契約書の署名欄にはどんな項目が必要?
署名がないと契約は無効なの?
この記事では、契約書の署名欄について、締結の際の正しい書き方を解説します。また、契約書を作成する場合に署名欄で記載すべき項目と注意点もお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
契約書の署名欄の書き方を間違えた場合、法的なリスクや取引先とのトラブルが発生する可能性があるため、注意が必要です。
署名欄の書き間違えによって生じるトラブル
- 契約が無効と判断されるリスク
- 責任の所在が曖昧になり、必要以上の契約責任を負うリスク
- 契約内容に対して、社内外で争いが生じるリスク
- 取引先からの信用を落とし、関係悪化のリスク
こうしたリスクを回避するためには、署名欄に関する正しい知識が必要です。記事では以下のようなひな形を使用して正しい署名欄の書き方を解説します。
署名欄の記載方法に不安を感じる方には、電子契約での締結がおすすめです。電子契約サービス『電子印鑑GMOサイン』を使えば、電子署名法に則った法的証拠力のある電子署名を、かんたんに入れられます。
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目次
契約書の署名欄の正しい書き方を解説
契約書を作成する際は、署名欄の正しい記載方法を理解しておくことが大切です。最悪の場合、契約が無効になったり責任の所在が曖昧になったりするケースがあります。以下の項目について把握しておきましょう。
署名欄のひな形(個人/法人の例)
個人の契約書では氏名や住所の欄を設けて、誰と誰が契約を行うのか明確にします。氏名だけだと同名の人物と区別をつけづらくなってしまうので、住所を記載することが大切です。個人間で契約を行う場合の署名欄の書き方は以下のとおりです。コピーして契約書の最後に挿入してください。
個人の例
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各自署名押印の上、各1通を保有する。
令和○年○月○日
【甲】
氏名:________________
住所:________________
署名:________________ 印
【乙】
氏名:________________
住所:________________
署名:________________ 印
法人の契約書では、会社名や所在地などの情報を記載します。個人の契約書と同じく、当事者の特定がしやすいように、細かい所在地を記しておくことが大切です。
法人の例
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、記名押印の上、各1通を保有する。
令和○年○月○日
【甲】
会社名:________________
所在地:〒000-0000 ________________
代表者:代表取締役 ________________ 印
【乙】
会社名:________________
所在地:〒000-0000 ________________
代表者:代表取締役 ________________ 印
当事者が契約締結権を持っているかが重要なポイントなので、役職についても忘れずに明記しましょう。
署名欄に記載が必要な項目
署名欄は、契約を締結する当事者が誰なのか明確にするためのものなので、以下のような項目が必要です。
そもそも、署名とは「本人が自筆で記載した氏名のこと」を指しています。当事者による署名でない場合は、法的効力が認められない可能性が高いので注意してください。
ゴム印や印刷など、自筆でない方法は署名ではなく記名と呼ばれます。記名のみの場合は本人確認としての証拠力が弱いため、契約書では利用を推奨されていません。
法人の場合は正式な商号や役職名についても明記しましょう。また、契約書では必ずしも印鑑の使用が求められるわけではありませんが、押印されていた方が相手方に安心感を与えられます。商習慣に則って、押印欄を追加しておくことがおすすめです。
署名欄の正しい位置
契約書の署名欄は、記載する位置について特に規定がありません。一般的には契約書の最後に記載しますが、あとで確認しやすいように冒頭や表紙などに署名欄を設けることもあります。
署名を記載する際は左寄せや右寄せなどの細かいルールも決まっていないので、わかりやすいように調整しましょう。破線や点線なども活用することで、どこに署名すべきなのか明確になります。
署名欄に押印をする際は、スペースが十分取れているのか確認しておくことが大切です。氏名や会社名が長い場合、右寄せにしてしまうと押印するスペースがなくなってしまう可能性があります。押印スペースを広く取りたい場合は、全体を左寄せにしたり署名欄の直下にスペースを設けたりといった工夫をすることが大切です。
署名欄に役職の記載は必要?
