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エステサロンが用意すべき契約書は?概要書面と契約書面の無料テンプレートを紹介

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エステサロンを運営するうえで

契約書の作成方法がわからない
必要書類を正しく用意できているか不安

といった悩みを抱えていませんか?

エステサロンでは、契約に関してトラブルに発展するケースが少なくありません。リスク回避のためには、正しい契約書を作成することが大切です。この記事では、エステ契約書を作成する方法をテンプレート付きで解説します。

本記事で解説する内容
  • エステ契約書が必要な理由
  • 概要書面に記載すべき内容とテンプレート
  • 契約書面に記載すべき項目とテンプレート
  • 同意書に記載すべき項目とテンプレート
  • エステ契約書の注意点
  • エステ契約書に関するよくある質問

なお、契約書作成後は書面で交付しますが、電子契約も可能です。電子契約には以下のメリットがあります。

電子契約のメリット
  • 収入印紙の貼り付けが不要(電子英訳は電磁的取引であり、課税文書に該当しないため)
  • 印刷・郵送が不要なため、コストやかかる時間も削減できる
  • パソコンやスマホを使った即時契約が可能なので、機会損失を防げる

なかでも『電子印鑑GMOサイン』では、タブレットを使った対面での電子契約も可能です。店舗での契約にも導入しやすく、導入企業数は350万社(※1)を超えています。無料のお試しフリープランでは月に5件まで無料で電子契約を行えますので、ぜひ試してみてください。

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目次

エステ契約書が必要な理由

エステサロンにとって契約書の用意は、トラブルを未然に防ぐうえで大切なものです。ここでは契約書の必要性や、用意すべき種類を解説します。

特定商取引法における契約書交付義務

特定商取引法ではエステティックサービスを含む特定のサービスについて、契約締結時やクーリング・オフに関する事項などを記載した書面(契約書面)の交付を事業者に義務付けています。

これは、消費者がサービスの内容や契約条件を十分に理解しないまま契約してしまうことを防ぎ、不当な勧誘や悪質な事業者から消費者を保護することが目的です。契約書交付の義務を満たしているにもかかわらず、交付しない場合は行政処分などの罰則が科される可能性があります。

トラブルを未然に防ぐためにも、特定商取引法を正しく理解して法令に準拠した契約書を作成しましょう。

契約書が必要なケースと不要なケースの違い

エステサロンでも、契約書が不要なケースもあります。必要となるのは、おもに「1カ月を超える継続的なサービス」かつ「総額5万円を超える契約」の場合です。たとえば複数回のコース契約や、高額なセットプランが該当します。

一方で単発や1カ月以内の施術、5万円未満のサービスについては、法律上の契約書交付義務はありません。

契約書が「必要」なケース契約書が「不要」なケース
①1カ月を超える継続的なサービス単発施術(1回のみのサービス提供)
②総額5万円を超える契約契約総額が5万円未満(例:4,800円×10回=48,000円)
③上記①②を同時に満たす場合提供期間が1カ月以内(例:1カ月以内に完結するプラン)

ただし、サービス内容や料金に関する合意内容を明確にするため、かんたんな同意書や施術内容を確認する文書は交わしておくのが望ましいといえるでしょう。

お客さまとの認識のズレを防いでトラブルを未然に防ぐためにも作成することをおすすめします。

エステサロンが用意すべき契約書の種類

エステサロンで用意すべき契約書類は、おもに3種類あります。

エステサロンが用意すべき契約書の種類
  • 概要書面
  • 契約書面
  • 同意書(免責同意書)

「概要書面」は契約前にお客さまに渡す書面で、サービス内容や料金、解約条件などの重要事項を記載したものです。お客さまが契約内容を十分に理解したうえで判断できるよう契約締結前に交付する書類で、業界では「事前説明書」とも呼ばれています。

