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一人親方の工事請負契約書の作成方法とひな形|記載すべき必須項目と注意点を解説

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一人親方が締結する契約書の種類は?
一人親方は常用契約書を締結できない?
一人親方は派遣法違反になる?

一人親方が契約書を締結する際には、違法となる常用契約書を締結してしまうケースや、業務内容・報酬などが曖昧でトラブルにつながるケースもあるため、注意が必要です。一人親方の処遇や労働環境は国土交通省でも問題視されており、建設業の一人親方問題に関する検討会も開催されています。

この記事では、一人親方の契約書について以下のポイントを解説します。

記事で解説する内容
  • 一人親方に必要な請負契約と常用契約の違い
  • 常用契約を結ぶと違法になる理由
  • 常用契約書と請負契約書を見分けるポイント
  • 一人親方の工事請負契約書に記載すべき15項目
  • 一人親方向けの工事請負契約書のテンプレート
  • 建設業の一人親方が注意すべき法令

一人親方が契約書を締結する際は、建設業法や下請法なども理解して適切な文書を作成することが大切です。

なお、契約書を作成したあとは、電子契約を利用することがおすすめです。電子契約の場合、印紙や印刷代、インク代などのコストを削減できることがメリットです。

電子印鑑GMOサインでは、電子署名法に準拠した契約書をかんたんに締結できます。月に5件まで文書の送信ができるお試しフリープランも用意しているので、契約数が少ない一人親方であれば無料の範囲で利用が可能です。

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GMOサインでの契約書の作り方と締結までの流れ(クリックして開く)
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ログインして「契約書を締結」をクリック
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「ファイルを選択」をクリック

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

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署名者情報を入力する

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

STEP
署名位置を設定する

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

STEP
確認して「送信する」をクリック
STEP
「続けて自分で署名」をクリック
STEP
署名位置をクリック
STEP
左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

STEP
電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

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メールを確認して「文書を確認する」をクリック
STEP
左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

STEP
すべての署名を行ったら「完了する」をクリック
STEP
手続きが完了し、文書のダウンロードが可能になる

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

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目次

常用契約は違法?一人親方に必要な契約は請負契約(業務委託契約)

一人親方が事業を営む際、相手方と常用契約を結んでしまうと違法になるので注意が必要です。以下では、一人親方が結ぶべき請負契約や常用契約との違い、違法になる理由などを解説するので確認していきましょう。

請負契約と常用契約の違い

請負契約は業務委託契約の一種で、成果物の納品を目的としていることが特徴です。受注者は、定められた工期や品質を満たせるように義務を果たすことが求められます。

一人親方が仕事を引き受ける場合は、発注者から直接受注するケースと元請の業者から依頼されるケースが考えられるでしょう。どちらの契約においても期日までに工事を完成させることを約束するので、原則として請負契約に該当します。

一方、常用契約は定められた時間で仕事を行うことで対価を得る契約のことです。「1日1万円で8時間勤務」のように、労働者に近い働き方を実現できます。また、請負契約とは違って仕事の完成について義務を負わないことや作業員への報酬のみを受け取ることになる点も特徴です。

一人親方が常用契約を結ぶと違法になる理由

個人事業主である一人親方が常用契約を結ぶと違法になるのは、以下のような問題が生じるためです。

労働基準法違反

従業員とみなされる場合、本来ならば雇用主が社会保険や雇用保険に加入させる義務があります。しかし、常用契約でありながら一人親方として扱われることで、これらの保険に未加入となるおそれがあります。

また、最低賃金の保障や労働時間の管理、残業代の支払いや労災保険の適用などが十分になされない可能性があるため、労働者が不利になってしまうのです。

労働者派遣法違反

建設業においては、労働者派遣が原則として禁止されています。一人親方が常用契約を締結する場合は派遣として働くことになりますが、以下のように労働者派遣法では建設業務を行う者が労働者派遣事業を実施することを禁止しています。

第四条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
一 港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務及び同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
三 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節並びに第二十三条第二項、第四項及び第五項において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
2 厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3 労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。

