協定書とは?法的効力や契約書・覚書などとの違いをひな形付きで詳しく解説

協定書とは、当事者間で特定の事項について合意した内容を文書化したものです。
合意内容を文書にする際は、協定書のほかにも契約書や覚書などを作成する場合もありますが、それぞれの違いやどの書面を作成すべきか迷う方もいるのではないでしょうか。
本記事では、協定書の目的や法的効力などの基本情報に加え、契約書や覚書などの他書面との違い、さらに書き方を雛形付きで詳しく解説します。
協定書とは|法的効力や目的
協定書とは、当事者同士が特定の事項について合意した内容を記載した書面のことです。
法人や個人が、今後の取引や共同事業を進める際のルールを明確に定めるために、協定書を締結して合意内容を文書化します。
法的拘束力は基本的に契約書と同じ
協定書と似た書面に契約書がありますが、法律上はいずれも法的拘束力は基本的に同じです。
ほかにも覚書・確認書・合意書などの名称(表題)も使用されますが、名称が異なるだけで、いずれも「契約を証する書類」として扱われます。
主な目的は「合意内容の明確化」と「問題発生時のルール制定」
協定書を作成する主な目的は、当事者間の合意内容を明確にし、トラブル発生時の対応ルールをあらかじめ定めておくことです。
たとえば、各当事者の役割や収益の配分方法などを協定書に明記しておけば、共同事業を円滑に進めやすくなります。事業の途中で対応に迷う場面があっても、協定書を確認すれば、取り決めた内容をすぐに把握できます。
万が一トラブルが起きた場合にも、協定書に記載されたルールに基づいて対応することで、混乱を防いでスムーズに解決できるでしょう。
協定書を作成する主な場面
協定書を作成する主な場面は、以下の2つのケースが挙げられます。
- 複数の事業者と共同で事業を行う場合
- 労使間で協議して労働条件を定める場合
それぞれ詳しく説明します。
複数の事業者と共同で事業を行う場合
協定書は、業務提携や共同開発など、複数の企業が連携して事業を進める際に作成されます。
また、企業と公的機関、または自治体同士が協力する際にも、協定書を締結する場合があります。代表的な例は、社会貢献活動・地域振興・災害対応などを目的とした協定です。
労使間で協議して労働条件を定める場合
労働者(または労働組合)と使用者(企業)が協議し、就業条件や労働時間などを定める際にも協定書が作成されます。
この場合、労働基準法で定められている記載事項をすべて網羅したうえで、協定書を締結する必要があります。
労使間で結ばれる協定書の具体例は以下のとおりです。
- 時間外労働・休日労働に関する協定書
- 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書
- フレックスタイム制に関する労使協定
- 一斉休憩の適用除外に関する労使協定書
- 賃金控除に関する協定書
これらの労使協定は、就業規則とあわせて締結することで、法定義務の免除や免罰の効果があります。
協定書と契約書・覚書など他書面との違い
協定書と似た文書として、契約書や覚書などがあります。協定書とそれぞれの文書の違いを理解し、適切な形式で文書を作成しましょう。
契約書・覚書・確認書・合意書との違い
協定書と契約書・覚書・確認書・合意書は、名称こそ異なりますが、いずれも当事者間の合意内容を記載した書面を意味します。基本的には同じ法的拘束力を持ちます。当事者間の合意を示す内容であれば、文書の名称に厳密な決まりはありません。
覚書と合意書については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。


同意書・承諾書との違い
同意書や承諾書は、一方の当事者からの提案や条件に対して、相手側が同意または承諾の意思を示すために作成する書面です。両者は名称が異なるものの、書面としての機能や役割に大きな違いはありません。
一方、協定書は当事者双方に義務が発生する点で、同意書・承諾書とは性質や目的が異なります。
以下に、同意書や承諾書が作成される主なケースを紹介します。
同意書 | ・個人情報の取り扱いに関する同意書 ・秘密保持に関する同意書 ・未成年者の契約における同意書 |
承諾書 | ・内定承諾書 ・保管場所使用承諾書 ・医療行為に関する承諾書 |
同意書や承諾書は以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひあわせてご確認ください。


