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工事請負契約書に収入印紙は必要?印紙税や軽減措置、リフォーム工事における契約書の必要性を解説

 

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建設工事を行う際には、リフォームのような小規模な工事でも工事請負契約書を交わす必要があります。また契約書を締結する際には、内容だけでなく収入印紙にかかる印紙税などにも注意しなければなりません。

そこで本記事では、工事請負契約書の概要や収入印紙の取り扱い方、また工事請負契約書に関する印紙税軽減措置について詳しく解説します。

目次

工事請負契約書とは

工事請負契約書とは、建物の新築や改修などの工事作業を実施する場合に建設業者と発注者で交わす書類を指します。受注者である建設業者は工事の完成を約束して、発注者は工事完成時に規定の報酬を支払う旨を約束します。

建設業者は建物という大規模な納品物を作成して、発注者もそれに見合う対価を支払う必要があるため、契約内容は十分に精査する必要があります。またトラブル防止のために、双方の認識に食い違いがないか確認してから契約書は交わす点も重要です。

印紙税とは

印紙税とは、契約書や領収書、手形などの経済的取引において作成される文書に必要な税金を指します。印紙税は印紙税法に支払う金額が明確に定められており、指定された金額に応じた収入印紙を購入して該当文書に貼り付ければ納税の証明になります。

経済活動においては数多くの文書を作成する機会がありますが、どの文書に印紙税が発生するのか、また納税額がいくらになるのかで貼り付ける印紙代も異なるため、印紙税については正しい知識を身につけて置く必要があります。

印紙の貼り付けが必要な文書は、以下の3つの項目に当てはまる文書が該当します。

(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。

(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。

(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

出典:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁

課税文書はその種類によって納税義務の成立するタイミングが異なるため、注意が必要です。たとえば、領収書の場合は交付された時、また契約書の場合は内容確認のもと双方の署名押印が揃った時が納税義務発生のタイミングであり、どちらの課税文書も作成した側が納税義務者になります。

領収書や契約書など印紙税の対象文書を作成する機会は多いので、どの文書が印紙税の納付義務があるのかは正確に把握しておきましょう。

印紙税も税務調査の対象

印紙税は税金であるため、当然税務調査の対象になります。印紙税の税務調査として実施されるのは、同時調査と単独調査の2種類です。

同時調査では、通常の税務調査と同じタイミングで印紙税についての調査が行われます。課税対象の書類に正しく収入印紙が貼り付けられているか、契約書や領収書などの文書をすべて確認して調査されます。

一方単独調査では、印紙税のみを調査する形式で調査されます。基本的には同時調査が多いですが、資本金が1億円を超える売上の規模が大きい企業は単独調査の対象になります。単独調査は同時調査に比べて、印紙税のみに特化した調査であるためより厳しめとされています。

印紙の貼り忘れには過怠税が課される

税務調査時に課税文書に印紙が貼り忘れていると、納付漏れとみなされてペナルティを受けることになります。具体的には過怠税という税金が課せられることになり、本来納付するべき印紙税の金額に加えて、その金額の2倍の金額を過怠税として支払わなければなりません。つまり、合計3倍の金額を払うことになってしまいます。

印紙税の金額によっては、過怠税は痛手となりかねないため注意が必要です。

印紙税額

印紙税額は、課税文書に記載された契約金額によって異なります。たとえ収入印紙を貼り付けていたとしても、契約金額に応じた正しい収入印紙でなければ未納扱いとなるため注意が必要です。契約金額ごとに課せられる税額は、以下の通りです。

記載された契約金額税額
1万円未満のもの非課税
1万円以上100万円以下のもの200円
100万円以上200万円以下のもの400円
200万円を超え300万円以下のもの1,000円
300万円を超え500万円以下のもの2,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの1万円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの2万円
5,000万円を超え1億円以下のもの6万円
1億円を超え5億円以下のもの10万円
5億円を超え10億円以下のもの20万円
10億円を超え50億円以下のもの40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円
出典:No.7102 請負に関する契約書|国税庁

この表の通り、契約金額が1万円未満の書類には印紙税が課税されません。1万円以上の契約金額の書類から金額に応じた印紙税が発生します。契約金額の規模が大きいものほどかかる印紙税も高くなるため、過怠税のペナルティを受けないように注意しましょう。

工事請負契約書には収入印紙が必要

経済取引に関わる書類のほとんどは印紙税の課税文書に該当し、工事請負契約書も印紙税の対象になります。大規模な工事になると契約金額は大きくなり、印紙税額も高くなるため収入印紙の貼り付け忘れには十分気をつけましょう。