引用:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律|e-Gov法令検索

常用契約を通じて一人親方を実質的に派遣する形態は、労働者派遣法に抵触する恐れがあります。

このように、一人親方の労働条件や環境の保護を目的として、常用契約は禁止されているのです。

偽装請負を見分けるポイント

一人親方が常用契約を締結すると、偽装請負に該当してしまいます。偽装請負で法律違反にならないように、請負契約か常用契約かを見極めなければなりません。以下の点に注意して契約書を確認しましょう。

指揮命令

契約種別指揮命令
請負契約発注者側の指揮命令なし
常用契約指揮命令下で働く

請負契約の場合、発注者側に指揮命令権は発生しませんが、常用契約では労働者が使用者の指揮命令下で働くことになります。業務の遂行方法や始業・終業時間などが細かく定められている場合は常用契約に該当する可能性があるので、発注者の命令下で働く内容になっていないか確認しておきましょう。

「甲の指示に従い、業務を遂行するものとする」などの条文がないか確認することが大切です。

支払い方法

契約種別支払い方法
請負契約成果物に対して報酬が支払われる
常用契約月給・時給のような単位で支払われる

請負契約では成果物に対して報酬が支払われますが、常用契約では給与や時間単位で支払いが行われます。契約書を締結する際は、支払い方法や明確な完成基準が設けられているのか確認しておくことが大切です。

成果物の納品ではなく、継続的な労務提供を行うことが条件として記載されている場合は、調整をしてもらってください。

材料調達

契約種別材料調達方法
請負契約自身で調達を行う
常用契約発注者側が行う

一人親方が請負契約を締結する際は、業務で使用する機材や材料などは原則として自身で調達しなければいけません。発注者から支給を受ける旨が記載されていないか、契約書の内容を確認しましょう。

また、発注者や元請会社などから必要なものを借りる場合や購入する場合には、請負契約のほかに賃貸契約や売買契約を締結する必要があるので注意してください。

拘束性

契約種別拘束性
請負契約勤務時間や休日を自身で決められる
常用契約業務時間や休日が定められている

請負契約は、成果物の納品や完成が目的であるため、勤務時間や休日などの条件を自分で決められることが特徴です。契約書内で業務の開始時間や終業時間、休憩、休日などの条件が定められていると常用契約に該当する可能性があるので、内容をチェックしておきましょう。

専属性

契約種別専属性
請負契約ほかの業務も受けられる
常用契約ほかの業務が禁止されている

特定の会社の仕事に専念する義務を負う場合は、請負契約ではなく常用契約と見なされるリスクがあります。業務を遂行している間、ほかの業務に従事しないことが明記されていないか確認してください。ほかの業務が禁止されている場合には、従属的関係の強化と判断される可能性があるので注意しましょう。

偽装請負であることが発覚した際は、一年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

契約書の内容について精査することが難しい場合は、労働基準監督署や弁護士などに相談することがおすすめです。

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一人親方の工事請負契約書に記載すべき15項目

一人親方の工事請負契約書には、建設業法第19条第1項で定められている以下の15項目を記載することが大切です。それぞれの内容を解説していくので、適切な契約書を作成するために項目を確認していきましょう。

①工事内容

第1条(工事の内容)
1.請負者は、発注者の依頼により、別紙工事仕様書の定めに従い、下記工事を自己の責任と費用において施工する。
 (1)工事名称:〇〇工事
 (2)工事場所:〇〇県〇〇市〇〇番地

2.工事内容に変更が生じる場合には、発注者および請負者は、協議のうえ書面にて合意するものとする。

工事請負契約書を締結する際は、どのような工事を行うのか明確にすることが大切です。契約書では工事の内容や場所などを明記して、当事者間で認識の差異がないようにしておきましょう。

なお、詳しい工事内容については、契約書内ではなく別紙で定めることもあります。工事仕様書を作成している場合は、その規定に従うことも明記しておいてください。

②請負代金の額

第2条(請負代金)
本工事に関する請負代金は、消費税を含め、金〇〇円とする。

工事請負による報酬も契約書内で明記しておきましょう。報酬面でトラブルになることは特に多いので、内容に問題がないかお互いに確認することが大切です。

建設業法第19条の3では、受注者を保護するために不当に低い請負代金で契約を締結することが禁じられています。報酬額が通常必要とされる原価に満たない場合は、法律違反になるため発注者側も注意が必要です。

