委任契約を結ぶときに収入印紙は必要?
契約内容によって印紙の要否が変わると聞いたが、どのケースで必要?
収入印紙を貼り忘れてしまった場合、どんなリスクがある?
結論からいうと、委任契約では原則として収入印紙を貼り付ける必要がありません。
しかし、契約書の内容によっては、課税対象となる文書に該当することがあります。その場合は収入印紙が必要です。
この記事では、委任契約書に収入印紙が不要な理由と、必要なケースを解説します。
収入印紙の要否や金額を間違えると、クライアントから指摘を受けたり、税務署から追加の印紙税を求められたりするリスクがあります。そのため、内容が委任契約に該当するかどうかはしっかりと確認しましょう。
「契約の種類を正確に判断するのは難しいし、もし間違えたらどうしよう…」
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目次
委任契約書に収入印紙は不要!その理由を印紙税法の内容をもとに解説
委任契約では、原則として収入印紙を貼る必要がありません。
印紙税法では、印紙税の課税対象となる契約書は課税文書として明確に分類されています。課税文書には、売買契約書や請負契約書などが含まれますが、委任契約書は含まれていません。そのため、印紙税の課税対象にならないのです。
具体的には、以下の文書が印紙税法の第2条で課税文書として定められています。
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番号 | 課税物件 | 課税標準及び税率 |
---|
1 | 1 不動産、鉱業権、貯留権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 3 消費貸借に関する契約書 4 運送に関する契約書(傭よう船契約書を含む。) | 1万円未満のもの | 非課税 |
10万円以下のもの | 200円 |
10万円を超え50万円以下のもの | 400円 |
50万円を超え100万円以下のもの | 1千円 |
100万円を超え500万円以下のもの | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載なしのもの | 200円 |
2 | 請負に関する契約書 | 1万円未満のもの | 非課税 |
100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え300万円以下のもの | 1千円 |
300万円を超え500万円以下のもの | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載なしのもの | 200円 |
3 | 約束手形又は為替手形 | 10万円未満のもの | 非課税 |
100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 2千円 |
1千万円を超え2千万円以下のもの | 4千円 |
2千万円を超え3千万円以下のもの | 6千円 |
3千万円を超え5千万円以下のもの | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 2万円 |
1億円を超え2億円以下のもの | 4万円 |
2億円を超え3億円以下のもの | 6万円 |
3億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
手形金額の記載なしのもの | 非課税 |
(1)一覧払のもの | 10万円未満のもの 10万円以上のもの | 非課税 200円 |
(2)金融機関相互間のもの |
(3)外国通貨で金額を表示したもの |
(4)非居住者円表示のもの |
(5)円建銀行引受手形表示のもの |
4 | 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託、若しくは受益証券発行信託の受益証券 | 500万円以下のもの | 200円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2千円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 1万円 |
1億円を超えるもの | 2万円 |
5 | 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書 | 4万円 |
6 | 定款 (会社の設立のときに作成される定款の原本に限る) | 4万円 |
7 | 継続的取引の基本となる契約書 | 4千円 |
8 | 預金証書、貯金証書 | 200円 |
9 | 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券 | 200円 |
10 | 保険証券 | 200円 |
11 | 信用状 | 200円 |
12 | 信託行為に関する契約書 | 200円 |