法人の場合、署名欄に役職の記載が必要です。会社間の契約は契約締結権を持った人物による署名がないと効力を持たないため、その証明として役職の記載が求められます。契約締結権を持つ人物の例としては、以下のような役職が挙げられます。
- 代表取締役
- 取締役(権限は会社によって異なる)
- 部長や課長、係長などの役職(委任を受けている場合)
- 個人事業主やフリーランスの場合は本人
署名欄に記載する人物としては、代表取締役が特に安心です。しかし、企業の規模が大きくなるとすべての契約を代表取締役が担うのは難しくなるため、会社法の規定に基づいて取締役や部長、課長など他の役職に契約締結権を付与することもあります。
第十四条
事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
引用:会社法|e-Gov法令検索
会社や組織の場合は役職名の記載も忘れずに行いましょう。
署名欄は会社名だけでも良い?
契約書の署名欄に会社名のみの記載しかない場合でも、契約自体は有効に成立する可能性があります。
ただし、契約書に会社名しか記載がない場合は、契約締結権を持った人物による署名がないため、その契約が本当に会社の意思なのか判断がしづらくなります。また、同じ企業名が複数存在していることもあるので、正確な住所も記載しておく必要があるでしょう。
後々トラブルにつながる可能性もあるので注意が必要です。契約の有効性を確実に担保したい方は、会社名だけでなく当事者の氏名や役職名なども記載しておくことをおすすめします。
書き損じた場合の訂正方法は?
署名欄で書き損じが発生した場合は、訂正印を利用することが一般的です。訂正印は以下の手順で契約書に付与します。
STEP
間違えた箇所に二重線を引く
間違いがあった場合は、修正テープや修正液などは使用せず、必ず二重線を引きましょう。どこを間違えたのか、判読できるようにしておくことが大切です。
STEP
二重線の上部や近くに正しい内容を記入する
二重線の上部にスペースがない場合は、下部や余白などに正しい内容を記載しても問題ありません。
STEP
訂正印を押す
二重線の上や正しい内容の横などに訂正印を押印します。なお、よりていねいな訂正方法として「○文字削除 ○文字加入」など、訂正した文字数を記載することもあります。
訂正印を用いた方法は、軽微な誤りに限定されます。修正箇所が大きい場合や複数ある場合は契約書を作成し直す必要があるのでご注意ください。
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契約書の署名と押印の重要性
契約書の署名と押印は、法的効力を持たせるために重要な役割を担っています。なぜ契約書で求められるのかを解説します。
契約書の署名欄は法的効力に影響する?
契約書の署名欄は、法的効力に影響します。民事訴訟法では「私文書は本人か代理人による署名・押印がある場合に真正性が成立する」と定められているためです。
(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
引用:民事訴訟法|e-Gov法令検索
なお、あくまでも真正性が推定されるのみである点には注意が必要です。署名がある契約書は、それだけで完全に成立したものと判断されるわけではありません。
署名がある契約書は、署名がない契約書に比べて、契約が成立したことを証明する際の負担が軽くなります。これは「形式的証拠力」と呼ばれます。
契約は口約束であっても締結可能なので、署名がなくても法的に無効になることはありません。しかし、署名がない契約書は、どのような条件で誰が契約を行ったのか証明することが難しくなるので注意しましょう。契約を締結する際は署名欄を準備したうえでお互いのサインを行い、形式的証拠力を担保することが大切です。
契約書の署名欄に押印は必要?
