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実質的支配者となるべき者の申告書とは?該当する人物と書き方、必要な添付書類を解説

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実質的支配者とは誰のこと?
実質的支配者となるべき者の申告書は必ず提出しなければならないの?
実質的支配者となるべき者の申告書の書き方と提出方法がわからない…

実質的支配者となるべき者の申告書は、株式会社や合同会社、一般社団法人などを設立する場合に、必ず提出しなければならない重要な書類です。

会社の真の支配者を明らかにし、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止を目的として導入された制度であり、2018年11月30日から、定款認証を受ける際に申告が必要になりました。また、法人設立時のみでなく、金融機関との取引開始時などにも提出が求められます。

この記事では、以下の内容をわかりやすく解説します。

書類に申告漏れや虚偽の内容があると、罰金や信用低下など、法人活動に支障をきたす可能性もあります。しっかりと確認し、正しく申請を行いましょう。

お役立ち情報

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2025年3月21日より開始された「実質的支配者リスト制度」のオンライン申請において、法務省は電子印鑑GMOサインをオンライン申請対応サービスに指定しました。

実質的支配者リスト制度とは、法人を隠れ蓑にした国内外の反社会的勢力のフロント企業・資金洗浄(マネー・ロンダリング、マネロン)等の犯罪対策のために、法務省が2022年(令和4年)1月31日に運用を開始した制度です。

利用者にあたる企業(株式会社)が、自社の株式名簿等の実質的な支配者の氏名・議決権等を明らかにした文書を法務省に提出することで、法務省がそのリストを確認・保管し、金融機関や取引先企業等の求めに応じて確認済みリストの写しを利用者である企業に対して無償で発行できるようになります。

これにより、利用者である企業は、法務省が確認・保管する信頼性の高い実質的支配者リストの写しを提出することで、金融機関や取引先企業等に対して自社が反社会的勢力のフロント企業ではないことを低コストで証明できるようになります。その結果、融資や商取引時に必要な反社チェックの円滑化が期待できます。

本制度への申請は従来、紙の書類の提出が必要でしたが、オンライン申請が可能となったことで、より利便性が高まりました。実質的支配者リスト制度へのオンライン申請の際は、ぜひGMOサインをご活用ください。

参照:法務省 | オンラインによる実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付の申出について

目次

実質的支配者となるべき者の申告書とは?

まずは、実質的支配者となるべき者の申告書がどのような場合に必要で、誰が実質的支配者に該当するのかを詳しく解説します。

実質的支配者とは誰のこと?

実質的支配者とは、法人を実質的に支配している個人のことを指します。実質的支配者は「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項1号」で定義されており、会社の株主構成や経営体制によって誰が該当するか異なってきます。

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実質的支配者
第1候補議決権の50%超を直接・間接に保有する人(※)
第2候補第1候補がいない場合、議決権の25%超を直接・間接に保有する人(※)
第3候補第1・第2候補がいない場合、出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響を有する人
第4候補上記に該当する人がいない場合、代表取締役
※当該法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合を除く
(参照:実質的支配者リスト制度の概要

具体的には、株式の50%超を保有する個人が第1候補となります。該当者がいない場合は、25%超の株式保有者へと対象が広がります。

さらに該当者がいなければ、事業活動に支配的な影響力を持つ個人が実質的支配者とみなされるのです。最終的に、これらに該当する人がいない場合は、代表取締役が実質的支配者となります。

ただし、会社の事業経営を実質的に支配する意思または能力がないことが明らかな場合は、認められない可能性もあるのでご注意ください。

実質的支配者となるべき者の申告書が求められる理由

平成30年11月30日から実質的支配者となるべき者の申告制度が導入された背景には、国際的なマネーロンダリング対策があります。法人という匿名性を利用した不正な資金移動やテロ資金供与が懸念されており、それを防ぎたい狙いがあるのです。

  • 法人の活動を実質的にコントロールしているのが誰なのか?
  • 実質的支配者が暴力団員や国際テロリスト、大量破壊兵器関連計画等の関係者に該当しないかどうか?

