贈与契約書に必要な項目は?
トラブルを避けるための注意点を知りたい
贈与契約書は、あなたの財産を誰かに譲るという意思を明確に示す大切な書類です。きちんと作成しておくことで、「口約束だけだった」などのトラブルを防げます。また税務調査があった際も、贈与の事実と時期を証明できるため安心です。
ただし、契約内容があいまいだと後々トラブルの原因になってしまいます。記載すべき項目を網羅し、贈与する財産の種類(現金、不動産、株式など)にあわせた内容にしなくてはなりません。
この記事では、贈与契約書の作成方法と注意点を解説します。また、以下の種類ごとのひな形(テンプレート)も紹介しますので、ぜひご活用ください。
また、贈与契約書を作成後した後は、当事者同士での締結が必要です。その際、電子契約であればスピーディーに締結を行えます。
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目次
贈与契約書とは?重要性を解説
贈与契約書は、財産を贈与するときや受け取るときなどに作成する重要な契約書です。しかし、その重要性や作成するメリットなどについて把握しきれていない方もいるでしょう。まずは、贈与契約書の目的や法的有効性を解説します。
贈与契約書の目的と重要性
贈与契約書は、財産の贈与について内容をまとめた文書です。贈与は民法549条に基づいて口頭であっても契約が成立します。
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
引用:民法|e-Gov法令検索
しかし、贈与契約書を作成して贈与する側と受け取る側の約束を確実に記録することで、トラブルをより防ぎやすくなります。口約束の契約の場合は、あとで「言った、言ってない」などのトラブルにつながる可能性が高いので注意が必要です。
また、贈与契約書を作る目的として税務調査への対策も挙げられます。契約書がない場合、財産の贈与が発生したあとに税務調査が入ると、贈与をした事実について証明することが難しくなります。
ほかにも、不動産を贈与によって取得した場合は、登記名義人を変更するために贈与契約書が必要です。贈与を行ったあとの手続きややり取りをスムーズに進めるために重要な書類なので、必ず作成しておくことをおすすめします。
贈与契約書を作成するメリット
贈与契約書を作成するメリットは以下のとおりです。
- 贈与の確実な履行
- トラブルの防止
- 税務調査対策
- 不動産登記(名義変更)を行いやすい
贈与契約書は、贈与を確実に履行し、トラブルを未然に防げることが大きなメリットです。特に家族間における財産贈与の場合は、感情的なトラブルが起こる可能性が高いので、書面で証拠を残しておくことが大切です。
また、年間で110万円以上の贈与をした場合は、受贈者側に贈与税が発生します。税務調査の対策としても贈与契約書は役立ちます。
たとえば、贈与された銀行の入出金について指摘があった際に、契約書がない場合は贈与があった事実を証明しづらくなってしまうので、借入金や立替金などと判断される可能性があります。最終的に相続税が課税されたり、追加徴税されたりするリスクもあるので注意が必要です。
不動産の贈与を行う場合は、所有権の移転に伴って不動産登記が必要になります。所有権の移転について証明資料が求められた際、贈与契約書があれば作業がスムーズに進むので、事前に作成しておくことが大切です。
贈与契約書は法的に有効?要件は?
贈与契約書は法的に有効性を持つ文書ですが、一定の要件を満たす必要があります。民事訴訟法では本人による署名または押印がある場合に、真正性が推定されると定められているので、署名欄の用意は欠かせません。また、契約書は当事者分の部数を作成して、紛失しないように厳重に保管しておいてください。
(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
引用:民事訴訟法|e-Gov法令検索
贈与契約自体は「諾成契約(当事者間の合意によって成立する契約)」にあたり、贈与者の明確な意思表示や受贈者の承諾、贈与する財産の明示ができれば契約が成立します。
書面を作成しない口頭のみでの約束でも契約を守る義務が発生しますが、あとで争いが生じてしまうことがあるので書面で契約内容をまとめ、互いに署名を行うことが大切です。
非課税(年間110万円以下)の場合でも契約書は必要?