念書・誓約書との違い
念書や誓約書は、提出者である一方の当事者が、特定の条件や義務を守ると自ら誓約する書面です。
同意書や承諾書と同様に、基本的には一方的な意思表示に基づいて作成されるため、双方が義務を負う協定書とは性質が異なります。
誓約書や念書は、以下のようなケースで使用されます。
誓約書 | ・秘密保持契約を結ぶ場合 ・社員が入社 ・退職するとき |
念書 | ・支払いを約束させる場合 ・社員が退職するとき ・賃貸契約 |
誓約書について詳しく知りたい方は、以下の記事もご確認ください。

協定書のひな形・テンプレート
協定書を作成する際に役立つ雛形を紹介します。
ただし、このひな形はあくまでも一般的な形式であり、実際の取引内容や条件に応じて適宜修正・追加が必要です。内容に不安がある場合は、弁護士や専門家に相談のうえ、協定書を作成しましょう。
業務提携に関する協定書
【甲の名称または氏名】(以下「甲」という)と【乙の名称または氏名】(以下「乙」という)は、相互の発展に寄与するため、以下の通り業務提携に関する協定(以下「本協定」という)を締結する。
第1条(目的)
甲と乙は、互いの経営資源、技術、ノウハウ等を有効に活用し、【どのような事業で協力するのか、目的を記載。例:甲の○○と乙の△△を組み合わせた新サービスの開発・販売】において協力し、双方の事業の発展と収益の向上を図ることを目的とする。
第2条(提携業務の内容)
甲及び乙は、前条の目的を達成するため、以下の業務(以下「本提携業務」という)について協力する。
【具体的な業務内容① 例:共同でのマーケティング活動】
【具体的な業務内容② 例:甲の製品の乙の販売網における販売】
【具体的な業務内容③ 例:相互の顧客の紹介】
その他、甲乙が別途協議の上、合意した事項
第3条(役割分担)
本提携業務の遂行にあたり、甲及び乙の役割分担は以下の通りとする。
甲の役割
(1) 【甲が担当する具体的な役割・業務】
(2) 【甲が担当する具体的な役割・業務】
乙の役割
(1) 【乙が担当する具体的な役割・業務】
(2) 【乙が担当する具体的な役割・業務】
第4条(費用負担)
本提携業務の遂行に要する費用は、原則として各自がその役割に応じて負担するものとする。ただし、別途費用が発生する場合には、甲乙協議の上、その負担割合を定める。
第5条(利益配分)
本提携業務により生じた利益の配分については、甲乙間の貢献度等を勘案し、その都度、甲乙協議の上、別途書面にて定めるものとする。
第6条(秘密保持)
甲及び乙は、本提携業務の遂行を通じて知り得た相手方の技術上、営業上、その他一切の有形無形の情報(以下「秘密情報」という)を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏洩してはならず、本協定の目的以外に使用してはならない。
本条の規定は、本協定終了後【3】年間、有効に存続するものとする。
第7条(知的財産権)
本提携業務の遂行の過程で新たに発生した発明、考案、著作物等に関する知的財産権の帰属については、その発生の都度、甲乙協議の上、決定するものとする。
第8条(有効期間)
本協定の有効期間は、協定締結の日から【1】年間とする。
期間満了の【3】ヶ月前までに、甲乙いずれからも書面による更新拒絶の申し出がないときは、本協定は同一条件でさらに【1】年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第9条(解除)
甲または乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの催告を要することなく、直ちに本協定の全部または一部を解除することができる。
本協定の条項に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正がなされないとき。
監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申立てがあったとき。
その他、本協定を継続し難い重大な背信行為があったとき。
第10条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、自己が暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に該当しないこと、また、反社会的勢力と一切関係を有しないことを表明し、保証する。いずれかがこれに違反した場合は、相手方は何らの催告なく本協定を解除できるものとする。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本協定上の地位または本協定に基づく権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第12条(協議)
本協定に定めのない事項、または本協定の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙間で信義誠実の原則に基づき協議し、円満に解決を図るものとする。
第13条(合意管轄)
本協定に関する一切の紛争については、【東京】地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本協定の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和【 】年【 】月【 】日
(甲)
所在地:
名称(氏名):
代表者(役職・氏名): 印
(乙)
所在地:
名称(氏名):
代表者(役職・氏名): 印
協定書の主な記載事項・書き方
協定書の主な記載事項と書き方を紹介します。主な記載事項は以下のとおりです。
- 表題
- 前文
- 本文
- 後文
- 署名欄
構成の内容や順番に決まりはありませんが、上記の流れで記載するのが一般的であり、ほかの当事者も読みやすいでしょう。
ここからは、それぞれの書き方のポイントや記入例を解説します。
表題|内容がわかるようにタイトルを作成する
冒頭には、文書の表題(タイトル)を記載します。協定書の目的や取引内容が一目で把握できるように端的に表現するのが大切です。
「協定書」と記載しても問題はありませんが、内容を明記することで関係者や第三者が文書を確認しやすくなり、保管・整理にも役立ちます。
<表題の例>
- 〇〇に関する協定書
- 時間外労働及び休日労働に関する労使協定書
前文|基本的な事項を要約する
次に、前文を記載します。以下の基本的な事項を簡潔にまとめて記載しましょう。
- 当事者の氏名(名称)
- 当事者が予定している取引の内容
- 本文の内容に基づいて協定を締結する旨
前文は、本文に入る前に当事者の関係性を明確にすることが大切です。
当事者の表記には「甲」「乙」が一般的に使われますが、法的な決まりはありません。通常は主導的な立場にある側を「甲」とし、相手方を「乙」とします。文書を作成した側を「甲」とすることもあります。
当事者が3名以上の場合は、甲・乙に続き「丙」「丁」と記載するのが一般的です。
<記入例>
株式会社〇〇(以下「甲」という)と〇〇株式会社(以下「乙」という)は、以下のとおり△△に関する協定書(以下「本協定」という)を締結する。

