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顧問契約書とは?条項・書き方・注意点を紹介【テンプレート付き】

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税理士や弁護士、司法書士への相談時に利用する「顧問契約」。契約を締結する際は、顧問契約書の作成が必要ですが、適切な契約条項を設定できなければ、契約内容の不履行のトラブルが生じるリスクがあります。

本記事では、顧問契約書に必要な条項や書き方の例、作成・締結時における注意点を紹介します。

目次

顧問契約書とは?

顧問契約書は、顧問契約の締結時に交付する契約書類を指します

相談業務の委託のほか、確定申告書の作成や税務調査の立会い、リーガルチェックなど多岐にわたる業務を特定分野の専門家へ依頼する際に交わします。

そもそも顧問契約とは?

顧問契約とは、税理士や弁護士といった専門家に、企業の法務や経営などにおける相談・事務処理を継続的に行ってもらうための契約です

外部の専門家に依頼する「外部顧問契約」と元社員に依頼する「内部顧問契約」の2つに大きく分けられます。

また、報酬形態は月額固定型・タイムチャージ型・成果報酬型など、顧問によってさまざまです。

顧問契約を活用すれば、必要なタイミングで自社に精通する専門家に相談でき、問題や課題の解決に適した助言が期待できます。

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業務委託契約書・アドバイザリー契約書との違い

以下に、顧問契約書と似た契約書である業務委託契約書とアドバイザリー契約書の違いをまとめました。

スクロールできます
種類目的委託相手
顧問契約書専門家から幅広く相談・助言を受ける税理士や弁護士などの士業
業務委託契約書業務遂行に必要な人材を得る士業やフリーランス、法人
アドバイザリー契約書アドバイザリーから経営の助言やM&Aのサポートを受けるM&Aコンサルタント

幅広い業務を専門家に依頼したいなら業務委託契約書、M&Aなど高度なサポートならアドバイザリー契約書などと、目的や委託相手によって使い分けが必要です。

顧問契約書作成の流れ

顧問契約書を作成する際は、基本的に顧問が用意した顧問契約書をもとに手続きを進めるケースが一般的です。

ここでは、自社で契約書のドラフト案を作成したい方や、顧問契約を受任する方に向けて、作成の流れを紹介します。

顧問契約書作成の流れ
  1. 自社で解決したい課題の洗い出し
  2. 専門家の選定
  3. 専門家への問い合わせ
  4. 契約内容の協議・ヒアリング
  5. 顧問契約書のドラフト作成
  6. 顧問契約書の内容確認
  7. 契約書の完成

契約書を作成する際は、次章で紹介するテンプレートが役立ちます。

顧問契約書の無料ひな形・テンプレート

以下は、顧問契約書のひな形・テンプレートです。

顧問契約書

〇〇〇〇株式会社(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、甲の事業運営に関する顧問業務(以下「本件業務」という。)の委託に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。


第1条(目的)

甲は乙に対し、甲の事業運営に関して、次に定める業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。 (記載例)

  • 甲の〇〇事業に関する経営戦略及び事業戦略に関する助言、指導
  • 甲の〇〇業務に関する法務相談及び契約書等のリーガルチェック
  • 甲の財務戦略及び資金調達に関する助言、指導

第2条(顧問業務の範囲)

乙が甲に対して提供する本件業務の範囲は、以下のとおりとする。 (記載例)

  1. 〇〇に関する相談対応及び情報提供
  2. 〇〇に関する資料作成及びレビュー
  3. 〇〇に関する会議への出席及び意見陳述
    • (税理士の場合)〇〇税に関する税務書類の作成並びに税務代理業務
    • (弁護士の場合)法律相談(労働問題、契約トラブル等)、契約締結に関する助言、その他法的助言
    • (経営コンサルタントの場合)〇〇事業の経営戦略、マーケティング戦略、新規事業開発に関する甲からの相談に応じ、意見を述べること、及び関連資料の分析

第3条(顧問業務の提供方法及び時間)

