\ 期間限定キャンペーン実施中 /

【予告】GMOサイン10周年特別セミナー

\ イベント参加特典あり /
\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

【予告】GMOサイン10周年特別セミナー

自社は新リース会計基準の対象企業に該当する?
現在の会計処理からどのような変更が必要?
財務諸表や経営指標にどの程度の影響が出る?
新リース会計基準は、2027年4月1日以降に始まる事業年度から対象企業に適用される新しい会計制度です。対応を怠ると、監査で指摘を受けたり、財務指標の悪化により資金調達に支障をきたしたりするリスクが生じるため、注意が必要です。この記事では、新リース会計基準の対象企業の判定基準から実務対応まで、必要な情報を解説します。
この記事を参考にすることで、自社の対応要否を正確に判断し、適切な準備を進めることが可能になります。ぜひ参考にしてください。
新リース会計基準は、従来のリース会計処理を大幅に見直し、国際会計基準(IFRS)との整合性を図る重要な改正です。ここでは、改正が求められる理由やスケジュールを解説します。
企業会計基準委員会(ASBJ)がリース会計を見直すに至った背景は、国際的な比較可能性を確保しつつ、日本の貸借対照表に実態をより正確に映し出す必要が高まったためです。
現行の会計基準では、オペレーティング・リースは貸借対照表に載せなくてもよい「オフバランス処理」が認められていました。そのため、実際には多くのリース契約による負債が財務諸表に反映されず、企業の本当の負債額が見えにくいという問題が指摘されていました。
また、IFRS第16号や米国ASC842が導入されている中で国内企業だけが指標上、優位に見える会計ギャップも問題視され、投資家保護の観点から整合が求められていたのです。
最近では、サステナビリティに関する情報開示や企業の信用格付けの際に、リース契約による負債も加えて評価する動きが広がっています。そのため、企業はリース負債について詳しく説明する必要が増え、説明や資料作成にかかる手間やコストが大きくなっていたことも、改正が求められる一因となっていました。
新リース会計基準の狙いは、借手によるリースの利用実態を網羅的に財務諸表へ取り込み、利害関係者が資本構成やキャッシュ・フローの将来負担を正確に把握することです。具体的には、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの二分法を廃止し、原則としてすべてのリースを使用権資産とリース負債として認識します。
これによって事業投資や資金調達の判断がより透明になり、国際会計基準を採用する海外グループ会社との内部比較も容易になるでしょう。単体財務諸表が変化することで、配当制限や税効果計算への影響を詳細に把握しやすくなる可能性もあります。
なお、貸手の会計処理方法はこれまで通りで大きな変更はありません。今回の新基準は、おもに借手の情報開示や透明性を強化することに重点を置いています。
新リース会計基準(企業会計基準第34号)は 、2027年4月1日以後に開始する連結会計年度・事業年度の期首から強制適用となります。希望する企業は2025年4月1日以後に開始する事業年度 から前倒し適用することも可能です。
約2年ある移行期間に契約の洗い出しや社内規程改訂、システム改修を完了させる想定です。移行をスムーズに進めるために、すでに特定されているリース資産をまとめて処理したり、短期間や少額のリースは従来通りかんたんな方法で費用計上できたりする特例も用意されています。
早期適用を選択しない場合でも、2026年度までに試算開示する企業が増えると見込まれます。会計監査人からの検証要求に対応するため、最低限の整備は不可欠となるでしょう。
新基準は、一定規模以上の企業や上場企業を中心に適用されます。対象企業と非対象企業は、以下のとおりです。
区分 | 対象/非対象 | おもな該当企業例 |
---|---|---|
金商法対象会社とその子会社 | 対象 | 上場企業・有価証券報告書提出会社 |
会計監査人設置企業・大会社 | 対象 | 資本金5億円以上の非上場大企業、負債200億円以上の企業 |
中小企業・非営利法人・任意非監査会社など | 非対象(任意適用) | 中小企業、学校法人、社会福祉法人など |
対象となる理由や具体例を解説します。
金融商品取引法の適用を受ける上場企業や有価証券報告書を提出する企業、その子会社は、新リース会計基準の適用対象です。これらの企業は、資本市場での資金調達や投資家との信頼関係構築が重要であり、財務情報の透明性や正確性が強く求められています。
