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著作権契約書の作成方法|利用許諾・譲渡契約書のテンプレートと記載事項を解説

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著作権の契約書に記載すべき内容は?
どこまで細かく記載するべき?
契約書を作成したけれど、内容に漏れがないか不安…

著作権の利用や譲渡をスムーズに進めるためには、正しい契約書の作成が不可欠です。なんとなくで済ませてしまうと、トラブルに発展するリスクが高くなります。

本記事では、著作権契約書の作成方法をテンプレート付きでていねいに解説します。作成時の注意点にも触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

また、契約書作成後の締結には電子契約の利用がおすすめです。

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目次

著作権契約書とは?なぜ重要なのか?

著作権契約書とは、創作された作品の使い方や権利の所在を明確にする文書です。ここでは、著作権契約書の重要性を解説します。

著作権契約書のおもな種類

著作権契約書は大きく分けて3種類あります。

  • 著作権利用許諾契約書
  • 著作権譲渡契約書
  • コンテンツ制作委託契約書

著作権利用許諾契約書は、著作権者が著作物の使用を他者に許可する際に交わされる文書です。著作権譲渡契約書は、著作権そのものを他者に移転する契約です。たとえば出版物の著作権を、出版社に譲るようなケースが該当します。

コンテンツ制作委託契約書は、イラスト・文章・映像などの制作を外注する際に必要です。著作権の帰属や納品物の仕様、報酬の条件などを明確にすることで、のちのトラブルを防ぐ役割を果たします。

音楽や芸術など、著作権契約書が必要となるおもなケース

著作権契約書が必要となる場面は、創作物全般において見られます。たとえば音楽業界では、楽曲の配信やCDの制作、テレビ番組での使用など、あらゆる場面で著作権契約が発生します。

芸術の分野においても同様です。イラストレーターが企業にイラストを提供する際は、利用範囲や期間、使用媒体などを定めた著作権利用許諾契約が結ばれます。「イラストをA社のWebサイトおよびパンフレットに1年間使用することを許諾する」といった具体的な取り決めをすることで、イラストレーターは著作物を保護しつつ、見合った対価を得られるのです。

また、画家が自身の絵画を美術館に展示する際や作品を販売する際にも、著作権に関する契約が交わされるケースがあります。

契約書がない場合に起こりうるトラブル

契約書を交わしていない場合、解釈違いからトラブルになる可能性があります。

「使用期間は1年間のつもりだったが、相手は無期限と解釈していた」
「オリジナルの楽曲が勝手にアレンジされて、商用利用されていた」

このようなケースが見られます。言った・言わないの争いになると、証拠として契約書があるかどうかで立場が大きく変わります。口約束ではなく、万が一のリスクに備えて文書化しておくことが、創作者・使用者双方の安心につながるでしょう。

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著作権利用許諾契約書で定めるべきおもな内容とテンプレート

以下は「著作権利用許諾契約書」のテンプレートです。

ただし、テンプレート使用時は必ず契約内容にあわせた調整が必要です。そのまま使用すると不利な契約内容になっている可能性があるため、しっかりとチェックして調整を行なってください。

【著作権利用許諾契約書】

本契約は、以下の条項に基づき、著作権の利用に関する許諾条件を定めることを目的として、以下に記載する当事者間で締結されるものである。

第1条(当事者の表示)

著作権者

名称:

所在地:

代表者:

利用者

名称:

所在地:

代表者:

第2条(著作物の特定)

本契約の対象となる著作物(以下「本著作物」という)は、以下のとおりとする。

  • 著作物名:
  • 制作日:
  • 内容概要:

第3条(利用許諾の範囲・方法)

著作権者は、利用者に対し、本著作物の以下の利用を許諾する。

利用方法:印刷物への掲載、ウェブサイト上での公開、広告への利用など

利用媒体:書籍、ウェブサイト、SNS、その他の電子媒体

上記以外の用途に利用する場合、事前に著作権者の書面による承諾を得なければならない。

第4条(地理的範囲)

本著作物の利用は、以下の地域を対象とする。

利用地域:全世界/日本国内限定(該当する方を選択)

第5条(独占性の有無)

