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誓約書とは?場面別の書き方とテンプレート、法的有効性を解説

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誓約書は個人が作ったものでも法的効力がある?
誓約書にはどのような内容を盛り込めばよい?
参考になる誓約書のテンプレートが知りたい!

結論からいうと、誓約書は個人で作成可能です。契約の当事者と誓約内容、日付と署名などを明記すれば、重要な証拠として機能します。この記事では場面別のテンプレートも紹介しますので、参考にしながら作成してみてください。

この記事で紹介する誓約書の作成方法とテンプレート
  • 秘密保持誓約書
  • 入社時誓約書
  • 退職時誓約書
  • 金銭貸借誓約書(個人間)
  • 離婚誓約書
  • 不倫時の再発防止・損害賠償に関する誓約書

ただし、誓約書の作成時には、相手方へ配慮した取り交わし方法を選択する必要があります。作成や送付に時間がかかっては相手に迷惑をかけてしまうでしょう。また、相手に印刷・署名・返送などの負担が発生すると、スムーズなやり取りが難しくなる可能性があります。

そのため、誓約書作成後は、電子契約サービスの利用をおすすめします。

電子契約なら、法的に証拠力のある誓約書を即日中に送付・締結でき、保管もクラウド上で行えるため、相手の手間を最小限に抑えられます。誓約書の締結はすぐに行いたいものなので、相手にとっても良い提案になるでしょう。

とはいえ、一般的な電子契約サービスでは導入のための契約が必要で、月額料金や送信料がかかります。しかし『電子印鑑GMOサイン』なら無料のフリープランでも月に5通までの契約書送信が可能で、登録もネットから3ステップでわずか数分しかかかりません。コストをかけず、かんたんに誓約書のやり取りができます。

GMOサインの特徴
  • 無料プランで月5通まで契約可能
  • 電子署名とタイムスタンプの付与で法的証拠力のある誓約書を作成できる
  • スマホ・PC対応で即時の取り交わしが可能
  • 誓約書はクラウド上で保管されるので紛失の心配がない

まずは記事で紹介するテンプレートを参考に誓約書の作成を行い、作成後は印刷・郵送・保管の手間がかからないGMOサインを活用してみてください。

GMOサインでの誓約書の作り方と締結までの流れ(クリックして開く)
STEP
ログインして「契約書を締結」をクリック
STEP
「ファイルを選択」をクリック

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

STEP
署名者情報を入力する

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

STEP
署名位置を設定する

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

STEP
確認して「送信する」をクリック
STEP
「続けて自分で署名」をクリック
STEP
署名位置をクリック
STEP
左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

STEP
電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

STEP
メールを確認して「文書を確認する」をクリック
STEP
左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

STEP
すべての署名を行ったら「完了する」をクリック
STEP
手続きが完了し、文書のダウンロードが可能になる

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

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※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

目次

誓約書とは? 法的効力はある?

誓約書は、当事者が遵守すべき事項を文書にしたもので、作成する側が署名捺印するのが一般的です。一方、受け取る側は、単に誓約書を受け入れるだけであり、通常は署名捺印を行いません。また、誓約書の内容について遵守するのは誓約書に署名捺印をした作成者本人であり、相手方は該当しません。

誓約書を作成する際は、条件や期間などを記載します。約束された内容が明文化されているため、あとになってもその内容を確認することが可能です。

誓約書があることで、口頭の約束によくある「言った・言わない」のトラブルを未然に防げます。誓約書によって責任の所在が明確になり、信頼関係の構築にもつながることがメリットです。

ただし、誓約書の内容を守らなかった場合は、差し押さえや損害賠償請求などのリスクを負う可能性があります。お互いに納得できるように、条件や期間などの内容を調整しましょう。

誓約書には一定の法的効力あり

誓約書には、法律上の定義が特別に設けられているわけではありませんが、その作成にはいくらかの法的意味合いが含まれています。誓約書に署名した側は、記載された内容に基づいて、法的な義務を負うことになるのが一般的です。誓約書には、義務違反が生じた際に発生する違約金などの金銭的負担も定められることがあります。

もし、誓約書の内容に従い義務が履行されなかった場合、契約のもう一方の当事者は法的措置(損害賠償請求など)を取ることが可能です。万が一の法的紛争に際しては、誓約書は重要な証拠として裁判所に提出される可能性もあります。

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誓約書を守らなかった場合は法的措置が取れる?