これらを確認することで、犯罪組織や反社会的勢力による法人の悪用を抑止することが期待されます。申告は法人の透明性を社会に示す行為であり、企業運営の一環として重要な手続きといえます。

実質的支配者となるべき者の申告書が必要となるケース

実質的支配者となるべき者の申告が必要となるのは、以下の場面です。

  • 会社設立時(定款認証の際に公証役場へ提出が必要)
  • 金融機関での法人口座開設時(金融機関が求める所定の様式に沿って提出)
  • 取引責任者の変更時
  • 一定金額以上の取引実施時

このように複数の場面で必要となります。手続きをスムーズに進めるためにも、事前に誰が実質的支配者に当たるのかを確認しておくことをおすすめします。

申告対象となる法人の種類

申告義務があるのは、株式会社だけではありません。一般社団法人や合同会社などの法人形態も対象となります。法人を設立する際には、必ず定款認証を受ける必要があり、その過程で実質的支配者の申告も求められるのです。

会社の規模に関係なく、法人格を取得するすべての組織が、透明性確保のためにこの申告を行わなければなりません。

申告漏れがあると、後々の法人活動に支障をきたす可能性もあるため、法人設立時には必ず確認すべき事項といえるでしょう。会社設立手続きの一環として、忘れずに対応することが大切です。

実質的支配者となるべき者の申告書の書き方・記載例

この章では、会社設立や法人取引の際に必要となる「実質的支配者となるべき者の申告書」の書き方について解説します。はじめて提出する方でも安心して作成できるよう、申告書の入手方法から具体的な記入例までわかりやすく説明していきますので、ぜひ参考にしてください。

実質的支配者となるべき者の申告書の書き方・記載例

実質的支配者となるべき者の申告書の入手方法

実質的支配者となるべき者の申告書
(引用:https://www.koshonin.gr.jp/pdf/declaration_company202201_v2.pdf

実質的支配者となるべき者の申告書は、おもに公証役場で入手できます。全国の公証役場一覧は、日本公証人連合会のホームページに記載されていますので、ご確認ください。申告書は無料で提供されているため、費用の心配はいりません。

また、日本公証人連合会の公式サイトからダウンロードすることも可能です。電子データで入手すれば、パソコンで入力して印刷できるので、記載ミスが生じる心配がなく効率的です。

法務局や司法書士事務所などは取り扱いの有無が分かれますので、事前に直接ご確認ください。

記入方法・記載例

実質的支配者情報一覧
(引用:https://houmukyoku.moj.go.jp/tsu/content/001344199.pdf

申告書の記入例は、法務局の公式サイトで確認できます。上の画像とあわせてご確認ください。

  • 法人の名称、所在地、法人番号
  • 実質的支配者に該当する者の氏名、住所、生年月日
  • 支配力の根拠となる株式保有率や添付書面

これらを明記します。また、「実質的支配者となるべき者の該当事由」へのチェックが必要です。チェック欄が小さく見落としやすいのでご注意ください。

不明点があれば公証人に質問することも可能です。記入漏れや誤りがあると手続きが遅延する原因となるため、すべての項目をていねいに確認しましょう。

実質的支配者となるべき者の申請書に必要な添付書類

実質的支配者となるべき者の申告書を提出する際には、その内容を証明するための添付書類が必要です。ただし、添付が求められる書類には、必須のものと任意のものに分かれます。

定款認証時に必要な書類とあわせて、具体的にどのような書類を添付すればよいかを解説します。

添付必須の書類

実質的支配者の申告には、いくつかの書類を必ず用意しなくてはなりません。

  • 申出会社の申出日における株主名簿の写し
  • 申告書と株主名簿の写しに記載された内容が合致していない場合、理由を明らかにする書面
  • 代理人によって申出をする場合、代理権限を証する書面
  • 申出会社の代表者の本人確認書面(運転免許証やマイナンバーカードなどのコピー)

