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通勤災害とは?労災が認められるケースと被災後の流れ

 

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一般的に「労災」と呼ばれる労働災害には、大きく分けて2つあります。一つが、業務中の事故や病気を対象とする業務災害、もう一つが今回取り扱う通勤災害です。その名の通り、通勤中に発生したケガや病気などが給付対象として検討されます。

今回は、通勤災害の基礎知識を理解するために、基本的な定義のみならず、どのようなケースだと認められるのかを具体的にご説明するとともに、申請までの流れについても触れたいと思います。

目次

通勤災害とは?

通勤災害について、基本的な知識を押さえましょう。どこまで通勤と判断されるのか、いわゆる「通勤の範囲」と、「通勤災害に間違われやすい業務災害」などが論点となります。

通勤災害の意味

厚生労働省によると、通勤災害とは「労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡」を指します。自宅からオフィスに電車や車、徒歩、バスなどで移動している最中に何らかのトラブルが発生し、ケガや病気、あるいは死亡するような状態になったときに、通勤災害が認められ、労災保険から保険給付が行われることになります。

当然ながら、労働者の就業に関する移動が、労災保険法における「通勤」の要件を満たしていることが前提となります。

「通勤」の範囲とは?

通勤とは、以下に挙げる就業に関する移動のことです。
(1)住居と就業場所との間の往復
(2)就業場所から他の就業場所への移動
(3)住居と就業場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動

(3)は転任に関する条件です。転任前に住んでいた住居から新たな就業場所に通勤するのが困難になって転居を余儀なくされ、配偶者や子供などの親族と別居(単身赴任)することになった労働者に適用されます。転居先から新たな就業場所への移動についても、「通勤」として認められるということです。

なお、上記の3つの条件を満たしていたとしても、それが合理的な経路および方法により行われていなければなりません。通常利用する経路はもちろん、当日の交通事情のための迂回、マイカー通勤者が駐車のために借りている車庫を経由した場合なども「合理的」と認められます。しかし、こうした合理的な事情もないのに著しく迂回している場合(帰宅途中に映画館へ寄った場合、仕事とは関係の無い友人・知人に会いに行った場合など)には、合理的な経路とは認められません。

通勤災害に間違われやすい業務災害

上記の移動が業務の性質を有する場合には「通勤」とはなりません。通勤は業務開始の前後に行われるものだからです。事業主が提供するシャトルバスなど専用交通機関を利用した出退勤、緊急の用事のため休日に緊急出勤する場合などは業務であり、この時に災害が発生した場合は「業務災害」と認められることとなります。

業務災害との違い

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡をいいます。この場合も、通勤災害と同じように労災保険に基づいた保険給付が行われます。

業務災害を考えるキーワードとして、「業務起因性」「業務遂行性」の2つがあります。業務起因性とは、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることです。これに対し、業務遂行性とは実際に作業をしているとき以外も含めて、労働者が事業主の支配下にある状態を示しており、業務遂行性があることを前提に、業務起因性を判断します。業務遂行性が認められない(労働者が労働関係にない)場合は、ある災害が業務によって引き起こされたとしても、業務起因性を認めることもできないわけです。

業務災害と通勤災害との違いは対象となる災害が「業務中」か「通勤中」かですが、通勤災害の特徴は、事業主に過失責任のない通勤中を補償することです。例えば、業務の最中に棚が倒れてきてケガをしたというケースは、棚を安全な形で設置していなかった事業主の責任を問われる可能性が高く、労働基準法では災害補償が義務づけられています。事業主が災害補償できない場合を想定して労災保険で労働者を保護しているのです。

これに対し通勤災害の場合、電車事故のような事業主以外の責任で発生した災害に対しても、給付が行われます。業務災害と同じく事業者の負担する労災保険から給付されるものの、事業主による「補償」ではないため、給付は「療養給付」と呼ばれています。

通勤災害が認められるケース

上記の定義を踏まえて、実際にどんなケースが通勤災害と認められるのか見てみましょう。通勤だけではなく、客先訪問までの道のりも含まれることは知っておいて損はありません。

ケース1:通勤途中に引き返している途中で事故にあった場合

出勤の途中でオフィスに入るためのカードホルダーを忘れたことに気づき、一旦家に引き返しているところで事故に遭遇したケースを考えてみましょう。この場合、あくまでカードホルダーという業務関連の物品を取りに戻っていることから、就業との関連性を認められる可能性が高いと考えられます。また、退勤の途中で忘れ物を取りに就業場所へ戻っている最中の事故であっても、同様です。