③着手及び完工の時期

第3条(工期)
1.工事の着手日は、令和〇年〇月〇日とする。

2.工事の完成期限は、令和〇年〇月〇日とする。

3.正当な理由により工期に変更が必要となった場合は、速やかに協議のうえ、書面により変更するものとする。

請負契約は期日までに成果物を納品することが求められるので、契約書で着手や完工の時期についても明記します。また、工期の変更が必要になった場合に備えて、対応方法も明記しておきましょう。上記では、協議を行ったうえで書面によって変更することが記載されています。

建設業法第19条の5では、通常必要と求められる期間に対して、著しく短い期間を設けることが禁止されています。作業内容をもとに、無理のない範囲で工期を設定することが大切です。

④工事を施工しない日又は時間帯

第4条(施工を行わない日又は時間帯)
請負者は、以下の日時には原則として工事を行わないものとする。
(1)日曜日および祝日
(2)午後7時から午前8時までの時間帯
(3)その他、発注者が指定する日時

工事請負契約書では、発注者の長時間労働や負担を軽減するために工事を施工しない日や時間帯を設定することがあります。日曜日や祝日、特定の時間帯などルールを定めたい場合はその内容を細かく記載しておきましょう。

発注者側と受注者側で特に希望がない場合は、契約書に条項を追加する必要はありません。休日や稼働時間帯について明確にしておきたい場合は記載しておくことが大切です。

⑤請負代金支払の時期及び方法

第5条(請負代金の支払時期および方法)
発注者は、以下のとおり請負者に請負代金を支払う。
(1)契約締結時に、請負代金の30%相当額
(2)工事進行率50%時点に、請負代金の30%相当額
(3)完成検査合格および引渡し完了後に、残額40%相当額
なお、支払方法は請負者指定口座への銀行振込とする。但し、振込手数料は請負者の負担とする。

工事請負の代金を進捗状況に応じて支払う場合には、具体的な内容を記載します。上記の契約では、契約締結時や作業の進行50%経過時にそれぞれ30%分の代金が支払われ、引き渡し完了時に残額が支払われます。

また、振込や手渡しなど、どのように支払いを行うのかについても記載することが大切です。口座への振込を行う場合は、手数料の負担をどちらが担うのか明記しておくとトラブルを回避しやすくなるでしょう。

⑥当事者の申し出があった場合における工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法

第6条(工期変更および損害の負担)
1.当事者のいずれかが、工事の遂行に支障を来す事由があると判断した場合には、速やかに相手方に通知し、協議のうえ工期を変更することができる。

2.前項の変更により損害が発生した場合、その原因となった当事者がこれを負担する。

3.損害額については、合理的な範囲で協議により定め、証拠書類の提示が求められた場合はこれに応じるものとする。

発注者もしくは受注者から申し出があった場合、工期の変更をどのように行うのか明記しておきましょう。上記のように、工期の変更が必要であることが発覚した段階ですぐに通知を行うことや協議を行なって判断する旨を記載することがおすすめです。

また、変更によって損害が発生した場合、当事者のどちらが負担をするのかについても記載しておきましょう。

責任の所在が明らかになっていないとトラブルの原因になるので、契約書で双方の合意があった事実を明記することが大切です。

⑦天災等不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法

第7条(不可抗力による工期変更および損害の負担)
地震、風水害、火災、その他不可抗力により工事が遅延した場合、請負者は遅滞なく発注者に報告し、協議のうえ合理的な範囲で工期を延長するものとする。これにより発生した損害は、当事者間で協議のうえ負担割合を定める。

工事の請負では、業務の途中で地震や火災など不可抗力による影響を受けることがあります。工期の変更を行わければいけなくなった場合の報告義務や損害の対応についても明記しておくと、万が一のトラブルでも冷静に対応ができるようになるでしょう。

特に、国内では地震や津波などの被害によって債務の履行が困難になるケースが考えられます。受注者は損害の状況の概要や写真などを用意して、発注者に速やかに説明をすることが大切です。