13 | 債務の保証に関する契約書 | 200円 |
14 | 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 | 200円 |
15 | 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 | 1万円未満のもの | 非課税 |
1万円以上のもの | 200円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
16 | 配当金領収証、配当金振込通知書 | 3千円未満のもの | 非課税 |
3千円以上のもの | 200円 |
配当金額の記載のないもの | 200円 |
17 | 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 | 5万円未満または営業に関しないもの | 非課税 |
100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 2千円 |
1千万円を超え2千万円以下のもの | 4千円 |
2千万円を超え3千万円以下のもの | 6千円 |
3千万円を超え5千万円以下のもの | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 2万円 |
1億円を超え2億円以下のもの | 4万円 |
2億円を超え3億円以下のもの | 6万円 |
3億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書 | 5万円未満のもの | 非課税 |
5万円以上のもの | 200円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
18 | 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 | 200円 |
19 | 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳(前号に掲げる通帳を除く) | 400円 |
20 | 判取帳 | 4千円 |
上記のように、収入印紙が必要な課税文書は明確に示されています。委任契約書は、これらのどの類型にも該当しないことから、印紙税の課税対象外といえるのです。
ただし、委任契約に該当するかどうかの判断が必要
委任契約書には印紙が不要とお伝えしましたが、委任契約と認められた場合に限ります。契約内容が委任契約の範囲を超えている場合などは、請負契約や業務委託契約などと判断されてしまい、課税対象となってしまうのです。
そのため、委任契約書として正しい内容であるかどうかをしっかりと判断しなくてはなりません。準委任契約や請負契約、業務委託契約といった混合されやすい契約書との違いを解説します。
委任契約とは?混合されやすい契約形態との違いを解説
委任契約とは、法律行為を委託する契約であり、委任者(依頼する側)と受任者(依頼を受ける側)が対等な立場で契約条件を交渉して締結するものです。混合されやすい「請負契約」や「業務委託契約」との違いは以下のとおりです。
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契約種類 | おもな特徴 | 具体例 |
---|
委任契約 | 法律行為の委託 (民法第643条) | 企業が弁護士に訴訟代理を依頼する契約 |
準委任契約 | 法律行為以外の事務処理の委託 (民法第656条) | 企業がコンサルタントに経営アドバイスを依頼する契約 |
請負契約 | 仕事の完成約束と報酬の支払い約束 (民法第632条) | 企業がウェブサイト制作会社にサイト制作を依頼する契約 |
業務委託契約 | 契約内容により委任、準委任、請負のいずれかに分類される | 企業が外部の営業代理店と継続的な営業業務の委託契約を結ぶケース |
委任契約は、法律行為の代理を依頼する契約であり、成果物の完成義務を伴いません。一方で、準委任契約は法律行為以外の事務処理を委託する契約です。コンサルティング業務などが該当し、成果物の完成義務を伴わない点は同様です。
請負契約は、仕事の完成を約束する契約であり、ウェブサイト制作や建設工事などが典型例として挙げられます。業務委託契約は、委任契約や準委任契約、請負契約を含む広い概念を指します。業務内容によっていずれかに分類されるため、契約の性質を正確に理解しなくてはなりません。
委任契約だと判断して契約書を作成しても、契約内容によっては認められない場合もあります。認められない場合は収入印紙が必要になる場合があるので、契約書を作成する際には慎重に判断しましょう。
契約の種類による収入印紙の要否
委任契約では原則的に収入印紙は不要でしたが、ほかの契約形態では必要なのでしょうか?以下の表は収入印紙の要否と印紙税額をまとめたものです。
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契約種類 | おもな特徴 | 収入印紙の要否 | 印紙税額(例) |