  1. 乙が本件業務を提供する場所及び方法は、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
  2. 乙が本件業務を提供する時間は、原則として以下のとおりとする。
    • 曜日:毎週〇曜日
    • 時間帯:〇時〇分から〇時〇分まで
    • 1ヶ月あたりの上限時間:〇時間
    • 1年間あたりの上限時間:〇時間
  3. 前項に定める時間外に甲が乙に対して業務の提供を希望し、乙がこれに応じる場合、甲は乙に対し、別途協議の上定める時間外手当を支払うものとする。時間外手当の単価は、1時間あたり金〇〇円(消費税別途)とする。

第4条(顧問報酬及び支払方法)

  1. 甲は乙に対し、本件業務の対価として、月額金〇〇円(消費税〇)を支払う。
  2. 前項の顧問報酬には、第3条第2項に定める通常の業務提供時間内における業務の対価が含まれるものとする。交通費、宿泊費等の実費が発生する場合は、甲が別途これを負担するものとする。
  3. 甲は乙に対し、当月分の顧問報酬を当月末日までに、乙が別途指定する以下の銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
    • 金融機関名:〇〇銀行
    • 支店名:〇〇支店
    • 預金種別:普通預金/当座預金
    • 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇
    • 口座名義:〇〇〇〇
  4. 本契約の更新時において、甲乙協議の上、更新料として金〇〇円(消費税〇)を支払うことができるものとする。

第5条(契約期間)

  1. 本契約の有効期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの〇年間とする。
  2. 前項の期間満了の〇ヶ月前までに、甲乙いずれからも書面による別段の意思表示がないときは、本契約は同一条件でさらに〇年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 (または) 前項の期間満了に際し、甲乙は本契約の更新について協議し、合意に至った場合に限り、本契約を更新することができるものとする。

第6条(契約の解除)

  1. 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 本契約の各条項に違反したとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき (3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てを受けたとき (4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき (5) 解散(合併の場合を除く。)又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき (6) 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき (7) その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
  2. 甲及び乙は、前項の規定にかかわらず、相手方に対し〇ヶ月前までに書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
  3. 甲が本契約に違反したことにより乙に損害が生じた場合、甲は乙に対し、違約金として金〇〇円を支払うものとする。
  4. 甲が顧問報酬の支払を遅延した場合、乙は甲に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年利〇%の割合による遅延損害金を請求することができる。

第7条(競業避止義務)

  1. 乙は、本契約の有効期間中及び本契約終了後〇年間、甲の事前の書面による承諾なく、以下の各号に定める行為をしてはならない。 (1) 甲の事業と同一又は類似する事業を自ら又は第三者を通じて行うこと。 (2) 甲の競合他社に役員又は従業員として就任すること、その他いかなる形態であれ甲の競合他社の事業に関与すること。
  2. 乙が前項の規定に違反した場合、甲は乙に対し、甲が被った一切の損害(逸失利益、弁護士費用を含む。)について賠償を請求することができる。

第8条(秘密保持義務)

  1. 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の技術上、営業上、その他一切の業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約の目的以外には使用してはならず、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示又は漏えいしてはならない。
  2. 前項の規定は、以下の各号の一に該当する情報については適用しない。 (1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報 (2) 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報 (3) 開示を受けた時点で既に保有していた情報 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 (5) 相手方の秘密情報によらずに独自に開発した情報
  3. 本条の規定は、本契約終了後〇年間、引き続きその効力を有するものとする。

第9条(損害賠償)

甲又は乙は、本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。ただし、故意又は重過失による場合を除き、損害賠償の範囲は、当該損害が発生した年度の顧問報酬の年間総額を上限とするものとする。

第10条(成果物の知的財産権)

  1. 本契約に基づく乙の業務遂行の過程で作成された報告書、資料、プログラム、その他の成果物(以下「本件成果物」という。)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他一切の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利も含む。)は、甲又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、原則として甲に帰属するものとする。
  2. 乙は、甲に対し、本件成果物について著作者人格権を行使しないものとする。
  3. 本件成果物に関して、乙が従前から保有していた知的財産権又は第三者の知的財産権を利用する必要がある場合、乙は甲に対し、その旨を事前に通知し、甲の承諾を得るものとする。この場合、当該知的財産権の利用条件については、甲乙別途協議の上定めるものとする。
  4. 本契約が終了した場合においても、本条の規定は引き続き効力を有するものとする。