申出会社の申出日における株主名簿の写しは、実質的支配者の株式保有率を証明する最も基本的な資料となります。また、株主名簿の内容と実質的支配者の申告内容が一致しない場合は、合致していない理由を明らかにする書面の提出も求められます。

これらの書類がそろっていないと申告が受理されないこともあるため、漏れのないよう準備しましょう。

任意で添付可能な書類

必須書類にくわえて、状況に応じて添付することが望ましい書類もあります。

  • 上位会社の申出日における株主名簿の写し
  • 申告書と上位会社の株主名簿の写しに記載された内容が合致しない場合、理由を明らかにする書面
  • 実質的支配者の本人確認書面(運転免許証やマイナンバーカードなどのコピー)

たとえば、親会社が存在する場合は上位会社の申出日における株主名簿の写しを提出することで、実質的支配関係をより明確に示せます。これは合致していない理由を明らかにする書面とセットで添付することが求められています。

また、上位会社の株主名簿の写しに代えて「申告受理及び認証証明書(※1)」または「法人税確定申告書別表二の明細書の写し(※2)」を添付することも認められています。

これらの書類は義務ではありませんが、提出することで手続きの信頼性が高まり、スムーズな処理につながるでしょう。必要に応じて準備を検討してみてください。

「申出会社の申出日における株主名簿の写し」と「上位会社の申出日における株主名簿の写し」、「実質的支配者の本人確認書面」を添付する際は、申請書の添付書面欄に記載する必要があるため、忘れずに記載しましょう。

※1. 公証人発行、設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る
※2.申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの

定款認証時に必要なその他の書類

実質的支配者の申告は定款認証と同時に行うケースが多いため、定款認証に必要な書類も把握しておきましょう。用意するものは以下のとおりです。

  • 定款(3通)
  • 実質的支配者となるべき者の申告書
  • 発起人全員分の印鑑登録証明書と実印
  • 委任状(代理人を立てる場合のみ)

また、定款認証には以下のような費用がかかります。

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手数料の種類費用
定款認証の手数料資本金の額等が100万円未満である場合は、3万円
(※要件を満たす場合は1万5,000円)
資本金の額等が100万円以上300万円未満である場合は、4万円
上記以外の場合は、5万円
収入印紙代4万円(電子定款の場合は不要)
登記申請用の謄本発行手数料250円/枚

定款認証の手数料については、令和6年11月22日、公証人手数料令の一部を改正する政令が公布され、一部変更が生じています。資本金の額等が100万円未満である場合の手数料について、以下のいずれもの要件を満たす場合は、手数料が15,000円となりました。

  1. 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
  2. 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
  3. 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。

これらは現金での支払いを求められるので、申請前に金額を把握し、あわせて用意しておいてください。

(参考:日本公証人連合会 会社の定款手数料の改定

実質的支配者となるべき者の申告書の手続き方法

STEP

実質的支配者リストの作成

はじめに実質的支配者リストを作成します。リストには、氏名、住所、生年月日、国籍、支配権の種類や割合など、会社の実質的支配者に関する情報を詳細に記載します。

記入用紙は法務局の公式サイトからダウンロードが可能です。記入例を参考にしながら、正確な情報を漏れなく記載しましょう。

STEP

実質的支配者情報一覧の保管及び写し交付申出書の記入

実質的支配者リストを作成したら、次は申出書を準備します。申出書には会社の基本情報(商号、本店所在地、代表者名など)を記入します。

STEP

添付書面を用意

申出書に添付する書類を用意します。必要な添付書類には、「申出日における株主名簿の写し」や「申出会社の代表者の本人確認書類」があります。

場合によっては、「株主名簿の内容と実質的支配者の申告内容が異なる理由を説明する書面」や「上位会社の株主名簿の写し」を添付しましょう。

一つでも不備があると再提出となり、手続きが遅れる原因になります。すべての書類がそろっているか、記載内容に誤りがないかを、ていねいに確認しましょう。

STEP

申出書の提出

準備した申出書と添付書類を、会社の本店所在地を管轄する法務局に提出します。窓口に直接持参する方法のほかに、郵送・メール・FAXといった方法があり、どれを選んでも手数料は無料です。