本文|合意内容を漏れなく記載する
本文では、「第1条」「第2条」などの条文番号を付けて、合意内容を項目ごとに順序立てて、漏れなく記載しましょう。また「第1条(目的)」のように、括弧内にその条項の要点を端的に記載しておくと、内容が一目でわかりやすくなります。
たとえば、取引に関する協定書であれば、一般的に以下のような項目を定めます。
- 予定している取引の内容
- 各当事者の義務内容・履行期限・履行方法
- 協定書の解約・解除に関する事項
- 未規定事項は原契約に従う旨(原契約がある場合)
- 紛争時の裁判管轄
取引の実情に応じて、必要な合意内容がすべて盛り込まれているかを慎重に確認しましょう。また、労使協定書のように、法令に基づいて作成される協定書では、要求されている記載事項をすべて網羅する必要があります。
後文|枚数や保管方法を記載する
本文に合意内容をすべて記載したら、後文では協定書の枚数や保管について記載します。
<記入例>
本協定の成立を証するため、本書を2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
日付欄・署名欄|締結日や氏名・住所などの欄を設ける
最後に、日付欄と署名欄を設けます。
署名欄には、以下の内容を記載するのが一般的です。
- 当事者の所在地
- 当事者の氏名または名称
- 代表者の役職や氏名(法人の場合)
- 当事者の押印
当事者が複数いる場合は、各当事者用に署名欄を設け、全員が署名・押印することで協定書が正式に成立します。日付欄には、当事者全員が合意した日付を記載するのが基本です。
36協定の協定書に記載すべき事項
36協定書とは、労働基準法第36条に基づいて、時間外労働や休日労働に関して労使間で合意した内容を文書化したものです。使用者と労働者(または労働組合)の代表が合意し、協定を締結することで法的効力が生じます。
36協定書には、以下の5項目を必ず記載する必要があります。
- 適用する労働者の範囲(業務の種類・労働者の人数)
- 起算日と適用する対象期間
- 時間外労働・休日労働をさせる具体的な理由
- 時間外労働の上限
- 厚生労働省令で定める事項(36協定の有効期間や労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置など)
様式は定められていませんが、労働基準法に則って上記項目を漏れなく記載する必要があります。協定成立を証明するため、使用者と労働者代表の署名・押印も必須です。
36協定に関して詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせて確認してください。