---|
委任契約 | 法律行為の委託(民法第643条) | 原則不要 | 例外として、契約内容が課税文書に該当すれば収入印紙が必要 |
準委任契約 | 法律行為以外の事務処理の委託(民法第656条) | 原則不要 | 例外として、契約内容が課税文書に該当すれば収入印紙が必要 |
請負契約 | 仕事の完成約束と報酬の支払い約束(民法第632条) | 原則必要 | 第2号文書:記載された契約金額により200円~60万円(契約金額1万円未満は不要) |
業務委託契約 | 契約内容により委任、準委任、請負のいずれかに分類される | 契約内容による | 第1号文書:記載された契約金額により200円~60万円(契約金額1万円未満は不要) 第2号文書:記載された契約金額により200円~60万円(契約金額1万円未満は不要) 第7号文書:4,000円 |
契約内容が請負契約や業務委託契約などの課税文書にあたるとみなされた場合には、委任契約書という名前であっても印紙税が必要になるケースがあるので注意が必要です。
では、具体的にどのようなケースで、収入印紙が必要になるのでしょうか? 次章で詳しく解説します。
委任契約でも収入印紙が必要なケースと金額
一般的に委任契約書には収入印紙が不要とされていますが、契約内容によっては印紙税が課される場合があります。契約書の名称だけでは判断できず、その実質的な内容によって印紙税の課税対象になるかどうかが決まります。
ここでは、委任契約であっても収入印紙が必要になるケースと、その際の金額について詳しく解説していきます。
- 無体財産権の譲渡を含む契約の場合(第1号文書に該当)
- 委任契約書が請負契約書としての性質を併せ持つ場合(第2号文書に該当)
- 委任契約が継続的な取引に関する契約である場合(第7号文書に該当)
無体財産権の譲渡を含む契約の場合(第1号文書に該当)
委任契約であっても、知的財産権などの無体財産権の譲渡に関する内容が含まれている場合は、印紙税法上の第1号文書として課税対象となります。たとえば、弁理士への特許出願委任契約に、発明の譲渡条項が含まれているケースなどがこれに該当します。
第1号文書に該当する場合の収入印紙額は契約金額によって異なり、以下のように段階的に増えていきます。
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番号 | 課税標準及び税率 |
---|
1号 | 1万円未満のもの | 非課税 |
10万円以下のもの | 200円 |
10万円を超え50万円以下のもの | 400円 |
50万円を超え100万円以下のもの | 1千円 |
100万円を超え500万円以下のもの | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載なしのもの | 200円 |
高額な契約になると、契約金額が数万円から数十万円に上ることもあるため注意が必要です。
特に注意すべき点として、委任業務の中で作成された著作物の権利を委任者に譲渡する条項が含まれていないか確認することが大切です。こうした権利譲渡の記載があると、純粋な委任契約ではなく第1号文書としての性質を持つことになってしまい、印紙税が発生してしまいます。
委任契約書が請負契約書としての性質を併せ持つ場合(第2号文書に該当)
委任契約の中には、実質的に請負契約の要素を含んでいるものがあります。たとえば、弁護士や税理士への業務委託契約において、特定の成果物の納品を約束する内容が含まれている場合、印紙税法上は第2号文書として扱われることがあるのです。
具体的には、「確定申告書の作成・提出」や「登記申請書類の作成・申請」など、明確な成果物や結果を約束する内容が記載されていると、請負的性質を持つと判断されやすくなります。この場合、契約金額に応じた印紙税が課されることになり、金額の区分は第1号文書と同じ基準が適用されます。
委任と請負の区別は難しく、契約書の文言だけでなく実際の業務内容や当事者の解釈によって判断されることも多いです。判断に迷う場合は専門家への相談が望ましいでしょう。
委任契約が継続的な取引に関する契約である場合(第7号文書に該当)
継続的な委任関係を定める契約書は、印紙税法上の第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当する可能性があります。たとえば、顧問弁護士契約や月額報酬制の税理士契約など、一定期間にわたって継続的にサービスを提供する内容の委任契約がこれに当たります。
該当する契約になる場合は、4,000円の収入印紙を貼る必要があります。第7号文書に該当するかどうかの判断基準としては、契約期間の長さ、業務の反復性、双方の合意内容などがポイントになります。
契約が一定の期間継続する場合は、印紙税がかかる可能性が高くなるため、契約書の作成時に十分な注意が必要です。
電子契約ならどんなケースでも収入印紙が不要!
