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契約書の自動更新条項の文言・例文を解説!トラブルを避けるための注意点は?

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契約書は自動的に更新できる?
自動更新のデメリットは?
自動更新条項の例文は?

契約書に自動更新条項を追加することで、文書の再作成の手間をなくして自動的に契約を維持できます。ただし、自動更新条項を設ける際は、当事者間のトラブルを避けるために適切な記載を心がけることが大切です。

拒絶の申入れ期間や方法に問題がある場合、相手方からクレームが入ったり契約が取り消しになったりするケースもあるので注意してください。

この記事では、以下のケースにおける自動更新条項の文言・例文を紹介します。トラブルを避けるためのポイントも解説するので、ぜひ参考にしてください。

  • 業務委託契約書などの基本的な契約書
  • 賃貸借契約書
  • SaaS/ITサービス契約書
  • 英文の契約書
  • 自動更新を行わない場合の例文

なお、契約書を締結する際は電子契約の利用がおすすめです。オンライン上でかんたんに契約締結が可能なことはもちろんのこと、更新時期を知らせるアラート機能により見落としを防ぎやすくなります。

電子印鑑GMOサインでは、更新のタイミングにあわせてリマインド通知を行う機能があります。更新のタイミングを逃すことが大幅に減るので、多くの取引先との契約でも安心して管理できるでしょう。

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目次

自動更新条項とは?

契約書における自動更新条項は、契約が満了した際に自動的に契約を更新するためのものです。メリット・デメリットとあわせて、法定更新との違いや自動更新条項が適している契約書などを解説するので、どのような条項なのか具体的に確認しておきましょう。

自動更新条項を設けるメリット・デメリット

自動更新条項は再契約の手間を省けるメリットがありますが、デメリットも存在します。契約書に記載する際は、事前にそれぞれの内容を把握しておくことが大切です。

自動更新条項を設けるメリット

自動更新条項を契約書に設けるおもなメリットは、更新時の手間を省けることです。自動更新の条項が契約書に記載されていない場合は、期間が満了するタイミングでお互いの意思を確認しなければいけません。

更新する意思がある場合には、契約書の再作成や内容の調整などを行うので手間に感じることもあるでしょう。自動更新することが明確になっていれば、更新拒絶の要求がない限りはそのままの契約を維持できます。

また、自動更新になっていない場合は当事者双方が期間満了であることを失念していて、いつの間にか契約が終了してしまっているケースもあります。自動更新にすることで契約更新の作業を忘れてしまうリスクも減らせるので、トラブルを避けたい方は契約書に記載しておくことがおすすめです。

自動更新条項を設けるデメリット

自動更新条項は、手間や失念のリスクを減らせることがメリットですが、更新に関する管理の手間が増えてしまうこともあります。条項を設けた場合、特定の期間までに拒絶の意思を示さなかった際は自動で更新されてしまうので注意が必要です。

いつの間にか契約が継続してしまい、予期せぬタイミングで解除通知や清算処理などの作業に追われることもあります。

自動更新に設定した場合でも、契約期間を適切に管理することが重要です。拒絶可能な期間が短いと失念する可能性が高いので、長めに設定することをおすすめします。

自動更新・法定更新・黙示の更新の違い

自動更新や法定更新、黙示の更新にはそれぞれ以下のような特徴があります。

自動更新

契約書に基づいて、当事者間の特段の意思表示がない場合は契約が継続される。

法定更新

借地契約において、借地借家法第26条に基づき、契約期間が満了していても拒絶の意思表示がない場合は契約が継続される。更新料の支払い義務は原則として発生しない。

黙示の更新

当事者双方から契約終了の意思表示がないまま、契約期間満了後も契約関係が事実上継続している状態を指す。たとえば、民法の賃貸借契約では、賃借人が使用を継続し、賃貸人がこれを知りながら異議を述べない場合に、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものと推定される(民法第619条)。また、有期労働契約においても、同様の状況下で安易な更新拒絶(雇い止め)が認められないケースがある(労働契約法第19条)。

