戒告処分とはどのような処分?他の懲戒処分との違いや対象となる行為について解説

戒告処分(かいこくしょぶん)とは、労働者の問題となる行動に対して口頭で注意を行う処分です。一見軽い処分ですが、軽視していると思いもよらない不利益を受ける可能性があります。
そこで本記事では、戒告処分の概要や他の懲戒処分との違い、対象となる行為などについて詳しく解説します。
戒告処分とは
戒告処分とは、労働者に対して行われる懲戒処分で最も軽い処分です。口頭で注意されることにとどまり、始末書などを出す必要がない点が特徴です。
懲戒処分の種類
戒告処分は懲戒処分の1つです。また懲戒処分は、以下の7つに分けられます。
- 戒告処分
- 譴責
- 減給
- 出勤停止
- 降格
- 諭旨解雇
- 懲戒解雇
それぞれ詳しく解説します。
戒告処分(かいこくしょぶん)
戒告処分は最も軽い処分であり、上司や人事担当者などから口頭で注意されます。内容としては軽いですが、再発防止のために行われていますので、注意された内容を心にとどめておくようにしましょう。
譴責(けんせき)
譴責は戒告に次いで軽い処分であり、始末書などの書類の提出が求められます。しかし、譴責処分でも繰り返して始末書がたまってしまうと、退職理由となるケースもありますので、軽んじないように注意しましょう。
減給
減給とは、労働者が受け取るべき賃金から一定の金額を差し引く処分です。直接賃金に影響しますので、再発防止効果が高いといわれています。
(参考:労働基準法|e-Gov法令検索)
出勤停止
出勤停止とは、一定期間労働を禁止する処分です。その期間中は賃金が支給されません。なお、禁止期間は1カ月以上になる場合は懲戒休職と呼ぶケースもあります。
降格
降格とは、非違行為(ひいこうい)を行った労働者の役職や職位を引き下げる処分です。この処分も賃金に影響しますが、人事評価や待遇にも大きく関わるためかなり重い処分といえます。
諭旨解雇(ゆしかいこ)
諭旨解雇とは、一定期間内に退職届を提出するように伝えた上で、退職届が提出された場合は退職として扱い、提出されない場合には懲戒解雇とする処分です。
退職届を提出した場合には諭旨解雇となって退職金が支払われますが、懲戒解雇となった場合には不支給もしくは一部不支給となるケースが多いので注意が必要です。
懲戒解雇(ちょうかいかいこ)
懲戒解雇は最も重い懲戒処分であり、基本的に即時解雇されます。犯罪的行為や企業に対する背信行為などが見られた場合に課される重大な処分です。
戒告処分は懲戒処分の中で最も軽いですが、軽視してはいけません。常習性が認められたり改善されたりしない場合には、人事評価に影響したりより重い処分を下されたりする可能性があります。
戒告処分の対象となる行為
戒告処分の対象となる行為は、以下のとおりです。
- 遅刻や無断欠勤
- 業務と関係がない私的行為
- 仕事上のミス
それぞれ詳しく解説します。
遅刻や無断欠勤
遅刻や無断欠勤、または報告せずに早退する行為は戒告処分の対象となります。はじめのうちは口頭での注意やその分の就業時間の削減で済むと思いますが、繰り返してしまうと重い処分を下されかねません。何か理由がある場合には、上司や人事と相談することをおすすめします。
業務と関係がない私的行為
就業時間中に私的行為に没頭する行為も戒告処分に該当します。会社は労働の対価として賃金を支払っていますので、その分労働者は作業に集中しなければなりません。
仕事上のミス
仕事でミスしてしまった場合でも、戒告処分の対象となるケースがあります。任されはじめたばかりの仕事ならばミスしても処分されることは考えづらいですが、慣れている仕事でミスの内容が深刻だった場合には、戒告処分となる可能性があります。
戒告処分を行うための条件
戒告処分を行うための条件は、以下の3つとされています。
- 就業規則に記載されている
- 記載されている行為が確認できた
- 懲戒権の濫用に該当しない
それぞれ詳しく解説します。
就業規則に記載されている
戒告処分はどのような行為が該当するのか労働者が知っておく必要があるため、会社は誰でも閲覧できる就業規則に戒告処分の内容や対象となる行動などを定めておかなければなりません。そのため、就業規則を定める際には戒告処分について詳細に考えておく必要があります。
