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会社都合退職と自己都合退職の違いとは?それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説!

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現在の仕事を辞める際には、理由により会社都合退職と自己都合退職のどちらかに分けられ、離職票に記載されます。しかし、会社都合退職と自己都合退職では、今後の扱いが異なるため、両者の違いをよく理解しておくことが大切です。

本記事では、会社都合退職と自己都合退職の違いや、会社と自分で認識に違いがある場合の対処方法について解説してきます。

目次

会社都合退職とは

会社都合退職というのは、労働者は退職を望んでおらず、会社側の都合により退職せざるをえず仕事を辞めることです。

主に解雇された場合と勤務先が倒産した場合などが該当します。他にも会社側が退職の原因を作っている場合には会社都合退職として扱われることが多いようです。では、会社都合退職の具体的な例を見ていきましょう。

倒産

勤務先の業績が悪化すると、取引先や金融機関への債務の弁済が困難になり、事業の継続ができない状態に陥ります。社員の雇用を継続するのも困難になるため、整理解雇という形で解雇される可能性が高いでしょう。会社そのものが解散した場合にも、雇用を継続できなくなります。

リストラ

勤務先が倒産には至らないものの、業績悪化により事業を縮小するために、社員を整理解雇するのがリストラです。リストラによる整理解雇も、会社都合退職に含まれます。

希望退職制度

希望退職制度というのは、会社側が社員に対して自主退職を募る制度のことです。

ただ募るだけではなく、退職金などに関して有利な条件が付されることが多いです。

リストラと同様に企業の業績が傾いている状況で行われます。企業側はあくまで募るだけで応じるかどうかは各社員の意思に委ねられるのが特徴です。会社側が働きかけているため、会社都合退職として扱われます。

退職勧奨

退職勧奨も企業の業績が傾いている状況で行われ、希望退職制度とよく似ているものです。しかし、社員に対して退職を募るのではなく、特定の社員に対して個別に退職を勧奨するという点で大きく異なります。

応じるかどうかが社員の意思に委ねられる点では希望退職制度と変わりません。

雇用契約と実際の労働条件との大幅な相違

入社する際には社員と会社との間で雇用契約を締結しており、労働条件に関して規定されています。しかし、実際の労働条件が雇用契約で規定されている内容と異なることもあるでしょう。

雇用契約と実際の労働条件が大幅に異なり改善されない場合には、社員が自分から辞める場合でも会社都合退職として扱われます。

例えば、雇用契約では時間外労働なしという内容で、実際には毎日2時間の時間外労働が常態化しているというようなケースです。月単位で見れば残業時間が40時間程度になるため、時間外労働なしという条件とは大幅に相違があります。

給与の未払い

給与は社員の生活に関わるものであるため非常に重要です。給与の未払いがあって社員が退職せざるをえない場合には、会社都合退職として扱われます。

ただし、給料日に給与の支払いが行われなかったたら、即座に該当するわけではありません。

具体的な基準としては、賃金の3分の1を超える額の未払いが2ヶ月以上続いた場合です。また、直近6ヶ月間に3ヶ月未払いがあった場合にも該当します。

賃金の減少

賃金が以前よりも減少したことを理由に退職する場合にも会社都合退職になりえます。

具体的な基準としては、以前の賃金と比べて85%未満に低下した場合です。実際に低下した場合だけでなく、低下することが決まった段階で退職する場合も会社都合退職に含まれます。ただし、賃金の低下が以前から予見できる内容の場合には会社都合退職には含まれません。

過度な残業

過度な残業が常態化していると健康を損なってしまう可能性があります。そのため、過度な残業が理由で退職する場合にも、会社都合退職です。

具体的な基準としては直前の66ヶ月間で3ヶ月連続して45時間以上の残業があった場合に該当します。また、1ヶ月間で100時間の残業があった場合や、2~6ヶ月間に月平均80時間の残業があった場合なども含まれます。