自動更新は、契約自由の原則に則って当事者間で定められる合意規定で、さまざまな契約に導入されます。一方、法定更新や黙示の更新は、借地借家法や民法によって規定が定められているため、条件を満たすと法律的に契約が更新されることが特徴です。

自動更新が適している契約書・適していない契約書

自動更新が適している契約書として挙げられるのは以下のようなものです。

スクロールできます
自動更新が適している契約書の種類理由
継続的な業務が求められる業務委託契約広告運用やWeb保守など、継続的な業務では自動更新の方が効率的になるため
定期的なサービスを提供する契約SaaSや清掃契約など、サービスの継続性を確保できるため
有期雇用契約雇用の安定化や再契約による手間を削減できるため
保険契約保険の継続性を確保し、更新忘れによる無保険状態を避けられるため
賃貸借契約(居住用)更新手続きを円滑にし、更新後の契約期間を明確にできるため。
※ただし、借地借家法による法定更新が基本であり、自動更新条項は更新手続等を明文化する補完的な位置づけです。貸主側がこの条項をもって法定更新のルール(正当事由など)を排除できるわけではありません。
自動更新が適している契約書

一方で、以下のような契約書は自動更新が適していません。

スクロールできます
自動更新が適していない契約書の種類理由
定期建物賃貸借契約契約期間満了で終了することが前提であるため
プロジェクトベースの業務委託契約 システム開発契約や建設工事請負契約など、プロジェクトが完了した時点で契約が終了するため
価格変動が大きい商品やサービスの供給契約定期的な価格交渉が必要で、自動更新が定められていると不利な価格条件で拘束される可能性があるため
技術革新が早い分野の契約先端技術のライセンス契約やITサービス契約では、定期的な市場環境の変化や契約条件の見直しが必要になるため
 自動更新が適していない契約書

上記を参考にしながら、締結する契約書に自動更新条項を追加するべきなのか判断しましょう。適切な内容になっているのか不安な方は、弁護士などの専門家にレビューを依頼することをおすすめします。

自動更新条項に記載すべき文言と例文

自動更新条項に記載すべき文言は、契約書の種類や契約の具体的な内容によっても異なります。ここからは、業務委託契約や賃貸借契約書など、各契約書での自動更新条項の例を解説するので、どのような内容を記載すべきなのか確認していきましょう。

ただし、フォーマットは基本的な内容を含めたものであるため、個々の契約には完全にマッチしない可能性が高いです。参考にする際は、契約に必要な内容が含まれているのか必ずチェックして調整を行いましょう。

基本的な自動更新条項の例文(業務委託契約など)

第○条(契約期間および更新)
1. 本契約の有効期間は、契約締結日から起算して【○年/○か月】間とする。

2. 本契約の有効期間満了の【30日前】までに、いずれの当事者からも書面または電子メールにより更新拒絶の意思表示がない場合には、本契約は同一条件にて更に【同一期間】自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

3. 前項の定めにかかわらず、契約の更新後において、業務内容、報酬その他本契約の条件について変更が必要と認められる場合は、当事者間で協議のうえ、別途書面により合意するものとする。

4. 契約の更新を拒絶する場合は、前項所定の期間内に、相手方に対し、書面または電子メールにより通知するものとする。なお、かかる通知がない限り、本契約は自動的に更新される。

賃貸借契約書における自動更新条項の例文

第○条(契約期間および更新)
1.本契約の賃貸借期間は、契約締結日である令和○年○月○日から令和○年○月○日までの【○年間/○か月間】とする。

2.前項の契約期間満了の1か月前までに、甲または乙のいずれからも書面または電磁的手段による契約更新拒絶または契約条件変更の申し出がない場合には、本契約は同一条件にて【1年間】自動的に更新されるものとする。以後の更新についても同様とする。