誓約書の内容を守らなかった場合、法的措置を取れる可能性があります。具体的な措置の種類は誓約書の内容によっても異なりますが、差し押さえなどのリスクもあるので、作成者本人は内容を遵守しなければいけません。

たとえば、企業と雇用者の間で使用する秘密保持契約を守らなかった場合は、雇用主側は損害賠償請求を行えることがあります。また、退職時の非競合に違反すると、業務の差し止め請求を受けることもあります。

誓約書の内容が守られていなかった場合は、まず話し合いを行うことが一般的です。お互いの意見があわず、早期解決が難しい際には弁護士などの専門家に相談することになり、それでも和解が成立しない場合、裁判で争うことになります。裁判では誓約書の有効性や違反内容をもとに損害賠償の請求金額などを決定します。

誓約書は公正証書にした方が良い?

公正証書とは、個人又は会社その他の法人からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。誓約書は公正証書として作成することで、より高い証拠力が認められます。トラブルを確実に避けたい方は公正証書を利用することがおすすめです。

公正証書は、公証役場に当事者同士が訪問し、手続きを行うことで作成できます。意思確認も実施されるため、当事者自身が作成した誓約書よりも証拠力が高いことが特徴です。

また、公証人が法律違反に該当する内容がないかチェックするので、確実に有効な誓約書を作成できる点もメリットです。ただし、公正証書を作成する際には、一定の費用がかかる点にご注意ください。

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
引用:法律行為に関する証書作成の基本手数料|日本公証人連合会

公正証書は完成までに時間やコストが必要なので、契約内容や用途によって通常の誓約書と使い分けましょう。

誓約書の正しい作成方法

誓約書に厳格な形式は存在しないものの、最低限押さえるべき記載事項があります。

  • 宛名・日付・タイトルを記入する
  • 約束する内容を詳細に記載する
  • 作成者の署名・押印をおこなう
  • 作成は手書きでもパソコンでも可
  • 誓約書の送付は電子契約が便利

それぞれのポイントについて解説していきます。

宛名・日付・タイトルを記入する

誓約書を作成する際は、まず宛名や日付、タイトルを記入します。これらの情報は、誰に向けていつどのような誓約書を作成したのかを明確にするために必要な項目です。宛名は相手方が企業の場合、氏名だけでなく役職も明記して誰に向けた誓約書なのかわかるようにしましょう。

日付欄には、誓約書を提出する日にちや入社日を記載します。書き方に決まりはないため、西暦か和暦どちらでも問題ありません。ただし、誓約書内で西暦と和暦が混在していると統一感がないため、どちらか一方にあわせることをおすすめします。

タイトルについても特定のルールが存在しないため、わかりやすいものを選択しましょう。そのまま誓約書と記載するだけでも問題はありませんが「入社誓約書」や「秘密保持に関する誓約書」など、内容がわかるタイトルを利用することを推奨します。

約束する内容を詳細に記載する

誓約書には、誓約を行う人物の氏名や住所、作成日付とともに、どのような誓約を行うのかを明確に記載する必要があります。義務内容とその範囲、必要なら誓約に至った経緯も具体的に記述しましょう。

違反時の対応についても同様に明記しておくことが大切です。たとえば、損害賠償の請求や違約金を支払うべき事項も忘れずに盛り込むことで、トラブルを防ぎやすくなります。

なお、誓約書を作成する際は、内容が公序良俗に反しないように注意してください。合理性がないと判断された場合は、誓約書が無効になるケースもあります。

公序良俗とは、公の秩序と善良の風俗を略した用語で、社会的妥当性を意味します。民法90条では「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」と記載があるため、誓約書や契約書においてもこの条項を守らなければいけません。

作成者の署名・押印を行う

誓約書では、基本的に内容の最後で作成者の署名や押印を行います。民法では、本人による署名や押印がある場合、文書が真正に成立したものと推定されるためです。

(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

引用:民事訴訟法|e-Gov

署名や押印がない誓約書は、法的証拠力が弱くなってしまうため注意してください。なお、電子契約を利用する場合には、電子署名法にもとづいて電子署名を行う必要があります。

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

引用:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索

ただの電子押印やサインでは、電子文書の真正性が認められない可能性があります。契約に関する紛争が発生した場合、不利になるケースもあるので、必ず作成者本人による署名や押印、電子署名を利用しましょう。