年間110万円以下の贈与は非課税の範囲となり、契約書を取り交わす必要はないように感じる方もいらっしゃるでしょう。しかし、年間110万円以下の贈与であるという事実を残すために契約書の作成が推奨されます。
契約書があると、贈与の事実や意思を明確に記録でき、相続税申告時に贈与の履歴を証明する資料として提出が可能です。税務調査の際には、契約書があれば贈与時期や金額を明確に示すことができるので、将来的なトラブルを回避しやすくなります。
非課税の範囲内で贈与を行う場合は、定期贈与として判断されないように注意が必要です。たとえば「10年間にわたって毎年1月1日に100万円を贈与する」と契約で定めた場合、定期贈与として判断されてしまい、課税対象になる可能性があります。このようなトラブルを防ぐためには、贈与を行うたびに契約書を作成することや贈与の時期・金額を変えることが大切です。
贈与契約書を作成する際は、必須項目を漏れなく記載することが大切です。また、未成年者や幼児への贈与を行う場合は一定の条件があるので、あわせて確認しておきましょう。
贈与契約書には、以下のような項目が必要です。
- 誰から誰へ(当事者の特定)
- 何を(贈与財産の特定)
- いつ(贈与の日付)
- 贈与意思の表明
- 贈与の実行方法
- 署名/押印
それぞれの項目について解説します。
誰から誰へ(当事者の特定)
贈与契約は当事者間の合意があった場合に成立するため、誰が誰に贈与を行うのか明確にすることが大切です。契約の当事者を特定しておくことで、法的効力を強化しやすくなります。
何を(贈与財産の特定)
実際に贈与される財産がどのようなものなのか明確にします。確実に財産を特定するために、なるべく具体的に記載することが大切です。たとえば、金銭について贈与する場合には、支払い方法や期限について記載します。不動産の場合は、登記事項証明書の内容をもとに所在地や地番、地目などの細かい情報を盛り込みます。
いつ(贈与の日付)
贈与が履行される日付も記載しましょう。日付の記載方法は法律が定められるわけではないので、和暦や西暦のどちらでも問題ありません。ただし、多くの場合では和暦で記載されます。
贈与意思の表明
贈与があった事実を明確化するために、意思の表明も記載します。たとえば、現金の贈与の場合は「甲は、贈与財産を自己の自由意思により無償で乙に贈与するものであり、乙はこれを受諾する。」などと記載されます。
贈与の実行方法
贈与物をどのように引き渡すのか明記します。現金を例にすると、直接の手渡しか口座振込による方法が考えられるので、どちらを選択するのか記載しましょう。特定の口座に振り込む場合は、金融機関名や支店名などの情報についても記載します。
署名・押印
具体的な位置について指定はありませんが、通常は契約書の最後に署名欄を設けます。民事訴訟法では、私文書は本人または代理人による署名・押印がある場合に真正性が推定されると定められているので、忘れずに記載することが大切です。
法律では生前贈与について年齢制限が課されていないため、未成年者にも現金や不動産などの贈与を行えます。ただし、未成年者に贈与を行う場合は、契約書に法定代理人となる親権者の署名捺印欄も用意しなければなりません。
法定代理人の同意を得られていない場合は、贈与契約が無効になる可能性があるので注意してください。なお、受贈者の年齢的に署名や押印が難しい場合には、親権者が代筆することも可能です。
親権者である両親が両方とも贈与に同意の意向を示している場合は、片方の親権者の署名・押印があれば問題ありません。しかし、のちのトラブルを確実に防ぐために、念のため両親2人の署名・押印を行っておくとよいでしょう。
年齢が幼い子どもに贈与を行う場合も、本人と親権者による署名捺印が必要です。しかし、本人による署名が難しい場合は親権者が代行できます。
署名捺印を代行したあとは代筆した箇所の下に「親権者○○が代筆」などと記載します。それ以外の部分については、通常の贈与契約書と変わりません。
作成した契約書は、贈与者と受贈者の双方で大切に保管しておきましょう。紙の契約書で保管すると紛失のリスクがあるため、クラウド上でデータを保存できる電子契約の利用がおすすめです。
電子契約は、電子署名という技術を活用して文書の改ざんやなりすましなどのリスクを減らせることも大きなメリットです。「GMOサイン」では、法律に準拠した電子署名や作成された日時を証明するタイムスタンプもかんたんに付与できます。
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贈与契約書のひな形(テンプレート)
贈与契約書を作成する際は、ひな形を参考にするとスムーズに作業が進みます。ただし、具体的な記載項目は贈与する内容によって異なるので注意が必要です。
この記事では以下の贈与内容別にひな形(テンプレート)を用意しましたので、Wordなどにコピーしてご利用ください。
現金用の贈与契約書のひな形
