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フランチャイズ契約書とは?フランチャイズ契約書の作成方法を解説!

 

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コンビニエンスストアやラーメン店など、街中でよく見かけるのがフランチャイズ加盟店です。フランチャイズとはいったいどのような意味があるのでしょうか。フランチャイズ加盟店を始めたい場合、フランチャイズ契約を結びますが、契約書はどのように作成すればよいのでしょうか。これらはフランチャイズ加盟店を増やしたいと考えている場合にも必要な情報です。

目次

フランチャイズって何?

フランチャイズ契約について理解するためには、まずフランチャイズの意味を把握することが必要です。フランチャイズ契約では、自社が保有している商標経営に関する知識などをフランチャイズ加盟店に提供します。その引き換えに、フランチャイズ加盟店がロイヤリティと呼ばれる商標や、ノウハウの使用料などをフランチャイズ本部に支払う契約のことを指します。

フランチャイズを導入することで、有名店の名前を使用できます。また、その販売方法や、商品を本部と同じように利用できるため、集客がしやすく、開業もしやすいメリットも存在します。コンビニエンスストアやハンバーガーショップ、ラーメン店、居酒屋などフランチャイズ契約を提供する企業は多く、大手の名前が利用できることから、独立するための第一歩として考えるオーナーも少なくありません。

フランチャイズ契約書を知ろう

本部とフランチャイズ契約を結ぶ場合に交わされるのが、フランチャイズ契約書です。フランチャイズ契約書には、契約期間、ロイヤリティ(商標使用料) の金額などの詳細が記入されています。本部と加盟店双方は、締結したフランチャイズ契約に基づいて、店舗の運営を行います。

フランチャイズ契約書と印紙税

フランチャイズ契約書を作成する場合、印紙税法上、印紙税が課されることになります。印紙税法上のフランチャイズ契約書は七号文書にあたり、印紙税は4,000円です。契約締結にあわせて フランチャイズ契約書に4,000円分の収入印紙を貼り付けることで、印紙税を納付します。

印紙税に関する詳しい情報は国税庁のホームページで公開されています。

印紙税額一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち次の文書をいい、税額は1通につき4,000円です。

ただし、その契約書に記載された契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。

(1) 売買取引基本契約書や貨物運送基本契約書、下請基本契約書などのように、営業者間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱いまたは請負に関する複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法または再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書

(2) 代理店契約書などのように、両当事者(営業者には限りません。)間において、売買に関する業務、金融機関の業務、保険契約の締結の代理もしくは媒介の業務または株式の発行もしくは名義書換の事務を継続して委託するため、その委託する業務または事務の範囲または対価の支払方法を定める契約書

(3) その他、金融、証券・商品取引、保険に関する基本契約書のうち、一定のもの

(例) 銀行取引約定書、信用取引口座約定約諾書、保険特約書など

引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7104.htm

第七号文書を含む課税文書についての詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

番号文 書 の 種 類(物 件 名)印紙税額(1通又は1冊につき)
7
継続的取引の基本となる契約書
(注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の
定めのないものは除きます。
(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代
理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約
定書など
4千円
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf

電子的なフランチャイズ契約書は課税対象か

電子的な領収書の場合、印紙税は課されないため収入印紙を貼り付ける必要はありません。フランチャイズ契約についても同様で、紙の書類で契約書を作成せず、電子的なフランチャイズ契約書を用意する場合は、収入印紙の貼り付けは不要となります。節税をしたい場合には、電子的なフランチャイズ契約書を交わすことをおすすめします。

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フランチャイズ契約書を作成するには

フランチャイズ契約で必要になるのが、フランチャイズ契約書です。フランチャイズ契約書については特に決まった書式があるわけではないため、自社で用意しなければいけません。自社でフランチャイズ契約書を用意するのが難しい場合には、テンプレートを利用しても良いかもしれません。

フランチャイズ契約書のテンプレート

フランチャイズ契約書のテンプレートについては、ネットを検索するとさまざまな書式のものが見つかります。国税庁のホームページでもフランチャイズ契約書の記入例が公開されているので、そちらを参考にする方法もあります。

加盟店契約書テンプレート
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/15/14.htm

弁護士や行政書士に依頼する

フランチャイズ契約書は決められた書式がなく、テンプレートの内容もそれぞれ異なっています。フランチャイズ契約書のテンプレートを見てみたものの、自社が考える方向性に合わないと感じるかもしれません。そのような場合には、専門家の力を借りる方法もあります。

弁護士や司法書士、行政書士はフランチャイズ契約をはじめとする各種法令に精通しているため、法律に基づいてフランチャイズ契約書を作成してくれます。コンサルタント契約を結ぶことで、フランチャイズ契約締結後の相談やトラブルの対応にも応じてくれるため、リスクを考慮し専門家に依頼することも考慮すると良い でしょう。

加盟店の収支や経費に関連した項目を明らかにする

フランチャイズ契約を結ぶ場合、加盟店側は売上に関する予測や、経費についての予想を立てなければいけません。適切な事業計画の立案によって、加盟店の安定した収益につながるだけでなく、本部側もロイヤリティを確実に受け取れるようになります。そのためには売上や経費についてのシミュレーションを行い、加盟店側に根拠となるデータを提示しなければいけません。

加盟店側がこのような情報を本部側に求めるのは当然です。予想がなければ加盟店は事業の見通しを立てるのが難しくなり、経営に不安を感じるようになるでしょう。このような事態を避けるためにも、本部側は事業予測に関する情報を積極的に加盟店側に知らせなければなりません。

