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業務提携契約書とは?必要な条項と作成する際の注意点

 

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他社と業務提携を行う場合に取り交わす「業務提携契約書」は多くの契約内容を含んだとても重要なものです。内容に不備があれば、その業務提携が自社にとってマイナスになることもあります。ここでは業務提携の基本から、実際に契約書を作成する時に必要な条項や注意点を解説します。

目次

業務提携契約書とは

業務提携契約書とはどのようなものなのでしょうか。その必要性とともに解説します。

業務提携とは

共通の目標や、双方の利益を達成するために、複数の企業がそれぞれの強みを生かしパートナーとして協力関係を築くために行われる取引形態が「業務提携」です。アライアンスとも呼ばれます。
業務提携が行われる理由はさまざまですが、資金や技術、設備などの課題を乗り越えて企業間の競争に勝ちたいといった場合や、頭打ちになってしまった技術研究や商品開発など、自社だけでは解決できない問題を他社と共同で行うことで解決する場合などが挙げられるでしょう。

業務提携の種類

業務提携にはいくつも種類があります。例えば技術的なノウハウの共用や人材交流(技術提携)、資材調達や生産拠点の共用(生産提携)、物流・販売ルートの共用(販売提携)などです。

業務提携契約書の必要性

このような複数の企業が協力して業務を遂行する「業務提携」を行う場合に締結する契約書が、業務提携契約書です。業務提携契約書は「売買契約、請負契約、委任契約、秘密保持契約」などを包括し、重要な内容を含むため、まず提携する業務内容や範囲を明確にすることが非常に大切です。

また、提携時に開示される各社の知的財産や「業務提携によって新しく生まれた成果」の取り扱いに関する取り決めも重要です。さらに、競業避止義務をどの程度織り込むか、費用負担、契約期間、解除方法など、業務提携契約書で定めておかなくてはならない項目はどうしても多くなります。そのどれが欠けてもトラブルにつながる可能性があり、締結まではハードな交渉が続くかもしれません。

しかし、業務提携は、企業同士が多くの情報や知的財産を提供しあって、手を取り合って市場で戦っていく方法ですから、契約交渉の段階で想定されるトラブルについて事前に話し合っておくことも成功のカギでしょう。

業務提携契約書に盛り込むべき条項

実際に業務提携契約書を作成する場合、どのような項目が必要になるのでしょうか。ここでは契約書に必要な7つの条項について解説します。

目的条項

業務提携を行う目的を明確にすることで、各企業が担うべき役割が分かります。なお目的条項は、その他の条項について齟齬が発生した場合、解釈の指針となる重要な役割もあります。

業務内容と役割・責任分担

業務内容と業務の範囲を明確にします。この条項は提携する当事者の責任配分を明確にするためのもので、後のトラブルを防ぐのにも役立ちます。誰が企画や開発、営業や広告宣伝を実行し費用や使用機材など負担するのか、具体的に明記します。また、業務上発生した問題の対処方法についても、明記します。

成果物や知的財産権の帰属

業務提携によって発生した知的財産や成果物の権利の取り扱いや帰属するのか明記します。取り決めの内容によっては自社で開発した知的財産を思ったように自社で使えないということもあり得ますので、自社で使えるような文言で契約書に織り込みましょう。

秘密保持義務

業務提携では、企業の重要な秘密情報を全く開示せずに遂行することは困難ですから、秘密情報の取り扱いについて明記します。なお、業務提携によって生まれた成果物に関して特許申請を行いたいような場合には、情報が秘密として管理されていることが必須です。秘密の取り扱いには十分に気を付けてください。

収益分配・費用負担

業務提携によって得られた収益の分配について定めます。一般に、提携事業に対する寄与度を反映して決定します。一方の企業の寄与度が大きい場合、前払い金を支払うといったケースもあります。また、費用負担は事業への寄与度を表す指標のひとつです。結果として収益の分配にも影響するものですから、負担する費用についても明記しましょう。

支配権の変更

提携企業が他社に買収されるといった場合を想定し、企業の支配権が変更された場合に契約を解除できる権利を明記します。例えば買収先が競合他社であった場合、自社のノウハウが漏洩する可能性があるからです。

契約期間

いつまで業務提携を行うのか、期間を定めます。

・注意するポイント「下請法」
自社が親事業者となる業務提携を行う場合、提携企業の規模により下請法の対象になる可能性があります。対象となる場合、業務提携契約の内容によっては下請法違反となることもあるため、注意が必要です。

業務提携契約書を作成する際の注意点

業務提携はさまざまな形態で行われますが、実際の提携内容とかけ離れた業務提携契約書を作成しては意味がありません。提携内容を具体的な形で契約書に落とし込むとともに、知的財産の問題や費用負担といった細部も折り込みましょう。実績のある弁護士事務所に提携スキームや契約書の確認の依頼をすることもお勧めします。

また、契約書に添付する収入印紙についても確認が必要です。印紙税額は、業務提携契約書という表題で決まるのではなく、契約書の文面をもとに判断されます。業務提携契約書には請負契約の要素や、売買契約の要素、場合によっては無体財産権の譲渡に関係する条項も入るでしょう。国税庁作成の「印紙税の手引」などを参考に必要な額の収入印紙を貼付しましょう。分からない場合は社内の法務担当や弁護士に確認しましょう。なお、電子契約の場合は、収入印紙は不要です。

業務提携契約書は多くの契約内容を含んだ重要なもの

業務提携契約書は相手企業と円滑に業務の提携を行い、トラブルを未然に防ぐための重要な契約書であることが分かりました。一方、その内容は請負契約や売買契約の要素、知的財産の取り扱いに関するもの等多くの契約内容を含んでいるため、内容を具体的に決め、契約書に明記することで、相手企業との齟齬が発生のリスクを抑えることを心がけましょう。業務提携を成功させるためには、業務提携契約書で必要な条項を網羅するとともに、提携内容に即した契約書を作成することが大切です。

 

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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