連携エコシステムをプロシップ、デロイト トーマツ、GMOグローバルサイン・HDと強化

なお、リース該当性の最終判断、使用権資産・リース負債の算定、税務上の取扱いなどは、企業ごとの契約内容や会計方針によって異なります。実務対応にあたっては、会計システムや会計・税務の専門家とも連携しながら進めることが重要です。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。

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