有期雇用契約が更新されなかった場合

派遣社員や契約社員などの場合には、期間を定めた上で会社と雇用契約を締結しています。契約期間が到来したら契約が更新されなければ、その職場で働き続けることができません。いわゆる雇い止めというものです。

そして、3年以上同じ職場に継続して勤務しているにもかかわらず、雇い止めされた場合には、会社都合退職として扱われます。

ハラスメント

職場でのパワハラやセクハラ、いじめなどが原因で社員が退職した場合にも会社都合退職という扱いです。ただし、線引きや事実認定が難しい場合もあります。そのため、ハラスメントを受けている場合には、証拠を残しておくのが望ましいでしょう。

メールやLINEなどの場合には文字で残り日時や送信元なども分かるため、証拠として扱いやすいと言えます。音声や動画、メモなども証拠として使えます。

会社が違法行為をしていた場合

会社が行っている業務が法令に違反していることを理由に退職する場合も、会社都合退職です。主に製造が禁止されている製品を製造したり販売したりしている場合に該当します。

ただし、単に製造している製品の品質が悪いだけの場合には該当しません。

あくまで法令に違反していることが条件です。また、法令違反の事実を知ってから退職するまで3ヶ月以上経過している場合には会社都合退職にできなくなる可能性があります。

自己都合退職とは

自己都合退職とは、会社側の原因や会社からの働きかけではなく、社員個人の都合で退職することです。社員の方から、退職届を会社に提出して退職します。

では、自己都合退職の具体的な例について見ていきましょう。

キャリアアップ

現在の職場よりも労働条件の良い職場に転職するために退職するような場合には、自己都合退職として扱われます。現在の職場の労働条件が悪くても、雇用契約と相違がなく単に給料が安いなどの理由で転職するケースです。既に転職先が決まっている場合はもちろんのこと、退職してから転職活動をする場合も同様に扱われます。

また、転職の他に起業や独立開業、フリーランスになるなどの理由で退職する場合も自己都合退職です。

結婚退職

結婚退職は、結婚を機に退職して家事に専念するというケースです。寿退社のような呼び方をされることもあります。現在では、結婚しても結婚退職をする人は減少傾向にあり、そのまま仕事を続ける人が多数ですが、もし退職する場合、会社の都合とは関係のないことであるため、自己都合退職として扱われます。

家庭の事情

家庭の事情での退職は、子どもが生まれて育児に専念するためや親の介護をするためという理由などが考えられます。結婚退職と同様に会社の都合とは無関係のため、自己都合退職として扱われます。

健康問題

社員本人がプライベートでケガをしたり病気にかかったりして仕事を続けるのが難しくなることもあるでしょう。プライベートでのケガや病気には、会社は関与していないため自己都合退職という扱いです。

また、労災によるケガや病気の場合には解雇制限が設けられています。しかし、社員本人が自分の意思で自己都合退職することは可能です。

重責解雇

重責解雇というのは懲戒解雇の中でも、特に重い内容で解雇される場合のことです。主に不正行為や犯罪行為などで懲戒解雇になった場合に重責解雇に該当します。通常の懲戒解雇であれば会社都合退職として扱われることもありますが、重責解雇の場合には自己都合退職として扱われます。

勤務先の将来を悲観しての退職

現在の勤務先の将来を悲観して転職するために退職するというケースもよくあります。積極的にキャリアアップを目指す転職とは異なりますが、基本的には自己都合退職という扱いです。

会社都合退職と自己都合退職の扱いの違い

労働者にとっては、自己都合退職よりも会社都合退職の方が有利な面が多いと言えます。では具体的にどのような点で有利なのか見ていきましょう。

雇用保険の基本手当

退職により失業したら雇用保険の基本手当を受給できますが、その条件が離職理由によって異なります。

自己都合退職の場合には2ヶ月間の給付制限期間が設けられています(2025年4月より給付制限期間は原則1ヶ月に変更)が、会社都合退職なら給付制限期間はありません。7日間の待機期間はあるものの、それを過ぎたらすぐに基本手当を受給できる点で自己都合退職よりも有利です。