3.前項に基づく更新後の契約期間において、甲または乙は、賃料その他契約条件の変更を希望する場合、更新日の1か月前までに書面または電磁的手段によりその内容を相手方に通知し、双方協議のうえで書面による合意をもって変更するものとする。

4.甲または乙が契約の更新を拒絶する場合は、契約期間満了の1か月前までに、相手方に対し書面または電磁的手段によりその旨を通知しなければならない。かかる通知がない場合は、前第2項のとおり本契約は自動的に更新される。

賃貸借契約における注意点

居住用の普通建物賃貸借契約では、借地借家法による法定更新が強く保護されています。契約書に自動更新条項があったとしても、それは更新の手続きや条件をあらかじめ明文化しておく補完的な位置づけであり、法定更新のルールを排除できるわけではありません。

特に、貸主(大家)側から更新を拒絶する場合には、自動更新条項の有無にかかわらず、借地借家法に基づき、期間満了の1年前から6か月前までに「正当な事由」を伴う通知が必要です。この法律の規定は契約書の合意内容よりも優先されるため、十分にご注意ください。

SaaS/ITサービス契約における自動更新条項の例文

第○条(契約期間および自動更新)
1.本契約の有効期間は、契約締結日またはサービス提供開始日(いずれか遅い日)から起算して【1年間/12か月間】とする。

2.前項の契約期間満了の【30日前】までに、いずれかの当事者から書面または電子メールその他当社が指定する電磁的方法により契約終了の意思表示がなされない限り、本契約は同一条件にて更に【1年間】自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

3.本契約が自動更新された場合でも、サービス内容、利用料その他契約条件に変更が生じる場合には、当社は当該変更の【60日前】までにその内容をユーザーに通知するものとし、ユーザーがその変更に同意しない場合は、契約更新前に契約を終了することができるものとする。

4.前項の通知がなされたにもかかわらず、ユーザーが契約終了の意思を契約満了日の【30日前】までに当社に対して書面または当社所定の方法により通知しない場合には、当該変更を承諾したものとみなされる。

5.契約条件の変更については、当事者間の書面または電磁的手段による合意によってのみ有効とする。ただし、軽微な変更や法令改正に基づく変更については、この限りでない。

英文契約書における自動更新条項の例文

Term and Renewal

1.This Agreement shall commence on the Effective Date and shall remain in effect for an initial term of [one (1) year] (the “Initial Term”), unless earlier terminated in accordance with the provisions of this Agreement.

2.Upon expiration of the Initial Term, this Agreement shall automatically renew for successive periods of [one (1) year] (each, a “Renewal Term”) under the same terms and conditions, unless either Party provides written notice of its intent not to renew at least [thirty (30)] days prior to the end of the then-current term.

3.If either Party wishes to modify the terms of this Agreement for any upcoming Renewal Term, such Party shall provide the other Party with written notice of the proposed changes at least [sixty (60)] days prior to the expiration of the then-current term. Any modification shall become effective only upon the written agreement of both Parties.

4.If the Parties fail to reach an agreement on the proposed changes before the end of the current term, either Party may elect not to renew the Agreement by providing written notice at least [thirty (30)] days before the expiration date.

自動更新を行わない場合の例文

第○条(契約期間および終了)
1.本契約の有効期間は、契約締結日である令和○年○月○日から令和○年○月○日までの【○年間/○か月間】とする。

2.本契約は、上記期間の満了をもって当然に終了するものとし、自動的に更新されない。

3.契約期間満了後に本契約の継続を希望する場合は、当事者間で協議のうえ、改めて書面による契約を締結するものとする。

これらの例文を参考にする際は、契約期間や拒絶申入れの期間などを条件にあわせて調整してください。契約内容を変更する際の申請方法についても具体的に記載することが大切です。

契約書の作成が完了したあとは、電子契約での締結がおすすめです。電子署名を付与することで紙の契約書と同じ法的証拠力が認められるので、安心して利用可能です。また、電子契約はオンライン上で文書を保管できるので、重要な契約書の紛失リスクをなくせます。

