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定額減税が二重取りになることがあるのは本当?原因や返金の要否も詳しく解説

2024年度分の所得税に関して、定額減税が実施されました。普段よりも源泉徴収される所得税が減り、手取りが増えた人も多いでしょう。

ただ、定額減税の制度は意外と複雑です。どのような制度なのか詳しくは分からない人もいらっしゃるのではないでしょうか。

なかには定額減税を二重取りした人や、周囲で二重取りをしたという話を聞いたことがある人もいるかもしれません。「二重取りの場合には返金が必要なのではないか?」と不安になることもあるでしょう。また、周囲に二重取りをしている人がいれば、不公平に感じることもあり得ます。

本記事では定額減税で二重取りになってしまうパターンやその原因、返金の要否について解説していきます。

目次

定額減税とは?

定額減税は2024年度分の所得税と住民税を減税するという内容の政策で、すでに実施されています。

減税額は1人あたり4万円でその内訳は所得税が3万円、住民税が1万円です。では、どのような趣旨で定額減税が実施されたのか、対象となる人や定額減税を受ける方法などについて見ていきましょう。

定額減税の趣旨

定額減税はここ数年での物価の急上昇による国民の負担を軽減することを目的として実施される制度です。

物価の上昇に賃金の引き上げが追いついておらず、生活が困窮している人も少なくありません。また、国の税収は増加していることもあり、その一部を国民に還元することも目的とされています。

定額であるため、所得の水準とは無関係に減税額が決まっています。定率で実施される減税政策と比べると、低所得者の方が高所得者と比べて恩恵が大きく感じられるのが特徴です。

国民に対して幅広く減税を行い、可処分所得を増やし消費を刺激する効果も期待されています。

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定額減税の対象

定額減税は所得税と住民税の減税政策であるため、所得税と住民税の納税義務者が対象です。ただし、高所得者は対象から除外されています。

高所得者に該当するかどうかは2024年分の所得税に係る合計所得金額で判断される仕組みです。合計所得金額が1,805万円を超える場合には高所得者として扱われ、定額減税の対象にはなりません。

また、働いていないために所得税と住民税の納税義務がない人の分に関しては、同一生計内の扶養親族が減税を受けられます。たとえば、扶養親族が2人いる人なら、自分の分もあわせて12万円分の減税を受けられるという具合です。

(参考:定額減税について|国税庁

定額減税の受け方

定額減税を受けるにあたって、本人は特に手続きを行う必要はありません。給与所得者であれば、毎月の給与や賞与から源泉徴収されている所得税と住民税から減税分が控除されます。

1カ月で控除しきれなかった分があれば、翌月以降も4万円に達するまで控除される仕組みです。年金から所得税と住民税が天引きされている人に関しても同様の仕組みで定額減税を受けられます。

個人事業主の場合には、予定納税または2024年度の確定申告の際に、納付する所得税から控除される形です。住民税は定額減税の分が控除された金額で納税通知書が送られてきます。

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定額減税が二重取りになるパターン

定額減税は、世帯の人数分だけ減税を受けられる制度です。しかし、働き方や世帯の状況などによっては、定額減税を二重取りしてしまうケースも出てきています。

たとえば、3人家族の世帯なら通常は12万円分のはずですが、16万円分の減税を受けているようなケースです。では、どのようなパターンで定額減税が二重取りになってしまうのか見ていきましょう。

年収が98万円から103万円までで扶養に入っている人

たとえば、パートで働いている妻は、夫の扶養の範囲内にするため、年収を103万円までに抑えるケースが多いでしょう。この場合、妻のパート給与に対しては所得税が発生しないため、定額減税の対象にはなりません。

しかし、住民税は年収が98万円以上だと課税されます。そのため、妻のパート給与から源泉徴収される住民税に関しては、定額減税の対象になります。また、アルバイトをしている学生の場合にも、同様のケースに当てはまる可能性があります。

つまり、上記の夫婦の例でいうと、扶養している夫は世帯人数分の所得税と住民税の両方で減税を受けて、妻も住民税で減税を受けることになります。そのため、住民税の減税分が二重取りになってしまうのです。

年金を受給しながら働いている人

最近では、セカンドキャリアとして定年退職後に再就職する人が増えてきました。そのため、年金を受給しながら給与所得も得ている高齢者も珍しくありません。

年金受給者で所得税と住民税が源泉徴収されている場合には、自動的に定額減税が適用されて年金の手取りが増えます。それとは別に給与のほうの源泉徴収からも定額減税分の金額が控除されるため、二重取りになるという仕組みです。

家族で同一の扶養親族がいる場合

子どもを扶養親族として申告する際には、職場で申請を行います。同一世帯内で納税義務者が1人しかいなければ、扶養親族の分が二重になってしまうことはありません。

しかし、同一世帯内に納税者が2人いると同一の扶養親族に関して重複して定額減税を受けてしまう場合があります。おもに夫婦で共働きの場合に起こりやすいパターンです。

夫婦がそれぞれの職場で、子どもを別々に扶養親族として申告すると、子どもの分の定額減税を夫婦2人とも受けてしまい二重取りとなってしまいます。

定額減税で二重取りが発生するパターンができてしまった理由

定額減税は、本来であれば1人につき4万円までという内容で実施されました。二重取りができてしまうパターンに関しては、制度を実施した後に判明したものです。

そのため、二重取りができてしまうのは、制度設計の不備ということになります。

減税方式は制度が複雑になるため、不備も起こりやすいといえます。また、開始時期を急ぎすぎたのも原因の1つでしょう。

物価高騰対策支援給付金との二重取りをしてしまうパターンもある

定額減税が2人分適用されてしまう二重取りの他に、定額減税と物価高騰対策支援給付金を二重取りしてしまうケースも見られます。

なぜそのようなことが起こるのか、物価高騰対策支援給付金の内容とあわせて見ていきましょう。

物価高騰対策支援給付金とは?