⑧価格等の変動等に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

第8条(価格変動・法改正等による変更)
材料費・人件費の著しい変動、法令の改正、社会情勢の変化等により、工事内容または請負代金に見直しが必要となった場合、当事者は誠実に協議し、必要な契約変更を文書により合意するものとする。

業務を遂行している間に、材料費や人件費などが変動する可能性があります。請負代金を見直す必要がある際には、その算定方法について明確にしておくことが大切です。

工事請負で十分な利益を確保できるように、請負代金や工事内容の変更についても記載しましょう。契約期間が長期になる際は法令改正や社会情勢の変化で状況が変わる可能性が高いので、変更の手順を明確にしておくことが大切です。

⑨第三者損害の賠償金の負担

第9条(第三者損害の賠償)
請負者の故意または過失により、第三者に損害が発生した場合、請負者は自己の責任と費用においてこれを賠償するものとする。

工事の請負をしている際に、第三者に対してけがをさせてしまう可能性もあります。損害が発生した場合、当事者のどちらが責任や費用を負担するのか明確にしておくとトラブルを回避しやすくなります。

工事現場では、リフトの転倒や落下物によって第三者にけがをさせたり、持ち物を破損してしまったりすることもあります。偶然事故が発生することも考えられるので、万が一のリスクに備えて請負業者賠償責任保険に加入して負担を軽減することが大切です。

⑩貸与資材等の内容及び方法

第10条(資材等の貸与)
1.発注者が請負者に貸与する資材・機材の内容、数量、返却方法は別紙にて定める。

2.請負者は、貸与された資材を善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、契約終了時までに原状回復のうえ返却するものとする。

工事の請負では、発注者から受注者に資材や機材を提供することもあります。その場合は、どのような資材や機材が提供されるのか明確にしておくことが大切です。

また、使用・保管の方法や返却の手順などについても明記しておきましょう。何をどれだけ提供したのか明確にすると、その後のトラブルを回避しやすくなります。なお、詳しい貸与内容や返却方法などは、別紙で定めることもあります。

⑪工事完成検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

第11条(完成検査および引渡し)
1.請負者は、工事完了後速やかに発注者に通知し、発注者の立会いのもと完成検査を行う。

2.完成検査に合格した時点をもって、引渡しが完了したものとする。

工事が完成したあと、いつどのように検査を行うのか記載します。また、目的物の所有権がいつ移転するのかについても明記しましょう。請負契約では成果物の納品によって報酬が支払われるので、検査の時期や確認方法を明確にしておくことが大切です。

契約によっては、工事の作業を進めている間に検査を行うこともあります。その場合も契約書で時期や方法について明記しておいてください。

⑫工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

第12条(完成後の代金支払)
発注者は、完成検査の合格および引渡し完了後〇日以内に、前条に定める請負代金の残額を支払うものとする。

受注者が工事を完成させたあと、いつまでに代金を支払うのか記載する必要があります。業務を完了したものの、なかなか代金が支払われないことがあると紛争に発展する可能性があるので注意が必要です。

代金の支払い日時は、当事者双方の資金繰りなども考慮して無理のない範囲で設定しましょう。前払いや中間払いなどがある場合はその点についても記載することが大切です。

⑬工事目的物の契約不適合責任に関する保証等の措置に関する内容

第13条(契約不適合責任)
1.請負者は、工事引渡し後1年間、本工事に関して契約不適合が判明した場合には、無償で補修その他適切な措置を講ずる責任を負う。

2.前項の適用に当たっては、発注者が契約不適合を知ったときから相当期間内にその旨を請負者に通知するものとする。

工事を完成させて契約が完了したあと、目的物に問題が発生してしまうケースも考えられます。そのため、受注者が責任を負って補修すべき期間を明記しておくことが大切です。

発注者の利益を守るために重要な条項なので、具体的な期間や対応方法が記載されているのか確認しましょう。受注者側も、条項で定められた期間が適切なのかチェックしておくことがおすすめです。