GMOサインを使えば、誓約書をアップロード後かんたんな操作で電子署名を行えます。そのままサービス上で相手方に送信できるため、手間を減らしたい方におすすめです。

月に5通までの作成・送信は無料のフリープランで行えるため、ぜひ試してみてください。

作成は手書きでもパソコンでも可

誓約書は手書きでも、パソコンを利用した印刷物でも認められます。ビジネスシーンでは清潔感のある印刷された文書が好ましいとされていますが、個人間のやり取りなど非公式な状況では、手書きされた文書が用いられる場合もあります。

ただし、手書きの文書は印刷に比べて改ざんがしやすいデメリットがある点にはご注意ください。作成する際は、鉛筆や消せるボールペンの使用を避けましょう。

適切な書類を作成できるか不安な場合は、インターネット上でテンプレートを検索して利用することをおすすめします。

誓約書の送付は電子契約が便利

誓約書も電子文書としての締結・保存が可能です。電子化した誓約書は物理的な保管スペースを取らないため、管理や保持が容易になります。

また、電子契約を導入することで郵送費や印刷代などのコストを削減できる点も大きなメリットです。作成された文書はメールで相手方に確認してもらえるので、時間をかけずに契約締結を行えます。

ただし、電子契約を行う場合は、押印やサインではなく電子署名によって法的証拠力を担保する必要があります。法的に証拠力のある誓約書を取り交わす際には、電子署名やタイムスタンプを入れられる『GMOサイン』がおすすめです。

GMOサインは、利用しやすい操作画面や充実したユーザーサポートなどにより、国内で350万社以上(※)の企業に導入されていることが特徴です。

また、有料プランだけでなく無料のプランも用意しています。無料プランでも月に5件まで文書の送信が可能なので、ぜひ試してみてください。

※ 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする。自社調べ(2023年11月)

GMOサインでの誓約書の作り方と締結までの流れ(クリックして開く)
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ログインして「契約書を締結」をクリック
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「ファイルを選択」をクリック

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

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署名者情報を入力する

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

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署名位置を設定する

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

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確認して「送信する」をクリック
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「続けて自分で署名」をクリック
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署名位置をクリック
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左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

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電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

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メールを確認して「文書を確認する」をクリック
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左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

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すべての署名を行ったら「完了する」をクリック
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手続きが完了し、文書のダウンロードが可能になる

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

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※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

場面別に誓約書の記載事項とテンプレートを紹介

誓約書はさまざまな状況で用いられる重要な文書です。たとえば、以下のような誓約書が使用されます。

  • 秘密保持誓約書
  • 入社時誓約書
  • 退職時誓約書
  • 金銭貸借誓約書(個人間)
  • 離婚誓約書
  • 不倫時の再発防止・損害賠償に関する誓約書

ここでは各誓約書に記載すべき事項とテンプレートを紹介します。テンプレートを利用する際は、該当する情報や違反時の対応など、用途に合うように必ず調整を行ってください。

秘密保持誓約書

秘密保持誓約書とは、職務上知り得た機密情報が外部に漏れないよう義務づける文書です。企業では、秘密保持の約束をさせるために、雇用者に秘密保持誓約書に署名してもらうことが一般的です。

秘密保持誓約書では、どのような情報が対象になるのか明確にしておく必要があります。たとえば対象となる情報には、新製品の開発情報や顧客データ、従業員の個人情報などが含まれるでしょう。

秘密保持誓約書は企業の利益を守るために重要な誓約書です。作成する際はテンプレートをそのまま利用するのではなく、該当する情報や違反時の対応など、用途に合うように調整を行ってから使用してください。

秘密保持誓約書

株式会社〇〇 御中

私は、貴社との関係において、業務上知り得た貴社の秘密情報(以下「秘密情報」という)について、下記のとおり誓約いたします。

第1条(秘密情報の定義) 秘密情報とは、貴社の業務、技術、製品、サービス、顧客、取引先、営業戦略、人事、財務、その他貴社が非公開とする一切の情報を指します。

第2条(秘密保持義務)

  1. 私は、貴社の秘密情報を第三者に開示または漏洩しません。
  2. 私は、秘密情報を業務遂行以外の目的で使用しません。
  3. 私は、秘密情報を適切に管理し、不正アクセスや不正使用を防止します。

第3条(例外事項) 以下の情報は秘密情報に該当しないものとします。

  1. 公知の事実または公知となった情報
  2. 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
  3. 開示時にすでに私が保有していた情報