「契約書面」は契約を締結の際に交付する書面で、具体的な契約内容やクーリング・オフに関する事項などを詳細に記載します。契約後のトラブル防止や、お客さまの権利を保護するための大切な書類です。

「同意書(免責同意書)」は、内容・リスク・目的を理解し、自発的に承諾したことを記録する文書です。お客さまの体調や既往歴、アレルギーなどの情報を確認し、内容・リスク・目的を理解したうえで施術を受けるか判断してもらいます。同意書には免責同意書のほかに、未成年者が契約する場合の「親権者同意書」があります。

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概要書面に記載すべき内容とテンプレート

お客さまに事前に提示する「概要書面」について、記載すべき内容をテンプレート付きで解説します。テンプレートに関しては、あくまでも基本的な構成を示すものです。そのまま使用するのではなく、サロンのサービス内容や料金体系にあわせて調整してください。

概要書面に記載すべき内容

概要書面に記載すべき内容は、以下のとおりです。

概要書面に記載すべき内容
  1. 役務提供期間(契約期間)と契約日
  2. 役務内容(コース内容)と価格
  3. 支払い方法および時期
  4. 解除条件について
  5. クーリング・オフについて
  6. 中途解約について
  7. 前受金の保全措置について
  8. サロンの情報

それぞれ解説します。

役務提供期間(契約期間)と契約日

役務提供期間は、サービスの開始日から終了日までの期間を明記します。契約日もあわせて記載し、契約の有効期間を明確にしましょう。

役務内容(コース内容)と価格

提供するエステティックサービスの具体的な内容と、それぞれの価格を詳細に記載します。

  • フェイシャルエステ〇〇分
  • 全身痩身〇〇回コース

このように、受けられるサービス内容を具体的に示しましょう。コースを受けるにあたって特定の化粧品や関連商品の購入が必要となる場合は、品名や価格、およびそれらの支払いを含めた総額も明記します。

支払い方法および時期

料金の支払い方法と時期についても記載します。「クレジットカード払い」「現金払い」など、サロンで対応可能な支払い方法をすべて記載しましょう。分割払いの場合は、各回の料金と支払い日も明記します。

また、入会金や初回料金を支払うタイミングについても「契約時に一括」「初回施術時」などと明確に記載することで、トラブルを回避できます。

解除条件について

契約を解除できる条件や、手続きについて記載します。

たとえば「お客さま都合による解約の場合の違約金」「サロン側の都合によるサービス提供が困難になった場合の措置」など、具体的な状況を想定して記載することで、万が一のトラブル発生時にも冷静に対応できるでしょう。お客さまの不安軽減にもつながるため、わかりやすく記載しておきましょう。

クーリング・オフについて

クーリング・オフは、特定商取引法で定められた消費者保護のための制度です。概要書面にはクーリング・オフが可能な期間(契約書面を受け取った日を含めて8日間)と、手続き方法を明記します。制度を行使した場合、事業者は契約金額の全額を返金する義務があることも明示しましょう。

中途解約について

クーリング・オフ期間経過後の解約(中途解約)について、解約できる条件や手数料、返金に関する取り決めなどを記載します。中途解約には、以下のようなケースが考えられます。

パターン事例
消費者都合による事例・転勤や転居に伴い、通えなくなった場合
・病気や怪我による入通院により、施術不能となった場合
・妊娠や出産により、通院が困難な場合
・家族の介護責任により、通院継続が難しい場合
事業者都合・不可抗力による事例・サロンの休業・閉店・改装・移転や災害による休業時
・料金改定や提供回数・メニュー変更など、サービス内容の変更が生じた場合
・機器故障や人手不足により、施術不能期間が長期化した場合

お客さまが安心して契約できるよう、具体的にルールを決めて記載しましょう。

前受金の保全措置について

前受金の保全措置とは、万が一サロンが倒産した場合などに備えて、お客さまから前払いで受け取った金額を保護するための措置です。保全措置を講じている場合は、その内容(銀行との保証契約、信託契約など)を記載します。