⑭履行遅滞、債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

第14条(債務不履行等に関する損害賠償)
1.請負者が本契約に違反し、正当な理由なく履行を遅滞または不能とした場合、発注者は契約の全部または一部を解除し、損害賠償を請求できる。

2.損害額には、年利⚪︎%の遅延損害金および違約金(上限:請負代金の⚪︎%)を含むことができる。

契約を締結して作業を始めたものの、何らかの理由によって遅延が発生したり続行が不可能になったりした場合は債務不履行と判断されるので注意が必要です。契約書では、債務不履行が発生した場合は、発注者側が契約の解除や損害賠償請求を行うことを明記します。

遅延損害金の利率は特に取り決めがない場合、民法第404条第2項に則って年利3%に設定されます。ただし、合意があった場合には消費者契約法第9条2項に則って、年利を14.6%まで引き上げることが可能です。

⑮契約に関する紛争の解決方法

第15条(紛争解決)
本契約に関して紛争が生じた場合、発注者および請負者は誠意をもって協議し、解決を図るものとする。協議によって解決に至らない場合には、発注者の住所地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。

契約に関する紛争が生じた際、どのように解決を図るのか記載します。協議を行なっても解決に至らないことがあるので、合意管轄裁判所を設定してその後の対応方法を明記しておきましょう。

合意管轄裁判所は、訴訟が発生した際にどの裁判所を利用するのか定めたものです。裁判の場所を明確にすることで、トラブルや混乱を避けられます。契約によっては、建設工事紛争審査会の斡旋や調停について明記することがあるので、その点についても確認しておきましょう。

契約書では、このほかに国土交通省令で定める事項についても記載が必要になるので、漏れがないか確認しておくことが大切です。

なお、契約書の作成が完了したあとは、電子契約での締結がおすすめです。電子契約では、電子署名という技術を活用することで、紙の契約書と同様の法的証拠力が認められます。インク代や印紙代などの費用がかからないので、コストを抑えることも可能です。

GMOサインでは、月に5件まで文書を送信できるフリープランも用意しているので、これから電子契約を利用したいと考えている方は、ぜひ導入してみてください。

【ひな形】一人親方向け工事請負契約書のテンプレート

以下は、記載すべき15項目を含んだ工事請負契約書のテンプレートです。契約書を作成する際の参考にしてください。

ただし、あくまでも基本的な内容を含めたものであるためそのまま利用しないように注意しましょう。契約書で記載する具体的な条項や条文は、契約によっても異なります。テンプレートをそのまま利用してしまうと、盛り込むべき内容が足りず、トラブルにつながることもあるので確認と調整が必要です。

契約書が正しく作成できているのか不安な場合は、弁護士などの専門家への相談もご検討ください。

工事請負契約書

甲(以下「発注者」という)と乙(以下「請負者」という)は、発注者が依頼する下記の工事について、民法その他関係法令に基づき、以下のとおり請負契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(工事の内容)
1.請負者は、発注者の依頼により、別紙工事仕様書の定めに従い、下記工事を自己の責任と費用において施工する。
 (1)工事名称:〇〇工事
 (2)工事場所:〇〇県〇〇市〇〇番地

2.工事内容に変更が生じる場合には、発注者および請負者は、協議のうえ書面にて合意するものとする。

第2条(請負代金)
本工事に関する請負代金は、消費税を含め、金〇〇円とする。

第3条(工期)
1.工事の着手日は、令和〇年〇月〇日とする。

2.工事の完成期限は、令和〇年〇月〇日とする。

3.正当な理由により工期に変更が必要となった場合は、速やかに協議のうえ、書面により変更するものとする。

第4条(施工を行わない日又は時間帯)
請負者は、以下の日時には原則として工事を行わないものとする。
(1)日曜日および祝日
(2)午後7時から午前8時までの時間帯
(3)その他、発注者が指定する日時

第5条(請負代金の支払時期および方法)
発注者は、以下のとおり請負者に請負代金を支払う。
(1)契約締結時に、請負代金の30%相当額
(2)工事進行率50%時点に、請負代金の30%相当額
(3)完成検査合格および引渡し完了後に、残額40%相当額
なお、支払方法は請負者指定口座への銀行振込とする。