本契約に基づく利用許諾は、次のいずれかとする。

独占的利用許諾とする/非独占的利用許諾とする(不要な方を削除)

第6条(許諾対象の明確化)

本許諾は本著作物に関する著作権のうち、以下の範囲に限定する。

・公衆送信権
・複製権
・頒布権

第7条(契約期間および更新)

本契約の有効期間は、契約締結日から〇年間とする。両当事者の合意により、期間の延長が可能とする。

第8条(契約終了時の取り扱い)

契約終了後、利用者は本著作物の利用を中止し、再利用を希望する場合は著作権者の書面による再許諾を得なければならない。

第9条(利用許諾の対価および支払い方法)

利用者は、著作権者に対し、本著作物の利用許諾にかかる対価として、金〇〇万円(税別)を支払うものとする。

支払い方法:

支払い時期:契約締結日から30日以内

第10条(著作権の帰属)

本著作物に関する著作権は、すべて著作権者に帰属する。

第11条(権利侵害の保証)

著作権者は、本著作物が第三者の権利を侵害しないことを保証し、万一侵害があった場合は、自らの責任と費用負担でこれを解決する。

第12条(改変権・人格権への配慮)

利用者は、本著作物の内容を著しく改変しないものとする。

著作権者は、本著作物の利用に関し、著作者人格権を行使しないものとする。

第13条(報告義務)

利用者は、著作権者の求めがあった場合には、本著作物の利用状況について速やかに報告する。

第14条(その他)

本契約に定めのない事項については、当事者間で協議のうえ円満に解決するものとする。本契約に関して紛争が生じた場合は、著作権者の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約は、以下記載の日付において締結された。

契約締結日:

署名・捺印

著作権者:

住所:

代表者:  ________(署名/押印)

利用者:

住所:

代表者:  ________(署名/押印)

著作権利用許諾契約書で定めるべき必要な項目は、以下のとおりです。

それぞれ解説します。

当事者の表示

契約を結ぶ当事者が誰なのかを明確にする必要があります。法人同士の契約であれば法人名・本店所在地・代表者名を、個人であれば氏名・住所を正確に記載しましょう。略称は使用せず、正式名称で記載します。

著作物の特定

どの著作物について利用を許諾するのかを明確にする項目です。情報を可能な限り具体的に記載しましょう。記載するべき項目は以下のとおりです。

  • タイトル
  • 著作者名
  • 制作日
  • 登録番号
  • ファイル名

ほかにも、著作物を特定するための情報があれば盛り込みましょう。契約書内で具体的に記すことで、認識のズレを防げます。

利用許諾の範囲・方法

どのような使い方が認められるかを定める項目です。

  • Webサイト上での掲載
  • イベント用の上映
  • 販促チラシへの掲載など

利用の範囲を具体的に記載します。くわえて、改変の可否(トリミング、翻訳、カラー変更など)についても記載が必要です。「著作物の改変は一切認めない」「軽微な修正のみを認める」明確な条件提示によって、トラブルを回避できます。

地理的範囲

「日本国内に限定」「全世界」など、地理的な範囲を定めることもあります。使用する地域や国を限定することでライセンス管理がしやすくなるほか、他国での利用によるトラブルの予防になります。

独占的利用か非独占的利用か

独占的利用とは、契約相手に対してのみ利用を許可し、第三者には同一著作物の利用を許諾しないことを意味します。非独占的利用は、複数の相手に同一著作物の利用を認める契約形態です。

どちらの方式にするかによって、契約の重みや報酬額が変わることもあります。慎重に協議し、明確に定義しておきましょう。

許諾対象の明確化

どの権利をどの程度まで許諾するのか具体的に記載します。たとえばデザインの場合、単なる転載の許可なのか、映像化まで含むのかで契約の性質は大きく異なります。

「全面的に許可する」といった表現ではなく「公衆送信権、複製権に限定する」など許諾範囲を明示しておくことで、のちの混乱を避けられるでしょう。

契約期間および更新

著作物の利用を許可する期間の定めも重要な項目です。契約の開始日と終了日を具体的に記載することで、いつからいつまで利用許諾が有効なのかを明確にします。

「本契約の有効期間は、2025年4月1日から2026年3月31日までとする」といった形で記載しましょう。

また、契約期間の自動更新に関しても定めておくことが望ましいです。自動的に更新されるのか、期間満了時に改めて協議するのか、更新の条件を具体的に記載しておくことで契約終了後の手続きをスムーズに進められます。