従来の基準では、リース取引の一部が財務諸表に反映されていないケースもありましたが、新基準の導入ですべてのリース契約が原則として貸借対照表に計上されることになりました。これによって企業の資産・負債状況が明確に開示され、投資家や金融機関などの利害関係者が企業の経営実態を正確に把握できるようになります。
グループ会社全体での会計方針の統一や、子会社のリース契約も含めた一元的な管理が求められるため、経理部門や経営層の連携が不可欠です。
会社法上の大会社に該当する企業や、会計監査人を設置している中堅企業も新リース会計基準の適用対象です。大会社とは資本金が5億円以上、または負債総額が200億円以上の企業を指します。非上場の場合でも、大会社または任意で会計監査人を設置する場合は適用対象です。
今後はリース契約の全体像を正確に把握し、財務諸表に反映させることが求められます。特にグループ会社を持つ場合や、複数の事業部門でリース契約が多岐にわたる場合は、システム対応や会計処理の統一が課題となるでしょう。経理担当者は契約の洗い出しや影響度分析、社内規程の整備など、実務面での準備を早期に進めなければいけません。
新リース会計基準の適用対象外となるのは、おもに中小企業や非営利法人、会計監査人を設置していない会社などです。規模や社会的影響力が限定的であるため、強制適用の対象から除外されています。
ただし、希望すれば任意で適用も可能です。中小企業の場合はリース契約の件数や金額が比較的少なく、実務負担やシステム投資のコストが大きな課題となるため、従来通りの簡便な会計処理が認められています。
少額リースについては、“借手のリース料に重要性が乏しい”こと が要件で、企業ごとに会計方針として金額水準を定めます。実務解説では300万円(または新品価値5,000米ドル相当)を一つの目安とするケースが多いものの、基準自体は「300万円」という具体額を規定していません。
非対象企業であっても今後の成長や上場準備、グループ再編などを見据え、リース契約の管理や会計処理の見直しを検討することが望ましいでしょう。
新リース会計基準では、リース取引の会計処理が大きく見直されます。スムーズに対応できるよう、ポイントを押さえておきましょう。
従来はファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類され、後者については貸借対照表に計上しない処理が認められていました。新基準では区分が廃止され、すべてのリース取引について、使用権資産とリース負債を貸借対照表に計上するオンバランス処理が原則となります。
実質的な資産利用が行われているすべてのリース契約が財務諸表上に明示されることとなり、今まで以上に経営実態の可視化が期待できるでしょう。
新しいリース会計基準では、リースを「一定期間にわたり、原資産を使用する権利を対価と引き換えに移転する契約またはその一部」と位置付けています。くわえて「特定された資産の使用を支配する権利が、期間と対価を伴って移転される場合、その契約にはリースが含まれる」という条件も補足されました。したがって、契約をリースと判定する際は締結時点で次の3点を確認します。
上記をすべて満たせば、契約書にリースと明記されていなくてもリース取引としてみなされます。つまり新基準下では、従来のレンタル契約や不動産賃貸契約と考えられていた取引でも、リースが含まれると判断される可能性があるのです。
新リース会計基準において、借手はリース開始日に使用権資産とリース負債を計上しなければなりません。使用権資産は、リース負債に初期直接コストや前払リース料などを加えた総額で測定し、リース期間を通じて減価償却します。
リース負債はリース料の現在価値として認識され、元本返済部分と利息費用部分に区分して処理される仕組みです。こうした会計処理は実務負担が大きいため、社内システムや運用体制の見直しが欠かせないでしょう。
新基準では、リース注記の開示範囲が従来より大幅に広がりました。具体的には使用権資産とリース負債の期末残高の内訳に加え、当期の増加額や減価償却費、利息費用などの定量データを示す必要があります。
さらに、割引率の決定方法やリース期間の見積もり方針など、判断過程を説明する定性情報もあわせて記載しなければなりません。これらの情報がそろうことで、投資家や金融機関はリース取引の実態と財務影響をより正確に把握でき、財務諸表の信頼度も高まります。
