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時効の援用はメリットが多い?デメリットや書き方、費用などをわかりやすく解説

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時効の援用(じこうのえんよう)とは、時効が成立していることを正式に主張することで、法的な義務(たとえば借金の返済など)を免れる手続きです。この記事では、時効の援用を行うことでどうなるのか、その具体的な方法を解説します。時効援用の通知書の書き方などで悩まれている方は必見です。

目次

時効の援用とは?時効の援用を行うとどうなるか

時効の援用とは、法律上の時効が成立したことを理由に、債務(借金など)の返済義務がなくなることを正式に主張する手続きです。時効は、一定の期間が過ぎると法律上の権利や義務が消滅する制度です。たとえば借金の場合は以下のような時効期間があります。

対象となる債務時効期間
消費者金融・クレジットカード会社などからの借金最後の返済から5年
個人間の貸し借りや裁判で確定した借金10年

この期間、返済をせず、債権者から請求がない場合でも、ただ放っておくだけでは時効は成立しません。「私は時効を援用します」と正式に主張することで、はじめて時効が法的に効力を持ちます。

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

(引用:民法|e-Gov法令検索

時効の援用の法的根拠

時効の援用は、民法第166条に定められた制度に基づきます。この条文では、一定期間が経過した債権や債務については、債務者が時効を援用することで、その義務が消滅すると規定されています。

ただし、時効は自動で成立するわけではなく、当事者が「援用する」という意思表示を行わなければ効果は発生しません。援用は内容証明郵便などの確実な方法で相手に伝えることが必要です。法律上の有効な手続きを踏むことで、債務から正式に解放される手段となります。

また、時効援用の制度は債務者を一方的に保護するものではなく、債権者にも一定の権利を認めるバランスのもとに成り立っています。

たとえば、債権者が時効期間中に訴訟を提起したり、債務者が返済を認めたりした場合には、時効は中断され、援用の対象とならないこともあります。正当な権利行使を妨げない仕組みが整えられているのです。

さらに、民法第145条には「時効は援用によって完成する」と明記されており、単に期間が過ぎただけでは権利は消滅しないことが強調されています。つまり、援用は債務者が自らの意思で行動しなければ成立しない、能動的な手続きなのです。

(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

(引用:民法|e-Gov法令検索

法律に則った形式で正確に援用を行うことが、債務問題を解決するための第一歩となります。

(参考:民法(債権関係)の改正に関する検討事項(9)|法務省

どんな内容なら援用できる?

時効援用の対象となるのは、法律上の債権・債務関係にあるものです。具体的には、借金(消費者金融、クレジットカード)、家賃の滞納、売掛金などが該当します。

これらは、最終の返済や請求から5年または10年が経過しており、かつその間に返済や債務承認がなければ、時効援用が可能です。

ただし、時効期間中に裁判を起こされていたり、一部でも返済していたりすると時効が中断されるため注意が必要です。内容の特定と経過期間の確認が重要です。

時効の援用を行うメリットと注意点

時効の援用は、一定期間が経過した借金などの債務を法的に無効化できる制度となっています。正しく手続きを行えば返済義務がなくなり、生活を立て直すきっかけにもなりえるでしょう。

一方で、援用にはいくつかの注意点も存在し、正しく理解していないと無効になることもあるので、注意が必要です。ここからは、援用のメリットと注意点を整理して解説します。

時効の援用を行うメリット

時効援用にはさまざまなメリットがあります。第一に、借金の返済義務が消滅するため、過去の債務に悩まされる必要がなくなること。第二に、差し押さえや強制執行などのリスクを回避できる点も大きな利点です。

さらに、長年の精神的・経済的なストレスからの解放や将来的な信用情報の回復など、生活再建に向けた前向きな効果が期待できます。ただし、時効援用は制度を理解したうえで正しく行うことが前提です。

もう少し詳しく以下で解説します。

借金の返済義務がなくなる

時効援用の最大のメリットは、対象となる借金の法的返済義務が完全になくなることです。時効期間が経過しており、かつ援用を行えば、その債務は消滅したとみなされます。

これは単に返済を猶予されるのではなく、法的に支払う必要が一切なくなるということを意味します。たとえば、最後の返済から5年以上経過した消費者金融からの借入であれば、内容証明で時効援用を通知することによって、以後その借金を払う義務はありません。

適切な書式や方法で援用を行えば、過去の債務に縛られず、新たな生活をスタートさせる第一歩となるでしょう。

差し押さえや強制執行を防げる

借金を放置していると、債権者が裁判を起こして債務名義(判決)を取得し、強制的に給与や口座を差し押さえることがあります。しかし、時効期間が経過していれば、それを主張(援用)することで請求自体を無効にできます。つまり、差し押さえや強制執行といったリスクを回避できるのです。

ただし、時効援用よりも先に裁判を起こされてしまった場合には、その効力が認められないこともあるため、できるだけ早く対応することが大切です。裁判歴の有無は信用情報機関などで確認できます。特に、すでに判決を取られている場合には、給与や預金口座が差し押さえられるリスクが現実的になります。