郵送で提出する場合は、書類の紛失を防ぐため簡易書留などの追跡可能な方法を選ぶことをおすすめします。また提出前に書類のコピーを取っておくと、後々の確認に役立ちます。

STEP

登記官による確認と登記所への保管

申出書を提出すると、登記官が申出内容を確認します。提出後、問題がなければ実質的支配者リストが登記所に保管され、認証文付きの実質的支配者リストの写しが交付されます。

この写しは銀行口座開設時など、さまざまな場面で求められる重要な書類となるため、大切に保管しておきましょう。複数の金融機関と取引がある場合は、必要な部数を事前に確認しておくと便利です。

提出から手続き完了までの目安は約1〜2週間程度です。法務局によっては混雑状況も異なるため、余裕をもって行ってください。

登記所に保管された実質的支配者リストは公開されませんが、行政機関や金融機関からの照会に応じて情報提供される場合があります。

提出した情報に変更があった場合は、速やかに変更の申出を行う必要があることも覚えておきましょう。

お役立ち情報

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2025年3月21日より開始された「実質的支配者リスト制度」のオンライン申請において、法務省は電子印鑑GMOサインをオンライン申請対応サービスに指定しました。

実質的支配者リスト制度とは、法人を隠れ蓑にした国内外の反社会的勢力のフロント企業・資金洗浄(マネー・ロンダリング、マネロン)等の犯罪対策のために、法務省が2022年(令和4年)1月31日に運用を開始した制度です。

利用者にあたる企業(株式会社)が、自社の株式名簿等の実質的な支配者の氏名・議決権等を明らかにした文書を法務省に提出することで、法務省がそのリストを確認・保管し、金融機関や取引先企業等の求めに応じて確認済みリストの写しを利用者である企業に対して無償で発行できるようになります。

これにより、利用者である企業は、法務省が確認・保管する信頼性の高い実質的支配者リストの写しを提出することで、金融機関や取引先企業等に対して自社が反社会的勢力のフロント企業ではないことを低コストで証明できるようになります。その結果、融資や商取引時に必要な反社チェックの円滑化が期待できます。

本制度への申請は従来、紙の書類の提出が必要でしたが、オンライン申請が可能となったことで、より利便性が高まりました。実質的支配者リスト制度へのオンライン申請の際は、ぜひGMOサインをご活用ください。

参照:法務省 | オンラインによる実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付の申出について

実質的支配者となるべき者の申告にあたって注意すべき点は?

実質的支配者となるべき者の申告書は、法人設立時や変更時に必須の手続きです。しかし、申告の際にはいくつかの重要なポイントに注意する必要があります。

申告内容に不備があると、手続きが滞るだけでなく、法的なペナルティを受けるリスクもあります。これから会社を設立する方や、すでに法人を運営している方が申告書を提出する際に気をつけるべきポイントを解説します。

正確な実質的支配者を特定する

実質的支配者を特定する際は、株式保有率だけでなく、間接的な支配関係も含めて慎重に判断する必要があります。たとえば、親族間で株式を分散保有している場合でも、実質的には一人が意思決定を行っているケースでは、その人物が実質的支配者となる可能性が高いのです。