記載されている行為が確認できた
就業規則に記載されている行為が行われた場合には、戒告処分の対象となります。しかし、個別具体的な判断になりますので、事情を詳しく調査してから戒告処分を行うかどうか決めることが重要です。
懲戒権の濫用に該当しない
戒告処分で妥当な行為が認められたケースでも、その処分内容が合理性を欠いていたり社会通念上相当と認められたりしない場合には、懲戒権の濫用にあたります。このような場合には、労働契約法の第15条から無効となります。
(懲戒)
(参考:労働契約法|e-Gov法令検索)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
戒告処分などの懲戒処分を下す場合の手続き
懲戒処分を下す場合には、以下の手続きを踏むことが求められます。
- 懲戒事由に該当するか確認
- 証拠を集める
- 労働者からヒアリングを行う
- 処分内容の決定
- 処分内容通知書の交付または面談
それぞれの手続きについて解説します。
懲戒事由に該当するか確認
まずは、労働者の行為が就業規則に記載されている懲戒事由に該当するか確認する必要があります。就業規則の内容が対象者の行為に当てはまるか吟味してから処分を検討するかどうか決めましょう。
証拠を集める
労働者は懲戒処分を不服として裁判所に申し立てを行う場合がありますので、行為が間違いなく行われていたことを立証するための証拠を集めておきましょう。
労働者からヒアリングを行う
懲戒処分を行う場合には、対象となる労働者からの主張もヒアリングしてください。仮に動かない証拠や悪質性があったとしても、労働者に弁明の機会を与えないと手続きに不備があったことを理由として訴えられる可能性があります。
また、できるだけ話の経緯を明確にするためにも、労働者からもヒアリングする必要があるでしょう。
処分内容の決定
ここまで手続きを進めたら、上司や人事などの関係者で懲戒処分の内容を決定しましょう。
処分内容通知書の交付または面談
処分内容が決まったら、その内容を記した通知書を当該労働者に通知するか直接面談で伝えます。通知する場合には、通知書に以下の内容を記載しましょう。
- 当該従業員の氏名
- 処分日
- 会社名と代表者名
- 懲戒処分の種類と内容
- 処分の理由
- 根拠となる就業規則の条文
- そのほかの条件など
処分内容を社内公表する事業者もあります
懲戒処分を行う場合には、再発防止のために処分内容を社内に公表する事業者も見られます。しかし、当該労働者が不利益を受ける場合もありますので、戒告処分などの軽微な内容の場合には避けた方がよいでしょう。
戒告処分に関するよくある質問
戒告と訓告の違いは何?
戒告は「将来同じ過ちを繰り返さないよう厳しく注意する」正式な懲戒処分で、会社の規則にもとづいて文書や口頭で行われます。
一方、訓告は戒告より軽い非公式な処分で、法的根拠がなく、注意や教育的指導という性質が強いものです。
戒告処分になるとどうなる?
戒告処分を受けると、正式に厳重注意され、社内評価が下がるリスクがあります。具体的には、ボーナス減額、昇給・昇進の遅れなどの不利益が生じる可能性があります。
公務員(学校の教員)が戒告処分を受けるとどうなる?
公務員の戒告処分は、地方公務員法などの法律に基づく正式な懲戒処分です。人事記録に残り、昇任・昇格・昇給・手当などの待遇面で不利益が生じることがあります。
(懲戒)
(参考:地方公務員法|e-Gov法令検索)
第二十九条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
戒告処分はボーナスに影響する?
戒告処分はボーナス査定にマイナス評価として反映され、減額される可能性が高いです。ただし、具体的な減額率や影響期間は、各会社や自治体の給与規定によって異なります。
戒告処分を受けた場合には、自分の行動を省みましょう
戒告処分は、懲戒処分の中で最も軽い処分です。そのため軽視しがちですが、「戒告処分程度ならどうということはない」と自らの行動を改めずにいると、より重い処分が下されてしまうかもしれません。