サロンの情報

店舗名や住所など、サロンの基本情報を記載します。法人の場合は、会社名と代表者名も必要です。また担当者の氏名も記載することで、お客さまが問い合わせる際の窓口が明確になります。

エステティックサービス概要書面の無料テンプレート

エステティックサービス 概要書面


本書面は、特定商取引に関する法律(特商法)に基づく概要書面です。内容をよくお読みいただき、ご不明な点はお申し付けください。


1. 契約の概要

契約者氏名                    
契約日      年     月     日
契約番号


2. 役務の内容

コース名
役務の提供期間      年  月  日  ~    年  月  日(  カ月間)
施術回数 全  回(1回あたり約  分)
施術内容


3. 料金・お支払いについて

コース料金¥           (税込)
関連商品代金商品①

¥           (税込)

商品②

¥           (税込)
総支払金額¥           (税込)
お支払い方法□ 現金一括 □ クレジットカード □ 分割払い(   回)
□ ローン(  回払い) □ その他(     )
お支払い時期□ 契約時 □ 初回施術時 □ その他(     )


4. クーリング・オフについて

お客様は、本書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面により無条件に本契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができます(クーリング・オフ)。

クーリング・オフの効力は、お客様がクーリング・オフの通知を発送した時(郵便の消印日付など)から生じます。クーリング・オフを行使した場合、当社はお客様に対して損害賠償や違約金を請求することはありません。

クーリング・オフに関する書面は、下記当社宛に簡易書留等、記録の残る方法で送付してください。


5. 中途解約について

クーリング・オフ期間経過後であっても、以下の条件で中途解約が可能です。

役務提供開始前の解約契約金額の20%(上限2万円)を除いた金額を返金いたします。
役務提供開始後の解約以下の①と②の合計金額を除いた残金を返金いたします。
①提供済み役務の対価に相当する金額
②契約残金の20%(上限2万円)
解約手続き解約希望の旨を店舗スタッフにお申し出いただくか、書面にてご連絡ください。


6. 前受金の保全措置について

保全措置の有無            □ あり      □ なし  
保全機関名
保全内容


7. サロン情報

サロン名                         
事業者名
代表者名
所在地〒   -   
電話番号
メールアドレス
営業時間
定休日


上記内容を確認し、概要書面を受領しました。

日付:     年    月    日

署名: 


特定商取引法に基づく概要書面を交付しました。

日付:     年    月    日

担当者名:         

【重要】本テンプレートはあくまで雛形です

このテンプレートは、一般的な記載事項をまとめたものです。法改正などにより、必要な記載事項は変わる可能性があります。本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねます。実際の書面として使用する際は、必ず弁護士や行政書士などの専門家にご相談の上、ご自身の責任で内容を精査・修正してください。

契約書面に記載すべき項目とテンプレート

概要書面に続いて、契約書面についても記載すべき項目とテンプレートを紹介します。

こちらもテンプレートを自社サロン向けに調整してからご活用ください。

契約書面に記載すべき内容

契約書面に記載すべき内容は、以下のとおりです。

概要書面に記載すべき内容
  1. お客さまの基本情報
  2. 役務の内容
  3. 役務の対価
  4. 上記の金銭の支払い時期、方法
  5. 役務の提供期間
  6. クーリング・オフに関する事項
  7. 中途解約に関する事項
  8. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
  9. 契約の締結を担当した者の氏名
  10. 契約の締結の年月日
  11. 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
  12. 前受金の保全措置の有無、その内容
  13. 購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の情報

それぞれ解説します。

お客さまの基本情報

氏名や住所、電話番号など契約者であるお客さまの基本情報を記載します。これは契約の当事者を明確にするためだけでなく、クーリング・オフや中途解約の通知先を明らかにするためにも大切です。