リフォームのような小規模工事でも工事請負契約書は必要

老朽化した建築物に増改築を施す改修をリフォームといいますが、リフォームのような小規模工事でも建設工事に該当するため、工事請負契約書が必要です。契約書を交わさないリフォーム工事は、建設業法違反になるため注意しましょう。

建設工事請負契約書は軽減措置がある

印紙税額については契約金額ごとに異なりますが、租税特別措置法によって建設工事の請負に際して作成される建設工事請負契約書に関しては、印紙税軽減措置があります。対象となる契約書は、平成26年4月1日~令和6年3月31日の間に作成された契約金額が100万円以上の建設工事請負契約書です。

この期間は、契約締結のため新たに交わした契約書をはじめ、途中で金額の変更や工事内容の追加等で新たに作られる変更契約書や補充契約書も軽減措置の対象になります。軽減措置によって建設工事請負契約書に必要な印紙税額は、以下の通りです。

出典:https://onl.la/Tbb6sUJ

表から分かる通り、本則税率と比べて5割、契約金額が高い場合でも2割近くの軽減措置があります。そのため当該期間内に建設工事請負契約書を作成する際は、軽減措置が適用されることを念頭に置いておきましょう。

建設工事に該当する工事とは

建設工事請負契約書の軽減措置を説明しましたが、どの工事が建設工事に当てはまるのか注意する必要があります。国土交通省のホームページでは、建設工事の種類は以下のようにまとめられています。

建設工事の種類建設工事の内容
土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事ニ コンクリートにより工作物を築造する工事ホ その他基礎的ないしは準備的工事
石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロツク工事れんが、コンクリートブロツク等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロツク、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
ほ装工事道路等の地盤面をアスフアルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゆんせつ工事河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事
板金工事金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事アスフアルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事
内装仕上工事木材、石膏ボート、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペツト、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
出典:建設業法第二条第一項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容|国土交通省

表中に該当しない工事は建設工事とみなされないため、軽減措置は適用されません。軽減措置の対象工事であるかどうかは、契約書を交わす時点で内容はきちんと確認しておきましょう。

印紙税の節税方法

印紙税は契約書や領収書など数多くの書類で必要となるため、事業者の立場で考えると少しでも節税したいでしょう。そこで印紙税を少なくするための方法についてご紹介します。

契約書をなるべくまとめる

契約金額によっては、仕事内容を1枚の契約書にまとめて作成すれば印紙税の納税が1枚で済む場合があります。たとえば、1万円以上かつ100万円以下の契約書は200円の印紙税がかかりますが、契約書を複数まとめても100万円を超過しないならば200円のみの納税で済みます。

しかし、基本的にはまとめる方が節税につながりますが、金額が億を超えるような契約では、逆に契約書を分割することで節税につながる場合もあるため、ケースバイケースで考えることが重要です。

相手に負担してもらう

印紙税法では、収入印紙に必要な金額は、契約書を交わすどちら側が負担してもよいとされています。連帯して印紙税を納める義務はありますが、金額の按分については明記されていないため、どちらかが全額を負担すればもう一方の当事者の納税義務はなくなります。そのため、状況に応じて相手方に収入印紙を負担してもられば、節税につながるでしょう。

契約書をコピーして利用する

こちら側が契約書を保存する場合、コピーを所持していれば印紙代を節約できます。なぜなら契約書の原本には印紙税がかかりますが、コピーには不要だからです。ただし、コピーした契約書について原本と相違がない旨の記載がある場合は、コピーの契約書でも原本と同等の扱いを受けて課税文書になるので注意しておきましょう。

電子契約を利用する

電子契約サービスを使って契約書を作成すれば、契約金額の値に関わらず印紙税は非課税になります。なぜなら印紙税は神で作成された課税文書が該当すると定義されているため、データとして作成された契約書は該当しないからです。

電子契約で交わした契約書は、国税庁も課税文書に該当しない見解を以下のように示しています。

事前照会者の求める見解となることの理由

 印紙税法上の「契約書」とは、印紙税法別表第一の「課税物件表の適用に関する通則」の5において、「契約の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。」と規定されている。
 また、印紙税法に規定する課税文書の「作成」とは、印紙税法基本通達第44条により「単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう」ものとされ、課税文書の「作成の時」とは、相手方に交付する目的で作成される課税文書については、当該交付の時であるとされている。
 上記規定に鑑みれば、本注文請書は、申込みに対する応諾文書であり、契約の成立を証するために作成されるものである。しかしながら、注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。
 ただし、電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されるものと考える。

出典:(別紙)|国税庁

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工事請負契約書には収入印紙の貼り付けを忘れずに

工事請負契約書は印紙税の課税対象であるため、契約金額に応じて収入印紙を貼り付けなければなりません。未納が発覚すると過怠税のペナルティがあるため、金額によっては大きな損害を被ってしまいます。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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