第4条(違反時の対応)

  1. 私が本誓約に違反した場合、貴社は私に対し、損害賠償を請求できるものとします。
  2. 違反により貴社が被った損害について、私はその全額を賠償するものとします。
  3. 必要に応じ、貴社は法的措置を講じることができるものとします。

第5条(誓約の有効期間) 本誓約の義務は、私が貴社との関係を終了した後も、5年間継続するものとします。

第6条(その他) 本誓約に定めのない事項については、貴社と誠意をもって協議し解決するものとします。

以上、誓約の証として本書を作成し、署名・捺印のうえ貴社に提出いたします。

氏名:

住所:

署名:

捺印:

作成日:  年  月  日

入社時誓約書

新入社員に対しては、秘密保持だけでなく、規則や命令への従順を約束させる誓約書の署名を要求することもあります。これらは、就業規則の遵守や業務上の指示に従うといった事項を中心とした内容を含み、場合によっては秘密保持と組み合わせて一つの文書として取りまとめられることもあります。

雇用された側が入社時誓約書の提出を拒んだ場合は、口頭の説明や簡易的な文書の作成など、代替案を提案しましょう。良好な関係を構築するためにも、双方が納得したうえで誓約を行うことが大切です。

入社時誓約書

株式会社〇〇 御中

私は、貴社に入社するにあたり、貴社の社内規則を遵守し、誠実に業務を遂行することを誓約いたします。

第1条(服務規程の遵守) 私は、貴社の就業規則および諸規程を遵守し、誠実かつ適正に業務を遂行します。

第2条(秘密保持義務)

  1. 私は、業務上知り得た貴社の秘密情報を第三者に開示または漏洩しません。
  2. 私は、秘密情報を業務目的以外に使用しません。
  3. 私は、秘密情報の管理に細心の注意を払い、不正な取得や利用を防止します。

第3条(競業避止義務)

  1. 私は、在職中および退職後○年間(会社が定める期間)、貴社と競合する事業への従事、または競業企業への情報提供を行いません。
  2. 貴社の事前承諾なしに、競業関係にある企業と直接または間接に利害関係を持ちません。

第4条(違反時の対応)

  1. 私が本誓約に違反した場合、貴社は私に対し、懲戒処分を含む適切な措置を取ることができるものとします。
  2. 私の違反により貴社が損害を被った場合、私はその損害を賠償する責任を負います。

第5条(誓約の有効期間) 本誓約の義務は、私が貴社に在籍している間および退職後○年間(会社が定める期間)有効とします。

第6条(その他) 本誓約に定めのない事項については、貴社と誠意をもって協議し解決するものとします。

以上、誓約の証として本書を作成し、署名・捺印のうえ貴社に提出いたします。

氏名:

住所:

署名:

捺印:

作成日:  年  月  日

退職時誓約書

退職する従業員に対し、企業が非競合に関する誓約書の署名を要求することもあります。具体的には、一定期間内競合他社への就職をしない、または同僚の引き抜きを行わないなどの条件を記した誓約書です。

退職時誓約書は、秘密保持義務や競業避止義務などを従業員に守らせ、企業の利益に悪影響が及ばないようにする役割があります。内容に違反した場合には、入社時誓約書と同じく損害賠償請求などの措置をとることがあるので、従業員側は注意が必要です。

なお、競業避止義務を相手に課す場合は、制限する範囲に無理がないか注意しなければいけません。労働者は、憲法22条によって職業選択の自由が定められています。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

引用:日本国憲法|e-Gov法令検索

条件に合理性がない場合、誓約書の有効性が認められなくなってしまうので、定める期間やエリアについては弁護士などの専門家に相談するか、協議のうえ決定しましょう。

退職時誓約書

株式会社〇〇 御中

私は、貴社を退職するにあたり、在職中に知り得た貴社の秘密情報を適切に管理し、以下の事項を誓約いたします。

第1条(秘密保持義務)

  1. 私は、在職中に知り得た貴社の秘密情報(業務情報、技術情報、顧客情報、営業戦略、人事・財務情報等)を第三者に開示または漏洩しません。
  2. 私は、秘密情報を私的利用せず、退職後もその管理に十分注意を払います。

第2条(競業避止義務)

  1. 私は、退職後○年間(会社が定める期間)、貴社と競合する事業に直接または間接に従事しません。
  2. 私は、貴社の事前承諾なしに、貴社の顧客・取引先を対象とした事業活動を行いません。