契約書に署名(本人による自筆の記載)がされている場合、署名欄への押印は原則必要ありません。署名は筆跡鑑定を行うことが可能で、第三者による記載があっても無効と証明できるためです。
ただし、より信頼度を上げるために、署名にくわえて印鑑を使用するケースもあります。この署名捺印が最も信用度が高いため、重要な契約では多く用いられます。
また、署名と似た言葉で「記名」があります。記名とは、パソコンなどで印字する、ゴム印を押す、第三者に手書きで名前を書いてもらうなど、本人による自筆以外の記載方法です。契約書を作成する際、記名のみの場合は法的効力を持ちません。記名を行う場合は、あわせて押印を行うことで法的効力が認められます。
法的効力が高い順番
- 署名捺印
- 署名のみ(本人による自筆での記載)
- 記名押印
- 記名のみ(パソコンでのテキスト入力やゴム印、第三者による手書きなど自筆以外の記載方法)
押印する場所は、署名のあとが一般的です。厳密に場所が定められているわけではありませんが、離れすぎていると誤解を生む可能性があるので注意しましょう。
契約書に有効な印鑑の種類
契約書に使用される印鑑には、以下の種類があります。
印鑑の種類 | 概要 |
---|
実印 | 印鑑登録された印鑑で、公的に認められているため信頼性が高い |
認印 | 印鑑登録されていない印鑑で、実印に比べると字体が簡易的なものが多い |
社印(各印) | 法人で使用される認印で、契約書以外で用いられることが多い |
代表者印 | 法人名とあわせて代表者取締役印などの文言が彫られている印鑑で、重要な契約で用いられる |
銀行印 | 銀行に対して届出をした印鑑で、おもに認印を用いることが多い |
契約書に対する押印については、原則どの印鑑を使用しても問題ありません。ただし、重要な契約の場合は、本人による印鑑であることを証明するために実印を使用することが一般的です。
認印などを利用する際は、本人による証明ができないと契約書の真正性を判断することが難しくなるので注意しましょう。
署名欄が必要な契約書の種類
署名欄が必要なのは、以下のような契約書です。
- 売買契約書
- 賃貸借契約書
- 請負契約書
- 雇用契約書
- 業務委託契約書
- 合同会社契約書
基本的には、どの契約書においても双方の合意を示すために署名欄が求められます。覚書や合意書、承諾書などにおいても署名や押印を行うことが一般的です。
一方、以下のような文書は署名欄を設ける必要がありません。
電子契約書を利用する場合、手書きの署名の代わりに電子署名と呼ばれる技術を活用して本人性を担保するため、署名欄がなくても問題ありません。
しかし、契約者本人の承認や合意した内容などをわかりやすく示すために、多くの場合で署名欄が設けられます。また、現在でも商習慣に則って押印がされることが一般的なので、取引先に安心感を与えるために設けておくことをおすすめします。
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契約書へ署名欄を作成する際の注意点
契約書を作成する際は適切な作成方法を理解して、トラブルを未然に回避することが大切です。具体的には、以下のような点に注意しましょう。
必須項目をすべて入れる
契約書の署名欄を作成する際には、以下のような必須項目をすべて入れましょう。
上記の情報は、契約当事者が誰なのか明示するために必要な情報です。契約者の氏名や会社名だけが記載されていると、同じ名称の人物や企業と区別がつきません。そのため、住所や代表者名など補足の情報が必要です。
相手方が個人事業主で自宅とは別に事務所を構えている場合には、住所の欄に事務所の情報を記載しましょう。また、事業主の氏名のみではなく屋号についても記載することで、個人の事業者と契約を行ったことが明確になります。
相手方が企業の場合は、役職名もあわせて記載することが大切です。契約を締結できるのは、締結権を持った代表取締役や代理権を与えられた代理人のみなので、契約書内で明記しておいてください。
署名欄は当事者ごとに用意する
契約書は、当事者間の合意内容をまとめた文書であるため、それぞれの署名欄が必要です。双方にとってわかりやすい署名欄を設けておきましょう。
連名や複数当事者がいる場合には、それぞれの署名欄を明確に区別して整列させる必要があります。通常は甲・乙の記載のみですが、3者以上の契約者がいる場合は丙・丁・戊などと続けて記載することがあります。
署名欄がわかりづらい場合には、記載ミスが発生する可能性が高いです。間違えた箇所は訂正印を押すことで修正が可能ですが、多忙な取締役や個人事業主に対して修正依頼をすると、完成まで時間がかかる可能性があります。特に複数名の契約では、誰が見てもわかりやすい署名欄の作成を心がけましょう。