現金贈与契約書
【贈与者氏名】(以下「甲」という。)と【受贈者氏名】(以下「乙」という。)は、甲が乙に対して現金を無償で贈与することについて、以下のとおり契約を締結する。
第1条(贈与の合意)
甲は、自己の自由な意思により、乙に対して現金を無償で贈与することを約束し、乙はこれを受諾した。
第2条(贈与の対象)
甲が乙に贈与する財産は、金【 】円とする。
第3条(贈与の実施日)
甲は、令和【 】年【 】月【 】日までに、前条に定める現金を乙に引き渡すものとする。
第4条(贈与の方法)
現金の引渡しは、甲名義の銀行口座から乙名義の銀行口座への振込送金によって行う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。
金融機関名:__________
支店名:__________
口座番号:__________
第5条(贈与の確定性)
本契約は書面により成立し、甲の確定的意思に基づくものである。甲は、本契約締結後、贈与の撤回または取消を行わないことを確認する。
第6条(協議事項)
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、円満に解決するものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙が署名・押印のうえ、各自1通を保有する。
契約締結日
令和【 】年【 】月【 】日
【贈与者(甲)】
住所:〒【 】
氏名:______________(自署)
印:_____
【受贈者(乙)】
住所:〒【 】
氏名:______________(自署)
印:_____
現金用の贈与契約書では、誰と誰が贈与を行うのか明確にするとともに、方法や期間についても明示することが大切です。現金の贈与契約書に記載すべき項目は以下のとおりです。
現金用の贈与契約書の記載推奨項目
- 贈与契約を締結する日付
- 贈与者と受贈者の情報
- 贈与対象になる金額:「現金○○円を贈与する」など、具体的に記載。
- 贈与を履行する日
- 現金を贈与する方法:振込なのか手渡しなのか
トラブルが発生した場合には、契約書の内容が法的証拠となるので必ず具体的に記入しましょう。贈与する金額や振込方法なども、契約書内で明記しておいてください。
不動産用の贈与契約書のひな形
不動産贈与契約書
【贈与者氏名】(以下「甲」という。)と【受贈者氏名】(以下「乙」という。)は、甲が自己所有の不動産を乙に無償で贈与することについて合意し、本契約を締結する。
第1条(贈与の意思)
甲は、自己の自由な意思により、乙に対して本契約第2条に定める不動産を無償で贈与し、乙はこれを受諾する。
第2条(贈与の対象物件)
甲が乙に贈与する不動産は、以下のとおりとする。
【土地】
(1)所在地:○○県○○市○○町○丁目○番○号
(2)地番:○○番○
(3)地目:○○(例:宅地)
(4)地積:○○.○○㎡
【建物】※該当する場合のみ記載
(5)家屋番号:○○番○
(6)種類・構造:○○(例:居宅・木造2階建)
(7)床面積:○○.○○㎡
(8)登記簿上の所有者:甲
第3条(贈与実行日)
甲は、令和【 】年【 】月【 】日までに、上記不動産について乙への所有権移転登記を完了させるものとする。
第4条(贈与の方法)
所有権の移転は、乙を登記権利者、甲を登記義務者とし、双方が協力して所轄の法務局において所有権移転登記手続きを行うことにより実行する。
第5条(費用の負担)
本贈与に伴う登録免許税、司法書士費用、その他一切の費用は、【甲/乙/双方折半】が負担する。
※該当するものを選択または明記すること
第6条(贈与の確定性)
本契約は書面により成立した確定的贈与であり、甲はその意思に基づき贈与を行うものであって、契約締結後にこれを撤回または取り消さない。
第7条(協議事項)
本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、誠意をもって解決する。
契約締結日
令和【 】年【 】月【 】日
【贈与者(甲)】
住所:〒【 】
氏名:______________(自署)
印:_____
【受贈者(乙)】
住所:〒【 】
氏名:______________(自署)
印:_____
不動産用の贈与契約書を作成する際は、不動産情報を正確に記載することが大切です。登記簿を参考にして、面積の数値などを具体的に記入しましょう。不動産の贈与契約書に記載すべき項目は以下のとおりです。
不動産用の贈与契約書の記載推奨項目
- 物件の特定情報(登記簿謄本通りに記載)
- 土地の場合: 所在、地番、地目、地積
- 建物の場合: 所在、家屋番号、種類、構造、床面積
- マンションの場合: 上記建物の情報に加え、専有部分の建物の表示(家屋番号など)、敷地権の表示(土地の表示、割合など)
- 所有権移転登記申請の協力義務: 贈与による所有権移転登記手続きに双方が協力する旨。