第3条(会社資産の返却)

  1. 私は、退職時に貴社の資料、データ、機器等の全ての資産を速やかに返却します。
  2. 私は、貴社の情報を含むデジタルデータを個人の端末等に保存せず、全て削除することを誓約します。

第4条(違反時の対応)

  1. 私が本誓約に違反した場合、貴社は私に対し、損害賠償を請求することができるものとします。
  2. 必要に応じて、貴社は法的措置を講じることができるものとします。

第5条(誓約の有効期間) 本誓約の義務は、退職後○年間(会社が定める期間)継続するものとします。

第6条(その他) 本誓約に定めのない事項については、貴社と誠意をもって協議し解決するものとします。

以上、誓約の証として本書を作成し、署名・捺印のうえ貴社に提出いたします。

氏名:

住所:

署名:

捺印:

作成日:  年  月  日

金銭貸借誓約書(個人間)

親族や友人間の金銭貸借においても、返済計画が長期にわたる場合や金額が大きい場合には誓約書を作成し、書面に合意内容を残しておくことが推奨されます。

借用書を用意しなかった場合、返済の義務が生じなくなってしまうためです。信頼関係をもとに口約束で返済の意思を確かめることも多いですが、金銭トラブルを避けるために金銭貸借誓約書で金額や支払い期日、利息などの情報をまとめましょう。

個人間の金銭貸借でトラブルを確実に防ぎたい方には、公正証書の利用をおすすめします。公正証書は法律の専門家である公証人によって作成されるため、より法的効力が高い金銭貸借誓約書を作成可能です。

金銭貸借誓約書

私は、下記の内容に従い、金銭の貸借に関する契約を締結し、誓約いたします。

第1条(貸借の内容)

  1. 借主(私)は、貸主(〇〇)から以下の金額を借り受けました。 貸付金額:金 ○○円(¥○○○,○○○) 貸付日:  年  月  日

第2条(返済条件)

  1. 返済期限:  年  月  日
  2. 返済方法:銀行振込/現金手渡し(該当するものを選択)
  3. 返済回数:一括/分割(分割の場合は詳細を記載)

第3条(利息・延滞損害金)

  1. 本貸付に関し、利息の有無および利率を以下のとおり定めます。 ・利息:年○%(無利息の場合は「無利息」と記載)
  2. 返済期限を過ぎた場合、借主は貸主に対し、延滞損害金として年○%の利率を支払うものとします。

第4条(違反時の対応)

  1. 借主が返済を怠った場合、貸主は法的手段を講じることができるものとします。
  2. 訴訟により貸主が回収に要した費用(弁護士費用、裁判費用など)は、借主が負担するものとします。

第5条(その他) 本誓約書に定めのない事項については、貸主と借主が協議し、誠意をもって解決するものとします。

以上、誓約の証として本書を作成し、署名・捺印のうえ双方が各1通ずつ保管するものとします。

貸主 氏名:

住所:

署名:

捺印:

借主 氏名:

住所:

署名:

捺印:

作成日:  年  月  日

離婚誓約書

離婚する際には、子どもの面会権や財産分与などの取り決めに関してトラブルを防ぐため、誓約書を作成することがあります。親権や子どもの養育費といった条件についても離婚誓約書に記載しておくことで、お互いの意思を明確にできるでしょう。

なお、離婚時に作成する文書として離婚協議書というものも存在します。離婚協議書は、親権者や養育費、慰謝料などの内容を定めるための文書です。誓約書は、離婚協議書の内容を遵守するために交わされたり、離婚協議書の代わりとして作成されたりします。

慰謝料や養育費は支払いが遅れるなどのトラブルが起こりやすいため、離婚誓約書や離婚協議書を公正証書として作成し、強い法的効力を持たせることをおすすめします。

離婚誓約書

私たち(以下「甲」と「乙」)は、協議離婚に際し、以下の事項について合意し、これを誓約いたします。

第1条(財産分与)

  1. 甲と乙は、婚姻中に築いた財産について、以下の内容で分与するものとする。
    ・不動産:○○県○○市○○町○○番地の不動産は、甲(または乙)が所有する。
    ・預貯金:○○銀行○○支店の口座にある○○円を、甲(または乙)に分与する。
    ・その他の財産:○○については甲(または乙)が取得する。

第2条(慰謝料)