本人確認書類の写しを添付するなど、確認の裏付けもとっておくとよいでしょう。なお、個人情報の取り扱いには十分注意してください。

役務の内容

提供するサービスの内容を具体的に記載します。施術の種類(フェイシャル、ボディ、脱毛など)、使用する機器や製品、施術方法などを明確に示しましょう。

また購入が必要な商品がある場合には、商品名や種類、数量も詳細に記載する必要があります。ホームケア用品やサプリメントなど関連商品がある場合は、それらの情報も漏れなく記載しましょう。

役務の対価

基本料金だけでなく入会金や事務手数料、必要な商品の価格なども含めた総額を明示します。オプションサービスがある場合は、その料金体系も記載します。料金は税込表示とし、消費者が最終的に支払う金額が一目でわかるようにしましょう。

上記の金銭の支払い時期、方法

金銭の支払いタイミング(契約時一括、分割払いなど)と、支払い手段(現金、クレジットカード、口座振替など)を具体的に記載します。後払い制度を導入している場合は、対象となる条件もあわせて明示しておくとトラブルを回避できます。

役務の提供期間

契約が有効となる期間や、サービス提供の終了時期を明記します。たとえば「2025年5月1日〜2025年10月31日まで」や「全6回の施術を6カ月以内に消化」など、範囲を明確にさせることがポイントです。

クーリング・オフに関する事項

特定商取引法では、契約から8日以内であれば無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ制度」が認められています。制度の存在と申し出の方法(書面で通知など)は、契約書に必ず記載しましょう。

中途解約に関する事項

クーリング・オフ期間を過ぎた後の契約解除、いわゆる「中途解約」に関する取り決めも忘れてはいけません。解約手数料の有無や、返金額の算出方法など、顧客が納得しやすい形で具体的に記載してください。

事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名

サロンの正式名称、所在地、連絡先電話番号、代表者名などの基本情報を記載します。法人の場合は、登記上の正式名称と代表者の氏名も必要です。お客さまがクーリング・オフの通知を行う際や、問い合わせをする際に必要となるため正確に記載しましょう。

契約の締結を担当した者の氏名

契約を担当したスタッフの氏名も記録しておくことで「誰とやりとりしたのか」が明確になり、後日の問い合わせ対応がスムーズになります。社内トラブルの予防にも役立つので、忘れず明記しておきましょう。

契約の締結の年月日

お客さまとエステサロンが契約を締結した年月日を、正確に記載しましょう。この日付はクーリング・オフ期間の起算日となるなど、法的な意味を持つ重要な情報であるため、間違いのないよう記載します。

割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項

割賦契約(分割払い)を用いる場合、割賦販売法が適用されます。サービスに問題があった場合、顧客が信販会社への支払いを一時停止できる「抗弁権の接続」についての説明を記載してください。

前受金の保全措置の有無、その内容

エステ業界では契約時に全額を前払いで受け取るケースも多く見られます。お客さまの不安軽減につなげるために、前受金の保全措置を明記しておくことが大切です。措置がない場合は、その旨を記載しましょう。

購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の情報

施術に関連して商品購入が必須の場合、商品を販売している事業者の情報(会社名、住所、連絡先など)を記載します。エステサロン運営者とは別会社であるケースも多いため、責任の所在を明確にする意味でも大切な項目です。

エステサロン利用契約書の無料テンプレート

エステサロン利用契約書

株式会社〇〇〇〇(以下「当社」という)と以下に記載の利用者(以下「お客様」という)は、当社が提供するエステティックサービスの利用に関して、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結します。


第1条(お客様情報)

お名前            生年月日西暦   年  月  日(  歳)
住所〒   -   
電話番号メールアドレス


第2条(役務の内容)

コース名施術内容回数期間
 


第3条(購入商品)

商品名     種類数量単価(税込)金額(税込)


第4条(役務の対価)

項目金額(税込)       
施術料金
商品代金
入会金
その他
合計金額


第5条(支払い方法)