- 登記費用の負担者:登記にかかる費用(登録免許税、司法書士報酬など)をどちらが負担するか。
- 引渡し時期: いつ物件の占有を受贈者に移すか。
- 公租公課の負担:固定資産税・都市計画税について、どの時点(例:引渡し日、登記日)を基準に、どちらが負担するか(通常は日割り計算)。
- 付帯設備などの扱い:エアコン、照明器具など、建物に付帯する設備の所有権も移転するかどうか。
- 瑕疵担保責任(契約不適合責任): 通常、贈与では責任を負いませんが、特定の瑕疵について取り決めをする場合は記載します。
また、不動産の贈与契約書は課税文書の1号文書に該当するため、金額に応じた収入印紙の貼り付けを忘れないようにしてください。
株式用の贈与契約書のひな形
株式贈与契約書
【贈与者氏名】(以下「甲」という。)と【受贈者氏名】(以下「乙」という。)は、甲が自己所有の株式を乙に無償で贈与することに合意し、本契約を締結する。
第1条(贈与の意思)
甲は、自己の確定的な意思に基づき、乙に対し株式を無償で贈与し、乙はこれを受諾する。
第2条(贈与の対象)
甲が乙に贈与する株式の内容は、以下のとおりとする。
発行会社名:○○株式会社
所在地:○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式の種類:普通株式
株式数:○○株
株券の発行:【あり/なし】
現名義人:甲
※必要に応じて株式番号や株券番号などを記載
第3条(贈与日)
甲は、令和【 】年【 】月【 】日をもって、前条記載の株式を乙に贈与する。
第4条(贈与の方法)
贈与の実行は、株式の名義書換をもって完了するものとし、必要に応じて株式譲渡承認(譲渡制限株式の場合)および株券の交付を行う。
甲および乙は、発行会社の定める手続に従い、協力して名義書換を行う。
第5条(費用負担)
本契約の締結および贈与に要する費用(印紙税、名義書換手数料等)は、【甲/乙/折半】が負担する。
※適宜選択または明記してください。
第6条(贈与の確定性)
本契約は、甲の確定的な贈与意思に基づいて成立するものであり、契約締結後、甲はこれを撤回または取消ししない。
第7条(協議事項)
本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、誠意をもって解決する。
契約締結日
令和【 】年【 】月【 】日
【贈与者(甲)】
所在地:〒【 】
会社名:______________
代表者:______________(自署)
印:_____
【受贈者(乙)】
所在地:〒【 】
会社名:______________
代表者:______________(自署)
印:_____
株式用の贈与契約書においても、会社名や株式の種類などを明確に記すことが大切です。また、上場株式の場合は証券コードを、非上場企業の場合は株主名簿上の情報など、会社を特定できる項目が必要です。
株式用の贈与契約書の記載推奨項目
- 銘柄の特定
- 発行会社名
- 株式の種類(普通株式、優先株式など)
- 株数
- 証券コード(上場株式の場合)
- 株券発行・不発行の別、株主名簿上の情報など、会社を特定できる情報。(非上場株式の場合)
- 名義書換手続きへの協力義務:株主名簿の名義書換手続きに協力する旨。
- 会社の承認:譲渡承認請求や承認に関する手続きについて。(非上場株式で譲渡制限がある場合)
非上場会社から株式贈与を行う場合には、株主総会や取締役会からの承認が必要なこともあります。贈与契約書を作成する際は、その点についても明記しておいてください。
贈与契約書を作成したあとは、電子契約サービスで送信・締結することがおすすめです。電子契約は印刷や封入などの作業が必要ないので、契約にかかる手間を省けます。
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贈与契約書の作成から締結までの流れ
贈与契約書を準備する際は、正しい作成方法を理解することが大切です。作成方法を間違えてしまうと、法的証拠力が認められなくなってしまうので注意しましょう。ここからは、贈与契約書の取り交わし方や作成から締結までの流れなどを解説します。
贈与契約書の取り交わし方
贈与契約書を取り交わす方法は紙の契約書だけではなく、電子契約や公正証書なども選択肢として挙げられます。それぞれの特徴は以下のとおりです。
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契約の取り交わし方 | 特徴 |
紙の契約書 | ・当事者の署名捺印や記名押印で契約を締結する ・署名された紙が原本になる ・物理的な紙媒体で保存するので、ファイリングや保管スペースが必要になる |
電子契約 | ・電子契約サービスなどに契約書をアップロードしてオンライン上で締結する ・電子署名が付与された電子データが原本になる ・電子データとして保存できるので、保管の手間や紛失リスクが少ない |
