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働き方が多様化する中、フリーランスとしての働き方にも注目が集まっています。副業を認める企業も増え、お店や新たな事業を始めたりするケースもあるでしょう。
そんなときに必要となるのが「開業届」です。この記事では、開業届がなぜ必要なのかをはじめ、書き方や届け出のタイミング、提出するメリットについても解説します。
開業届の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届書」です。新たに事業を始めるだけでなく、事務所・事業所の新設・移転や、事業の廃止・廃業を行った際にも、提出することになります。
所得税法第229条にのっとり、新たに事業所得・不動産所得・山林所得が生じる事業を開始した人が、手続きの対象者となります。
開業届は、税務署もしくは国税庁のサイトでも入手することができます。提出先は、納税地を所管する各税務署(長)宛で、事業開始から1カ月以内に提出するのが原則です。提出方法は、税務署への持参・郵送およびe-Taxを利用した電子申請も可能です。
ただし、何らかの理由で失業保険を利用している場合、開業届を提出した時点で、創業の準備・検討期間が終了したとみなされ、失業保険の受給がストップしてしまうことがあるため注意しておきましょう。
開業届を書く場合、おそらく初めて扱う書類になるため、難しいイメージがあるかもしれません。しかし、必要な項目をそのまま埋めていくだけなので、それほど難しい内容ではありません。主な項目は以下の通りです。
1. 開業する場合は「個人事業の開業・廃業等届出書」の「開業」に○を付け、最寄りの税務署の名前(~税務署長)、提出年月日を記入します。
2.納税地について、住所地、居所地、事業所等から選択して記載します。基本的に納税地は、生活の拠点となる住所地となりますが、事務所等の所在地を選択することもできます。
住民票のある場所に住んでいて、そこで仕事をしている場合は「住所地」を選び、自宅の住所と電話番号を記載してください。
納税地は自宅を選択したけれど、それとは別に事務所等がある場合は「上記以外の住所地・事業所等」の欄に、事務所の所在地所と電話番号を記入します。
3. 氏名、生年月日、個人番号(マイナンバー)、職業、屋号を記入していきます。もし、マイナンバーが不明なときは、市役所で再発行が可能です。
ただし、マイナンバーの再発行には時間がかかるため、マイナンバーが記載されている住民票で確認する方法がおすすめです。住民票と同じ住所に住んでいるのであれば、市町村窓口で申請し、即日入手することができます。
職業は、総務省のサイトにある「標準職業分類」を参考にしてください。また、屋号の欄にはお店や事務所の名前を記載しますが、なければ空欄でも問題はありません。
4. 届け出の区分
「開業」に〇をつけます。
5. 所得の種類
新たに始める事業から、どんな種類の所得が発生するかを選択します。山林所得・不動産所得以外であれば、「事業(農業)所得」を選択します。
6. 開業・廃業等日
事業を始めた年月日を記入します。
7. 事業所等を新増設、移転、廃止した場合
新規開業の場合は記入不要です。
8. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
開業届の提出に伴い、「青色申告承認申請書」を同時に提出する場合は「有」を選択します。また、消費税に関する「課税事業者選択届出書」を提出する場合は、「有」を選択してください。
9. 事業の概要
3で記載した職業欄に記載した内容について、どのような仕事なのかを、できる限り具体的に記入します。
10. 給与等の支払の状況
従業員を雇用する場合は、従業員数や給与の定め方(時給・日給・月給等)、税額の有無(源泉徴収の有無)を記入します。専従者とは青色事業専従者のことで、家族を雇用している場合はこの専従者の欄を使用します。家族以外を雇用している場合は、使用人の欄に記載してください。
なお、家族を雇用している場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を開業届と同時に提出する必要があります。
給与の金額から判断し、源泉徴収が必要となる場合は「有」を選択します。この場合、原則として徴収した所得税等の税額を翌月10日までに税務署へ納付しなければいけませんが、納付が年2回になる特例措置もあります。
このほか、開業時点で顧問税理士がいる場合は、関与税理士の欄に記入してください。
どうしても書き方がわからない場合には、開業届を提出する税務署へ直接出向き、書き方について問い合わせを行うことも可能です。国税庁のサイトにも、個人事業の開業届出・廃業届出等手続について、「最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください」とあり、管轄となる税務署はインターネットなどで調べることができます。
参照:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
また、金融機関から融資を受ける、税理士と雇用契約を結ぶ、小規模企業共済に加入する際など、さまざまな場面で開業届の控えが必要になることがあります。開業届を提出する際には、控えはなくなさないよう、個人でしっかり保管しておきましょう。
原則として、開業届は事業開始の1カ月以内に提出が必要です。提出しなくても罰則はありませんが、開業届を提出することにはさまざまなメリットがあります。
開業届と同時に提出できるのが、青色申告承認申請書です。
確定申告には白色申告と青色申告がありますが、青色申告承認申請書を提出することで、青色申告を利用することができます。いくつか違いはありますが、青色申告の最大のメリットは、白色申告にはない、最大65万円の青色申告特別控除があることです。
この最大65万円の青色申告特別控除を利用するためには、正規の簿記により記帳していることが必要となります。このほか、作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付、申告期限内に確定申告書を提出、電子帳簿保存またはe-Taxを利用といった要件を満たす必要がありますので、申告の際には注意しましょう。
開業届を提出していない場合には、青色申告を利用することができないため、青色申告特別控除を受けることができません。白色申告にくらべ、詳しい帳簿が必要になるという点では、実務上のデメリットとなるかもしれませんが、一定以上の所得がある場合は、青色申告特別控除のメリットはとても大きいといえるでしょう。
屋号とは、お店やオフィスの名前のことです。開業届を提出するときに、この屋号を記入しておけば、屋号で銀行口座を開設できるようになります。
もちろん、個人の口座を利用してもかまいませんが、プライベートなお金の出入りと、個人事業のお金のやり取りが混ざってしまうと、なにかと不便でしょう。
屋号名義の口座を、事業で出入りするお金専用の口座にしておけば、帳簿の記入や確定申告の際に、わかりやすいというメリットもあります。また、取引先からの信用を得やすいため、開業届を提出する際はぜひ屋号を決めておきましょう。
開業届は、単に事業を始めますというお知らせだけではありません。開業届は、いわば個人事業主としての信用の証明になります。青色申告による節税や、屋号口座作成による信用度のアップなど、個人事業を軌道に乗せるためのメリットがたくさんあるので、最大限活用しましょう。
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