委任契約は原則的に収入印紙が不要であるものの、契約内容によっては非課税文書とみなされないケースがあるとお伝えしました。契約内容については十分に注意が必要ですが、いくら注意しても「委任契約として認められなかったらどうしよう…」という不安は尽きないものです。
そのような心配を抱える方には、電子契約で委任契約を取り交わすことをおすすめします。電子契約を導入すれば、どの契約形態であっても収入印紙は一切不要です。
印紙税法はあくまで紙の契約書に対してのみ適用される法律です。PDFファイル形式の契約書は、文書ではなく電磁的記録に該当するため、印紙税法の適用対象外となります。作成した委任契約書が第1号文書や第2号文書、第7号文書といった課税文書にあたっても、電子契約で取り交わせば印紙税は1円もかからないのです。
取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い
【照会要旨】
当社は建設工事を請け負っていますが、取引先から受注するに当たり、請負契約の成立を証するものとして書面で注文請書を作成することに代えて、受注する旨や請負内容等の取引情報を記録した電磁的記録に当社の電子署名を付したものを取引先に電子メールで送信しています。この電磁的記録は、印紙税の課税対象となるのでしょうか。
【回答要旨】
印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。
したがって、おたずねの電磁的記録に印紙税は課税されません。
【関係法令通達】
印紙税法第2条
引用:国税庁
たとえば、500万円の請負契約を紙の契約書で締結した場合、印紙税として2,000円の収入印紙が必要です。しかし、同じ契約を電子契約で交わす場合、印紙税は一切かかりません。年間100件の契約を交わす企業なら、20万円のコスト削減が可能です。
作成した委任契約書が印紙税の対象になってしまわないかと心配な方は、電子契約にすることで不安をなくせるでしょう。
また、電子契約では印紙税のコストを削減できるだけでなく、印刷代や郵送費も不要です。契約業務をお得で効率的に進められるため、ぜひ導入を検討してみてください。
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GMOサインでの委任契約書の作り方と結び方の流れは以下をご覧ください。
GMOサインでの契約書の作り方と締結までの流れ(クリックして開く)
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PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。
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署名者情報を入力する
自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。
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署名位置を設定する
自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。
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左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う
署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。
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これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。
以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。
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署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。
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すべての署名を行ったら「完了する」をクリック
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収入印紙を貼っていなかった場合の罰則
収入印紙を貼り忘れると、どのような罰則があるのでしょうか? ここでは、収入印紙の有無が契約書の法的効力に与える影響と罰則、収入印紙を貼り忘れてしまった場合の対処法を紹介します。
収入印紙の有無で契約書の法的効力は変わらない
契約書に収入印紙を貼っていなくても、契約の法的効力には影響しません。収入印紙の貼り付けは印紙税法上の義務であり、契約自体の有効性とは無関係です。
収入印紙がない契約書でも、契約当事者間で合意が成立していれば、契約の効力は維持されます。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
引用:e-Gov法令検索:民法
そもそも民法第522条第2項では、書面や方式は契約成立の必須要件ではないと定められているため、収入印紙が貼られていなくても契約は有効です。
ただし、印紙税法の違反行為となる可能性があるため、適切に対応することが重要です。次に、収入印紙の貼り忘れによる具体的なペナルティについて解説します。
印紙税法でペナルティが課せられる
収入印紙を貼り忘れた場合、税務署の指摘により過怠税(ペナルティ)が発生します。税務調査で発覚すると、未納額の3倍の金額を徴収される可能性があるため注意が必要です。
印紙税法では、収入印紙の未納に対して「本来納付すべき税額の3倍」の過怠税を課す規定があります。そのため、契約書を作成する際は、収入印紙の要否を事前に確認することが重要です。
万が一、貼り忘れに気づいた場合は、早めに自主申告することでペナルティを軽減できる可能性があるため、すみやかに対応しましょう。
収入印紙の貼り忘れを早期発見した場合の対処法
収入印紙を貼り忘れても、早めに税務署へ自己申告すれば、過怠税(ペナルティ)を最小限におさえることが可能です。契約後に気づいた場合には、すみやかに対処しましょう。
印紙税法では、自己申告による納付を認めており、この場合の過怠税は「納付すべき印紙税の額の1.1倍」となります。税務調査で発覚した場合と比べ、金銭的な負担を大幅に軽減することが可能です。
収入印紙の貼り忘れに気が付いたら、早めに税務署へ自己申告しましょう。未納分を納付することで、過怠税を軽減できます。
収入印紙の消印を忘れても過怠税
収入印紙を貼っていても、消印を忘れると過怠税(ペナルティ)の対象になります。消印には明確なルールがあるため、契約書を作成する際には、正しい手続きを行う必要があります。印紙税法では、収入印紙を消印しなかった場合、印紙税が二重に課税される可能性があります。
No.7131 印紙税を納めなかったとき
また、「貼り付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。
引用:国税庁
契約書作成時には、印紙税の貼り付けと消印をセットで確認し、正しい処理を行いましょう。
こうした収入印紙の悩みやペナルティへの不安は、電子契約サービスを使えば、一切考える必要がありません。過怠税が発生するリスクをなくせるため、GMOサインなどを使った電子契約での取り交わしをおすすめします。
委任契約と収入印紙に関するよくある質問
収入印紙は契約書のどこに貼る?
