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一般的に、お金の貸し借りの際には借用書などの書面を交わしますが、友人や知人など身近な人が相手であれば、借用書無しで借金をすることも多いようです。
しかし借用書がないケースでは、最悪「借りていないよ」と踏み倒されてしまう可能性もあります。こういった口約束の借金であっても、支払ってもらわなければ困りますよね。
そこで今回は、口約束による借金の支払い義務の有無やトラブル対策、時効などをわかりやすく解説していきます。
「口約束の借金の支払い義務について詳細を知りたい」ときは、ぜひ最後までご覧ください。
まずは、口約束による借金の支払い義務の有無、口約束の法的根拠などを解説します。
結論として、口約束の借金にも支払い義務があります。金銭の貸し借りを行う契約を「金銭消費貸借契約」といい、民法で次のように定められているためです。
民法第587条(消費貸借)
1.消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
出典:e-Gov法令検索
つまり、金銭消費貸借契約が成立する要件は次の2点ということです。
たとえ借用書が無いケースでも、お金の貸し借りが発生した時点で契約は成立します。支払い義務があるため、借金を踏み倒すことは許されません。
前項で述べたとおり、金銭消費貸借契約では成立に「金銭の授受」を必要とします(「要物契約」といいます)。しかし、お金の準備に時間がかかる場合、受け渡しされないことを理由に契約の成立を認められないと、不都合が生じるケースもあります。
そこで2020年4月の民法改正では、新しいルールとして「書面を取り交わす場合には、金銭の交付がなくても契約が成立する」という“諾成的金銭消費貸借契約”が、次のように認められました。
民法第587条の2(書面でする消費貸借等)
1.前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
出典:e-Gov法令検索
基本的な考え方として、ここまで述べた「口約束の借金」だけでなく、多くの事柄は口約束だけで法的な効力を持ちます。口約束によって「契約を交わした状態」となっているためで、法的な根拠は次のとおりです。
民法第522条(契約の成立と方式)
1.契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2.契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
出典:e-Gov法令検索
契約は「申込みに相手方が承諾すること」で成立するため、「書面による契約」と「口約束による契約」では、原則として法的な効力に変わりはありません。よくある「契約書がなければ契約は成立しない」という考え方は間違いですので、注意しましょう。
契約は原則として書面が不要です。しかし中には、金銭消費貸借契約のように「物の受け渡し」や「書面の作成」などが必須で、口約束だけではNGな次のような契約もあります。
①保証契約 | 債務者が債務を履行しない場合に、代わっての弁済を約束する契約 (民法で「書面による契約」が義務付け) |
---|---|
②定期建物賃貸借契約 | 定めた期間が満了することで、更新されずに確定的に賃貸借が終了する賃貸借契約 (借地借家法で「書面による契約」が義務付け) |
③建設工事の請負契約 | 当事者の一方がある仕事を完成し、相手方が仕事の結果に対して報酬を支払う契約 (建設業法で「書面による契約」が義務付け) |
④警備業に係る契約 | 警備業者と依頼者との間で交わす契約 (警備業法で「契約締結前」と「契約締結時」の2回、依頼者に対して書面の交付が義務付け) |
⑤使用貸借契約 | 当事者の一方が、相手方から受け取った物について使用後に無償で返還する契約 |
⑥寄託契約 | 当事者の一方が、相手方のある物を保管する契約 |
上記①~④については法律で「書面の作成」が、⑤~⑥は「物の受け渡し」が必要(要物契約)と定められています。
口約束での借金でも支払い義務が発生するのなら、わざわざ借用書を作成する必要はないのでしょうか?
実は、口約束だけでお金の貸し借りをするのは大変なリスクがあります。「お金の貸し借りがあった」という証拠が残らないため、その事実を隠して借金を踏み倒すことができてしまうのです。
金額が大きい場合やあまり信用できない相手への借金については、やはり借用書などの書面を作成することが最も安全です。
もし、どうしても借用書を交わすのが難しいようなら、次項でご紹介する証拠を残すようにしましょう。
次に、口約束の借金でトラブルになったときの対策をご紹介します。
口約束の借金でトラブルになったときは、まず借金の証拠になるものを探しましょう。次のようなやり取りが残っていると、トラブル時に相手に対抗しやすくなります。
少額の借金でも、返済されるか不安な相手なら証拠は残すべき。LINEなどで「先日貸したお金のことだけど…」と口約束での借金に触れて、あえて証拠を作ることも一つの方法です。
口約束で貸したお金を相手が返してくれない。そんなときは前項の証拠を揃えて、相手にくり返し催促しましょう。
それでも返済されないときは、次のような方法があります。
②少額訴訟:60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる訴訟。1回の審理で判決が言い渡される
「口約束の借金を返してくれない」などの金銭トラブルでは、警察は動きません。これは、警察には「民事紛争には介入すべきでない」という“民事不介入の原則”があるためです。
そのため金銭トラブルが発生した場合、自分で公的機関を使うか、弁護士など専門家を頼って解決することになります。どちらにしても時間と手間がかかってしまうため、不安な相手への口約束での借金は、できるだけ避けることが得策です。
ここでは、口約束での借金の時効について解説します。
口約束での借金の時効は「5年間」です。弁済期(借金や利息の支払期日)から5年が経てば、口頭による借金の支払い義務は時効によって消滅します。
なお、時効については口約束の場合だけでなく、借用書など書面がある場合でも同様に適用されます。この期間は、民法で「債権の消滅時効」として以下の通り定められています。
民法第166条(契約の成立と方式)
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
出典:e-Gov法令検索
ちなみに、個人間のお金の貸し借りの消滅時効は以前は「10年」でしたが、2020年4月の民法改正によって「5年」となりました。
時効期間は5年ですが、ただ日数が経過しただけでは借金の時効は成立しません。債務者(お金を借りた人)が「消滅時効の制度を使います」という意思表示をしてはじめて消滅時効が有効となり、これを「時効の援用」といいます。
「時効の援用」には、決められた特定の方式はありません。そのため口頭で行うことも可能です。
ただし、のちに時効の援用の有無でトラブルになることを避けるためにも、一般的には配達証明付きの内容証明郵便を利用して行われます。
最後に、口約束の支払い義務についての疑問にお答えします。
口頭で約束した慰謝料でも支払い義務はあります。これは慰謝料の支払いの約束の成立に、契約書などの書面を必要としないためです。
「書面がないから無効だろう」と不用意な約束をすると、のちに大変な状況になることもあります。もし慰謝料の内容を変更したい場合は、誠意を持って相手と話し合い、相手方の同意があれば変更は可能です。
しかし「言った言わない」で揉める可能性があるため、取り決めを書面に残すことが一番のトラブル防止策となります。
口約束だけの示談にも支払い義務はあります。
たとえば交通事故を起こして、その場で「私が費用をすべて弁償します」と口約束した場合。 当事者同士が合意していれば、この示談にも効力が発生します。
その後に「やはり過失割合に応じた支払いを…」と言っても、最初に成立した示談を取り消すことは原則としてできず、支払い義務があります。
交通事故の現場など、冷静になれない状況で「その場での示談」に応じることはやめましょう。
今回は、口約束による借金の支払い義務の有無やトラブル対策、時効などをわかりやすく解説してきました。
口約束の借金にも支払い義務はあります。ただし証拠がないため揉める可能性が高いです。
返済されるか不安な相手ならできるだけ借用書を作成するか、今回ご紹介した証拠を残すなどして口約束でのトラブルを防ぎましょう。
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