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押印欄(捺印欄)の位置に注意
押印欄(捺印欄)の位置が悪いと、押印がしづらくなってしまうので注意しましょう。
たとえば、署名と印影が重なってしまったり、スペースが足りなくなってしまったりするケースがよく見られます。署名欄の位置について決まりはありませんが、契約書の上部に用意すると割印を押しづらくなってしまうこともあるので注意してください。
契約書に押印欄を設ける際は、印影が文書の外にはみ出さないように位置を調整することが大切です。日本では署名と押印をすることが一般的なので、署名の右側か下に押印欄を設けることをおすすめします。
署名漏れがないように調印頁を明確にする
契約書の調印項(署名欄)は、署名漏れがないように明確にしておくことが大切です。特に、複数ページの契約書では調印頁があることに気づかず、署名漏れが発生することがあります。
民事訴訟法では「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と定められているので、調印項への記載がないと法的証拠力が弱くなる可能性があります。契約自体が無効になるわけではありませんが、契約書を作成する際や締結を完了させる際には細心の注意を払いましょう。
複数ページがある契約書の署名漏れを防ぐためには、最後に「以上」の文言を追加することや、ページ番号・目次を用意することなどがおすすめです。署名箇所を明確に示すことで、トラブルを防ぎやすくなります。
電子契約であれば、署名漏れが起きにくく、記載ミスが発生した場合でもすぐに修正が可能なので便利です。GMOサインのようにスマートフォンでも締結できるサービスであれば、場所を問わずにすぐに署名を行えます。印刷や封入などの作業を減らせることもメリットなので、業務効率化を目指している方はぜひ利用してみてください。
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電子契約の場合の署名方法と法的効力
契約書を締結する際は、印刷や封入にかかる手間やコストを削減できる電子契約がおすすめです。電子契約では、電子署名という技術によって本人性や非改ざん性を証明します。ここからは、電子契約の場合の署名方法と法的効力について解説するので、導入を検討している方は参考にしてみてください。
電子契約書に署名を入れる方法
電子契約サービスのGMOサインを例にすると、電子契約書の作成と署名は以下の手順で進めます。
STEP
契約書をPDFファイルとして保存
既存の紙の契約書をお持ちの場合は、スキャナーでPDF化するのが一般的です。Word文書やExcelなど、ほかの形式で作成した契約書もPDFに変換しましょう。
Microsoft OfficeならPDF保存機能が標準搭載されており、「ファイル」メニューから「名前を付けて保存」を選び、ファイルの種類で「PDF」を選択するだけです。
STEP
電子契約サービスにログインしてアップロード
契約書が完成したら、電子契約サービスにアップロードします。頻繁に利用する契約書がある場合は、テンプレートとして登録することも可能です。
STEP
メニューから電子契約締結を選択し、署名情報と署名欄を設定
多くの電子契約サービスでは「署名設定」「署名欄追加」などの機能が用意されています。この機能を使って、契約書のどの場所に署名が必要かを指定します。
STEP
署名を入力
署名欄の設定が完了したら、実際に署名を入力する段階に入ります。電子契約サービスでは、複数の署名方法が用意されており、テキスト入力・印影画像・手書きサインなどから選択できます。
STEP
相手方に送信し、同様に署名してもらう
自分の署名が完了したら、相手方への送信を行います。電子契約サービスの「送信」や「共有」ボタンをクリックすると、相手方へ署名依頼のメールが自動送信されます。内容が問題なければ相方にも署名と返信をしてもらい、契約が完了です。
双方の署名が入った正式な契約書としてクラウド上に保存され、契約書の完成版をPDFとしてダウンロードすることもできます。
電子契約サービスを利用することで、署名までの流れをスムーズにできます。封筒や切手などの準備も不要なので、相手方にとっても手間を減らせることがメリットです。時間や場所を問わずに文書を確認し、署名ができるので、ぜひ利用してみてください。
電子署名の法的効力
紙の契約書は、民事訴訟法に基づいて本人による署名や押印があった場合に真正性が推定されます。一方で、電子契約の場合は、署名や押印の代わりに電子署名を付与することが定められています。
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