契約終了時の取り扱い

契約終了後の著作物の扱いも、明確に定めておく必要があります。具体的な例を出すと、在庫品の処分販売が許されるのかや、デジタルデータは削除する義務があるのかといったことが挙げられます。

「終了後も一定期間の使用を許可する」などの取り決めがある場合は、それも明記しておくことで契約終了時のトラブルを回避できます。

利用許諾の対価・支払い方法

著作物の使用に対して支払われる報酬の形態や金額、支払い方法や時期を明記します。報酬に関する条件が曖昧だと、支払い遅延や不払いの原因になりかねません。

特にロイヤリティ形式では「売上の〇%」「再生回数に応じて〇円」など、計算方法を具体的に定める必要があります。

著作権の帰属

利用の許可のみで著作権の所有権自体は移転しないのか、あるいは一部譲渡されるのかを記載します。原則として著作権は創作した本人に帰属しますが、業務委託や共同制作では帰属先が複雑になるケースもあります。

契約書上では「著作権は〇〇に帰属する」「本契約により著作権を譲渡する」など、はっきり記載しましょう。

権利侵害の保証

契約対象の著作物が、第三者の権利を侵害していないことについての保証条項を設けることが一般的です。たとえば「本著作物が第三者の著作権を侵害していないことを保証する」などの文言が用いられます。

利用者側にとって重要なリスクヘッジとなるため、必ず盛り込みましょう。

改変権や人格権への配慮

著作物をどの程度まで改変できるか、また著作者人格権をどう扱うか定めます。著作者人格権は譲渡できませんが、事前に同意を得ることで一部制限が可能です。

「改変を許諾するが、事前承諾を得るものとする」など、著作者の意向を尊重しながら利用者の利便性にも配慮した設計が求められます。

報告義務

利用状況や販売数などの報告義務は、特にロイヤリティ方式を採用している場合に重要です。たとえば「四半期ごとに販売数を報告する」「使用媒体と使用期間を記録して提出する」など具体的に定めます。

その他の一般条項

契約解除の条件や損害賠償責任、準拠法や裁判管轄など、契約全体に関わる共通項目を記載します。たとえば「いずれかの当事者が重大な契約違反をした場合、書面による通知をもって契約を解除できる」といった条文です。万一紛争が生じた場合の解決手段についても、取り決めておくと安心です。

著作権譲渡契約書で定めるべきおもな内容とテンプレート

続いて「著作権譲渡契約書」のテンプレートを紹介します。

こちらのテンプレートもそのまま使用することは避けて、必ず内容の確認と調整を行なってください

【著作権譲渡契約書】

本契約は、以下に定める譲渡人と譲受人(以下「当事者」という)との間で、譲渡人が保有する著作権を譲受人に譲渡することについて、その権利範囲・条件等を定めることを目的として、以下のとおり締結する。

第1条(契約の目的)

譲渡人は、本契約に基づき、自らが創作し有する著作権(以下「本著作権」という)を、譲受人に対し譲渡し、譲受人はこれを承諾することを目的とする。

第2条(当事者の特定)

(譲渡人)
住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
氏名:〇〇 〇〇
(印)

(譲受人)
住所:△△県△△市△△町△丁目△番地
氏名:△△ △△
(印)

第3条(著作物の特定)

譲渡の対象となる著作物(以下「本著作物」という)は、以下のとおりとする。

  1. タイトル:〇〇
  2. 形式:文章/イラスト/楽曲 等
  3. 作成日:20XX年X月X日
  4. その他特記事項:……

第4条(譲渡する著作権の範囲)

譲渡人は、本著作物に関する以下の著作権を譲受人に譲渡する。

  1. 複製権
  2. 上演権・演奏権
  3. 上映権
  4. 公衆送信権
  5. 翻訳権・翻案権
  6. その他一切の財産権

第5条(譲渡の時期・効力発生日)

