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終身定期金契約とはどのようなもの?
どのような場面で活用できる?
契約書に不備があって後々トラブルになったり、税金面で予想外の負担が生じたりしないか心配…
終身定期金契約とは、契約者が一定の金額を定期的に受け取り続けられる契約のことで、受取人が生存している限り支払いが続くのが特徴です。おもに老後の生活資金や相続対策として活用されることが多く、長期間にわたって安定した収入を確保したい場合に適しています。
ただし、終身定期金契約は長期にわたる重要な契約のため、内容を十分理解しないまま締結すると、将来的に支払いが滞るリスクや相続時のトラブルなど、予期せぬ問題が発生する可能性があります。
この記事では、終身定期金契約の基本的な仕組みから具体的な活用方法まで、わかりやすく解説します。
終身定期金契約は、人生の大切な資産計画に関わる重要な契約です。契約内容を正しく理解し、適切な契約を結びましょう。さらに、契約手続きをより確実かつスムーズに進めるためには、電子印鑑GMOサインをはじめとした電子契約サービスの活用がおすすめです。
電子契約なら、遠方の相手ともスマホで最短即日中に契約の取り交わしができ、改ざん防止機能により契約内容の安全性も確保されます。オンライン上で安全に管理され、必要な時にいつでも契約内容を確認できるため、終身定期金契約のような長期保管が必要な重要書類には最適な選択肢といえるでしょう。
また、GMOサインにはお試しフリープランもあり、月5件までの契約であれば、電子署名やタイムスタンプ、契約書の保管などの基本機能がすべて無料で利用できます。
終身定期金契約という大切な契約だからこそ、確実で安全な方法で締結することが大切です。契約の取り交わし時にはぜひGMOサインをご利用ください。
まずは終身定期金契約の基本的な概要や普及状況を、以下のとおり解説します。順に見ていきましょう。
終身定期金契約とは、定期的に金銭やその他のものを相手に給付することを定めた契約のことです。
終身定期金契約のおもな特徴は、定期的な給付が契約当事者または指定された第三者の死亡によって終了する点です。ここでいう「定期的な給付」とは、年金や生活費など、継続的に支払われる収入を指します。
高齢の親へ、働いている子から仕送りとして金銭を送ると約束した場合などが、終身定期金契約の一例です。また、贈与や相続と異なり、一度に大きな財産を渡すのではなく、生涯にわたって少しずつ渡す点も特徴の1つです。
終身定期金契約は、民法により以下のように定義されています。
(終身定期金契約)
第六百八十九条 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。
引用:民法第六百八十九条
契約した当事者または指定された第三者の死亡により、契約は終了します。なお、民法には契約の解除や解除に伴う元本返還の規定、契約が不履行になった場合の対応も記載されています。
(終身定期金契約の解除)
第六百九十一条 終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。
2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
引用:民法第六百九十一条
このほかにも民法689~694条では、終身定期金の計算方法などが定められているので、あわせてご確認ください。
終身定期金契約が民法に定められた背景として、以前に存在していた慣習が関係しています。古くから、親子間あるいは富裕層が特定の人に、生涯にわたる生活保障を目的として定期的な収入を約束することがありました。
しかし、口約束だけではトラブルに発展するおそれがあるため、民法で終身定期金契約についての定義がなされる運びとなったのです。法的な拘束力を持たせることで、当事者間の合意によって安全な契約を築くことを目的としています。
実は現代の日本では、終身定期金契約が普及しているとはいえません。そのおもな理由は、社会保障制度や個人年金保険が充実しているためです。
先に述べたとおり、終身定期金契約は子が高齢の親に仕送りをする場合などに結ぶ契約です。しかし、公的年金制度などが整備されている現代では、終身定期金契約を結ぶ機会はほとんどありません。
特定の人の死亡で給付が終了するため、公的年金に比べていつまで支払いが続くか不確実であり、契約の相手方にはリスクも伴います。
また、終身定期金契約は税務上の取り扱いが複雑で、贈与税や相続税の評価が難しいことも、普及しにくい要因の一つです。現代の日本では、よりシンプルで制度化された方法が豊富であるため、終身定期金契約は選ばれにくい傾向があります。
定期金契約にはさまざまな種類があり、それぞれ特徴が異なります。ここからは、類似する契約との違いなどを、以下のとおり解説します。