第6条(工期変更および損害の負担)
1.当事者のいずれかが、工事の遂行に支障を来す事由があると判断した場合には、速やかに相手方に通知し、協議のうえ工期を変更することができる。

2.前項の変更により損害が発生した場合、その原因となった当事者がこれを負担する。

3.損害額については、合理的な範囲で協議により定め、証拠書類の提示が求められた場合はこれに応じるものとする。

第7条(不可抗力による工期変更および損害の負担)
地震、風水害、火災、その他不可抗力により工事が遅延した場合、請負者は遅滞なく発注者に報告し、協議のうえ合理的な範囲で工期を延長するものとする。これにより発生した損害は、当事者間で協議のうえ負担割合を定める。

第8条(価格変動・法改正等による変更)
材料費・人件費の著しい変動、法令の改正、社会情勢の変化等により、工事内容または請負代金に見直しが必要となった場合、当事者は誠実に協議し、必要な契約変更を文書により合意するものとする。

第9条(第三者損害の賠償)
請負者の故意または過失により、第三者に損害が発生した場合、請負者は自己の責任と費用においてこれを賠償するものとする。

第10条(資材等の貸与)
1.発注者が請負者に貸与する資材・機材の内容、数量、返却方法は別紙にて定める。

2.請負者は、貸与された資材を善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、契約終了時までに原状回復のうえ返却するものとする。

第11条(完成検査および引渡し)
1.請負者は、工事完了後速やかに発注者に通知し、発注者の立会いのもと完成検査を行う。

2.完成検査に合格した時点をもって、引渡しが完了したものとする。

第12条(完成後の代金支払)
発注者は、完成検査の合格および引渡し完了後〇日以内に、前条に定める請負代金の残額を支払うものとする。

第13条(契約不適合責任)
1.請負者は、工事引渡し後1年間、本工事に関して契約不適合が判明した場合には、無償で補修その他適切な措置を講ずる責任を負う。

2.前項の適用に当たっては、発注者が契約不適合を知ったときから相当期間内にその旨を請負者に通知するものとする。

第14条(債務不履行等に関する損害賠償)
1.請負者が本契約に違反し、正当な理由なく履行を遅滞または不能とした場合、発注者は契約の全部または一部を解除し、損害賠償を請求できる。

2.損害額には、年利⚪︎%の遅延損害金および違約金(上限:請負代金の⚪︎%)を含むことができる。

第15条(紛争解決)
本契約に関して紛争が生じた場合、発注者および請負者は誠意をもって協議し、解決を図るものとする。協議によって解決に至らない場合には、発注者の住所地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙が署名捺印のうえ、各自1通を保管する。

令和〇年〇月〇日

【甲】(発注者)
氏名:
住所:
電話番号:
署名・押印:

【乙】(請負者)
氏名:
住所:
電話番号:
署名・押印:

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建設業の一人親方が注意すべき法令

建設業の一人親方が注意すべき法令は以下の3つです。

トラブルを未然に防ぐためには、それぞれの法令について理解を深めて契約を締結する必要があるので、内容を確認していきましょう。

建設業法

建設業法は、建設業の健全な発展や公共の安全・利益などを守るための法律です。建設工事を請け負うすべての業者に適用されます。適切な契約書を作成するために理解を深めておかなければいけないので、どのような内容なのかチェックしておきましょう。

たとえば建設業法第3条では、500万円以上の工事を行う場合は、建設業許可が必要とされています。一人親方の場合は、500万円以下の軽微の工事に該当するケースが多いですが、金額が規定を超える場合は許可を取得することが大切です。

また、建設業法第19条では請負契約書に記載すべき項目について言及されているので、漏れている条項がないか確認しておきましょう。前述した必須項目やテンプレートも参考にして契約書を作成することがおすすめです。