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自動更新条項を記載する際の重要ポイント

自動更新条項を記載する際は、以下のポイントをチェックすることが大切です。契約後のトラブルを防ぐために各項目について理解を深めておきましょう。

更新拒絶の申入れ期間は適切か

契約書に自動更新条項を設ける際は、更新拒絶の意思をいつまでに示すべきなのか記載します。申入れ期間が曖昧になっている場合、いつの間にか契約が続行されていてトラブルになるケースもあるので注意が必要です。

期間を設定する際は、相手方の利便性も考慮しながら内容を協議しましょう。たとえば業務委託契約では、市場の変化やほかの取引先との契約状況なども加味して契約の続行を検討するので、2週間〜1カ月前までなどある程度余裕を持って申入れ期間を設定することがおすすめです。

契約を終了させる場合、委託する側もほかの業務委託先を探したり引き継ぎを行ったりする準備期間を設ける必要があります。準備に時間がかかる場合は、申入れ期間を2カ月前までとすることもあるので、契約ごとに適切な期間を設定してください。

更新拒絶の申入れ方法は明確か

契約書に自動更新の条項を記載する際は、その方法についても明記しておきましょう。具体的な方法としては、電子メールや書面の送付などが挙げられます。

契約当事者間で申入れ方法が曖昧になっている場合は、トラブルにつながる可能性が高まるので注意が必要です。たとえば、相手方が口頭による申入れを行ったにもかかわらず、こちらが聞き漏らしていた際には「言った・言っていない」でお互いの意見がぶつかり合ってしまいます。

トラブルを防ぐためには、申入れの期間だけでなく方法についてもお互いの認識を合わせておくことが大切です。

更新後の契約条件は適切か

自動更新をする際は、その後の条件についても事前に定めておきましょう。お互いの意思表示がない場合は契約内容を継続することが多いですが、お互いの合意のうえで条件を定めるケースもあります。

たとえば、外的要因によって契約時よりも材料費が高騰してしまった際や契約満了のタイミングで改めて報酬面の見直しをしたいケースなどが挙げられます。特に、契約を続行したあとの見通しが難しい場合には、良好な関係を維持するために柔軟な対応を心がけることが大切です。

事前に当事者間で話し合いを行い、条文の追加を求められた場合は「変更が必要な場合は協議により別途定める」などの記載をしておきましょう。

更新拒絶権の主体に制限はないか

更新拒絶権を申入れできるのが片方のみの場合、条項に含まれていない当事者は相手方の要求に応じなければいけません。契約継続について主導権を渡してしまうことになるので、どちらかの当事者が拒絶を申入れたタイミングで契約を終了できるように調整しましょう。

一方の当事者のみが更新拒絶権を持つような条項は、相手方を不当に拘束する可能性があり、公序良俗(民法第90条)に反し無効と判断されることがあります。トラブルを避けるためにも、更新拒絶権は当事者のどちらからでも行使できるよう、「いずれかの当事者から意思表示がなされない限り」といった形で、双方に権利を認めるのが一般的です。

自動更新が無効になるケース

契約書に自動更新の条項を追加したとしても、以下のようなケースに当てはまる場合は無効になることがあります。

良好な契約関係を維持できるように、それぞれのケースについて把握しておくことが大切です。

強行規定違反

法律の規定には、当事者が合意した内容よりも優先される「強行規定」が存在します。たとえば、借地借家法における貸主からの更新拒絶通知期間(第26条)などがこれにあたります。契約書で当事者が合意したとしても、これらの強行規定に違反する条項は無効となります。

錯誤や詐欺

契約は当事者間の合意によって成立するため、自動更新条項を記載する際に錯誤や詐欺に該当する場合は契約が取り消しになります。民法では契約の錯誤や詐欺について以下のように記されています。

(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(引用:民法|e-Gov法令検索

錯誤とは、当事者が誤った認識のもと法律行為を行なってしまう状態のことです。商品の価格を円表記にしたつもりがドル表記にしてしまったケースなどが例として挙げられます。