支払方法□ 現金一括 □ クレジットカード □ 分割払い □ ローン
支払時期□ 契約時一括 □ 初回施術時 □ その他(        )
分割払いの場合頭金:¥      (  年  月  日)
分割回数:  回  月額:¥      
支払期間:  年  月  日 ~   年  月  日


第6条(役務の提供期間)

提供開始日  年  月  日
提供終了日  年  月  日
有効期間契約日より   か月間


第7条(クーリングオフに関する事項)

1. お客様は、本契約書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面により無条件で本契約の申込みの撤回または解除(以下「クーリングオフ」という)をすることができます。

2. クーリングオフの効力は、お客様がクーリングオフの書面を発信した時(郵便消印日付等)から生じます。

3. クーリングオフがあった場合、当社は、お客様に対し、損害賠償または違約金の支払いを請求することはできません。

4. クーリングオフがあった場合、当社は、すでに受領した代金を速やかに返還します。

5. クーリングオフがあった場合、関連商品の引取りに要する費用は当社が負担します。


第8条(中途解約に関する事項)

1. お客様は、クーリングオフ期間経過後においても、将来に向かって本契約を解除することができます。

2. 中途解約の場合、当社は以下の金額を除いた残額をお客様に返金します:

  • 既に提供したサービスの対価に相当する金額
  • 契約締結および履行のために通常要する費用(上限2万円または契約残額の20%のいずれか低い金額)

3. 返金は解約の申出日から1カ月以内に行います。


第9条(事業者情報)

事業者名                          
代表者名
住所〒   -   
電話番号
特定商取引法に基づく表示URL


第10条(商品販売業者情報)

販売業者名          
住所
電話番号


第11条(割賦販売法に基づく抗弁権の接続)

お客様が信販会社等のクレジット契約を利用して支払う場合、割賦販売法に基づき、当社に対して生じている事由をもって、当該信販会社等に対する支払いを拒むことができます。


第12条(前受金の保全措置)

保全措置の有無□ あり □ なし
保全措置の内容             


第13条(施術上の注意事項)

1. 施術前に体調不良や皮膚疾患等がある場合は、必ず当社スタッフにお申し出ください。

2. 妊娠中、授乳中、医師の治療を受けている方は、医師の許可を得た上でご利用ください。

3. 施術による効果には個人差があります。


第14条(予約・キャンセル)

1. 予約のキャンセルや変更は、予約時間の24時間前までにご連絡ください。

2. 予約時間の24時間以内のキャンセルは、1回分の施術を消化したものとみなす場合があります。


第15条(個人情報の取扱い)

当社は、お客様の個人情報を本契約の履行、サービス向上、および関連する情報提供の目的で利用します。個人情報は、法令に基づく場合を除き、お客様の同意なく第三者に提供することはありません。


第16条(その他)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、お客様と当社が誠意をもって協議し解決するものとします。

本契約締結の証として、本書を2通作成し、お客様と当社が各1通を保有します。


契約締結日:    年  月  日

事業者

住所:

会社名:

代表者:

お客様

住所:

氏名:

契約締結担当者:                 (印)

【重要】本テンプレートはあくまで雛形です

このテンプレートは、一般的な記載事項をまとめたものです。法改正などにより、必要な記載事項は変わる可能性があります。本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねます。実際の書面として使用する際は、必ず弁護士や行政書士などの専門家にご相談の上、ご自身の責任で内容を精査・修正してください。

同意書に記載すべき項目とテンプレート

同意書に記載すべき項目も、正しく理解しておきましょう。同意書には、大きく分けて「施術同意書(免責同意書)」と「未成年者の同意書(親権者の同意書)」の2種類があります。それぞれに記載するべき項目を解説するので、参考にしてください。