公正証書 | ・公証人が立ち会いを行い、厳格な手続きのもと作成する ・公証役場に保管される文書が原本になる ・公証人によって作成される公文書なので、私文書と比べると法的効力が強い |
紙の契約書が最も一般的ですが、最近は電子契約での取り交わしも増えています。電子契約では、電子契約サービス上に契約書をアップロードし、テキスト入力のような形で書類に電子署名を入れます。そのまま電子契約サービス上で相手方のメールアドレスを入力して送信し、相手もオンラインで電子署名を行なうと契約完了です。
電子契約を利用すると、印刷と郵送の手間を省けたり、取り交わしまでの時間を短縮できたりといったメリットがあるので、特に遠方に住んでいる方と贈与契約を結ぶ際に役立ちます。
公正証書は、法律の専門家である公証人によって作成されるため、私文書と比較すると法的効力が強いメリットがあります。確実に贈与があった事実を残したい場合には、公正証書で契約書を作成することがおすすめです。
贈与契約書の作成から締結までの流れ
贈与契約書を作成して締結するまでの流れは以下のとおりです。
STEP
契約内容を話し合う
贈与契約書を作成する前に、当事者間でどのような内容にするべきなのかを話し合います。不動産や高額な現金の場合は贈与税を納付するので、贈与後の対応が滞りなく行えるのかについても確認しておきましょう。
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合意した内容を契約書として作成する
贈与する内容についてお互いに合意したら、契約書にまとめていきます。契約書を作成する際は、何を誰に贈与するのか具体的に記載することが大切です。上記のテンプレートも参考にしつつ、内容に不安がある場合は弁護士などの専門家に相談しましょう。
STEP
契約書を当事者分作成し、署名捺印と割印を入れる
契約書の内容がまとまったら当事者分作成して署名捺印と割印を入れます。割印については、民法上お互いの意思を示せば契約が成立するのでなくても問題はありませんが、非改ざん性を示す役割があるので入れることをおすすめします。
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お互いで保管する
契約書の作成が完了したら、当事者間で大切に保管しておきます。保管すべき期間について規定はありませんが、相続税の時効が「申告期限の10カ月後から5年もしくは7年」と定められているので、その期間は破棄せず保管しておきましょう。公正証書として作成すると、公正役場で20年間保存されるので安心です。
受贈者は申告が必要なケースがある
受贈者が以下の項目に当てはまる場合、贈与税の申告が必要になります。
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申告が必要なケース | 概要 |
年間で110万円を超える贈与があった | 1月1日〜12月31日までの1年間で受け取った金額が110万円を超える場合は、基礎控除超過となるので申告が必要 |
相続時精算課税制度を利用する | おもに60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫に生前贈与された場合、2,500万円の特別控除を受けられる |
配偶者控除を利用する | 婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、居住を目的とした不動産やその購入資金を贈与した際に、2,000万円までを非課税にできる |
非課税特例制度を利用する | 住宅取得資金の贈与や教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与などの場合、非課税特例制度を利用できる |
国外財産の贈与を受けた | 国外財産の場合でも、年間の贈与額が110万円を超える場合は申告が求められる |
贈与税の申告漏れについて発覚すると、過去にさかのぼって課税される可能性があります。また、申告を失念した場合や怠った場合は、加算税や延滞税などを課されることがあるので注意してください。なお、以下のような場合には申告が不要です。
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申告が不要なケース | 概要 |
基礎控除内の贈与だった | 1年間に贈与された合計額が110万円以下の場合は申告不要 |
扶養義務者から生活費や教育費としての贈与を受けた | 必要と認められる範囲内で、扶養義務者から生活費や教育費などの贈与を受けた場合は申告不要 |
法人からの福利厚生として受け取った | 福利厚生として妥当な範囲内であれば申告不要 |
申告が必要なケースに該当するかどうかを確認し、当てはまる場合は必ず申告を行いましょう。