  1. 甲(または乙)は、離婚に伴う慰謝料として○○円を乙(または甲)に支払うものとする。
  2. 支払期限:  年  月  日
  3. 支払方法:銀行振込/現金手渡し(該当するものを選択)

第3条(養育費)

  1. 甲(または乙)は、子どもの養育費として、毎月○○円を○○日までに乙(または甲)に支払うものとする。
  2. 養育費の支払期間は、子が満○○歳になるまでとする。

第4条(親権・面会交流)

  1. 子どもの親権は甲(または乙)が有するものとする。
  2. 乙(または甲)は、子どもと面会する権利を有し、具体的な面会日時や方法については双方協議の上、決定する。

第5条(違反時の対応)

  1. 本誓約書の内容に違反した場合、違反した者は相手方に対し、損害賠償請求を行うことができるものとする。
  2. 訴訟等により回収に要した費用(弁護士費用、裁判費用など)は、違反した者が負担するものとする。

第6条(その他) 本誓約書に定めのない事項については、双方誠意をもって協議し解決するものとする。

以上、誓約の証として本書を作成し、署名・捺印のうえ双方が各1通ずつ保管するものとする。

甲(氏名):

住所:

署名:

捺印:

乙(氏名):

住所:

署名:

捺印:

作成日:  年  月  日

不倫時の再発防止・損害賠償に関する誓約書

不倫問題の解決や再発を防ぐために「不倫時の再発防止・損害賠償に関する誓約書」を作成することもあります。誓約書内では、不貞行為を行なった事実や慰謝料・示談金の金額などを明記しましょう。

不貞行為の内容については、いつ誰がどこでどのような不貞を行ったのか明確にすることが大切です。この内容が慰謝料や離婚を請求する際の根拠となります。相手と離婚しない場合には、不倫関係を継続しないことや接触を禁止する旨についても記載することが重要です。

不倫に関する誓約書は、相手に無理やり書かせたり公序良俗に反する内容が含まれていたりすると無効になることがあります。ほかの誓約書と同じく、冷静にお互いの意見を擦り合わせながら作成しましょう。

不倫誓約書

私(以下「甲」という)は、以下の事項を厳守することを誓約し、本書を作成いたします。

第1条(不貞行為の内容)

甲は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの間に、以下の不貞行為を行ったことを認めます。

(例:特定の異性Aと肉体関係を持った)

(例:異性Bと頻繁に親密なメッセージのやり取りを行った)

甲は、上記の行為が乙(配偶者)の信頼を著しく損なうものであったことを認め、深く反省するものとします。

第2条(誓約内容)

甲は、乙との婚姻関係を維持し、今後一切の不貞行為を行わないことを誓約します。

甲は、乙の信頼を回復し、誠実な婚姻生活を送るよう最大限の努力を払うものとします。

第3条(再発防止の義務)

甲は、異性との不適切な関係を持たないよう十分に注意し、以下の事項を遵守するものとします。

私的な理由で特定の異性と二人きりで会わないこと。

SNSやメッセージアプリを利用して、不適切な関係を築かないこと。

乙が不安を感じた場合、適切な説明責任を果たすこと。

第4条(違反時の対応)

甲が本誓約に違反した場合、以下の対応を行うことに同意します。

乙に対し、違約金として金○○円を支払う。

乙が精神的苦痛を被った場合、別途損害賠償を支払うことを承諾する。

乙が離婚を決断した場合、甲はこれに誠実に対応し、離婚協議において乙の希望を最大限尊重するものとする。

第5条(効力)

本誓約書は、甲及び乙の署名・押印をもって効力を発する。

本誓約書に違反した場合、乙はこれを証拠として法的手続きを取ることができる。

以上、本誓約書の内容を理解し、誠実に履行することを誓約します。

甲(氏名):

住所:

署名:

捺印:

乙(氏名):

住所:

署名:

捺印:

作成日:  年  月  日

誓約書が無効または取り消される可能性のあるケース

誓約書は、その作成状況や内容によっては、常に有効とは限らず、無効になったり取り消されたりすることがあります。誓約書が無効または取り消されることがあるのは以下のようなケースです。

  • 強行規定に反する内容が含まれている場合
  • 詐欺や強迫による合意があった場合
  • 未成年者による誓約書の作成

強行規定に反する内容が含まれている場合

強行規定とは、個人間の合意にかかわらず法律によって厳格に定められた規則のことで、これに反する内容を含む誓約書は無効とされます。たとえば、労働者の権利を制限する内容など、労働基準法などに明確に反する項目が含まれていれば、その誓約書は無効です。