施術同意書(免責同意書)に記載すべき内容

施術同意書(免責同意書)に記載すべき内容は、以下のとおりです。

持病(既往歴)や通院歴に関する事項

施術内容によっては、持病を抱えているお客さまへの影響が懸念されるケースがあります。たとえば心疾患や高血圧、糖尿病などの持病がある場合、マッサージや痩身エステによって症状が悪化してしまう可能性があるのです。

また、通院中のお客さまが医師の許可なく施術を受けたことで、健康被害が発生するケースも考えられます。このようなリスクを防ぐため、事前に持病の有無や通院中の診療科目、服薬状況などを確認する記載欄を設けることが大切です。

施術当日の体調に関する事項

「少し体調が悪いけど予約していたから来ました」といったケースは少なくありません。しかし、体調が万全でない状態での施術は、思わぬ体調悪化を引き起こす原因になります。

そのため、施術前に当日の体調を確認する項目を設けましょう。体調が優れない場合は施術を中止する旨を明記することで、双方のリスク回避につながります。

妊娠に関する事項

妊娠中の施術は、内容によって母体や胎児に悪影響を及ぼす可能性があります。特にホルモンバランスが不安定な時期は、肌トラブルや体調変化も起こりやすく慎重な対応が必要です。

施術前に妊娠の有無や妊娠週数、医師の許可の有無などを確認する項目を必ず設けましょう。くわえて妊娠が疑われる場合、事前に自己申告が必要な旨を記載しておくと安心です。

体質、肌質、アレルギーに関する事項

美容施術では使用する化粧品や機器が肌に合わないケースもあり、施術後の肌荒れや炎症につながるリスクがあります。そのため、肌質やアレルギーの有無を確認する記載項目を用意しましょう。

過去に化粧品トラブルを経験しているかどうかも重要な情報となるため、自由記述欄も設けることもおすすめです。

【補足】同意書と事業者の責任について

お客さまから同意書に署名をいただいても、サロン側の衛生管理に不備があった、施術に明らかな過失があったなど、事業者に責任がある場合は、損害賠償責任を免れることはできません。同意書はあくまで、お客様がリスクを理解した上で施術を受けることを確認するための書類です。日頃から安全なサービス提供を徹底することが最も重要です。

施術同意書(免責同意書)の無料テンプレート

施術同意書(免責同意書)

本同意書は、当サロンでの施術を受けるにあたり、施術内容、リスク、注意事項について十分にご理解いただき、 お客様の自己責任において施術を受けることに同意いただくためのものです。 以下の内容をよくお読みいただき、ご同意いただける場合は署名をお願いいたします。


お客様情報

お名前                      
フリガナ
生年月日        年     月     日(     歳)
ご住所
電話番号
メールアドレス


健康状態について

現在治療中の疾患 □ なし   □ あり(             )
アレルギー □ なし   □ あり(             )
服用中の薬 □ なし   □ あり(             )
妊娠の可能性 □ なし   □ あり(妊娠         カ月)
過去に受けた施術で
トラブルがあった経験
 □ なし   □ あり(             )
その他特記事項


施術内容

希望施術□ フェイシャルエステ □ ボディエステ □ 脱毛 □ まつ毛エクステ
□ ネイル □ その他(             )
施術部位


同意事項

以下の事項を確認し、ご同意いただける場合はチェックを入れてください。

施術内容、効果、リスクについて十分な説明を受け、理解しました。
施術による効果には個人差があり、必ずしも期待する結果が得られるとは限らないことを理解しています。
施術後に赤み、かゆみ、腫れ、内出血などの一時的な症状が出る場合があることを理解しています。
施術に関連して体調不良や何らかの異常を感じた場合は、速やかにスタッフに申し出ます。
事前に申告した情報に虚偽がある場合、または申告すべき内容を隠していた場合、当サロンは施術によって生じたいかなる損害にも責任を負わないことに同意します。
施術後のアフターケアやホームケアについての説明を受け、指示に従うことに同意します。
施術に関連して万が一トラブルが生じた場合、当サロンとの協議の上で対応することに同意します。
キャンセルポリシーについて説明を受け、同意します。