生前贈与を行う際の注意点
生前贈与を行う際には、以下の3点に注意が必要です。トラブルを未然に防ぐために、それぞれの項目について確認しておきましょう。
贈与者が亡くなった場合、贈与財産が相続税の対象になる
相続税が発生した際には、生前贈与加算のルールが適用されます。贈与されてから一定の期間内で贈与者が死亡した場合、贈与が無かったことになり、相続財産として加算されるのでご注意ください。
令和5年までに贈与された財産は、開始前3年以内が対象です。令和6年以降に贈与される財産は、制度の改正によって相続財産に加算される期間が延長され、相続開始前7年以内の贈与が対象となるので注意が必要です。
生前贈与は、相続税を節税するために行われることも多くあります。年間110万円以内であれば贈与税はかかりませんが、贈与者が亡くなったタイミングによっては、生前贈与加算のルールによって相続税が課される可能性があります。そのため、計画を立てたらなるべく早い段階で贈与を始めることがおすすめです。
現金を生前贈与する場合の注意点
生前贈与で現金を手渡しすることは法律上可能ですが、いくつか注意点があります。
まず、贈与税には年間110万円の基礎控除があり、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額の合計が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。しかし、これを超える場合は、超過分に対して贈与税が課され、申告が必要です。
現金を手渡しで贈与することで税務署からの調査を免れようとする方もいますが、銀行口座の出入金記録や資金の使途などから贈与の事実が判明するケースも少なくありません。申告を怠った場合、無申告加算税や重加算税などの附帯税が課されることもあるので十分に注意してください。
また、「合計1,000万円を10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与する」といった事前の取り決めがある場合、税務署から「定期贈与」と判断され、一括で贈与税が課される可能性があります。これを避けるためには、毎年贈与契約書を作成し、贈与の時期や金額を変えるなど、各年の贈与が独立したものであることを示す工夫が必要です。
さらに、相続開始前7年以内の贈与については、相続税の課税対象に加算される場合があります。生前贈与を行う際は、長期的な視点で計画を立て、専門家に相談することをおすすめします。
不動産を生前贈与する場合の注意点
不動産を生前贈与する場合も現金と同様に、たとえ親密な関係の親子であってもお互いの合意が必要です。双方の合意で贈与を行ったことを証明するために契約書を必ず作成しましょう。
また、不動産の贈与であっても、年間110万円を超える場合には課税対象となります。贈与税額を算出する式は以下のとおりです。
贈与税額 = (不動産価格 − 基礎控除額)× 税率 − 控除額
非課税額内に収めたい方は、不動産の所有権を分割贈与することが推奨されます。ただし、不動産は高額な資産であることが多いため、長期間の贈与を続ける必要がある点には注意しましょう。
一定の条件を満たす場合には、基礎控除にくわえて配偶者控除を受けられる可能性もあります。具体的には、婚姻期間が20年以上の夫婦で居住を目的とした不動産の贈与の場合は、2,000万円の控除を受けることが可能です。このような制度も確認しながら、受贈者の負担軽減を目指すとよいでしょう。
贈与契約書が無効になるケース
贈与契約書を締結後、状況によっては契約が無効になるケースがあるので注意が必要です。ここからは、以下の贈与契約書が無効になるケースについてそれぞれ解説していきます。
法定取消し(法律で定められた一部のケースに該当する場合)
贈与契約書の締結後であっても以下のようなケースに該当する場合は、法律にもとづいて契約が取り消しになる可能性があります。
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公序良俗とは、公の秩序や道徳観念を指した法律用語で、社会一般的なルールや常識を破ってはいけないという意味です。合理性がないと判断された契約や犯罪を行った見返りとして贈与された場合などは、公序良俗に違反するため無効になる可能性があります。
詐欺や強迫については、無理やり受贈者に契約書を書かせたケースや贈与者が嘘をついて契約を成立させたケースなどが該当します。また、未成年者に贈与を行う場合には、法定代理人からの同意が必要です。同意がなかった場合は契約が無効になることもあるので注意してください。
贈与契約が取り消された場合は、財産の返還を求めることも可能です。契約書を作成する際は、このようなケースに当てはまらないように、事前に話し合いや関連する法律の確認を行いましょう。
法定解除