譲渡人が本契約書に署名・捺印し、譲受人が対価を支払った日をもって、本著作権の譲渡は完了し、効力を生じるものとする。

第6条(原版およびデータの引渡し)

  1. 譲渡人は、本著作権の対価支払い後、遅滞なく本著作物の原版(図画の場合は原画、文章の場合は最終清刷原稿等)およびデジタルデータを電子メール添付または外部記録媒体により譲受人に引き渡す。
  2. 引渡時期:対価支払確認後7日以内
  3. 引渡方法:〇〇便(送料は譲受人負担)/ファイル転送サービス等

第7条(譲渡代金および支払条件)

  1. 譲渡代金の有無:有
  2. 金額:金〇〇円(消費税込)
  3. 支払時期:本契約締結日から○営業日以内
  4. 支払方法:銀行振込(振込手数料は譲受人負担)
  5. 支払先口座情報:銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人

第8条(著作者人格権の不行使)

譲渡人は、本著作物に関して著作者人格権を行使せず、譲受人または譲受人の指定する第三者が本著作物を自由に利用・改変できることを承諾する。

第9条(譲渡人の保証)

  1. 譲渡人は、本契約の目的物である本著作権について、譲渡人自身が正当な権利者であることを保証する。
  2. 本著作物が第三者の著作権その他権利を侵害していないことを保証する。
  3. もし第三者から権利侵害の主張があった場合、譲渡人は自己の責任と費用負担で解決し、譲受人に一切の損害を与えないものとする。

第10条(他者へのライセンス・譲渡の有無)

譲渡人は、本契約締結前に本著作権を第三者にライセンスまたは譲渡していないことを表明し、将来についても譲受人の承諾なく同一範囲での譲渡・許諾を行わないものとする。

第11条(その他)

  1. 本契約の変更・追加は、両当事者が書面により合意した場合にのみ有効とする。
  2. 本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合には、民法その他の法令および信義誠実の原則に従い誠意をもって協議のうえ解決する。
  3. 本契約に関する合意管轄裁判所は、譲受人所在地を管轄する地方裁判所とする。
  4. 本契約は日本法に準拠し、同法により解釈されるものとする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、当事者各自記名・押印の上、各1通を保有する。

  20XX年  月  日


(譲渡人)
氏名:________(署名)

(譲受人)
氏名:________(署名)

著作権譲渡契約書に定めるべき内容は、以下のとおりです。こちらも順番に解説します。

契約の目的

どの著作物に関して、どのような権利を、何のために譲渡するのか、契約の目的を記載します。たとえば「〇〇(タイトル)の映像作品に関する著作権の一部(複製・配信)を、商品展開を目的として譲渡する」などです。認識のズレを防ぐため、明確に記載しましょう。

当事者の特定

譲渡契約では譲渡人(著作権を渡す側)と、譲受人(著作権を受け取る側)を明確にする必要があります。記載する際は、法人名・住所・代表者氏名などを正式名称で正確に記載してください。個人が契約する場合でも、通称ではなく戸籍上の氏名を使用するのが一般的です。

譲渡の時期・効力発生日

「契約締結日」「代金支払い完了日」「データ納品完了時」など、効力発生の条件を明記しましょう。

時期設定によって譲受人がいつから権利を行使できるのかが決まるため、ビジネススケジュールや制作進行においても大きく影響します。

譲渡する著作権の範囲

「著作権のすべてを譲渡するのか」「複製権・頒布権など一部に限定するのか」など、譲渡範囲を定めましょう。著作権法第27条(翻訳・翻案など)や第28条(二次的著作物の利用)に基づく権利を含むかどうかも、明記すべきです。

