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海外での電子契約の現状|普及状況と電子化によるメリット・注意点

海外との電子契約解説
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当サイトではこれまでも、電子契約に関するさまざまなコンテンツを発信してきました。日本では徐々に電子契約が普及してきていますが、海外ではどのような状況なのでしょうか?

今回はアメリカ、ヨーロッパ、アジアの電子契約事情について紹介します。国が違えば契約のかたちも違う。興味深い内容になっていますので、ぜひご覧ください。

目次

海外の電子契約の普及状況

そもそも、印鑑を押印して契約を締結する方式は ごくわずかな国で採用されているものであり、署名をするのがグローバルスタンダードです。また、諸外国においても書面での契約から電子契約に移行する動きが活発化しています。

アメリカ

世界を牽引するアメリカでは、電子契約も比較的早い段階から普及していて、すでに21世紀目前にe-Sign法が制定されました 。アメリカは言わずと知れた訴訟大国で、電子契約関連の法令や判例が数多くあり 、今やアメリカの企業では電子契約は当たり前となっています。

ただし、ごく一部の州では、電子契約が使えないケースもあるため、アメリカの企業と取引をする際にはどの州の法律が適用されるのか、電子契約が認められる書類であるかを確認する必要があります。

ヨーロッパ

ヨーロッパにおいても契約の電子化が進んでいます。エストニアなどのように、官公庁であってもほとんどの手続きがオンライン化され、電子契約が一般的となっている国も出てきました。

EU加盟国では1999年に電子署名指令が発布され 、電子契約のインフラ整備が進みました。2014年にはeIDAS規則が採択され 、あらゆる経済活動において電子化が可能となりました。

アジア

アジアでも契約の電子化の流れが着々と拡大しつつあります

特に香港では1998年から「情報基盤拡大、電子商取引育成を目指す戦略」に基づき、政府主導で施策を推進。2000年には電子交易条例が制定され 、電子署名が手書きの署名と同じ位置づけとして認められるようになり、電子契約が普及しました。

台湾も比較的早期に電子契約が普及し、2001年には電子署名法が成立 。やはり電子署名が印鑑や署名と同じ扱いとなりました。

日本で電子契約の普及が遅れた理由

日本は世界の国々と比較すると電子契約の普及が遅れていると言わざるを得ません。その理由として根強い“ハンコ”文化があると考えられます。官公庁においても「手続きや契約は紙として出力し、“ハンコ”がなければならない」という原則があり、民間においても、根強く残っています。

また、電子契約を導入したくても取引先が対応できない、もっといえば会社の経営層や上司が導入を認めてくれない。そういった背景から電子契約の導入に踏み切れない企業が数多くあるのです。

海外企業と電子契約を締結するメリット

海外企業との取引イメージ

特に海外企業と取引を行うのであれば、電子契約のほうが圧倒的に便利です。その理由について見ていきましょう。

郵送コストを削減できる

第一に挙げられるのがコストを削減し、時間を短縮できることです。海外に書面契約書を送るとなると、それだけで郵送費がかかります。印刷にかかる費用や契約書作成や郵送に要する人件費など、さまざまなコストも発生します。電子契約であればこれらの費用は不要です。

契約にかかる時間を短縮できる

書面契約書を作成して郵送し、相手方に署名をして返送してもらうまで、非常に時間がかかります。特に海外の場合は数週間要する場合もあります。インターネットを介して電子契約を締結すれば時間もかかりません。その日のうちに契約を締結できます。

契約データを一元管理できる

紙の契約書は管理にも手間がかかります。書面はファイルに綴じて書棚や書庫に保管しなければなりません。後から閲覧する際にはファイルを開いて該当する契約書を探す手間がかかります。

電子契約であればパソコンのハードディスクやクラウドサービスにデータを保存し、検索機能を使うことで内容を瞬時に確認することが可能です。保管に必要なスペースも不要です。

電子契約はグローバルスタンダードのためスムーズに契約できる

前述のとおり、電子契約はグローバルスタンダードになりつつあります。多言語に対応している電子契約システムも増えており、海外の取引先とスムーズに契約を締結することが可能です。

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海外企業と電子契約を締結する際の注意点

海外企業と契約を締結する際には電子契約が便利ですが、一点注意が必要です。

電子契約に関する法律は国によって異なります。たとえば日本では電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)に準拠する必要があります。前述の通りアメリカの企業であればe-Sign法、EU加盟国の企業であればeIDAS規則にもとづいて契約を締結しなければなりません。

海外の取引先と電子契約を使って契約を締結する場合は、顧問弁護士などに相談する必要があります

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【参考】「GITEX」サイト

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。

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