こうした状況になる前に、時効が成立している場合は早めに援用意思を通知しましょう。万が一、差し押さえ予告の通知が届いた場合には、援用を行った証拠(内容証明)を速やかに提出し、執行を止めるための手続きが必要となることもあります。

(参考:[A] 債務名義に基づく差押え(扶養義務関係を除く)|裁判所

精神的・経済的な負担から解放される

借金の存在が、日々の生活に大きなストレスを与えることは少なくありません。

  • いつ請求が来るのか
  • いつ差し押さえられるのか

このような不安は、精神的にも経済的にも負担となるでしょう。時効援用を行い債務が正式に消滅すれば不安から解放され、心のゆとりも生まれます。また、毎月の支出を気にする必要がなくなり、家計や生活の立て直しにもつながるのです。

借金問題は、本人だけでなく家族にも影響を及ぼすことも少なくありません。安心して未来を見据えるためにも、時効援用は重要な選択肢の一つとなり得ます。

ブラックリスト(信用情報)からの回復のきっかけになる

時効援用を行った場合、信用情報機関には債務整理として登録される可能性とそれにより情報が整理され、一定期間(通常は5年程度)が経過すれば、ブラックリストから解除されるケースもあります。

援用前の状態では、延滞として半永久的に残る可能性もあるため、援用によって明確な区切りをつけることは信用回復に向けた第一歩となるでしょう。クレジットカードやローンの再利用が可能になる未来も見据えて、計画的に援用を行うことが大切です。

時効援用を行うことで、記録に区切りがつき、将来的な信用回復につながることもあります。

信用情報は割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関であるCICや株式会社日本信用情報機構であるJICCなどから開示請求できるため、現在の自分の状況を知ったうえで、援用を検討することが望ましいでしょう。

時効援用を行うデメリット

時効援用はメリットの大きい制度ですが、手続きを誤ると効果が認められないこともあります。たとえば、時効成立前に返済をしてしまったり「支払います」と発言したことにより時効が中断されてしまうなど、いくつかのデメリットや注意点もあるのです。

また、債権者が裁判を起こしていた場合には援用が無効となることも少なくありません。さらに、口頭ではなく、内容証明郵便などの確実な方法で援用を行わなければ、法的に証明できないリスクも。ここからは、具体的な注意点とデメリットを一つずつ詳しく解説します。

債務者との関係が悪化する可能性がある

援用通知を送ることで、債権者とトラブルになる場合があります。特に個人間の借金や知人・親族間の金銭トラブルでは「返すつもりがないのか」と人間関係にヒビが入ることもあり得ます。場合によっては、援用をきっかけに感情的な対立へと発展し、今後の関係継続が難しくなることもあるでしょう。

法律上は問題のない行為でも、相手の心情を傷つけてしまう可能性があるため、関係を重視する場合は事前に誠意を持って話し合うなどの配慮が必要と考えてください。

一度でも返済や「返す」と言ってしまうと時効がリセットされてしまう

時効期間が過ぎていたとしても、その間に一度でも返済をしたり「今度返します」などと債務の存在を認めるような発言をすると、時効はリセットされます。

これを債務承認といい、民法上では時効が中断され、再び最初からカウントし直しとなるのです。たとえば、5年が経過する直前に1円でも振り込んでしまうと、そこからさらに5年間は援用できなくなります。

請求書や電話でのやり取りにも注意が必要で、時効援用を考えている場合は、債権者と接触する前には慎重に話の進め方を検討すべきです。

債権者が裁判を起こした場合、時効が中断される可能性がある

債権者が時効期間内に裁判や支払督促の手続きを行っていると、時効は中断されます。中断とは、時効の進行がいったんリセットされ、裁判が終わった時点から再び新たな時効期間が始まることです。

裁判による債務名義が確定すると、時効期間は10年に延長されるため、すでに5年以上経っていても援用できないケースがあります。自分が対象となっている裁判があるかどうかは、信用情報機関の開示請求や裁判所への照会で確認可能です。知らないうちに訴訟を起こされていたという事例もあるので注意しましょう。

内容証明郵便で正式に通知しないと無効になり、請求が強まる可能性がある

時効援用の意思を債権者に伝える際、口頭や普通郵便では証拠として不十分な場合があります。後に「そんな通知は受け取っていない」と主張されるリスクを避けるため、内容証明郵便で援用通知を送ることが原則と考えてください。

内容証明郵便を使うことで、いつ・どんな文書を・誰に送ったかが郵便局と差出人に証拠として残ります。書式にも決まりがあるため、行数や文字数を守ってていねいに作成することも、重要なポイントです。不安な場合は、専門家に相談しながら進めると安心でしょう。

また、通知書の内容に不備があると、援用の意思が正しく伝わらず、相手に無視されたり反論されたりする可能性もあります。

文面では「時効を援用します」と明確に表現し、債務の特定(契約番号や借入日など)もきちんと行いましょう。記録に残る手段で、法的に有効な意思表示を行うことが、援用成功の鍵となります。