これらの条項が欠落していると、翻案・映像化などの利用時に追加の許可が必要となる可能性があり、事業上の障害となることがあります。

著作物の特定

利用許諾契約と同様に、譲渡の対象となる著作物の特定も重要です。タイトルや制作日など、著作物を特定できる情報を詳細に記載しましょう。

複数の著作物を譲渡する場合は、別紙のリストなどを添付して契約書内で参照できるようにすると、契約書が煩雑になるのを避けられます。

原版やデータの引渡し方法・時期

著作権の譲渡に伴って元データや原稿、収録物などの引渡しが必要となるケースが多くあります。どのような形式でいつまでに引き渡すか明記しましょう。

物理的な原版かデジタルデータか、クラウド経由かなど、受け取り側の要望にも配慮したうえで、双方の確認が取れるよう記載するのがポイントです。

譲渡代金の有無・金額

著作権譲渡の対価として支払われる譲渡代金の有無や、金額を明記します。無償譲渡の場合はその旨を明記し、有償の場合は金額を記載しましょう。著作権の評価方法や金額の算定根拠を記載することも、トラブル回避に役立ちます。

支払時期・方法・手数料負担

支払いに関する具体的な条件を記載しましょう。支払い条件が曖昧だと、支払いの遅延や未払いといったトラブルにつながる可能性があります。またどちらが手数料を負担するかも、明確にしておきましょう。

著作者人格権の不行使

著作権が譲渡されても、著作者人格権は原則として著作者に残ります。そのため、譲受人が著作物を自由に利用できるようにするためには、著作者がこれらの権利を行使しない旨(不行使特約)を記載する必要があります。

ただし、著作者人格権は譲渡できないため「行使しないことに同意する」といった表現で記すことが一般的です。

譲渡人が正当な権利者であることの保証

譲渡人が著作物に関して、本物の著作権者であることを保証する項目です。著作物を受け取る側にとって、契約の信頼性を担保するものとなります。「譲渡人は本著作物について、自らが正当な著作権者であることを保証する」などの形で記載します。

第三者の権利を侵害していないことの保証

譲渡対象の著作物が第三者の著作権や肖像権、商標権などを侵害していないことについても、譲渡人から保証を得る必要があります。

譲渡後に第三者からクレームや訴訟が発生した場合に備えて、保証条項の有無を明記しましょう。

他者へのライセンスや譲渡の有無

すでに他者に使用を許諾している場合や譲渡済みの権利がある場合は、その有無を明記する必要があります。譲渡後に、再度他者と譲渡・ライセンス契約が結べるかについても決めておくと安心です。

譲受人のみへの譲渡の場合は「独占譲渡であり、他者への使用許諾・再譲渡は行っていない」などの記述をくわえることで、譲受人にとっての安心材料になります。

その他の一般条項

著作権譲渡契約書には上記の内容にくわえて、以下の一般条項を含めるとよいでしょう。

  • 秘密保持条項
  • 契約解除条項
  • 紛争解決条項
  • 不可抗力条項
  • 契約の変更条項
  • 損害賠償に関する条項

これらの一般条項は契約の安定性を高め、予期せぬ事態が発生した場合のリスクを軽減する役割を果たします。

著作権契約書作成時の注意点

著作権契約書は、著作物の利用や権利の移転に関するトラブルを未然に防ぐための大切な文書です。内容に不備があれば、意図しない権利の侵害や損害の発生につながるおそれがあります。特に注意すべきポイントは、以下の4つです。

権利の範囲

著作権契約書を作成するうえで重要な注意点の一つが、権利の範囲を明確に定めることです。

著作権には複数の権利が含まれており、許可の対象となる権利を明記しなければ、あとで「このような使い方をするとは思っていなかった」といった解釈の食い違いが生じやすくなります。

想定されるあらゆる利用形態を考慮し、権利の範囲を詳細かつ具体的に定めましょう。

将来発生する権利や二次利用に関する取り決め

契約書作成時には、現在の利用に限らず将来的な権利発生や、二次利用に関する取り決めも忘れてはなりません。たとえば、元の著作物が映画化・商品化・翻訳出版されるといった場合、その使用について許可や報酬の扱いを明示していなければ、思わぬトラブルの原因となります。

特に、著作権法第27条(翻案権)および第28条(二次的著作物の利用に関する権利)の扱いについては、利用許諾・譲渡のどちらであっても含むか否かを記載しましょう。あとから確認では遅く、契約時点で線引きをしておくことが法的安定性を高めます。

改変や著作者人格権に関する事項

著作物の改変可否や著作者人格権の扱いについても、記載する必要があります。特に人格権は法律上譲渡できないため、行使しない旨の同意(不行使特約)を得ることで、利用者が改変を含めた柔軟な活用ができるようになります。

