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委任とは?民法における定義や他の契約との違いをわかりやすく解説

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契約にはさまざまな形式や内容のものがあります。民法に定めのある代表的な契約の一つに委任(いにん)契約があります。

委任は、日常生活や仕事でよく耳にする言葉です。しかし、法律上の正しい意味を理解している人は少ないのではないでしょうか。
また委任契約と紛らわしい契約として準委任契約請負契約がありますが、これらの違いや関係性はどうなっているのか知っておきたいものです。

この記事では、民法における委任の定義や他の契約との違いなどについてわかりやすく解説します。

目次

委任とは?

法律行為の履行を相手方に依頼すること委任と言います。
法律行為とは単に何かをするというものではなく、法律効果を生ずる行為のことです。

例えば、家族にパンを買ってきて欲しいと依頼した場合は、パンの注文者である家族はパンの所有権を得ることになります。所有権を得ることは法律行為なので、家族に依頼した行為は委任行為となります。

一方、机の上にあるバターを見つけて、冷蔵庫の中に入れる行為は、単にバターが移動したという事実だけが発生するので事実行為です。事実行為は法律的な効果が発生することはありません。

委任と代理の違い

委任委任者(委任をする人)受任者(委任された人)との二者間の関係ですが、代理は、本人・代理人・相手方三者間の関係になります。
受任者には委任状により代理の権限が与えられることが多いのですが、必ずしも委任者の代理人であるとは限りません。

委任者・受任者の義務

委任者も受任者も行うべき義務があります。
それぞれの義務を解説しましょう。

委任者の義務

当事者間の信頼が元になっている委任は、無報酬が原則です。
ただし特約があれば報酬ありとすることもできます。

委任された労務を行うために費用が発生する場合は、受任者の請求により、委任者は受任者に事前に費用を払わなければなりません。また、受任者が費用を立て替えた場合は、委任者はその費用を、利息も含めて支払う必要があります。

受任者の義務

受任者には以下の3つの義務があります。

1.善管注意義務

受任者は、依頼された事務処理を行うにあたって、受任者の社会的地位から責任を持って一般的に要求される程度の注意義務を払わなければなりません。無償で委任を引き受けた場合でもこの義務を負います。

2.報告義務

委任者から請求を受けたときに成果や状況を報告する必要があります。また、委任が終了したときは遅滞なく委任者に報告しなければなりません。

3.受取物の引渡し義務

受任者が契約期間中に受領した物、金品、債権、所有権などは委任が終わったらすみやかに委任者に引き渡さなければなりません。

民法における委任契約の定義

委任者が受任者に法律行為の代行を依頼し、これを受任者が了解することによって委任契約は成立すると規定されています。(民法643条)

なお、法律行為とは、意思表示に基づいて法律効果を発生させる行為のことで、たとえば他人に買い物を依頼した場合で考えると、物を買うことは売買契約という法律行為に該当します。具体例としては、コンビニで弁当を買ってきてほしいと家族に依頼し、家族がそれを引き受けた場合などです。

この場合は、本人が売買契約という法律行為の遂行を家族に依頼し、家族も承知しているので委任契約となります。なお、委任契約は無償とするのが原則であり、有償とする場合は別途特約によって定めなければなりません。

委任契約と他の契約の違い

準委任契約請負契約など委任契約と紛らわしい法律用語があります。これらの契約の違いについて解説しましょう。

準委任契約との違い

法律行為以外の事務を委託する契約のことを準委任契約と言います。つまり、法律行為を委託するのか、法律行為以外の事務を委託するのかという点が大きな違いです。

準委任契約には委任契約の規定が準用されます。準委任契約の例としては、たとえば、経営のコンサルティングを受ける契約や、医師から病気の治療を受ける契約などがあります。

請負契約との違い

請負契約とは注文者が当事者の一方である請負人に業務の完成を依頼し、完成したら請負人に報酬が支払われる契約です。たとえば、自社ビルを建設したり、社内システムを構築したりして完成物を引き渡すことが該当します。あるいはセミナーの講師や楽器の演奏を依頼することもあります。

委任の場合は、依頼した委任事務の完成は任意ですが、請負の場合は完成が必須です。

具体例をあげると、弁護士との契約は委任契約となるため、敗訴した場合にも一定の報酬が支払われますが、請負契約の場合は、ビルが完成しない限り請負人に報酬は支払われません。

委任契約の解除・終了事由

通常の契約は当事者の勝手な都合や理由だけでは解除することはできません。契約の当事者のどちらかが解除権を持ち、解除の意思表示を相手方に示すことではじめて契約を解除することができます。

ところが、委任契約の場合は、当事者間の信頼関係によって成立しているものとされているので、どちらの当事者からでも理由の如何を問わずいつでも解除が可能です。

また、相手側に不利な時期に契約解除をした場合などは、損害賠償責任が発生することもあります。とはいえ、やむを得ない事情があった場合は損害賠償を請求しないとすることも可能です。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。

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