時効援用の通知書の書き方

時効援用の書き方は、まず文書の冒頭に「通知書」や「時効援用通知書」と記載し、宛名に債権者の氏名・住所を明記します。

本文では「◯年◯月◯日ごろの借入金について、時効期間が経過したため、これを援用いたします」と、対象の債務を特定して明確に時効援用を宣言します。差出人として自分の氏名・住所・押印を記載し、内容証明郵便で送るのが一般的です。

具体的に書くと以下のようになります。

時効援用通知書

令和〇年〇月〇日

〇〇株式会社 御中  

(住所)〒XXX-XXXX  

〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地  

(宛名)債権管理部門 御中  

(自分の氏名)  

(自分の住所)〒XXX-XXXX  

〇〇県〇〇市〇〇丁目〇番地  


拝啓 貴社よりご請求を受けている下記の債務につきまして、最後の支払日よりすでに5年以上が経過しております。

このたび、民法第166条に基づき、当該債務の消滅時効が完成していることを確認のうえ、これを援用いたします。  

つきましては、今後本件に関してのご請求・ご連絡はお控えくださいますよう、お願い申し上げます。



対象債務:平成◯年◯月◯日ごろの消費貸借契約による借入金

契約番号:XXXX-XXXX(あれば記載)

以上

敬具

時効援用の通知書には、法的に決まったサイズの指定がありません。一般的に良いとされている用紙サイズや印刷方法、印刷色は以下のとおりです。

  • 用紙サイズ:A4サイズ(210mm × 297mm)※ビジネス文書の一般的なサイズ
  • 印刷方法:縦書き・横書きどちらでもOK(横書きが多い)
  • 印刷色:白地に黒インク(モノクロ)
  • 余白:上下左右に20〜30mm程度の余白を取ると見やすく、内容証明郵便の用件にも合いやすいでしょう。

さらに、以下のような点も確認しておくと安心です。

時効援用通知書を書く際の注意点

時効援用の通知書を書く際には、形式や内容に細心の注意を払う必要があります。

まず、通知書には時効を援用する旨を明確に記載することが重要です。債務の存在を認めるような表現や曖昧な表現は避け「債務は時効により消滅しているため、これを援用します」とはっきり書くようにしましょう。

また、債権者の氏名・住所、自分(債務者)の氏名・住所、通知日などの基本情報も正確に記載します。内容証明郵便で送ることが前提となるため、誤字脱字や記載漏れにも注意してください。

時効援用を専門家へ相談する重要性

時効援用を行う際には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが非常に重要です。特にはじめて援用を考える方は、以下のような悩みを抱くことが多いでしょう。

  • 自分の借金が本当に時効の対象なのか分からない
  • どう書類を作ればいいか不安
  • そもそも誰に何を伝えればいいのか分からない

そうした場合、自己判断で手続きを進めてしまうと、時効が成立していなかったり、通知の仕方が不適切で援用が無効になったりする可能性もあります。

たとえば、時効期間が過ぎていたとしても、過去に一度でも返済していたり「また払います」と言ったりすると、それだけで時効が中断されてしまうことがあります。また、債権者がすでに裁判を起こしていた場合は、援用が認められないケースも少なくありません。

専門家であれば、こうした過去のやり取りや信用情報をもとに、時効が成立しているかどうかを的確に判断してくれるため、相談もしやすいのです。

自分で判断するのが難しいと感じた場合は、早めに法律のプロに相談することが、トラブルを防ぎ、確実に債務から解放されるための最善の方法です。無料相談を行っている法律事務所も多いため、まずは一度問い合わせてみるとよいでしょう。

時効の援用に関するよくある質問

時効の援用にかかる費用は?

一般的には、時効援用通知書を作成・送付する費用で、1,000円程度の負担が発生します。

専門家に依頼する場合には、追加で10,000円〜80,000円ほどの費用が必要になるので、予算にあわせて相談先を選択することが大切です。

時効援用の成功率はどのくらい?

成功率について具体的な統計資料はないため、数値で示すことは難しいです。

ただし、法律事務所や行政書士事務所の中には、大倉行政書士事務所のように100%の成功率と記載しているところもあります。

なるべく成功率を上げたい方は、依頼する事務所の公式サイトや利用者の口コミをチェックし、直接問い合わせてみてください。

時効の援用で返済義務を消滅!生活の立て直しを実現しよう

時効の援用とは、一定期間が経過した借金などの債務に対して「返済義務は消滅した」と正式に主張する手続きです。正しく援用すれば返済義務がなくなり、精神的・経済的な負担も軽減されます。

ただし、援用には法律のルールがあり、不備があると無効になることもあるため、専門家に相談することも検討してください。書類を作成する際は、専門家に相談しながら、自分に必要な情報を整理し、正確に時効援用の通知書を作成できるように準備を進めましょう。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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