自動更新条項の場合は、事前に記載しない同意を得たにもかかわらず、相手方に勝手に条項を追加されたケースなどが錯誤や詐欺に該当します。問題が発覚すると取引先との信頼関係に亀裂が入るので、合意が成立したのか正確に判断しましょう。

不能な停止条件に該当

自動更新条項に則って更新拒絶の意思を示した際、達成が困難な条件が付与されている場合は不能な停止条件に該当するので注意しましょう。民法では、法律行為の不能条件について以下のように記載されています。

(不能条件)
第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

(引用:民法|e-Gov法令検索

たとえば「相手方が求める方法によって拒絶を行うこと」という条文が記載されているのにもかかわらず、期限になってもその方法を教えてもらえない場合には、更新せざるを得ない状態になっているため契約が取り消しになります。

ほかにも、遠方にある相手方の住所まで訪問して意思表示を示さなければいけないケースや同意を得ないと拒絶ができないケースも不能な停止条件に該当するので契約は無効です。

契約書に自動更新の条項を記載する際は、条件が無理のない内容になっていないか確認しておきましょう。

公序良俗違反

公序良俗は「公の秩序」と「善良の風俗」をあわせた用語です。契約内容が適法であっても、社会的妥当性を持っていなければ民法に則って契約が取り消しになるケースがあります。

(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

(引用:民法|e-Gov法令検索

当事者にとってあまりにも不利益な内容が含まれている契約や極度に自由を制限する契約、犯罪が含まれている契約などは公序良俗に違反してしまうので注意しましょう。自動更新条項では、拒絶の意思を示した相手に多額の違約金を請求したり、事業からの撤退を義務付けたりした場合は契約自体が無効です。

基本的に契約自由の原則によって個人の意思が尊重されますが、締結時には適法性とあわせて社会通念上のルールや秩序にマッチした内容になっているのか確認することが大切です。

消費者契約法10条違反

消費者契約法10条では、消費者の利益を一方的に害する条項は無効とされています。

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

(引用:消費者契約法|e-Gov法令検索

たとえば、解約申出期間が短すぎる場合は、消費者の利益を一方的に害すると判断される可能性があります。「消費者は、いかなる理由があっても本契約を解除することはできない」と記載された場合も、民法上認められる解除権を完全に奪っていることになるので無効です。

また「いかなる損害についても、当社は一切責任を負わない」などと記載されているケースでも、損害賠償請求の権利を制限し、消費者の利益を侵害しているので無効になります。

契約を締結する際は自社にとって有利な契約になるように調整することが多いので、当事者双方で不当な条項が含まれていないか確認しておきましょう。

自動更新を拒絶された場合に更新漏れを防ぐ方法

自動更新を拒絶された場合、まずは条項の見直しが必要です。前述した例文も参考にしながら、自動更新なしの条項を記載しましょう。

また、更新漏れを防ぐためには、期間満了前に通知を行う必要があります。更新漏れがあると、契約書を再度作成する手間が発生することもあるので注意してください。借地借家法の規定に則って法定更新が行われた場合は、原則として更新料を請求できなくなるため、時期を把握しておくことが大切です。

更新漏れを確実に防ぎたい方には、契約満了日のリマインド機能があるGMOサインの利用がおすすめです。

文書詳細情報から設定を行うことで、閲覧権限のあるユーザーすべてにリマインドが表示されます。更新漏れによる作業の手間を減らせるので、安心して複数の契約を管理できるでしょう。

電子契約は、インク代や印紙代などのコストを抑えられるメリットもあります。GMOサインでは月に5件まで文書の送信ができるフリープランも用意しているので、更新漏れを予防したい方やこれから電子契約を導入する方は試しに利用してみてください。

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自動更新条項に関するよくある質問と回答

契約の自動更新は5年まで?