第11条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙(役員・従業員・代理人を含む)は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、また反社会的勢力との関係を有しないことを表明し、保証する。
  2. 甲および乙は、次の各号に掲げる行為を行わないことを確約する。
    (1) 反社会的勢力による威力・不当要求行為またはこれを利用する行為
    (2) 自らまたは第三者を通じた脅迫的言動・暴力的行為
    (3) 風説の流布、偽計・威力を用いた信用毀損・業務妨害行為
  3. 当事者の一方(以下「通知当事者」という。)は、相手方が前二項に違反し、もしくはそのおそれがあると合理的に判断した場合、書面による通知をもって、本契約を催告なく即時解除することができる。
  4. 前項の解除により通知当事者に損害が生じた場合、相手方は当該損害を賠償する責任を負うものとする。
  5. 本条による契約解除に伴い、相手方に損害が生じても、通知当事者は何らの責任を負わない。

第12条(管轄裁判所)

本契約に関連して甲乙間に生じる一切の紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。ただし、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを妨げない。

第13条(協議事項)

本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。

第14条(完全合意)

本契約は、本契約締結日における甲乙間の完全な合意を定めるものであり、本契約締結以前に甲乙間で行われた本契約に関連するいかなる口頭又は書面による合意、表明、交渉等も、本契約の締結をもってその効力を失うものとする。

第15条(存続条項)

本契約が期間満了、解除その他の事由により終了した場合であっても、第7条(競業避止義務)、第8条(秘密保持義務)、第9条(損害賠償)、第10条(成果物の知的財産権)、第11条(反社会的勢力の排除)第3項、第12条(管轄裁判所)、本条及びその他性質上存続すべき条項は、引き続きその効力を有するものとする。


本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。

令和〇年〇月〇日

甲: (住所) (名称) (代表者) 〇〇 〇〇 印

乙: (住所) (氏名又は名称)〇〇 〇〇 印

本雛形ご利用にあたっての注意事項
  • 本雛形はあくまで一般的な内容であり、個別の契約内容を保証するものではありません。
  • 実際の契約にあたっては、専門家(弁護士等)にご相談の上、具体的な業務内容や状況に合わせて適宜修正・追記してください。
  • 「〇〇」や「~」の箇所は、契約当事者間で協議の上、具体的な内容を記載してください。
  • 消費税の取り扱いについては、顧問報酬の箇所で「消費税〇(例:別途、込)」と明記し、契約全体で統一してください。
  • 契約期間の自動更新の有無、解除条件、違約金、損害賠償の上限額、知的財産権の帰属など、重要な条項については慎重に検討・決定してください。
  • 反社会的勢力の排除条項は、近年の契約書では一般的に盛り込まれる条項です。

顧問契約書に必要な条項

顧問契約書の記載内容が曖昧だと、契約内容の誤認や不履行のトラブルが発生しかねないため、明確に記載することが重要です。

本章では、顧問契約書に記載すべき条項とその内容を紹介します。

顧問契約の目的

顧問契約の1条では、業務の誤認を防止するために、顧問契約を結ぶ目的を記載します。

目的の条項の記載例は以下のとおりです。

甲は乙に対し、甲の業務に関して~を委託し、乙はこれを受諾する。

~の箇所には業務内容の概要が含まれます。たとえば、弁護士への法律相談依頼時には、法律上の助言を与える事務(以下「法律事務」という) の文言が入ります。

顧問業務の範囲

顧問における依頼業務の過少提供・過大提供を防止するためには、明確な業務範囲の定義が必要です。

以下のように記載します。

  • 税理士に税務調査時の立会いと書類作成を依頼:~税の税務書類の作成並びに税務代理業務
  • 弁護士に法律相談を依頼:法律相談や契約締結等に関する助言
  • 経営コンサルタントに経営相談を依頼:~の経営・事業に関する甲の相談に応じ、意見を述べること