定期金には、大きく分けて以下3つの種類があります。
| 有期定期金 | 「10年間、毎年100万円を支払う」といったように、特定の期間を設けて給付が行われる |
|---|---|
| 無期定期金 | 給付期間が定められていない契約で、永続的に給付を受けられる |
| 終身定期金 | 当事者の一方または第三者の死亡まで存続する契約で、期間の定めがない |
無期定期金と終身定期金は似ていますが、給付の期間が「永続的」か「当事者もしくは第三者の死亡まで」かで違いがあります。
有期定期金・無期定期金・終身定期金契約は、それぞれ以下のような場面で使われ、注意点も異なります。
| 契約の種類 | 活用場面 | 注意点 |
|---|---|---|
| 有期定期金 | 教育資金や一時的な生活資金 | 契約が終了した時点の残余処理(元本の返還や追加の給付)の条項を明確にすること |
| 無期定期金 | 永久的に定期金を受け取れる権利 (当てはまるケースはほとんどない) | 期間が定まっていないため譲渡や担保化が難しく、受給権の移転に関する条項などの整備が必要 |
| 終身定期金 | 親子間の仕送りや私的年金の代わり | 給付者・受給者いずれの死亡で給付関係が終了する点や、解除時の取扱いを明記すること |
いずれの契約でも注意点を把握して、当事者同士で認識に違いが生まれないよう、契約内容を明らかにする必要があります。
定期金契約は、期間の定めによって税務上の扱いが異なります。
有期定期金契約は、残りの期間の権利が財産として評価されるため、相続税の課税対象です。無期定期金や終身定期金契約は、贈与者から見て贈与税の対象となる場合や、受取人から見て所得税の対象となる場合もあります。
具体的な契約内容によって課税対象となるかどうかは異なるため、事前に税理士などへ相談して確認しておいてください。
この章では、人生設計や資産状況にあわせてどのように終身定期金契約を利用できるのか、具体的な方法を3つ紹介します。
生きている限り定期的に金銭などを受け取れる終身定期金契約は、老後の「プラスの収入源」として使えます。
終身定期金契約は、契約当事者の一方が他方に対して、自身または第三者の死亡まで定期的に金銭などの給付を約束する契約です。働いている子から年金世代の親へ、生涯にわたる経済的な支援を目的として契約するケースがあります。
公的年金だけでは老後の生活に不安がある場合、別の収入を確保する手段として、終身定期金契約を締結するとよいでしょう。
終身定期金契約は、相続税の節税対策としても利用できます。終身定期金は、贈与税や相続税の評価方法が特殊で、課税額を抑えられる可能性があるためです。
終身定期金の税務評価は、贈与税・相続税ともに「できる限り時価に近い金額で評価し、課税の公平を保つ」という考え方から、次の3方式のうち最も高い金額を採用する仕組みになっています。
解約返戻金方式
契約を途中で解約した場合に受け取れる「解約返戻金」をそのまま評価額とします。解約返戻金は保険会社や信託銀行が提示する実際の払戻額なので、現実に換金できる金額をベースにする点が特徴です。
一時金方式
受取人が将来の定期金をまとめて一時金として受け取れる場合、その一時金相当額で評価します。保険商品なら「一時払移行金」、信託契約なら「全部払出し金」など、契約条項で定められたキャッシュアウト額がある場合に用いられます。
複利年金現価率方式
上記2つが適用できない、または金額が小さいときに用いられる計算方法です。年間(または月間)給付額を確定させる国税庁が公表する複利年金現価率を使い、「残存期間×法定利率」で割り引いて現在価値を求める終身定期金の場合は「受給者の平均余命」を残存期間とし、無期の定期金を有限の年金に置き換えて評価します。
3方式は「実際に現金化できる価値(解約返戻金・一時金)」と「理論上の現在価値(複利年金現価率)」を比較し、最も高い額(最も課税上有利でない額)を採用します。そのため、一般的な相続税よりも課税額を抑えられる場合があるのです。
ただし、解約返戻金しかない契約や一時金条項がない契約であっても、複利年金現価率方式で思ったより高い評価額になるケースがある点にはご注意ください。
終身定期金契約を、銀行預金よりも高い利回りを期待できる資産運用として利用する方法もあります。
銀行預金の利息は低く、資産を大きく増やすことは難しいのが現状です。一方で、終身定期金契約では、定期的に受け取る金銭が、契約の際に設定された利回りに基づいて計算されます。
契約の内容や市場の環境によっては、銀行預金よりも高い利回りを期待できる場合があります。そのため、資産運用の選択肢の一つとして検討されることもあるのです。
続いて、終身定期契約書の作り方を解説します。終身定期金契約書を作成する際には、以下の項目を押さえ、ひな形を参考にして作成してください。
