道路交通法の改正内容は?2023年(令和5年)から2026年までの最新内容を解説

道路交通法は私たちが普段から使っている自動車や自転車を利用するルールについて詳しく定めた法律であり、生活に深く関わっているといえます。しかし、重要な法律であるにもかかわらず、改正された内容をご存じでない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、2023年(令和5年)に改正された道路交通法のポイントについて詳しく解説します。なお、2024年(令和6年)から2026年(令和8年)まで、最新の改正内容も解説していますので、ぜひ参考にしてください。
道路交通法とは
道路交通法とは1960年から運用されている歴史のある法律であり、おもに自動車や自転車などの運転者に対して遵守すべきルールを定めています。また歩行者にも交通ルールを規定しており、安全な交通社会を実現するための規律を網羅しているのです。
2023年におけるおもな改正内容
道路交通法は2023年にも改正され、おもに以下の内容が注目されました。
- 自転車利用時のヘルメット着用義務化
- 自動運転「レベル4」の解禁
それぞれ詳しく解説します。
自転車利用時のヘルメット着用義務化
2023年の改正道路交通法では、自転車に乗るときにはヘルメットの着用が努力義務化されました。これまで2008年における改正で、幼児や13歳未満の子どもが乗るときに着用されることが、保護者に対して努力義務として定められていました。しかし、本改正では対象者を広げて自転車に乗る場合にはすべての人が着用するように義務づけられたのです。
自動運転「レベル4」の解禁
また特定の条件下において、自動運転の「レベル4」の運行許可制度が盛り込まれた点も注目されました。自動運転は0~5までの6段階に分けてレベル分けされており、米国のSAE(自動車技術会)が基準を示しています。また、日本ではJSAE(自動車技術会)が日本語訳を発行しており、以下のように定義されています。
レベル0(運転自動化なし)
運転手がすべての運転に必要なタスクを担当するレベルです。運転を補助するシステムを一切使っていない自動車が該当します。
レベル1(運転支援)
自動車に搭載しているシステムが縦方向または横方向の車両運動をサポートするレベルです。前方に障害物があると自動でブレーキを作動させるシステムや車線内での走行を維持するレーンキープコントロールシステムなどが該当します。
レベル2(部分運転自動化)
システムが縦方向と横方向それぞれの車両運動をサポートするレベルです。レーンキープコントロールシステムにくわえて、前の車に追従するアダプティブクルーズコントロールを備えている場合が該当します。
レベル3(条件付運転自動化)
渋滞などの状況において、システムがあらゆる運転タスクをこなすレベルです。渋滞時に運転手はハンドルを離したり前方を確認したりしなくても、問題なく運転できる場合が該当します。ただし、渋滞が解消された場合にはシステムは対応できないため、運転手は運転に戻る必要があります。
レベル4(高度運転自動化)
運転手が何もしなくても、システムがあらゆる運転タスクをこなすレベルです。渋滞時や解消されたケースでも、運転手が行うべき動作を代行してくれる場合が該当します。
レベル5(完全運転自動化)
システムがあらゆる運転タスクを担うレベルです。平常時の道路や渋滞時だけでなく、オフロードなどいかなる状況でもシステムが運転を行える場合が該当します。ただし、対応すべき状況の幅が非常に広いことから実現は遠いと考えられています。
またシステムに不具合が発生した場合には、安全に停止される機能を備えていることなどの条件を満たす点も求められています。
なお、レベル4の運行許可制度は自家用車は対象外であり、自動運転が必要かつ事故の危険性の低い場合をターゲットにしています。具体的には、過疎地を無人で運行するバスに導入するケースなどが検討されています。
自動運転を導入する手続きについて
次に自動運転の概要や国内で導入する場合の手続きについて解説します。ルールに違反した場合のペナルティについても紹介しますので、ぜひご覧ください。
特定自動運行の具体的な定義
レベル4の自動運転は道路交通法で「特定自動運行」と定義されています。「特定自動運行」とは、運転者がいない状態でも自動運行システムによって自動車を運行できることを指します(道路交通法2条1項17号の2)。また自動運行システムに不調が生じた場合には、すぐに自動停止させる機能を備えている必要もあります。
公安委員会の許可を得る
特定自動運転を行うには、管轄の公安委員会の許可が必要です。具体的には、以下の5つの点がチェックの対象となります(道路交通法75条の13)。
- 特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができるものであること。
- 特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を満たすものであること。
- 第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること。
- 特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
- 特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするものであつて、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるものであること。
特定自動運転を行う場合には計画の策定が必要
特定自動運行を行う場合には、具体的な計画を策定する必要があります。具体的には、以下の内容を盛り込まなければなりません。
- 特定自動運行の経路
- 特定自動運行を行う日や時間帯
- 特定自動運行により運送される人や物
- ほかに内閣府令で定める事項
また公安委員会からほかに条件を付加されるケースもあり、計画が通過したあとでも条件を追加されたり変更されたりする場合もあるので注意が必要です。
ルールに違反した場合のペナルティ
特定自動運転に関するルールに違反した場合には、許可の取り消しや30日間の効力停止が行われるケースが考えられます。また刑事罰で罰せられる場合もあるので、懲役刑や罰金刑が科される事態もありえます。
2024年から2026年までの道路交通法改正
ここまでは、2023年(令和5年)の道路交通法改正を解説してきました。ここからは、最新の道路交通法改正について解説していきます。
2024年におけるおもな改正内容
自転車利用者に関わる改正が、2024年(令和6年)に2つありました。
- 自転車の酒気帯び運転に罰則新設
- 自転車運転中の「ながらスマホ」禁止・罰則化
2024年11月1日から自転車での飲酒運転に対する罰則が始まっています。違反した場合は懲役または罰金が科されることになりました。また、自転車に乗りながらスマートフォンを操作する行為も懲役または罰金の対象です。
(参考:警察庁)
2025年におけるおもな改正内容
2025年(令和7年)は、「マイナンバーカードと運転免許証の一体化」の改正が始まっています。2025年3月24日からは、マイナンバーカードが運転免許証としても使えるようになりました。これにより、1枚のカードで身分証明と運転資格の証明ができるようになり、私たちの日常生活が便利になることが期待されます。
(参考:警察庁)
2026年におけるおもな改正内容
自転車と自動車の安全対策に関する改正が、2026年(令和8年)に予定されています。
- 自転車等に対する反則金制度(青切符)の導入(4月1日施行予定)
- 車が自転車等の右側を通過する際の安全確保義務化
2026年4月1日からは、自転車の交通違反に対して「青切符」による反則金制度が導入される予定です。信号無視や一時不停止、スマートフォン操作などをすると反則金を支払うことになります。
(参考:道路交通法施行令の一部を改正する政令案等の概要|e-Govパブリックコメント内「関連資料」)
道路交通法を把握して、安全運転を行いましょう
道路交通法は自転車のヘルメット着用義務化のような身近な場面から、自動車運転技術の近未来的な進歩に対する対応など幅広いシーンを想定して改正されています。そのため自動車だけでなく、自転車や原付などの車両を利用している方もチェックしておく必要があるといえます。
実際に道路交通法は2024年(令和6年)にも改正されており、自転車の酒気帯び運転やスマートフォンを見ながらの「ながら運転」に対して懲役または罰金が科されるようになりました。
もし心当たりがある場合には、早めに適切な運転を習慣づけておく必要があります。交通社会の安全化や運転による被害者を出さないために、日頃の運転について見直してみてはいかがでしょうか。