従来は、契約書に記載された期間(解約不能期間)がリース期間とされていました。新基準ではこれに加えて、「借りる側が延長することがほぼ確実な期間」や「解約しないことがほぼ確実な期間」もリース期間に含めて計算する必要があります。
たとえば更新オプションがあり、その行使が経済的インセンティブなどにより合理的に確実と判断される場合は、その期間もリース期間に算入します。リース期間の見積もりは実態に基づいたものとなり、資産・負債計上額にも影響を与えるでしょう。
借手が特定の資産の使用を一定期間にわたり独占できる場合、資産および負債として計上することが求められます。ここでは、対象となるリース契約および例外として処理できる取引を、具体例を交えながら解説します。
新リース会計基準の対象となる取引の具体例は、以下のとおりです。
基本的には、長期利用かつ排他的な使用が認められる契約が対象となります。
すべてのリース取引が、オンバランス処理の対象となるわけではありません。以下のケースは例外として、簡便な費用処理が認められています。
新リース会計基準では、取引内容や契約条件に応じてリース認識の範囲が広がる一方で、実務負担に配慮した例外規定も設けられているのがポイントです。
新リース会計基準の導入は、企業の財務諸表に多くの影響があります。ポイントは、以下の4つです。
それぞれ解説します。
これまでオフバランス取引として処理されていた多くのリース契約が、オンバランス化されることになります。これは企業がリースしている資産を、あたかも自社の資産として貸借対照表に計上し、それに対応するリース負債も計上するという意味です。
具体的には、使用権資産とリース負債が貸借対照表の両側に計上されることになり、貸借対照表の資産および負債の総額が増加します。不動産や高額な設備など、リース契約の金額が大きい企業ほど、影響は顕著に現れるでしょう。
新基準ではリース料のうち、資産として認識される部分について減価償却費と利息費用に分けて計上するため、損益計算書における費用認識の時期が従来と異なります。
リース開始初期には費用が大きく計上されるため、費用の認識タイミングが前倒しとなって初年度の利益が減少する傾向が見られるでしょう。反対にリース期間の後半では、費用負担が軽減されるため利益額が増加するケースも考えられます。
損益計算書上の変動は、経営計画や業績評価にも影響を及ぼすため、慎重なシミュレーションが必須です。
リース負債の計上により、総資産および総負債が増加します。その結果、自己資本比率(総資産に占める自己資本の割合)やROA(総資産利益率)、ROIC(投下資本利益率)といった主要な財務指標が低下する可能性が高まるでしょう。
財務健全性を重視する企業や、金融機関との借入契約に財務制限条項が設けられている場合は、指標の変化が契約条件や資金調達力に直結するリスクがあります。財務指標の変動を正確に把握し、必要に応じて関係者への説明や契約内容の見直しが求められます。
リース負債の増加は、企業の信用格付けや借入条件にも影響を及ぼす可能性があります。たとえば、借入契約における財務制限条項に抵触するリスクがある場合、金融機関との事前協議が必要です。
また、リース負債が増えることで「負債が多く、自己資本が少ない」と見なされ、企業の格付けが下がる可能性もあります。こうした影響を踏まえ、あらかじめ関係者に説明するための資料を用意しておくことが大切です。
新リース会計基準のスムーズな導入に向けて、計画的に準備を進めていく必要があります。具体的なステップは、以下のとおりです。
それぞれのポイントを解説します。
社内外で締結しているすべてのリース契約を把握しましょう。契約書の保管状況や管理方法を点検し、リース料や契約期間、オプション条項などの主要項目を一覧化します。
グループ会社や海外子会社も含めた全社的なリース契約の洗い出しが求められるため、各部門との連携が欠かせません。
収集した契約情報をもとに、それぞれの契約が新基準におけるリースに該当するかを判定しましょう。
該当すると判断された契約については、リース期間や割引率、使用権資産・リース負債の見積額を試算し、財務諸表への影響度を客観的に把握する必要があります。
新基準に基づいた会計処理を進めるにあたって、監査法人との綿密な連携が必須です。以下の項目に関しては、監査法人と十分に協議して会計方針を明確化しましょう。
明確にしたら監査対応を見据え、判断根拠や適用基準を文書化しておくことがポイントです。
