MENU

同族会社の定義とは?メリット・デメリット・注意点をわかりやすく解説!

\ 期間限定キャンペーン実施中 /

お役立ち資料3点セット

\ 期間限定キャンペーン実施中 /

お役立ち資料3点セット

同族企業といえば、親族間で経営が行われているイメージがありますが、その限りではありません。実際には複雑な基準が存在し、場合によっては税法上不利になる可能性もある点に留意が必要です。

そこで、当記事では同族会社の定義やメリット・デメリット、注意したい特別規定などについて詳しく解説を行います。

目次

同族会社の定義

同族会社とは、特定の少数株主が経営権を握っている会社を指します。経営権とは、会社の経営方針を決定したり、重大な決定を行ったりする権限のことです。

経営権を握る株主は、会社創設者の家族や友人、知人であることが多いです。しかし、実際にはどんな人物であれ、特定の株主が経営権を掌握していれば、その企業は同族会社とみなされます。

同族会社に該当する具体的なケースを見ていきましょう。

同族会社になるケース

同族会社の定義は、法人税法第2条第10号に詳しく規定されています。同法によると、会社の株主が3人以下の場合、および、株主らと特殊な関係を持つ個人や法人がその会社の議決権の過半数以上を持つ場合、同族会社とみなすとしています。

同族会社 
会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。

出典:法人税法|e-Gov法令検索

上記に該当しない場合であれば、親族中心で経営している会社であっても同族会社にはなりません。多数の株主が経営権を分け合っている企業は、非同族会社に該当します。

また、同族会社の判定基準として、会社の株主らと特殊な関係を持つ個人や法人がその会社の議決権の過半数を持つ場合を挙げました。この特殊な関係とは、配偶者、姻族(3親等以内)、血族(6親等以内)などの親族が代表例です。また、事実上の婚姻関係にある者や株主から金銭的援助などを受けて生計を立てている者、株主の使用人、これらの人々と生計を同じくする親族も該当します。

会社の大株主であるA氏を基準として考えてみましょう。A氏の妻や子ども、または使用人、あるいはA氏の金銭的援助で生活している親族などが会社の過半数の株式を有する場合、その会社は同族会社に該当します。

また、法人の場合、A氏が過半数以上の株式を所有するほかの会社(子会社など)が株主である場合は同族会社となります。A氏とその子会社が併せて過半数の株式を所有するほかの会社が株主である場合も同族会社と、みなされるケースです。

(参考:第3節 同族会社|国税庁

特殊な関係にある個人の例

A氏がCEOを務めるIT企業を例に取りましょう。A氏自身がこの会社の過半数の株式を保有していますが、同時に彼のパーソナルアシスタントである佐藤さんも一部の株式を保有しています。この場合、A氏と佐藤さんは特殊な関係にあるとみなされ、会社は同族会社とみなされます。

次は、生計を同じくする親族についての例です。B氏は製造業の会社を経営しており、過半数の株式を保有しています。B氏の妻は一部の株式を保有し、その両親(B氏の義理の両親)もまた株式を保有しています。この場合、B氏とB氏の妻、そして義理の両親は特殊な関係にあるとされるため、この会社は同族会社とみなされます。

特殊な関係にある法人の例

特殊な関係にある法人について、具体的にどのようなケースが該当するのか例を挙げて見ていきましょう。

C氏は過半数の株式を保有している自動車製造企業のCEOです。同時に自身が全株式を保有する部品製造企業も経営しています。

部品製造企業が自動車製造企業の過半数を超える株式を保有している場合、これらの会社は特殊な関係にあり、自動車製造企業は同族会社とみなされるのです。

また、次のような例も同族会社とみなされます。D氏はITサービス企業のCEOです。彼自身と彼が経営する子会社で、そのITサービス企業の過半数の株式を保有しているとしましょう。もし、その子会社が別のIT関連企業の過半数の株式を保有している場合、これらの企業間には特殊な関係があり、ITサービス企業は同族会社とみなされます。

これらの例からわかるように、同族会社とは必ずしも親族関係だけに限定されるものではありません。特定の個人や法人が議決権の50%超を握ることで成り立っている会社であれば、親族関係になくても同族会社となります。

同族会社のメリット

同族会社のメリットとして、以下のことが挙げられます。

事業継承の円滑化

同族会社の特性上、親から子へと事業を引き継ぐことが容易です。なぜなら、親族間での議決権の移譲や株式の売買は、ほかの株主の反対や介入を受けにくいからです。

たとえば、A氏がCEOを務める会社の過半数の株式を保有しており、彼の子供も一部の株式を持っている場合、A氏が退任した時に子供がCEOの地位を引き継ぐことは比較的スムーズに行えます。

迅速な意思決定

同族会社では、一部の株主が経営権の大部分を握っているため、意思決定がスピーディーになることが多いです。多くの株主がいる非同族企業と比べて、承認を得るための過程がスムーズになり、業務効率が向上します。

たとえば、A氏の会社が新たな事業に進出するとき、A氏自身と彼と特殊な関係にある株主(たとえば、彼の親族や彼が雇っている人々)が同意すれば、すぐに実行に移せる点はメリットといえるでしょう。

資産を増やしやすい

同族会社は、経営者が所有している株式や資産を親族や信頼できる関係者に分配することで、資産を増やしやすいことが特徴です。これにより、経営者は自身の富を増やし、経営リスクを分散することが可能となります。

たとえば、A氏が新たなビジネスを始めるために別の会社を設立した場合も想定しましょう。その会社の株式を自身と親族や信頼できる関係者に分配することで、新たな資産を形成することができます。