ただし仮に忘れ物が業務と無関係な私物などであった場合、通勤災害にはならない可能性もあります。

ケース2:得意先から自宅へ直帰する途中でケガをした場合

得意先から自宅へ直帰する場合は、得意先も業務終了場所=就業場所として認められる可能性が高いため、通常は通勤災害になります。得意先への直行する途中も同様に通勤災害になります。

ただし得意先から一度帰社する途中で事故に遭った場合は、まだ業務中であるため業務災害になります。

ケース3:帰宅途中に夕食を食べた後に事故にあった場合

移動の経路を逸脱ないし中断した場合は、通勤とは認められないという決まりがあります。しかし、通院や夕食など「日常生活上必要な行為」として認められる場合は、例外的に通勤の範囲となってきます。したがって、帰宅途中に夕食を食べ、その後事故に遭ったケースでも通勤災害になる可能性が高いです。

ただし、この労働者が独身者ではなく、食事を提供してくれる家族などが家にいる場合は、外食を必要な行為に含めるかどうか判断が難しくなるかも知れません。

ケース4:在宅勤務中、トイレから作業再開のため戻る際に事故が起きた場合

在宅勤務では通勤自体がないため、通勤災害という概念も適用されない可能性が高いです。ただし、業務中のトイレは業務行為に付随するとみなされ、業務災害になる可能性は高いでしょう。

通勤災害後、労災保険が給付されるまでの流れ

通勤災害が発生した後、どうすれば労災と認定されるのでしょうか。実際にトラブルがあると冷静に考えられなくなる可能性もありますから、今のうちに大まかな手続きの流れを覚えておきましょう。

労災保険指定病院を受診した場合

トラブルが発生してケガや病気をしたら、まず病院にかかることになります。この病院が労災保険指定の病院であるかどうかを確認してください。労災の指定病院かどうかを確認するためには、厚生労働省のホームページを見ましょう。

労災保険指定医療機関検索

受診先が労災の指定病院だった場合、療養の給付を受けるには「(OCR様式)療養給付たる療養の給付請求書_通勤災害用(様式第16号の3)」を作成して病院に提出します。従業員本人が会社のサポートを受けながら自ら作成するケースもあるものの、本人の負担を避けるために会社が代行して作成したり専門家に依頼したりするケースも考えられます。書類を受け取った病院は、これを労働局へ提出し、労災保険の療養の給付の申請が完了します。

指定病院以外の医療機関を受診した場合

労災指定のない病院だった場合は、別の書類「(OCR様式)療養給付たる療養の費用請求書_通勤災害用(様式第16号の5(1))」を提出します。やはり、従業員本人が作成するのは難しいため、会社が代行して作成したり専門家に依頼したりすることが考えられます。

・請求書には、「負傷または発病の年月日」「災害の原因及び発生状況」についての事業主の証明と、「傷病名および療養の内容」「療養に要した費用の額」について医師の証明が必要です。
 ※労災指定病院では病院に申請書を提出するので「医師の証明」は空欄のままで大丈夫です。

労災指定病院の場合、病院への支払いは一切ありません。病院で治療の現物給付を受けるからです。
・労災指定病院以外の場合、いったん療養費を全額、自己負担します。労災申請の承認後に療養費が現金給付されます。

(まとめ)「通勤災害の知識を押さえて、緊急時の適切な対処につなげよう」

業務中の事故や病気だけでなく、通勤中の事故や病気が通勤災害として給付対象になります。客先への直行や客先からの直帰の場合も通勤に含まれることに注意して、トラブルがあった場合はしっかり申請を行うようにしましょう。会社に相談しても問題や不明点が残る場合は、労働基準監督署や専門家に相談することをおすすめします。

<監修者>

西岡 秀泰(にしおか ひでやす)
社会保険労務士/2級FP技能士

生命保険会社に25年勤務した後、社会保険労務士事務所を開業。現在は、社会保険労務士として活動するとともに、社労士会からの委託を受け日本年金機構・年金事務所で年金相談員として勤務。労働者を支える労働保険・社会保険についてわかりやすく解説していきたいと考えています。

 

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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