フランチャイズ契約書の種類を決める

フランチャイズ契約書を交わす場合、紙媒体の契約書にするか、電子的な契約書にするかを決定しなければいけません。紙媒体の契約書の場合、4,000円の印紙税を納めることになります。加盟店数が少なければそれほど負担にはならないかもしれません。しかし、100件とフランチャイズ契約を結ぶ場合、40万円もの印紙税が発生します。節税の意味でも、電子的な形式でフランチャイズ契約書を準備した方が良いでしょう。

フランチャイズ契約書に最低限記入すべき項目とは

フランチャイズ契約の締結を円滑に行い、トラブルを最小限に抑えるには、正しいフランチャイズ契約書の作成が必要です。作成にあたっての重要な点を良く理解しておきましょう。

本部についての情報を明確にする

フランチャイズ契約書に必ず記載しておきたいのが、フランチャイズ本部に関する情報です。具体的に記入すべき項目は次の通りです。

  • フランチャイズ本部の屋号
  • 資本金
  • 本部が設立された年月日
  • フランチャイズに関連した事業を展開した最初の年月日
  • 加盟店の規模

本部がどのような企業なのかを明らかにすることで、信頼性を高められます。他にも経営理念や企業の方針も記入するようにしましょう。

マイナス要素は含めるべきか

マイナスになる要素を記入すべきかどうかですが、できれば明らかにしておくほうが、加盟店からの信頼を得るのに役立ちます。具体的にはフランチャイズ加盟店からの訴訟があったかどうか、あった場合はその件数を記入します。他にも経営に関連した情報を記入するようにしましょう。売上規模の年ごとの推移に関する情報や、損益計算に関する書類、貸借対照表も添付することで、ディスクロージャーを実施し、加盟店が納得した状況で契約を締結することができます。

ロイヤリティに関する情報を記入する

フランチャイズ契約書には、加盟店側が支払うロイヤリティに関する規定も記入します。金銭のやり取りは紛争の種になる可能性が高く、ロイヤリティに関する具体的な規定を明記し、加盟店側が納得できるようにしておきます。

契約違反時における違約金や、契約解除の条件などについても記載します。加盟店側が、本部が定める売上目標に届かない状況が発生することもあります。その場合の本部の対応方法についても契約書に盛り込むことで、トラブルを回避 可能です。ロイヤリティに関連した項目はできるだけ詳細に記入し、あいまいな表現やどちらにでも解釈できるような表現は避けてください。

出店に関する条件

フランチャイズ加盟店同士の立地があまりにも近すぎると、お互いに顧客を奪い合ってしまうことになり、加盟店同士の紛争に発展してしまうことがあります。このようなリスクに備えて、テリトリー制に関する条項を定めておきましょう。加盟店同士の商圏の範囲を明確にすることで、顧客の奪い合いといったトラブルを防げます。

本部の経営方針や研修制度

フランチャイズ加盟店が知りたい情報には、研修制度の有無、新商品やサービスの導入に伴う説明会や講習会の開催などがあげられます。こうした情報を記載することで、加盟店側はより安心できますし、加盟店がスキルアップし、より効果的に商品やサービスの販売ができるようになります。

経営方針を記載することで、加盟店側も本部の方針に従った経営を意識するようになります。経営方針の記載は、フランチャイズ全体の経営の質を高めるだけでなく、本部が築いてきたブランドを守ることにもつながります。

その他に監査などの指導の有無ついても、記載しておくことが推奨されます。記載があれば、加盟店側も監査を意識した経営を心がけるようになります。

契約の期間について

フランチャイズ契約を結ぶ場合、契約期間や、契約更新が必要なのか、といったことも知らせるようにしましょう。加盟店が全て経営に成功するとは限りませんし、不正を働く可能性もあります。そのようなリスクに対応するために、契約不履行の場合や、経営がうまくいかない場合に備えた契約解除ができる条件の設定も必要となります。ブランドイメージを守るためにも、この事項は必ず記載しておきましょう。

ルールを明確にする

加盟店との信頼関係を保つため、加盟店が守るべきルールを定めるようにしてください。たとえば、ハンバーガーチェーン店の場合、次のようなルールを定めるのが良いでしょう。

  • 内装の統一
  • 店舗デザイン
  • 接客方法
  • 販売の際の遵守事項

加盟店の経営者だけでなく、そこで働く従業員に関するルールも必要です。従業員も本部が定めるルールに従って接客や販売を行うように促すため、その旨を契約事項に記載することもできます。SNSなどへの不適切投稿禁止や、違反時の罰則規定、損害賠償規定についても明確にしておくことで、企業全体を守ることができ、フランチャイズ加盟店の安定した経営につながります。

まとめ

フランチャイズ契約書の作成は決まった様式がないため、どのような契約書を作成すべきか不安に感じる経営者もいます。当記事で取り上げた点を参考に、契約書を作成することで、トラブルを回避し、企業ブランドを守ることが可能です。フランチャイズは自社ブランドを国内だけでなく海外にも広げる可能性を持っているため、企業規模を大きくし、より社会に貢献できるようにもなります。

重要な点はトラブルを回避するために、何が必要かという観点から契約書を作成することです。フランチャイズ加盟店にとってわかりやすく、安心できる契約書の作成を心がけましょう。

 

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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