誤った申告をすると、50万円以下の過料に処される恐れがあります。さらに金融機関との取引拒否や、定款認証の拒否などの実務的な不利益も生じかねません。

複雑な株主構成の会社の場合は、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

設立時だけでなく、登記変更時にも提出しなければならない

実質的支配者の申告は会社設立時だけの義務ではありません。株主構成の変更や役員の交代など、実質的支配者が変わる可能性がある場合は、登記変更時にも新たな申告が必要です。

この点を見落として変更申告を怠った場合も、50万円以下の過料の対象となります。最新の情報が反映されていないことで、金融機関による定期的な確認の際にも問題が生じるでしょう。

会社の成長段階で株主構成が変わることは珍しくありません。定期的に実質的支配者を確認し、変更があれば速やかに申告することが大切です。

申告内容と実際の情報に矛盾がないようにする

申告内容と実際の会社情報に矛盾がある場合、重大な問題となります。たとえば、株主名簿の内容と申告書の記載が異なっていると、虚偽申告とみなされる可能性があります。

このような矛盾を避けるため、株主名簿や定款、議事録などの社内書類と整合性を取ることが重要です。矛盾が発覚した場合、罰則として50万円以下の過料だけでなく、金融機関からの信用低下や取引制限といった二次的な不利益も発生します。

複数の書類で整合性を保つことは煩雑に感じるかもしれませんが、会社の信頼性を守るためにも、細心の注意を払って申告書を作成しましょう。

実質的支配者となるべき者の申告書に関するよくある質問

実質的支配者となるべき者の申告をしない、または虚偽の申請をした場合にはどのような罰則がある?

申告書について虚偽の内容を申告した場合、50万円以下の過料が科される可能性があります。

申告を行わない場合、定款認証が受けられず、会社設立自体ができなくなってしまいます。金融機関での口座開設も困難になるため、事業運営に重大な支障をきたすでしょう。

手続きを代行してもらうことは可能?誰に依頼できる?

申告手続きの代行は可能です。専門知識を持った行政書士や司法書士、税理士などの士業の方々に依頼できます。特に会社設立手続きを一括して依頼している場合は、実質的支配者となるべき者の申告書の作成も含めてサポートしてくれることが一般的です。

実質的支配者となるべき者の申請に印鑑証明書は必要?

実質的支配者本人の印鑑証明書は、基本的には必要ありません。必要なのは申出会社の代表者の本人確認書類のみです。

実質的支配者となるべき者の申告書はいつから始まった?

実質的支配者となるべき者の申告制度は平成30年11月30日から開始されました。マネーロンダリングやテロ資金供与対策の国際的な要請に応えることが、制度開始の背景としてあります。

銀行提出用の「実質的支配者届出」と、法務局への「実質的支配者の申告書」は同じ?

銀行提出用と法務局提出用は別の書類です。法務局への申告書は会社設立時の定款認証に必要な書類であるのに対し、銀行提出用は口座開設や融資申込時に必要となります。

内容としては同じく実質的支配者に関する情報を記載しますが、フォーマットや記載項目に若干の違いがあります。銀行によって独自の様式を定めていることが多いので、求められる様式にあわせて提出しましょう。

会社設立時は実質的支配者となるべき者の申告書も忘れずに提出しよう

平成30年11月30日から義務化された「実質的支配者となるべき者の申告書」は、定款認証の際に公証役場へ提出する必要があります。株式会社や合同会社、一般社団法人などを設立する場合は必ず提出しなければなりません。

また、提出時には以下の添付書類も必要ですので、忘れずに準備を行いましょう。

  • 申出会社の申出日における株主名簿の写し
  • 申告書と株主名簿の写しに記載された内容が合致していない場合、理由を明らかにする書面
  • 代理人によって申出をする場合、代理権限を証する書面
  • 申出会社の代表者の本人確認書面(運転免許証やマイナンバーカードなどのコピー)

実質的支配者となるべき者の申告制度は、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するためのものですが、法人の透明性を高める役割もある重要な書類です。記載方法を確認し、記入漏れがないようしっかりとチェックして提出してください。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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