引用:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索
電子契約書は、紙の契約書とは違って当事者が直接署名を行えません。そのため、本人性や非改ざん性を証明するために電子署名という技術を活用しています。電子署名があると、作成者以外の介入があった場合は検知して警告が表示されるので、安全な契約締結を実現できるのです。
電子契約書の法的証拠力や紙の契約書との違いなどを疑問視する人もいますが、電子署名が付与されていれば、紙の契約書と同様の法的証拠力を担保できます。
電子契約における署名欄の書き方と注意点
電子契約は電子署名の付与によって法的要件を満たすので、原則として署名欄を設ける必要がありません。ただし、書面上で誰がいつ契約を行ったのかを明確にするために、従来の紙の契約書と同様に署名欄を設ける場合も多くあります。
また、電子署名の方法は、テキスト入力による印影風画像の挿入以外にも、画像としてアップロードした自筆署名の利用やタッチスクリーンでの手書き入力などが選べます。それらを入れるスペースを確保するという意味でも、用意しておくとよいでしょう。
電子契約サービスを利用すべきか迷っている方には、GMOサインのお試しフリープランがおすすめです。法的証拠力を持った電子署名やタイムスタンプを入れられ、月に5件まで契約書の送信が可能なので、実際の使用感を試してから本格導入を検討できます。電子契約の導入を考えている方は、ぜひお試しください。
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契約書の署名欄に関するよくある質問
契約書の署名欄には何を書けばよい?
契約書の署名欄には、以下のような項目を記載します。
署名欄は、誰と誰が契約を行うのか明示するために必要な項目です。特に氏名が欠けている場合は契約書の法的証拠力が弱くなる可能性があるので注意しましょう。
署名欄に本人以外が書いたらどうなる?
契約書の署名欄は、本人による署名か押印をする必要があります。本人以外が署名した場合は、私文書偽造などの罪に問われる可能性もあるので注意してください。ただし、法定代理人や権限委譲を受けた従業員などであれば問題なく代筆が可能です。
署名とは苗字だけでもよい?
過去の判例(大審院大正4年7月3日判決)では、署名に使用する氏名が氏のみであっても、他人との混同が発生しなければ有効とされています。しかし、一般的には疑問が生じないようにフルネームで記載することが推奨されます。
契約書にサインがなくても効力はある?
契約は口頭でも成立するため、契約書にサインがなくても効力を失うことはありません。ただし、署名がない契約書は民事訴訟法の要件を満たしていないため、法的証拠力が弱くなってしまいます。契約書を締結する際は、必ず署名欄を用意してサインすることが大切です。
署名と記名の違いは?
署名は、氏名を本人の手によって手書きすることで、自署やサインとも呼ばれます。一方、記名は手書き以外の手法で記載した氏名のことです。プリンタによって印字された氏名やゴム印の使用などが記名にあたります。署名はそれだけで形式的証拠力を有しますが、記名のみの場合は押印も行うことではじめて法的証拠力が認められます。
署名欄はパソコンで入力してもよい?
電子契約の場合は、電子契約サービスなどを使って契約書にサインや押印を入力することが可能です。
紙の契約書の場合、署名は手書きで自筆する必要があるため、パソコンで入力するのは避けましょう。紙の契約書でパソコンを使用する行為は署名ではなく記名にあたり、記名の場合はあわせて押印を行うことで法的効力を担保できます。
契約書への署名は電子契約がおすすめ
契約書に署名欄を作成するときは、氏名や住所、会社名などを細かく記入できるように準備することが大切です。署名欄は契約の当事者が誰なのか明示するために必要なので、情報が欠けていると法的証拠力が弱まる可能性があります。
会社名や氏名のみの記載だと、同名の存在と区別がつかなくなってしまうので注意が必要です。また、署名欄を作成する際は、押印できるスペースを十分に確保することや記載もれがないようにページ番号などを付与することも大切なポイントです。
契約書を作成・締結する際は、電子契約の利用をおすすめします。電子契約では、電子署名という技術を活用することで、改ざんのリスク防止や本人性の担保などを実現可能です。
GMOサインなら、電子署名法に則った法的証拠力のある電子署名をかんたんに入れられます。PC/スマートフォンからいつでも契約が可能なので、スピーディーな契約締結や業務効率化を目指す方にはぜひ利用してみてください。
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