範囲が明記されていないと、顧問契約を通じて希望する業務を委託できなくなる恐れがあります。

顧問業務の提供時間

顧問業務の利用時間を明確に記載すれば、金銭トラブルの回避やスムーズな業務遂行につながります。

記載例は、以下のとおりです。

乙が顧問業務を提供する時間は、以下のとおりとする。
曜日:各〇曜日
時間:〇時から〇時まで
月〇時間、年間〇時間を上限とする。
時間外の対応が発生する場合には時間外手当を別途負担するものとする。

時間外での依頼がありうる場合は、費用感や時間についても明確に記載しましょう。

顧問報酬・支払い方法

報酬に関しては、依頼業務とあわせて規定し、税抜き表示か税込み表示かを明記しましょう。各相談業務を依頼する際の記載例は、以下のとおりです。

月に〇時間の対面相談の報酬として月〇円(税抜)とする。

顧問業務の費用は、以下のような相場を参考に設定します。

  • 税理士に月1で訪問を依頼する場合:月3~5万円
  • 弁護士に月3時間程度の法律相談を依頼する場合:月3~5万円

委託業務や分野によって相場が異なるため、相見積もりを行いましょう。

また、顧問報酬に関する条項では、以下も記載します。

  • 顧問契約の更新費
  • 振込手数料(自社負担)
  • 支払日
  • 支払先

支払日は「毎月25日」のように支払日を特定できるようにし、銀行振込では金融機関名・支店名・口座・口座名義を記載しましょう。

契約期間

顧問契約の契約期間を記載する際には、始期と終期を明確に定めることが大切です。

以下が記載例です。

本契約の有効期間は、令和〇年〇月〇日から〇年間とする。

顧問契約の期間は1年程度が一般的です。満了時には自動更新するか、もしくは協議の上で決めるのかも記載しましょう。

契約の解除

顧問と相性が合わない、期待していたアドバイスを受けられない場合に備えて、契約の解除条項が必要です。

解除条項の記載例は以下のとおりです。

甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。  

 (1) 本契約に定める条項に違反したとき
 (2) 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てを受けたとき

甲及び乙は、相手方に対し1カ月前までに書面で通知することにより、本契約を解除できるものとする。
甲が本契約に違反した場合、乙に対して違約金として金〇万円を支払うものとする。
顧客が顧問報酬の支払いを遅延した場合、遅延損害金として年利〇%を支払うものとする。

多くの場合、顧問契約の解除条項には事前通知期間が設定されています。また、解除を行える条件や事前通知期間のほか、違約金や未払い金に関する項目を記載します。

競業避止義務

競業避止義務とは、顧問の期間中・契約期間後の競業行為や取引の禁止を指します。

以下が、顧問契約書における記載例です。

乙は、本契約の有効期間中および本契約終了後〇年間、甲の事前の書面による承諾なく、以下の行為をしてはならない。

  1. 甲の事業と同一又は類似する事業を自ら又は第三者を通じて行うこと
  2. 甲の競合他社に就職・役員就任すること

乙が前条に違反した場合、甲は乙に対し、甲が被った一切の損害(逸失利益、弁護士費用を含む)について賠償を請求できるものとする。 

相手方が過去に得た営業情報などを競合他社へ漏えいしないように、違反時の損害賠償責任を明記し、競業避止の履行を促しましょう。

秘密保持

秘密保持の条項は、顧問契約中に顧問が得た自社情報を外部流出させないための規定です。

顧問契約書では以下のように記載します。

甲および乙は、本契約の履行に関連して知り得た秘密情報を、本契約の目的以外には使用せず、顧問の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしないものとする。

本契約終了後も、〇条(秘密保持義務)に関する規定は、引き続きその効力を有するものとする。

秘密保持の義務は、契約終了後も効力を持つようにするのが一般的です。

損害賠償

顧問契約においては、債務不履行や業務遂行上の過失による損害賠償請求が認められることがあります。損害賠償条項の設定は、責任範囲を明確にし、賠償額の上限設定により過大な賠償負担を回避する目的があります。