収入印紙は、契約書の表紙または契約内容が記載されたページの余白部分に貼ります。収入印紙の貼り付け場所に明確な規定はありません。
契約当事者が確認しやすく、契約内容が明確に記載されているページに貼るのが望ましいです。また、貼り付け後は消印を忘れずに行う必要があります。
契約書の印紙税はどちらが負担する?
一般的には、契約書を作成した側(発注者または委任者)が負担するケースが多いです。ただし、印紙税の負担者に関する法律上の規定はないため、当事者間の合意によって負担者を決めることが可能です。
委任契約書に印紙を貼らなくてもいい理由は何?
委任契約書は、印紙税法で定められた課税文書に該当しないため、印紙税の課税対象外となるためです。収入印紙が必要となる契約書の分類に、委任契約書は含まれていません。
国税庁の印紙税の手引きでも、委任契約書が印紙税の対象ではないことが明確にされています。
3 契約書
不動産の譲渡に関する契約書などの「契約書」には、印紙税が課税されます。
このような印紙税の課税の対象となる「契約書」はどのようなものか、次のページで説明します。
(注)課税物件表に掲げられている「契約書」のみが課税の対象となります。したがって、例えば委任に関する契約書などは、課税物件表に掲げられていませんので印紙税は課税されません。
引用:印紙税の手引き(令和6年6月)5ページ
ただし、印紙税が不要なのは、委任契約と認められた場合に限ります。契約内容が「請負契約」や「業務委託契約」などとみなされた場合は、課税対象となってしまうので注意が必要です。
印紙税法は、あくまで紙の契約書が対象です。電子契約の場合はそもそも印紙税法の対象外となるため、請負契約や業務委託契約であっても印紙は必要ありません。そのため、心配な方は電子契約での取り交わしをおすすめします。
業務委託契約書に貼る印紙は4,000円?
業務委託契約書の内容によります。
- 単なる委任契約の場合 → 印紙不要
- 請負契約に該当する場合 → 契約金額に応じた印紙税額(第2号文書)
- 継続的な取引の基本となる契約書に該当する場合→4,000円の印紙税が必要(第7号文書)
一律の金額ではないため、契約内容の種類によって貼り付ける収入印紙の金額を判断する必要があります。
収入印紙が必要ない電子契約で委任契約を結ぼう
委任契約には原則として収入印紙は不要ですが、契約内容によっては請負契約や業務委託契約とみなされ、収入印紙が必要になる場合があります。誤った判断をすると、取引先からの指摘や税務署による過怠税(ペナルティ)のリスクがあるため注意が必要です。
しかし、電子契約にすれば、どのような契約形態でも収入印紙は不要です。印紙税法が紙の契約書に対してのみ適用される仕組みであるため、電子契約にすることで収入印紙の負担を完全になくせます。
電子契約サービスは月額料金や送信料が発生することが一般的ですが「電子印鑑GMOサイン」なら無料プランでも月に5通までの契約が可能です。コストをかけずに安全に契約を結べるので、GMOサインを活用して委任契約を結んでみてはいかがでしょうか。
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