契約の解除とは、契約成立後にどちらか一方の当事者が意思表示を行い、契約がなかった状態にまで戻すことを指します。解除方法のうち、法律の規程によって契約を解除することを法定解除と呼びます。民法第540条1項では、当事者のどちらか一方が解除権を有している場合、意思表示を行うことで解除を行えると記載されています。
第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。
引用:民法|e-Gov法令検索
相手方が贈与について約束事を守らなかった場合には、法定解除を行うことが可能です。たとえば家事や介護など、受贈者に一定の条件付きで贈与を行う負担付贈与では、取り決められた約束が不履行だった場合に法定解除を行えます。法定解除を行う際は、民法で定められているように相手方に明確な意思表示を行わなければいけません。
ただし、契約不履行の度合いが軽微だった場合には、催告をしても法定解除が行えないことがあるので注意してください。
合意解除・解約
契約解除のうち、お互いに話し合って解除することを合意解除と呼びます。契約についてお互いの意見が変わったり、気が変わったりなどさまざまな理由が考えられます。
法定解除の場合は一方の解除権を行使することで契約の解除を行いますが、合意解除では協議を行なって合意を得なければいけません。口頭のみの確認だとトラブルにつながる可能性があるので、必ず書面に残すことが大切です。なぜ合意解除に至ったのか、経緯や理由などについても記録を残しておきましょう。
また、合意解除を行った場合には、原状回復の義務が生じるので、争いが生じないように詳細な取り決めをしておくことも大切です。履行が完了した部分については贈与が成立したとみなされるので、原則は解除・解約ができません。しかし、合意があれば理由を問わずに契約の取り消しができます。
贈与契約書に関するよくある質問
贈与契約書を作成しなかった場合のリスクやデメリットは?
贈与契約書を作成せずに口頭で契約を締結した場合、あとで「言った、言ってない」などのトラブルにつながる可能性があります。また、税務署による調査が入った際、贈与があったという事実を証明しづらくなってしまうリスクがあるので、必ず作成することがおすすめです。
贈与税の基本的な計算方法は?
贈与税を計算する際は、まず1月1日〜12月31日の1年間で受け取った贈与額の合計から基礎控除額110万円を引きます。その後、残りの金額に対して税率を乗じて計算します。税率は、一般税率と特例税率の2つが存在しているので、当てはまるほうを適用しましょう。
特例税率は、18歳以上の者が父母や祖父母などの直系尊属から財産を贈与されたときに適用されます。兄弟間や夫婦間、親から未成年の子どもへの贈与などは一般税率になります。
贈与契約書に収入印紙は必要?
土地や建物などの不動産を贈与した場合には、契約書に収入印紙を貼り付ける必要があります。これは、不動産用の贈与契約書が国税庁によって定められる第1号文書に該当するためです。しかし、電子契約で取り交わす場合は電磁的取引であり、課税文書に該当しないため、収入印紙の貼り付けが不要になります。
現金や株式などの場合、収入印紙の貼り付けは原則不要です。ただし、株式の贈与に関して譲渡対価の記載があると課税文書とみなされる可能性があるので、注意が必要です。
心配な方は収入印紙がいらない電子契約での取り交わしをおすすめします。
親から100万円もらったら贈与税はかかりますか?
1月1日〜12月31日の間に100万円を親から受け取った場合は、110万円の基礎控除内なので贈与税はかかりません。
贈与契約書は自筆で作成してもよい?
贈与契約書は自筆でも作成できます。ただし、手書きで契約書を作成する際は、改ざんやなりすましに注意が必要です。鉛筆や消せるボールペンなどの使用は避けましょう。
贈与契約書の締結には電子契約が便利
贈与を行う際は、その事実を確実に記録するために契約書を作成することが推奨されます。法律上、契約は口頭でも成立しますが、贈与契約書があれば当事者間でトラブルが生じた際に証拠となります。
また、税務調査の対策になる点や不動産登記を行いやすい点なども贈与契約書を作成するメリットです。贈与契約書がない場合は事実の証明が困難になるので、税務調査によって相続税や追加徴税などが課されるリスクがあります。
なお、贈与契約書を締結する際には、電子契約の利用がおすすめです。
電子契約はPCやスマートフォンを使ってオンライン上で行えるので、お互いに時間や手間をかけずに契約の取り交わしが可能です。また、文書はクラウド上に保存されるので、紛失の心配もありません。
「GMOサイン」であれば、電子署名やタイムスタンプなどの技術によって改ざんを防止するので、セキュリティ面も安心です。月に5件まで文書の無料送付が可能なので印刷代や送料などの費用も抑えられます。贈与契約書の取り交わしをお考えの方は、ぜひお試しください。
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