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署名とは?記名との法的効力の違いとビジネスシーンでの捺印の必要性

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契約書などに氏名を書く「署名」とはどのようなものなのでしょうか。また、署名と同じように契約者の名前を表す「記名」とは、法的効力という点でどのような違いがあるのでしょうか。

ここでは署名や記名が持つ法的効力を、契約書の持つ役割も踏まえて解説します。

目次

署名とは

「署名」とは、自分で書き記した名前のことをいい、自署とも呼ばれます。これに対して「記名」は自分で書くのではなく、ゴム印を使って押された名前や印刷された名前、第三者が書いた契約者本人の氏名が該当します。

署名:本人が自筆で書いた氏名、自署
記名:ゴム印や印刷による氏名や、第三者が書いた契約者本人の氏名

署名と記名の法的効力の違い

契約書への「署名」は法的効力がありますが、印字された名前や第三者が書いた契約者本人の氏名である「記名」だけでは法的効力はありません。この理由を知るには、まず契約について知っておく必要があります。

最初に覚えておきたいのが「契約」という行為についてです。契約は口頭でも成立するため、契約書といった書面は必ずしも必要ではありません。しかし口頭だけの契約では、どのような条件で契約したのか、あとになって調べることができず、当事者の記憶を頼りにするしかありません。もちろん「そんな契約はしていない」と主張する人が出てきて、大きなトラブルに発展することも考えられます。

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そこで、契約内容を書面として残し、当事者同士が契約したという事実を確認するための書類「契約書」が必要となるのです。

この契約書は、契約後にトラブルがあった時に、証拠として扱われます。その契約を本当に当事者たちが行ったのかを契約書によって判断するのです。では本当に当事者である本人たちが契約したのか、その判断はどのように行うのでしょうか。その答えは民事訴訟法にあります。民事訴訟法 第228条 第4項には、次のように定められています。

私文書は、本人又はその代理人(※)の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する

引用元:押印に関するQ&A (METI/経済産業省)

「真正に成立したものと推定する」とありますが、これは契約が正しく成立したことが推定できる(推定効)、すなわち正しい契約がなされたと認められるという意味です。

この規定により、契約書といった私文書の中に、本人の署名か、本人の意思に基づく押印があれば、法的効力を持ちます。したがって、署名は法的効力を持ちますが、記名だけの場合には法的効力を持たないのです。

民事訴訟法第228条 第4項で定められている「代理人」は、契約を行う本人が、その契約を第三者に委任して行うことを想定して書かれています。例えば弁護士などに契約の代行を依頼するといった場合です。

委任された代理人が契約を代行する場合、署名は代理人本人の氏名となり法的効力を持ちます。しかし、ただそのまま代理人本人が署名したのでは、代理人が契約者となってしまいますから、契約書以外に契約者本人が確かに代理人に契約を委任したことを証明する「代理委任状や、委任状を兼ねた契約書「代理契約書」を使って契約する必要があります。

契約書に署名した場合、捺印は不要?

それでは契約書に署名を行った場合、捺印はしなくても良いのでしょうか。民事訴訟法 第228条 第4項にあるように、署名がある場合、捺印は不要です。署名が本人のものであるかは、最終的に筆跡鑑定により、第三者が書いた氏名(記名)は自署でないことが証明できるからです。

しかし署名に加えて捺印を行う(署名捺印)ほうが、より信用度が優れているとされるため、契約書によっては署名に加え、捺印を求めているものもあります。

署名と捺印を行うことについて、信用度という観点で比べてみると、次のようになります。まず署名に加えて捺印を行うことが最も信用度に優れています。次に信用度が優れているのは単体の署名です。記名は第三者が簡単に行えてしまうため、単体では法的効力は持ちません。このため、記名に加えて押印する(記名押印)ことで法的効力を持ちます。

署名、押印、記名の信用度

  1. 署名+捺印
  2. 署名
  3. 記名+押印
  4. 記名(法的効力なし)

署名は法的効力を持つが、記名に法的効力はない

契約は口頭でも成立しますが、トラブルを防止するために契約書を交わします。この契約書に法的効力を持たせるために行うのが、署名や記名です。

契約書は、自筆の氏名である署名を行うことで法的効力を持つのです。署名があれば捺印は不要ですが、より信用度を持たせたいなら、捺印も行うと良いでしょう。また、記名は印字やゴム印、第三者が書いた契約者本人の氏名であるため、単体では法的効力を持ちません。

記名の場合、本人の意志による押印を行うことで、法的効力を持ちます。

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この記事を書いた人

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