改変の範囲についても「文字修正のみ可」「色味調整は許可」「トリミングは事前承諾が必要」など、条件の具体化が必須です。

契約不履行時の損害賠償

契約違反が発生した場合の対応方法も定めておくことで、トラブルが発生してもスムーズに対処できます。たとえば「無断で利用範囲を超えた場合」「対価の未払い」「著作者人格権の無断行使」などが起きた際は、契約書に基づき損害賠償請求が可能です。

「違反時には実損額+違約金として〇〇円を請求できる」といった明確な損害賠償条項を決めておきましょう。万が一の裁判や調停に備えて、準拠法や合意管轄裁判所を定めておくことも有効です。

著作権契約書に収入印紙(印紙税)は必要?

著作権は、無体財産権の一つです。印紙税法別表第一(第1号文書)の無体財産権の譲渡に関する契約書に該当するため、原則として契約金額に応じて200円〜数千円の印紙を貼付しなければなりません。

契約金額印紙税額
1万円未満(※)非課税
1万円以上10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1千円
100万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円
(引用:国税庁 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

ただし、電子契約の場合は印紙税法上の課税文書に該当しないため、収入印紙の貼付は不要です。コストを抑えたい方は電子契約での取り交わしをおすすめします。

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著作権契約書に関するよくある質問

著作権許諾契約書とは?

著作権許諾契約書とは、著作物の著作権を持つ者が、第三者に対してその著作物の利用を一定の範囲で許可するために交わす契約書です。たとえばイラストや文章、楽曲や写真などが使用できる権利を他者へ与える際に作成します。

著作権契約書で注意すべきことは?

許可・譲渡するのかという点を、明確かつ具体的に記載することです。以下は漏れなく記載しましょう。

  • どの著作物に対して
  • どのような権利を
  • どこまで誰に対して

抽象的な表現や曖昧な条件は、のちのトラブルの原因となります。

著作権譲渡契約書における「本名」とは何?

契約書に記載する本名とは、一般的に戸籍に記載されている正式な氏名を指します。個人の場合は戸籍名を、法人の場合は登記上の正確な法人名と代表者名を記載しましょう。

ただし、本名を記載したくない場合、本人と特定できるのであればペンネームや通称でも契約は有効とされています。

著作権契約書においてクリエイター・著作者側の視点で注意すべきポイントは?

クリエイター・著作者側が注意すべきなのは、著作権をどこまで手放すかという点です。利用許諾か譲渡かで、今後の作品利用に大きな影響が出ます。

特に著作権を完全に譲渡してしまうと、作品を自ら再利用できない場合もあります。契約期間や利用範囲、報酬の条件も含めて、不利益が生じないよう慎重に検討しましょう。

著作権契約書において、著作物を利用したい企業・個人側の視点で注意すべきポイントは?

著作物を利用する側は、利用目的に必要十分な権利を確保できているかが重要です。現時点で想定される利用方法だけでなく、将来的に発生する可能性がある利用形態も考慮して権利範囲を設定しましょう。

特に商業利用の場合は、競合他社への許諾制限(独占性)や二次利用権も含めて交渉することが望ましいです。

著作権契約書を無料で作成する方法はある?

文化庁が公開している公式テンプレートを利用すれば、無料で著作権契約書を作成が可能です。

利用許諾契約・譲渡契約などの基本的な雛形が用意されており、記入例付きでわかりやすく構成されています。

著作権契約書の取り交わしには電子契約がおすすめ

著作権は大切な創作物を守るための権利であり、トラブルを避けるためには正しい内容が記載された契約書の作成が必須です。利用許諾契約と譲渡契約の違いを正しく理解し、それぞれに応じた記載事項を網羅した契約書を用意しましょう。

著作権契約書の取り交わしには、電子契約の利用がおすすめです。書面に比べてコストがかからず、業務効率の向上にも役立ちます。特におすすめなのが「GMOサイン」です。標準プランは月額8,800円(税込9,680円)とリーズナブルながら、安全性が高く多様な機能がそろっています。

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※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)

 

 

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