また、所定給付日数に関しても退職理由により差が設けられています。自己都合退職の場合には、被保険者であった期間に応じて90日、120日、150日のいずれかに決まる仕組みです。これに対して、会社都合退職なら、被保険者であった期間と年齢との組み合わせで90日から330日までの範囲で決まります。

被保険者であった期間が短い人や年齢が若い人なら、自己都合退職との差はありません。しかし、被保険者であった期間が長い人や年齢が高めの人なら、自己都合退職よりも所定給付日数が多くなる仕組みです。

退職金

勤務先によっては、退職金に関して会社都合退職と自己都合退職で差を設けているところもあります。基本的に自己都合退職の方が不利な扱いになるケースが多く見られます。具体的な扱いに関しては勤務先によって異なるため、就業規則の規定を確認しておきましょう。

履歴書への記載

履歴書の職歴欄には、これまでの勤務先の入社と退職に関して記載するでしょう。退職の記載に関して、自己都合退職の場合には一身上の都合により退職という記載の仕方が一般的です。これに対して、会社都合退職なら会社都合により退職と記載します。

会社都合退職の場合には、転職で印象があまり良くない可能性もあるため注意が必要です。どちらかといえば、キャリアアップのための転職の方が好印象につながりやすい傾向にあります。

ただし、退職理由が採否に与える影響はそう大きいものではありません。

スキルや経験、コミュニケーション能力などの方が重視されます。

そのため、そこまで深く気にする必要はないでしょう。また、履歴書には退職理由を明記せず単に退職という形での記載も可能です。

会社都合退職か自己都合退職かは誰が決める?

退職時の状況によっては会社都合退職なのか自己都合退職なのか、明確に線引きするのが難しいこともあるでしょう。実態は会社都合退職でも、自己都合退職として扱われることもあるかもしれません。

では、会社都合退職か、それとも自己都合退職かは誰が決めるのでしょうか。

基本的には会社が決める

会社都合退職と自己都合退職の判断を行うのは基本的には会社です。

退職する社員がいる場合には、会社の方で離職票という書類を作成します。離職票の中に離職理由を記載する項目が設けられており、ハローワークの方で記載内容に従って手続きを行う仕組みです。

会社都合退職だと助成金などにおいて会社側にとっては不利に働く場合もあります。そのため、会社側としては会社都合退職にするのは避けたいと考えることも多いでしょう。

会社と自分の認識が異なる場合には

自己都合退職の場合には、基本的に労働者が合意し退職届を提出した上で退職します。そのため、自己都合退職をしたくないのであれば、退職に合意をしない旨を会社側に主張しましょう。

基本的に労働者側が退職届か退職願を提出しなければ合意を得たものとして扱うことはできません。

会社側は会社都合退職にするか、そもそも退職させないかのどちらかを対応を採ることになります。

また、既に退職届を提出して退職済みの場合には、ハローワークの窓口で事情を説明してみましょう。メールや音声など、証拠となるものが残っていれば、会社都合退職に変更できる可能性もあります。

まとめ:会社都合退職の方が自己都合退職より有利な面が多い

会社都合退職は、倒産や経営不振などの会社側の都合で解雇されたり退職に応じたりする場合を指します。ハラスメントや給与の未払いなどが理由で退職する場合も含まれます。

これに対して、自己都合退職はキャリアアップや家庭の事情など、労働者側の都合で退職することです。

基本的に会社都合退職の方が有利に扱われます。

退職時にはどちらなのか必ず確認し、納得した上で退職するようにしましょう。既に退職済みの場合でも、納得がいかない場合には、ハローワークの窓口で相談してみることが大切です。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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