下請法

下請法は、元請企業による下請事業者への支払遅延や不当な減額など、不公正取引を禁止するための法律です。正式名称は下請代金支払遅延等防止法といいます。

下請法では、元請の会社に対して以下のような義務が定められています。

  • 支払遅延の禁止
  • 不当な代金減額の禁止
  • 返品の強要の禁止
  • 発注後の一方的キャンセルの禁止

なお、原則として建設業は下請法の適用範囲外ですが、以下の内容にあてまる場合は対象となる可能性があるので注意しましょう。

取引類型内容
製造委託家屋などの建築物ではなく、仮設資材や動産として扱われる部材を製造委託する場合
修理委託建設機械など壊れた物品を修復する場合
情報成果物作成委託図面や3Dデータの作成を設計事務所に依頼する場合
役務提供委託工事資材の運送やメンテナンスを業者に依頼する場合

詳しい条件は下請代金支払遅延等防止法ガイドブックに記載されているので、事前に確認することをおすすめします。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律は、個人で業務を受託する者と企業との取引を適正に保護することを目的とした法律です。

2024年11月に施行された比較的新しい法律で、フリーランス新法やフリーランス保護新法などとも呼ばれています。この法律では、発注事業者は依頼時に発注内容や報酬額、支払い期日などを明示することが定められています。

また、従業員を使用しない特定受託事業者と契約を行う場合は、速やかな報酬の支払いが義務付けられていることも特徴です。第4条によると、原則として受注者から給付を受けた日から60日以内で、できるだけ短い期間の間に報酬を支払う必要があります。

一人親方はフリーランスや個人事業主に該当するため、労働関係法令の適用を受けません。契約によっては労働者と比較して弱い立場になる可能性があるため、自身を守るために法律の内容を把握しておくことが大切です。

一人親方の契約書に関するよくある質問

工事請負契約書に収入印紙が必要になるケースと金額は?

工事請負契約書は第2号文書の請負に関する契約書に該当するため、原則として印紙の貼り付けが必要です。

 【契約金額】 【印紙税額】
100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1千円
300万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円
(引用:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁

ただし、印紙が求められるのは紙の契約書のみなので、電子契約を利用した場合は貼り付ける必要はありません。

一人親方で単価契約書を作成してもよい?

一人親方が単価契約書を作成することは、法的に問題ありません。ただし、契約内容が実質的に雇用関係と判断されないよう注意が必要です。単価契約では、作業量に応じた報酬を設定し、成果物に対する対価として明確に位置づけましょう。

重要なポイントは、指揮命令を受けない独立性を保つことです。作業時間や方法について自由度があり、ほかの業者への発注も可能な状況を契約書に明記してください。材料費や工具代を自己負担とする条項を盛り込むことで、事業者としての独立性がより明確になります。

一人親方は派遣法違反になる?

一人親方自体は派遣法違反ではありませんが、実態が労働者派遣に該当する場合は問題となります。派遣法違反を避けるには、発注者から直接的な指揮命令を受けない体制を構築することが重要です。

作業場所や時間の決定権を持ち、自らの判断で業務を遂行する環境を整えましょう。契約書では請負契約としての性質を明確にし、完成した成果物に対する責任を負うことを明記してください。

一人親方との契約形態は?

一人親方との契約形態は請負契約です。請負契約では、受注者が仕事を完成させることを目的としており、その結果に対して報酬が支払われます。

一人親方は違法?

一人親方という働き方自体は違法ではありません。建設業界では長年にわたって認められてきた事業形態の一つです。

しかし、実質的に雇用関係にあるにもかかわらず、形式的に請負契約を装う「偽装請負」は法律違反となるため注意が必要です。

適法な一人親方として活動するためには、事業所得として確定申告を行い、自らの責任で社会保険に加入することが求められます。

また、500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業法第3条に則って建設業許可を取得する必要があるので注意しましょう。

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一人親方は法令に沿った適切な契約書を作成しよう

一人親方として業務を請け負う場合は、常用契約書ではなく工事請負契約書を締結することが大切です。労働者として働いている場合は法律違反になるので注意してください。

また、建設業法では、契約書に盛り込むべき必須項目についても明記されています。契約書の作成を行う際は、テンプレートなどを参考にして、適切な内容になっているのか確認しておきましょう。

契約書を作成したあとは、電子契約を利用することがおすすめです。電子契約では、インク代や印紙代などの費用を抑えられるメリットがあります。オンラインで文書が保管されるため、紛失のリスクをなくせることも利点です。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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