新基準に対応した会計処理を徹底するため、社内規程やマニュアルを見直し、実務担当者が迷わず処理できる体制を整えましょう。リース資産の認識・測定・開示に関する手順や、例外処理の基準を明文化しておくことで、内部統制の強化にもつながります。
制度変更を現場で正確に運用するには、関係部門への教育が欠かせません。経理部門だけでなく購買・契約管理部門も対象とし、基準の概要や実務上の影響、契約書作成時の留意点などを中心に研修を実施しましょう。
判断が分かれるケースに関しては、具体的な事例を交えて説明し、実務レベルでの理解を促進することが求められます。
既存の会計システムが使用権資産およびリース負債の計上、減価償却や利息費用の算定に対応している必要があります。
改修が困難な場合には、外部のクラウド型リース管理システムの導入も選択肢のひとつです。システム導入には時間を要するため、ベンダーとの打合せを早期に開始することが推奨されます。
リース契約が発生してから決算書に載るまでの流れを図にし、二重入力や承認待ちとなっている契約を洗い出します。そのうえで誰が何をいつまでに行うか役割表を作成し、電子契約や経理システムに自動で情報が移るよう設定しましょう。
月ごとに進捗指標(入力完了率・エラー件数など)を確認し、問題があればすぐ担当部署と手順を見直す仕組みを整えると、制度開始後も安定して運用できます。契約内容が更新された際には自動通知が届くようにし、経理担当が見逃さないよう警告表示を設定しておくと安心です。
四半期ごとに、会計監査人へリースに関する開示内容の案(ドラフト)を提出し、使用権資産の増減や割引率の根拠が正しいかチェックしてもらいます。内容とやり取りは日時付きで一覧表に保存し、あとから経緯を追えるようにしましょう。
開示に必要な数字は基幹システムから注記用の様式へ自動転記し、項目ごとのチェックリストを共有することで手入力ミスと確認作業を減らせます。移行初年度は旧基準の数値も併記して比較しやすくすると、投資家や銀行からの質問に答えやすくなるでしょう。
新たに計上される減価償却費と利息費用が、税務上どの勘定に入るか早めに整理し、試算表の段階で税務用の列を設けて差額を見える化しましょう。税理士と月例ミーティングを設け、国税庁の通達改正や地方税の取り扱いを共有すれば、申告直前の修正作業を減らせます。
また、リース料支払予定表を資金計画に織り込み、消費税や源泉税の発生時期をあわせて管理しておくと、資金繰りが読みにくくなるリスクを防げるでしょう。さらに、社内に問い合わせ窓口を置くことで部門からの相談が集まり、判断のばらつきを事前に吸収できます。
リース会計の変更によって財務指標が大きく変動する場合、投資家や金融機関など外部関係者への説明責任が生じます。財務数値の変化が一時的なものであることや、企業価値・経営実態に与える影響を正確に伝えることで、誤解や不安を未然に防ぎましょう。説明資料の作成や説明会の開催など、積極的な情報開示が信頼度の向上につながります。
新リース会計基準とは、国際会計基準(IFRS)との整合性を図るため、2027年4月1日以降開始事業年度から強制適用となる会計基準です。
従来のリース取引区分が廃止され、ほぼすべてのリースを資産・負債として貸借対照表に計上するオンバランス処理が原則となります。企業の財務情報の透明性が高まり、投資家や金融機関が経営実態をより正確に把握できるようになるでしょう。
スムーズに移行できるようポイントを理解し、早めの対応を心がけてください。
新リース会計基準への対応は、まず自社にどれだけのリース契約が存在するのかを正確に把握する「契約の洗い出し」から始まります。しかし、紙の契約書が各部署で個別に保管されていたり、ファイルキャビネットの奥に眠っていたりするケースは少なくありません。
こうした課題は、新基準への対応を遅らせる大きな要因となります。そこでおすすめしたいのが、電子契約サービス「GMOサイン」の活用です。
GMOサインを導入すれば、新規契約はもちろん、既存の紙の契約書もスキャンして電子化し、クラウド上で一元管理できます。
「STEP7:業務フローの再設計」で触れたように、契約締結から会計システムへの連携までをデジタルで完結させることで、手作業によるミスを防ぎ、経理部門の負担を大幅に軽減できます。
新リース会計基準への対応を機に、契約管理体制そのものを見直し、業務全体の効率化とガバナンス強化を実現しませんか?
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /
\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。