協定書を作成する際のポイント4つ
協定書を作成する際は、以下のポイントに注意しましょう。
- 合意内容の抜け漏れがないよう明確に記載する
- 自社・相手が極端に不利になる内容がないか確認する
- 法令や公序良俗に違反する内容が含まれていないか精査する
- 課税文書に該当する場合は収入印紙を貼付する
それぞれのポイントを詳しく解説します。
合意内容の抜け漏れがないよう明確に記載する
協定書には、当事者間で合意した内容を具体的かつ網羅的に記載する必要があります。想定されるリスクや対応策も、できる限り具体的に盛り込み、事前に対処方法を決めておきましょう。
未記載の事項や曖昧な表現があると、解釈の違いからトラブルに発展するおそれがあります。万が一紛争が発生した場合でも、協定書に明確な記載があれば、当事者の主張を客観的に判断できます。
締結前には、当事者間で内容に漏れがないか、また複数の解釈が可能な曖昧な表現がないかを十分に確認しましょう。特に、雛形やテンプレートを流用する場合は、実際の取引や状況に合っているかを十分に見直す必要があります。
また、法令で記載が義務付けられている事項が漏れていないかも必ずチェックしましょう。
自社・相手が極端に不利になる内容がないか確認する
協定書の内容に、自社(自分)または相手が極端に不利になる内容が含まれていないかを確認しましょう。不公平な内容のまま締結してしまうと、後にトラブルへ発展するおそれがあります。
法令や公序良俗に違反する内容が含まれていないか精査する
協定書を作成する際は、法令や公序良俗に違反する内容が含まれていないか、十分に確認することが重要です。
たとえ当事者間で合意していたとしても、内容が法令に違反していたり、公序良俗に反していたりする場合には、その協定書は無効と判断される可能性があります。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
法的リスクを避けるため、記載内容に不安がある場合は、弁護士や専門家などに確認を依頼することも検討しましょう。

課税文書に該当する場合は収入印紙を貼付する
協定書は記載内容によっては、印紙税法上の課税文書に該当し、収入印紙の貼付が必要です。
印紙税に関するルールは印紙税法で定められており、20種類の課税文書が規定されています。表題が契約書でなくとも、たとえば経済取引に関連して作成される協定書や、不動産の売買に関する協定書は、課税文書に該当する可能性があります。
また、協定書に記載された金額によって、必要な印紙税額が異なる点にも注意が必要です。適切な額の収入印紙が貼付されていない場合、本来貼るべきであった収入印紙の額の3倍の過怠税が課されるケースもあります。
協定書が課税文書に該当するか判断が難しい場合は、税理士や専門家に確認することをおすすめします。

協定書の作成・締結・保管は電子契約サービスの利用がおすすめ
協定書の作成・締結・保管には、電子契約サービスの利用を検討しましょう。
電子契約サービスの主なメリットは、以下のとおりです。
- 収入印紙が不要でコスト削減につながる
- 協定書の作成・締結を迅速に進められる
- 協定書と契約書をまとめて保管できる
それぞれのメリットを解説します。導入する際の参考にしてください。
なお、電子契約サービスのメリット・デメリットは、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