記載例は以下のとおりです。

甲または乙は、本契約に違反して顧問に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。ただし、損害賠償の範囲は、当該行為が発生した年度の年間報酬額を限度とするものとする。

当該条項では、損害賠償責任が発生する行為の範囲・上限額を記載します。

成果物の知的財産権

製造業やIT企業における生産活動のコンサルティングでは、顧問契約による助言から生じた成果物の知的財産権をめぐり、民事紛争に発展するリスクがともないます。そのため、権利帰属先と著作権表示を明確に定めておく必要があります。

成果物の知的財産権については、顧問と協議のうえ、以下の事項を規定しましょう。

  • 知的財産権の帰属先
  • 氏名の表示権など著作者人格権の取り扱い
  • 利用条件
  • 顧問契約終了後の取り扱い

記載例は以下のとおりです。

本契約に基づく業務過程で作成された成果物および業務遂行により生じた知的財産に関する著作権は、甲または第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、〜に帰属する。

管轄裁判所の取り扱い

管轄裁判所とは、訴訟が発生した場合に、事件を取り扱う裁判所です。顧問契約書の交付時にも、紛争が起きたときに備えて管轄裁判所を指定できます。

指定する裁判所は、自社の本社部分や主たる営業所を管轄している裁判所とするのが一般的です。具体的には、以下のように記載します。

本契約に関連して当事者間に生じる一切の紛争は〇〇裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
ただし、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

一方的に管轄裁判所を決めてしまうと顧問に強引な印象を与えるため、上記のただし書を追加することで双方に公平な内容となります。

顧問契約書に収入印紙は必要?

収入印紙とは、課税の対象となる文書に税金を支払う目的で貼付する印紙です。顧問契約書の作成時の収入印紙の要否は、契約類型や契約方法、取引期間により異なります。

本章では、収入印紙が必要・不要なケースを紹介します。要否を正しく判断し、適正な税務処理とコスト削減を実践しましょう。

顧問契約書に収入印紙が必要なケース

顧問契約書に収入印紙の貼付が必要なケースは、以下2つです。

顧問契約書に収入印紙の貼付が必要なケース
  • 契約類型が請負契約の取引
  • 3カ月以上の継続的な取引

請負契約の特徴は、何らかの「成果物」が発生する点です。例には、税務書類の作成を約した顧問契約が挙げられ、成果物として「税務書類」が発生するために請負契約と解釈されます。

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また、3カ月以上の継続的な顧問契約を行う場合は、収入印紙税法上の「第7号文書」に該当します。委任契約、請負契約にかかわらず、4,000円分の収入印紙の貼付が必要です。

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顧問契約書に収入印紙が不要なケース

一方で、以下のケースでは収入印紙の貼付が必要ありません。

顧問契約書に収入印紙が不要なケース
  • 契約類型が委任契約と準委任契約の取引
  • 電子契約で締結された顧問契約書

委任契約と準委任契約のもとで作成される顧問契約書は、印紙税法上の課税文書にあたらないため、収入印紙は不要です(※)。

※参照:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁

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顧問契約の法的性質が委任契約か請負契約のどちらになるかは、成果物の有無で判断されます。

たとえば、顧問契約の業務内容が経営相談や法律・税務相談に限定される場合は、成果物が発生しない準委任契約と判断され、収入印紙は不要です。

また、電子契約で締結する場合も必要ありません。課税の対象となる文書が存在しないとされるためです。

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顧問契約書の作成・締結に関する注意点

顧問契約書の作成時には、各契約条項以外の点にも注意する必要があります。社会情勢や契約条項の取り決め方も契約内容に影響をおよぼすためです。

本章では、顧問契約書の作成・締結に関する注意点を4つ紹介します。

最新の法改正に対応

契約に関わる法律は頻繁に変わります。そのため、使用するテンプレートによっては、法律改正が反映されていない可能性があります。

たとえば、2020年4月1日から施行された、いわゆる民法の大改正では、債務者の帰責性が無いときの解除要件など民事トラブルに関する規定が大きく変わりました

顧問契約書の締結前には、条項に民法の大改正の内容が反映されているかを確認しましょう。

テンプレートを使うなら不利な内容がないかを確認

インターネット上や悪質な顧問のテンプレートを利用する場合は、自社にとって不利な条項を含んでいる可能性あります。

たとえば、下記の内容の条項です。

  • 中途解約時に残りの顧問契約期間の報酬金が請求される
  • 顧問のアドバイスによる予定の損害賠償損害賠償額が限定される
  • アドバイスによって生まれたノウハウの知的財産権が顧問に帰属する