上記の内容について十分に説明を受け、理解した上で、自らの意思により施術を受けることに同意します。


同意日:     年  月  日

署名:


サロン情報

サロン名                    
住所
電話番号
担当者
【重要】本テンプレートはあくまで雛形です

このテンプレートは、一般的な記載事項をまとめたものです。法改正などにより、必要な記載事項は変わる可能性があります。本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねます。実際の書面として使用する際は、必ず弁護士や行政書士などの専門家にご相談の上、ご自身の責任で内容を精査・修正してください。

なお施術同意書に関しては、「一般社団法人日本エステティック業協会の施術同意書ガイドライン」も参考にしてください。

未成年者の同意書(親権者の同意書)のテンプレート

エステサロン利用 未成年者同意書


当サロンでは、未成年者のお客様がサービスをご利用いただく場合、親権者様の同意が必要となります。以下の内容をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

未成年者情報
氏名
生年月日西暦      年     月     日 (満     歳)
住所
電話番号
親権者情報
氏名
続柄 □ 父    □ 母  □ その他(      )
住所 □ 上記と同じ
 □ 異なる場合:〒                      
電話番号


同意事項

  1. 私は、上記の未成年者が貴サロンのサービスを利用することに同意します。
  2. 施術内容、料金体系、施術によるリスクなどの説明を受け、理解しました。
  3. 未成年者本人の体質や体調により、施術後に肌トラブルや体調不良が生じる可能性があることを理解しています。
  4. 未成年者本人が施術前の問診票に正確な情報を記入していることを確認します。
  5. 施術に伴う事前説明に反する行為や指示に従わない場合、施術を中止される場合があることを了承します。
希望施術内容
施術内容□ フェイシャルエステ □ ボディエステ □ 脱毛施術
□ その他(                 )
施術部位

上記内容を確認し、子の当サロン利用に同意します。

同意日親権者署名
西暦     年    月   日                       印

【サロン記入欄】

確認者
確認日西暦     年    月    日
備考
【重要】本テンプレートはあくまで雛形です

このテンプレートは、一般的な記載事項をまとめたものです。法改正などにより、必要な記載事項は変わる可能性があります。本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねます。実際の書面として使用する際は、必ず弁護士や行政書士などの専門家にご相談の上、ご自身の責任で内容を精査・修正してください。

エステサロンが未成年のお客さまに施術する際は、本人の同意だけでなく親権者の同意も必須です。お客さまが18歳未満の場合には、必ず同意書をいただきましょう。

ただし、以下のように「親から渡されたお小遣い」など、自由に処分できると認められたお金の範囲で受ける場合は不要です。

(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

引用:法令検索 民法第5条

エステ契約書の注意点

エステ契約書を作成する際には、以下の点への注意が必要です。

契約書には交付順がある

エステ契約書の交付には、正しい順序があります。

契約書の交付順
  1. 「概要書面」を交付する
  2. 「契約書面」を交付する

まず契約前にサービス内容や条件を説明し、交付するのが「概要書面」です。その後、契約締結時に「契約書面」を交付します。

お客さまに内容を十分理解していただいたうえで契約を進めるには、順番を守ることが重要です。順序を誤ると特定商取引法違反となる場合があるため、ご注意ください。

定められた書式がある

エステサロンの契約書は、必要項目さえ記載すればよいわけではなく、特定商取引法で定められた書式に従う必要があります。

  • 重要事項やクーリング・オフに関する記載は赤枠・赤字で明記する
  • 文字の大きさは8ポイント以上

特定商取引法ガイドでは、このように規定されています。これらの要件を満たさない場合、契約自体が無効となるリスクもあるため、細部まで注意しましょう。

誇大広告の禁止や薬機法違反に注意

契約書や広告物に記載する表現にも、注意しなければなりません。たとえば「施術を受ければ、絶対に〇〇キロ痩せられる」「この化粧品を使えば、シミが完全に消える」といった、科学的根拠のない効果を保証するような表現は、誇大広告とみなされる可能性があります。

事実に基づいた内容のみを記載し、虚偽や誇張表現は厳禁です。虚偽と判断された場合、返金請求や損害賠償に発展する可能性があります。

法律を守ることはもちろん、利用者への誠実な情報提供が結果としてサロンへの信頼につながります。

エステ契約書に関するよくある質問

エステ契約書の作成は義務?