収入印紙が不要でコスト削減につながる
協定書は、内容によって収入印紙の貼付が必要ですが、電子契約であれば収入印紙が不要です。
印紙税法では、課税文書は紙の文書に限られており、電子データで締結された協定書は課税対象外とされています。印紙税の節約につながるうえ、収入印紙の貼付が漏れていた際の罰則のリスクも避けられます。
協定書の作成・締結を迅速に進められる
電子契約では、印刷や郵送の手間が不要なため、協定の締結までの時間を大幅に短縮できます。電子署名はシステム上で完結するため、自宅や移動中で対応可能です。
さらに、協定書の進捗状況をリアルタイムで確認できるため、作業漏れや締結の遅延といったリスクを抑えられます。
協定書と契約書をまとめて保管できる
電子契約サービスを利用すれば、協定書や契約書などの関連書類を一元管理できます。
サービスによっては、取引先ごとにフォルダを分けて管理できる機能もあり、わかりやすく保管できるでしょう。また、ファイル名に取引先名や書類の表題を含めておくことで、検索機能を使って目的の書類をすぐに見つけられます。
電子契約で締結するならGMOサインが便利
協定書を電子契約で締結するなら、電子印鑑GMOサインの利用をぜひ検討してください。
GMOサインは、350万社以上※の導入実績を誇る、導入企業数No.1※の電子契約サービスです。電子署名法に準拠したクラウド型サービスで、協定書の作成・締結・保管をシステム上で管理できます。
法的要件を満たした電子署名とタイムスタンプを導入しており、高い安全性が確保されているのも特徴の一つです。さらに、フォルダ別での閲覧制限やユーザごとの権限設定など、機密文書の管理体制も標準機能として備えられています。
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※導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)
協定書に関するよくある質問
最後に、協定書に関するよくある質問を紹介します。
協定書とはどういう意味ですか?
協定書とは、当事者間で特定の事項について合意した内容を文書にまとめたものです。法人や個人が取引や共同事業を行う際に、そのルールや取り決めを明確に示す役割を担います。
協定書には法的な効力はありますか?
協定書は、基本的に法的効力があります。契約書や覚書と名称が異なるだけで、いずれも法律上は「契約を証する書面」として扱われ、効力に違いはありません。
文書の表題によって法的効力が変わることはなく、当事者間の合意内容が明確に記載されていることがポイントです。
契約書と協定書と覚書の違いは何ですか?
契約書・協定書・覚書は名称が異なるのみで、いずれも当事者間で何らかの事項に合意した内容を記した書面です。これらの文書は、基本的に同じ法的拘束力を持ちます。
協定書で甲と乙はどちらが相手方ですか?
基本的に甲と乙には序列がなく、どちらを相手にするか明確な決まりはありません。
しかし、甲には「第一の」、乙には「第二の」という意味もあります。そのため、実務上は、相手を「甲」、自社または自分を「乙」とする表記が無難とされています。
なお、「甲」「乙」を使わず、以下のように企業名や略称をそのまま用いても問題はありません。
<記入例>
株式会社△△製作所(以下「△△製作所」とする)は株式会社〇〇商事(以下「〇〇製商事」とする)に対して…
協定書の作成・締結・保管は電子化で円滑に行おう
協定書とは、当事者間で特定の事項について合意した内容を文書化したものです。名称は異なりますが、契約書と同様に法的拘束力を持つ書面として扱われます。
作成時には、合意内容に漏れがないか、法令に抵触する内容が含まれていないかなど、十分な確認が必要です。また、内容によっては印紙税法上の「課税文書」に該当し、収入印紙の貼付が必要になるケースもある点に注意しましょう。
一方、電子契約であれば収入印紙が不要となり、郵送・印刷の手間も省けるため、コスト削減や業務効率の向上につながります。
協定書にかかるコスト削減や業務の効率化に加えて、セキュリティ強化も重視する場合は、GMOサインの導入を選択肢の一つとして検討してみてもよいでしょう。文書の権限管理やフォルダごとの分類機能も備えているため、安全かつスムーズな文書管理を実現できます。