(この法律違反の契約)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

引用:労働基準法|e-Gov法令検索

たとえば、「退職後5年間は同業他社に就職してはならない」といった競業避止義務が過度に厳しい場合、公序良俗に反するとして無効と判断されることがあります。条文の中に「〇〇は効力を有しない」「〇〇は無効とする」などの記載があれば、強行規定に該当しないかどうかの確認が必要です。

判別が難しい場合は、弁護士などの専門家に相談して、該当するかチェックしてもらうことをおすすめします。

詐欺や強迫による合意があった場合

誓約書が作成される際に、詐欺や強迫があった場合、その誓約書は取り消しの対象となります。

(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

たとえば、相手が虚偽の情報を提供し、それを信じて誓約書を作成した場合、詐欺による意思表示とみなされ、契約の取り消しが可能です。

また、相手に対して違法または不当な圧力をかけて合意を強制する行為は強迫と見なされます。たとえば、「この誓約書にサインしなければ、会社を解雇する」といった脅しがあれば、それは強迫と判断され、無効になる可能性があります。

未成年者による誓約書の作成

未成年者が法定代理人の同意なく誓約書を作成した場合、その誓約書は後から無効となる可能性が高いです。未成年者の法的行為には、原則として法定代理人の同意が不可欠であり、この同意がなければその行為を取り消せます。

(未成年者の法律行為)

第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

ただし、相手方が善意であり、未成年者が年齢を偽ったことに重大な過失がある場合は、取り消しが認められない可能性もあります。契約を締結する際には、相手の年齢や身分をしっかり確認することが重要です。

誓約書作成時の重要なポイント

誓約書を作成する際には以下の点に注意してください。

  • 内容の明確化
  • 関連法規のチェック
  • 署名および押印の確実な実施

適切な誓約書を作成できるように、上記について理解しておきましょう。

内容の明確化

誓約書の目的は将来のトラブルを未然に防ぐことにあります。そのため、誓約内容は誰が読んでも解釈の余地がないように、明確かつ具体的な表現で記述することが不可欠です。

曖昧な表現は避け、約束された事項が明らかに理解できるようにしましょう。たとえば、秘密保持誓約書を作成する際は、顧客情報や技術情報などどのような情報が該当するのか明記します。

さらに、誓約書の内容に違反した場合行う対応や有効期間などの情報についても明記することが大切です。内容が不明確な場合、証拠能力が低くなる可能性があります。裁判で証拠として認められるよう、誰が誰にどのような誓約を行うのか明らかにしておいてください。

誓約書を用意する際は、テンプレートを参考にしながら5W1H(なぜ・何を・いつ・誰が・どこで・どうやって)を意識して作成・修正することがおすすめです。

関連法規のチェック

誓約書に記載する内容が法的に有効であるためには、関連する法律や規制があるかを事前に確認しておくことが重要です。万が一、法令に反する内容を含んでいた場合は誓約書が無効とされたり、取り消されたりする危険性があります。

企業が認知しておくべき関連法規の例としては、労働基準法や不正競争防止法、著作権法などが挙げられます。検討中の誓約内容が法規に適合しているかを調べ、必要に応じて修正を行なってください。

入社時誓約書や退社時誓約書、秘密保持誓約書などを作成する際には、これらの関連法規にマッチした内容になっているのか確認が必要です。

専門的な知識があまりない場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。1万円ほどから作成代行を依頼できるケースもあるので、不安な方は気軽に利用することをおすすめします。

署名および押印の確実な実施

誓約書は書面上の約束なので、署名および押印を行うことでその内容への同意と真正性が証明されます。

ただし、押印が不可欠であるかについては、ケースバイケースで判断が分かれることもあります。実際、政府が公表している「押印についてのQ&A」という資料では、押印について以下のように記載があります。

問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。

・ 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
・ 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

引用:押印についてのQ&A|内閣府 法務省 経済産業省

署名のみでも法的効力は発生しますが、日本の商慣習では重要な意思表示として捉えられることが多いため、署名とともに押印を行うことが望ましいでしょう。

なお、電子契約では電子署名という技術を使用することで紙の文書と同様の効力を発揮できます。従来の紙の文書と同じように契約や誓約を結べるだけでなく、封入・印刷などの手間やコストを削減できることがメリットです。