同族会社のデメリット

同族会社はその構造から多くのメリットを享受できます。一方で、独裁的な経営、経営の継承問題、親族間の衝突などの問題を抱える可能性もあるため注意が必要です。それぞれ解説します。

独裁的な経営

同族会社では一部の株主が大部分の経営権を握るため、独裁的な経営が行われる可能性があります。これは一部の人々の意見が優先され、そのほかの株主や従業員の意見が無視される可能性があるということです。

たとえば、A氏が大部分の株を持つ会社では、A氏の意見が常に優先され、ほかの株主や従業員の異議が無視される可能性があります。

後継者問題

同族会社では、経営者が退任、または死去した際に後継者問題が生じる可能性があります。これは特に、後継者の適性や意欲が不明確な場合、または、複数の有力な候補が存在する場合に問題となりやすいです。

たとえば、B氏がCEOを務める製造業の会社で、彼の3人の子どもがそれぞれ経営を引き継ぐ能力と意欲を持っている場合、誰が後継者になるべきかで意見が分かれる可能性があります。

親族間の衝突

同族会社では、個人的な親族間の衝突が経営問題に発展する可能性があります。衝突は経営判断を巡る意見の違いや、経営から得られる利益の分配を巡る争いなど、多岐にわたります。

たとえば、C氏の会社で彼の兄弟がそれぞれ異なる事業方針を主張し、その結果、家族間での争いが起こることなどが想定されます。

同族会社に課せられる特別な規定

法人税法では、同族会社に対して特別な規定を設けています。これらの規定は、同族会社が税制上の優遇措置を悪用するのを防いだり、税務を適切に実施しやすくしたりするためのものです。

留保金課税

同族会社では、過大な利益の社内留保を行うことで、所得税の負担を減らすことが可能です。しかし、留保金課税の規定により、一定額以上の利益を留保した場合には、追加の税金が課されます。これは、同族会社が適度な利益分配を行うよう促すための規定です。

みなし役員への支払い

役員として登記されていないにもかかわらず、税法上の役員として扱われる役員をみなし役員と呼びます。同族会社では、みなし役員に対する給与や賞与などの支払いは、必要経費として認められません。これは、同族会社がみなし役員に対して過大な報酬を支払い、利益を過小申告するのを防ぐための規定です。

税務署長による所得や税額の決定

通常、会社は自身で所得と税金を計算し申告します。しかし、同族会社では、税務署長が税務処理に問題があると判断した場合、課税所得や法人税額を修正することができます。

たとえば、A氏の同族会社が適正な市場価格よりも大幅に低い価格で商品を親族に販売していたとしましょう。税務署長がこれを、利益を過小に申告するための処理であるとみなした場合、税務署長の権限により、適正な税額へと修正される可能性があるのです。

同族会社に関するよくある質問

同族会社とはどういう会社ですか?

同族会社とは、特定の個人やその親族などが会社の株式や出資金の過半数を所有している会社のことを指します。具体的には、株主等の3人以下とその親族、それらの個人が支配する法人などで、発行済株式または出資金額の50%超を保有している状態の法人を同族会社と定義しています。

日本の中小企業の多くがこの形態に該当し、家族経営の会社が典型例です。

税法上は「同族会社の行為計算の否認規定」といった特別な取り扱いがあるため、経営判断において注意が必要なポイントとなります。法人税法上の規定であり、会社法ではなく税務上の区分であることも理解しておくべき重要な特徴といえるでしょう。

同族会社とは100%子会社のことですか?

同族会社と100%子会社は異なる概念です。同族会社は特定の個人やその親族などが50%超の株式や出資金を保有する会社を指しますが、100%子会社は親会社が全ての株式を保有している会社のことを意味します。

100%子会社の場合、親会社が法人であることが一般的であり、必ずしも同族支配とは限りません。ただし、親会社自体が同族会社である場合、その100%子会社も同族会社の支配下にあるため、税務上は同族会社グループとして扱われることがあります。

両者の大きな違いは支配構造にあり、同族会社が「個人・家族による支配」を特徴とするのに対し、100%子会社は「法人による完全支配」が特徴といえるでしょう。

「同族会社」の言い換えは?

「同族会社」という言葉は、ビジネスシーンで頻繁に使用されますが、状況によって異なる言い換え表現があります。一般的には「ファミリービジネス」や「家族経営企業」という表現が使われることが多いです。

英語では”Family Business”や”Family-owned Company”と呼ばれています。また、実務的な文脈では「オーナー企業」や「オーナー系企業」という表現も広く使われており、経営者とその一族が実質的な支配権を持つ会社を指します。

同族会社の定義を理解しよう

同族企業に対しては、創業一族などの親族が経営に関与しているイメージを持つ方が多いでしょう。

しかし、親族とは限らない特別な関係にある個人や法人が経営権を握っている場合もあります。このような場合にも、同族企業と見なされるため、注意が必要です。

同族企業には利点もありますが、税法上の厳しい規定があるため、税務面で不利になる可能性もあります。同族会社になる可能性がある中小企業は、それを避ける工夫が必要になることもあるでしょう。同族会社の定義や税法上の取り扱いについて詳しく知っておくことが大切です。

\ 期間限定キャンペーン実施中 /

電子契約サービスの導入を検討中の方必見!

 

電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を 無料 でダウンロードできます

“無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /

 

 

電子契約サービスを導入するなら「GMOサイン」が断然おすすめ!

 

GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。

※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)

 

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。

電子サイン・電子契約・電子署名のことなら「電子印鑑GMOサイン」
目次