民法上、自動更新期間に上限はないため、契約自由の原則に則って柔軟に調整ができます。

ただし、借地借家法第4条では、最初の更新を行う際は原則として借地期間が最低20年、それ以降は10年と定められています。

また、有期労働契約の場合は、契約期間が通算5年を超えて更新されると労働契約法第18条に則って無期転換ルールが適用されるので、それぞれの規定についても把握することが大切です。

労働契約の自動更新は違法?

労働契約の自動更新は違法ではありません。雇用契約書に自動更新条項がある場合は、当事者の意思表示がなければ契約が維持されます。

ただし、自動更新を繰り返し行うと、実質的な無期労働契約と判断されたり、労働者に更新拒絶(雇い止め)の不安を長期間与えてしまったりすることもあるので注意が必要です。

自動更新時に契約書の再作成は必要?

契約を締結する際、自動更新をお互いに合意した場合は契約書の再作成や締結は不要です。ただし、契約条件の変更を行う場合は、覚書の作成や契約書の調整が必要なので忘れずに対応しましょう。

更新期間前の告知は必要?

契約更新や拒絶の申入れ期間前に告知を行う義務はありません。締結が完了している場合は当事者双方があらかじめ自動更新に合意していることになるため、そのまま契約が維持されます。

更新拒絶の場合の適切な申入れ期間は?

更新拒絶を行う際の適切な申入れ期間は契約によって異なりますが、一般的には2週間〜1カ月前までです。

1週間前までなど期間が短い場合は、ほかの委託先を探す時間や引き継ぎのタイミングなどがなくなってしまうので注意してください。

自動更新条項が無効になるケースは?

自動更新条項が無効になるのは、以下のようなケースに当てはまる場合です。

  • 錯誤や詐欺
  • 不能な停止条件に該当
  • 公序良俗違反
  • 消費者契約法10条違反

契約を締結する際は、当事者双方が確実に合意をした内容になっているのか確認しましょう。相手方にとって不利な条文が含まれていないかチェックすることも大切です。

自動更新の場合の印紙税は?

契約を自動更新する際、印紙税はかかりません。

ただし、契約を締結する際は第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」に該当する可能性があります。第7号文書では、一律で4,000円の印紙税が必要です。

また、契約の変更を行う際、目的物の内容や契約金額、契約期間などの重要な事項が念書や覚書に含まれている場合は注意が必要です。課税文書に該当する可能性があり、印紙税の対象となるケースがあります。

詳細について知りたい方は国税庁の公式サイトで重要な事項の一覧表を確認してください。

自動更新について顧客からのクレームを避けるコツは?

自動更新について顧客からクレームを避けるには、まずお互いの認識をすり合わせておくことが重要です。契約を締結する際は、作成された条項の内容で問題ないか確認しましょう。

また、更新拒絶の期間や方法などが無理のない範囲になっていないかチェックすることも大切です。公序良俗に違反する場合や消費者の利益を一方的に害する条項は無効になるケースもあるので注意してください。

自動更新によるトラブルを避けるために適切な条項を盛り込もう

自動更新条項は、再契約の手間を減らせる点が大きなメリットです。期間満了のタイミングを逃すことなく契約を維持できるので、リスク回避にもつながります。ただし、自動更新条項を記載した場合にも、各契約の期間を正確に把握して管理することが大切です。

自動更新にしていることを失念すると、いつの間にか契約が継続していて相手方とトラブルにつながることもあります。契約が不要な場合には、拒絶の申入れ期間までにその意思を伝えて、適切な手段で契約を終了させましょう。

契約の更新に関するトラブルを避けたい方は、電子契約の導入がおすすめです。

導入企業数350万社以上(※1)のGMOサインでは、リマインド通知機能があるため自動更新でも指定期間までにアナウンスを受け取れます。契約の更新漏れや拒絶漏れを防げるので、契約書の管理を安心して行えます。電子契約は、インク代・印紙税などの費用を抑えられることや、業務効率化につながることもメリットです。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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