物価高騰対策支援給付金というのは、定額減税とは別に政府が実施している給付金制度です。低所得世帯に10万円を支給するという内容です。

定額減税は2024年度のみ実施の制度ですが、物価高騰対策支援給付金は前年の2023年に実施されました。しかし、物価高騰が2024年に入ってからも続いているため、2024年にも継続して実施されています。

そのため、2024年は定額減税と物価高騰対策支援給付金の両方の制度が実施されたことになるのです。

ただし、物価高騰対策支援給付金の対象は、定額減税とは異なります。物価高騰対策支援給付金は、住民税非課税世帯と均等割のみ課税されている世帯を対象としているものです。

そのため、定額減税と物価高騰対策支援給付金の二重取りは発生しないことになります。ですから、本来であれば、対象者が重複することはないものと想定されていました。

物価高騰対策支援給付金と二重取りになってしまう原因

しかし、実際には定額減税と物価高騰対策支援給付金が二重取りになっているケースが見られます。たとえば、2022年に無職で所得がなかった人が2023年から就職して所得を得るようになった場合に、二重取りになる可能性があります。

住民税は前年の所得を元にして課税されるため、前述の例だと2023年は住民税非課税になるでしょう。そのため、物価高騰対策支援給付金の対象になり支給を受けられます。また、2024年は所得税・住民税ともに納税をしているため、4万円の定額減税の対象にもなります。

このパターンで物価高騰対策支援給付金との二重取りになる可能性があるのは2022年に仕事が見つからずに無職だった人だけではありません。ケガや病気で休職していた人や産休・育休を取得していた人なども同様のパターンで二重取りになる可能性があります。

定額減税が二重取りになった場合の扱い

定額減税の二重取りは意図的でなくてもなってしまう場合があります。特に年金を受給しながら働いている人は自動的に二重取りになってしまうため、防ぎようがありません。

本来であれば、1人につき4万円の減税という内容の制度のため、戸惑ってしまう人も多いでしょう。後から返金を求められるのではないかと、不安に感じている人もいるかもしれません。

人によっては、後から返金を求められても、工面するのが難しい場合もあります。また、企業で給与計算を行っている総務担当者にとっても、どう対応するべきなのか気になるところです。

定額減税が二重取りになってしまった場合に、どのように扱われるのか見ていきましょう。

企業の総務担当者の対応

企業の総務担当者は、各社員が定額減税を二重取りしていないかどうかをチェックすることまでは、求められていません

扶養親族などの情報に関しては、社員から申告された内容のとおりに処理していれば、問題ないものとされています。実際に二重取りの有無を一人ひとりチェックしていたら、膨大な手間がかかってしまうでしょう。

返金は不要

定額減税を二重取りしてしまった人に対して、後から返金を求められることはありません。総務省や国税庁は、定額減税の二重取りを返金させる仕組みは想定していないことを明言しています。

企業や自治体の事務負担を考慮した上で、そのような対応になったようです。もし二重取りの返金を求めるとなれば、企業にも自治体にも非常に多くの手間がかかってしまいます。返金が困難な人も出てくるでしょう。

二重取りをしてしまった人にとっては、とりあえずは安心といえます。

物価高騰対策支援給付金と定額減税の二重取りに関しても、返金を求められることはありません。また、定額減税の二重取りとは異なり、物価高騰対策支援給付金は別の制度です。そのため、定額減税の二重取りほど問題視はされていません。

しかし、定額減税の二重取りは不公平だと感じている人は多く、批判の声が挙がっているのも事実です。

(参考:鈴木財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要|財務省

不公平感は拭えないが、二重取りでの返金は不要

定額減税は減税措置であるため、課税されている人が対象の制度です。しかし、物価高騰対策という制度の趣旨から、対象外の被扶養者の分も減税を受けられます。基本的に1人4万円で世帯の人数分だけ減税を受けられるというものです。

しかし、制度設計の不備により本人と扶養親族の両方が定額減税を受けて二重取りになるケースもあります。同一の被扶養者に関して、複数の扶養親族が二重取りしたり、年金と給与で二重取りしたりするケースなども確認されている状態です。

二重取りになった場合に返金が必要かどうか不安になる人もいるかもしれませんが、返金は不要とされています。

ただし、不公平だという批判も多くあります。税金や給付金などに関する制度は公平性が重視されますが、一方で、スピード感を持った対応も求められ、その両立が難しいところです。

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この記事を書いた人

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