テンプレートを使用する際は、不利な条項がないか必ず自社でチェックしましょう。

口頭のみで打ち合わせをしない

委任契約・請負契約に分類される顧問契約は、諾成契約(口約束のみで成立する契約)であるため、口頭で行った取り決めが法的な効力を持ちます(民法522条)。

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

出典:民法|e-GOV法令検索

口頭による契約は言った・言わないのトラブルに発展しやすくなります。打ち合わせ時に先方と了解を得て録音をすると、認識の食い違いを防げます。

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専門家のコミュニケーション能力や専門知識をチェック

顧問として相応しい人材かを判断する際は、コミュニケーション能力や専門知識をチェックしましょう。

以下が重要な判断基準です。

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コミュニケーションの確認事項専門知識の確認事項
・気軽に相談できるか
・相談したいテーマの理解があるか
・サービス内容や料金の明確な説明があるか
・業界の最新動向を把握しているか
・各種手続き方法を理解しているか

顧問との打ち合わせ前には、顧問候補者が運営しているWebサイト上で実績や口コミを確認することも、自社にマッチする顧問を見極めるうえで重要です。

顧問契約書の締結は電子契約がおすすめ

電子契約とは、顧問契約書の作成から締結までがインターネット上で完結する契約方法を指します。

本章では、顧問契約書の締結に電子契約がおすすめな理由を紹介します。

印紙税が不要でコストを削減できる

印紙税の課税の対象となるのは、紙で発行されている課税事項が記載されている用紙と考えられています。電子契約書は電子記録の取り扱いを受けます。そのため、課税文書に該当せず、課税対象になりません。

電子契約を活用すれば、収入印紙の購入費が不要になるほか、貼り忘れによる過怠税の支払いリスクを抑えられます。電子契約を活用し、収入印紙に関する費用を削減しましょう。

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契約書の管理が容易にできる

紙ベースで契約書を管理していると、探す手間が発生したり紛失したりすることがあります。

一方、電子契約による顧問契約書では、契約・更新内容をシステム上で常時確認でき、契約書の情報管理が容易です。

たとえば、電子契約サービスの電子印鑑GMOを導入したソフトブレーン株式会社では、約20,000件の契約書を電子化し、業務効率化に成功しました。

従来は社内の文章棚に契約書を収納しており、契約書を閲覧するたびに鍵を開ける必要があり、1件の契約書を探すのですら15分要していました。GMOサインの導入後は、スマホやPCから必要なタイミングでいつでも契約情報の検索が可能となり、多くの手間と時間を省けています

GMOサイン導入事例:
約20,000件の契約書を電子化し、契約書を探す時間を大幅に短縮! | ソフトブレーン株式会社

まとめ

ここまで、顧問契約書の各条項の書き方や注意点を解説しました。契約条項を作成する際は、内容を明確に記載し、法的トラブルに発展しないようにすることが大切です。

また、顧問契約書を締結する際は、電子印鑑GMOの利用が便利です。GMOサインを利用すれば、収入印紙や保管時における金銭・管理面でのコストを削減しつつ、安全に締結・管理できます。さらに、スマホやPCからすぐに契約条項の確認や更新時期の把握ができるため、契約の管理も容易です。

紙ベースの契約書の数が多いと、整理に時間がかかったり、更新前に解約しようとしても気づけないことがあります。しかし、GMOサインを使用すれば、契約書の検索機能や更新前の通知機能が利用可能です。業務中や監査時の確認がスムーズに進み、更新時期に契約を継続するか余裕を持って判断できます。

顧問契約を安全かつ低コストで締結できるGMOサインを利用し、スムーズな顧問契約につなげましょう。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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