エステサロンが提供する継続的サービスは、特定商取引法における「特定継続的役務提供」に該当します。

痩身エステ・脱毛・フェイシャルなど、1カ月を超えて提供されるサービスで、かつ5万円を超える契約は、書面または電子で契約書を交付する義務があります。

エステ契約書の保管期間は何年間?

エステ契約書の保管期間は、サロンの経営形態により異なります。

法人で運営している場合、契約書の保管期間は通常7年間です。これは法人税法に基づくもので、帳簿書類や取引に関する書類も同様に7年間保管する義務があります。

個人経営のエステサロンでも、トラブルが発生した際の重要書類として5年から7年間の保管が推奨されています。

エステ契約書に収入印紙は必要?

エステティックサービスの契約は、継続的な役務提供に該当するため、基本的に収入印紙は必要ありません。

収入印紙が必要な契約書は以下の要件に当てはまるものです。

(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。

(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。

(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

引用:国税庁 課税文書に該当するかどうかの判断

原則として、継続的な役務の提供を目的とする契約書(役務提供契約書)には、契約金額の記載があっても収入印紙の貼付は不要とされています。

しかし、契約書に課税文書の要件に合致する内容が記載される場合は、印紙税の課税対象となることもあります。内容次第で変わるため、不安がある場合は弁護士に相談しましょう。

エステサロンの契約書はいくらから必要?

基本的には、5万円以上の契約や1カ月を超えるサービス、またはその両方を満たす場合が対象です。たとえば3カ月契約で総額6万円になるようなコースは、契約書の交付が必須となります。

ただし、それ以下の場合であっても、お客さまとのトラブルを避けるために作成しておくことが推奨されます。

エステサロンに概要書面は必要?

概要書面は、契約内容を顧客に十分に理解してもらうための重要な書類です。特定商取引法の対象となる契約では、契約前に概要書面の交付が義務付けられています。

エステ契約書がないと何が問題?

エステ契約書を作成・交付しない場合、施術内容や支払い条件に関する内容の証拠が残らないため大きなリスクを伴います。「言った」「言わない」の水掛け論や、サービス内容や料金に関する誤解が生じれば、お客さまとの信頼関係を大きく損なうことになりかねません。

また特定商取引法に違反する行為として、行政指導や罰則の対象となる可能性もあります。

エステ契約書の作成は5万円以上から必要?

1回限りの単発施術や総額が5万円未満のプランであれば、法律上の書面交付義務はありません。ただしトラブル防止のためには、金額にかかわらず書面化するのが望ましいといえます。

エステ契約には電子契約がおすすめ

エステサロン運営において、契約業務は不可欠です。特定商取引法を遵守した契約書の作成・交付は、お客さまとのトラブル防止につながります。信頼を得るためにも、正しい契約書を作成しましょう。

なお、最近はエステサロンにおいても、契約業務の効率化と顧客満足度向上を目的として、電子契約を導入する会社が増えています。電子契約サービス「GMOサイン」なら契約書の印刷や押印といった煩雑な作業から解放され、時間やコストを大幅に削減できます。

また、タブレット端末を用いた対面契約(※オプション機能)が可能なところもGMOサインの特徴です。お客さまと対面しながら、その場で契約手続きを完了させられます。

契約業務をよりスマートかつ安全に進めたいなら、ぜひ「GMOサイン」をご検討ください。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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