契約書を作るときは、記載しておくべき必須項目がいくつかあります。項目が欠けていると、後々のトラブルにつながる可能性があるため、漏れなく記載することが必要です。終身定期金契約書に記載すべきおもな項目は以下のとおりです。
| 基本情報 | ・契約当事者である契約者や受取人の氏名、住所、生年月日など ・契約の開始日 ・給付の開始日 |
|---|---|
| 給付内容 | ・毎月の支払い額 ・支払い方法(銀行振込など) ・支払い期間(終身) ・手数料(発生する場合) |
| 解約・変更 | ・解約の条件 ・解約手続きの方法 ・解約返戻金の有無 ・契約者の変更可否 |
| 法的取り決め | ・紛争が起きた際の管轄裁判所 ・一部の条項が無効でも契約全体は有効とする旨 |
| 締結情報 | ・契約を締結した日付 ・契約当事者である契約者 ・受取人の署名または記名押印 |
上記の項目を網羅し、当事者間で合意したうえで契約書を作成すると、トラブルを未然に防ぎやすくなります。
上記の必須項目を押さえた終身定期契約書のひな形を紹介します。
ただし、あくまでひな形であるため、個々の契約内容にあわせて必ず調整してください。
終身定期金契約書
贈与者である〇〇(以下、「甲」という。)と受贈者である〇〇(以下、「乙」という。)は、甲が乙に対し、本契約に従い、終身にわたり定期金給付を行うことについて、以下のとおり契約を締結する。
第1条(用語の定義)
本契約において、以下の用語はそれぞれ次の意味を有するものとする。
・本件定期金:第2条に定める終身定期金のことをいう。
・給付日:本件定期金の給付を行う日として、第2条第1項に定める毎月〇日をいう。第2条(給付内容)
甲は、乙に対し、乙が生存する限り、毎月〇〇円を、毎月〇日までに、乙が指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。
前項の支払いは、甲の負担において送金するものとする。振込手数料は甲が負担する。第3条(日割り計算)
定期金給付の初回については、契約締結日以降に到来する最初の給付日において、日割り計算にて支払う。
定期金給付の最終回については、乙の死亡日までの日数を日割り計算にて支払う。第4条(義務と権利)
甲は、第2条に定める給付を誠実に履行する義務を負う。
乙は、本件定期金を自己の生活費等に充てることを目的として受領する権利を有する。
乙は、甲に対し、給付の履行に必要な情報を提供しなければならない。第5条(契約の終了)
本契約は、乙の死亡により当然に終了する。第6条(解除)
甲は、乙が本契約の重大な義務に違反した場合、本契約を解除することができる。
甲が本契約を解除した場合、定期金の支払いは停止されるものとする。第7条(譲渡の禁止)
乙は、本契約に基づく一切の権利および義務を、第三者に譲渡、担保提供、または承継させることはできない。第8条(リスク条項)
甲が死亡した場合、甲の相続人は本契約上の地位を承継し、第2条に定める給付義務を継続して履行するものとする。ただし、相続人が限定承認をした場合など、民法の規定により義務の履行が免除される場合を除く。第9条(協議事項)
本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。第10条(準拠法および合意管轄)
本契約の成立、効力、解釈および履行については、日本法を準拠法とする。
本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。上記契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
〇年〇月〇日
贈与者(甲)
住所:〇〇
氏名:〇〇 印受贈者(乙)
住所:〇〇
氏名:〇〇 印
終身定期金契約書は、将来にわたって保管が必要な書類です。そのため、契約書の取り交わしには、書面ではなく電子契約の利用をおすすめします。電子契約を利用すると、契約書をオンライン上で安全に管理でき、紛失や破損を防止できます。書類の郵送や印刷の手間も省け、契約締結にかかる時間の短縮も可能です。
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終身定期金契約は、当事者が生存している間、定期的に金銭を相手方に渡す契約です。親への仕送りなどで利用する場合がある契約ですが、現在は公的年金制度が整っている背景があり、あまり使われる場面はありません。
しかし、終身定期金契約を結ぶなら、契約書を作成し、内容を当事者間で確認する必要があります。もし、紙の契約書で契約を進める場合、相手が遠方に住んでいると郵送でやり取りする手間や、契約書の保管場所に困るといった事態に直面するでしょう。
そこで、おすすめしたいのが電子契約です。電子契約なら、インターネット環境さえあれば場所を選ばずに契約できるため、最短で即日中の契約締結も可能です。
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