GMOサインでは、電子署名やタイムスタンプを付与でき、電子署名法に準拠した文書をかんたんに送付できます。テンプレート機能やワークフロー機能など、機能も充実しているので業務の効率化を実現したい方におすすめです。

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誓約書と契約書・覚書・念書の違い

誓約書と混同される文書として、契約書や覚書、念書などが挙げられます。それぞれ異なる特徴を持っているため、ビジネスシーンやトラブル発生時に間違えないように、違いについて把握して使い分けることが大切です。

契約書・覚書との違い

誓約書と契約書のおもな違いは、約束をする当事者が一方のみなのか双方なのかです。

誓約書は、おもに一方の当事者だけが特定の行動を約束する文書です。対して契約書には、両当事者が相互に約束を交わす内容が記されます。署名や押印に関しても、契約書の場合は通常、両当事者のものが必要です。

義務の負担に関しても、誓約書ではおもに文書を作成した当事者のみが義務を負いますが、契約書では両当事者がそれぞれの義務を持ちます。

また、覚書は、当事者間での約束について内容をまとめた文書であり、既存の契約書の補完を目的に作成されるものを指します。覚書も契約書と同様に合意事項を記載するため、法的効力を持つ点は共通です。

誓約書は一方の当事者が行動を約束するものですが、契約書や覚書は当事者の両方が義務を負うものだと理解しておきましょう。

念書との違い

念書とは、誓約書と同じく特定の約束事を文書化したものであり、特に非公式な状況や個人間の合意を記録する際に用いられます。しかし、使われる文脈や目的によって、念書と誓約書はいくつかの点で異なります。

スクロールできます
誓約書念書
目的義務や行動を約束する事実や約束の確認
法的効力比較的強い(契約に近い)証拠にはなるが弱い
使用場面会社のルール遵守・秘密保持など口約束の証拠・借金の確認など

次の記事では、念書の持つ法的効力などを詳しく解説しています。念書について詳しく知りたい方は、あわせてご覧ください。

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誓約書に関するよくある質問

誓約書に法的効力はある?

誓約書は、作成者が特定の行動や義務について遵守することをまとめた文書です。法的効力を持つため、裁判でも重要証拠として利用できます。

ただし、公序良俗や強行法規に反する場合は、内容に関わらず誓約書が無効になるケースもあります。必ず内容に問題がないかチェックしてから締結するようにしましょう。

誓約書は弁護士ではなく自分で作っても良い?

誓約書は、弁護士だけでなく当事者本人による作成も可能です。しかし、適切な誓約書を準備するには、関連法規についての知識や内容をわかりやすく記載する文章力が求められます。

専門的な知識が必要なため、確実に法的効力を持つ誓約書を作成したい方は、弁護士などに相談することをおすすめします。

個人間での誓約書は法的効力がある?

個人間での誓約書であっても、当事者間での合意や社会的な妥当性がある場合には法的な効力を持ちます。

誓約書は強制力がありますか?

誓約書は作成者側が内容を遵守する必要がありますが、強制力はありません。

しかし、誓約書の内容に反した場合は、賠償請求など法律上の責任を追及できます。

誓約書は何年有効ですか?

誓約書の有効期限は、内容によって異なります。秘密保持や競業避止などの条文では、1年や2年などの具体的な期間を設けることがあるためです。

法律で明確な期間が定められるわけではないため、作成時に当事者間で話し合いを行い、納得できる内容に調整しましょう。

誓約書の取り交わしには電子契約がおすすめ

誓約書とは、ある事項や行動を約束し、その確約を文書化したもので、一般的に署名や押印でその意思を示します。契約書との大きな違いは、義務や約束をするのが一方の当事者だけであることです。

ビジネスシーンでは、取引先や従業員に対し、企業のルール遵守を求める目的で用いられます。個人の間では、金銭貸借や離婚時にトラブルを発生させないために利用することがあります。

一般的に、誓約書は契約書ほど複雑な内容とはなりません。それでも一定の法的効果を持つため、作成には適切な法規を遵守し、注意深く進めることが求められます。

誓約書の作成後は、すぐに誓約内容を有効化したいですよね。迅速に取り交わしたい方には、電子契約サービスの利用がおすすめです。

電子契約サービスを利用すれば、かんたんな操作で法的証拠力のある電子署名を入れられ、相手方は届いたメールからURLをクリックするだけで誓約書を確認できます。即日中の締結も十分に可能です。

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この記事を書いた人

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