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AIイラストに著作権はある?著作権侵害となるケースやペナルティ、対処方法を徹底解説!

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ここ数年でAIがめざましく発展しており、文章から画像までさまざまものをAIで作成できるようになりました。しかし、AIイラストを利用するにあたって気になるのは著作権の扱いです。

AIイラストをそのまま自社の著作物として扱っていいのかどうかよく分からない

という方が多いのではないでしょうか。

後から問題化してトラブルに発展してしまうのは極力避けたいところです。

AIで作成したイラストをホームページやパンフレットに掲載するなどして、ビジネス利用したいと検討している企業も多いでしょう。本記事では、AIイラストの著作権の扱い、権利侵害にならない方法などに関して解説していきます。

目次

著作権とは

著作権というのは、自分が創作した作品を他人に無断で使用されたり公開されたりしない権利のことです。

また、著作権のある作品は著作物といい、著作物の権利を有している人のことを著作権者といいます。通常は著作物を創作した人が著作権者ですが、著作権を売り渡したり買い受けたりすることも可能です。

例えば、絵画や音楽、写真、動画、文章などが著作物の代表例で、イラストも著作物に含まれます。

インターネットが十分に普及している現代においては、著作物は簡単にコピーできてしまうことも少なくありません。しかし、著作物はクリエイターが多大な労力と時間を費やして作るものです。そのため、著作権は著作権法という法律で保護されています。

もし、他人の著作物を使用したいのであれば、著作権者に許可を得なければなりません。通常は対価を支払うことで使用許可を得られるため、著作権者には著作権の使用料として収入が入ります。

また、著作権は作品が創作された時点で自動的に発生するものです。行政機関への申請や登録などの手続きは必要ありません。

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AIイラストが著作権侵害になってしまうケース

画像生成AIを使用してイラストを作成した場合には、他人が創作したものではないため、著作物ではないと考える人もいるでしょう。しかし、AIは非常に多くのデータから学習しており、そのデータをもとにしてイラストが生成されています。

そのため、AIイラストそのものは他人が創作したものでなくても、他者の著作権を侵害する可能性があるため注意が必要です。

では、どのような場合にAIイラストの使用が著作権侵害になるのか見ていきましょう。

既存の著作物との類似性が認められる

AIイラストが既存の著作物と類似性が認められる場合には、使用すると著作権侵害になってしまう可能性があります。

類似性というのは単に似ているだけでなく、本質的な特徴が一致していることです。

共通点がいくつかあったとしても、必ずしも類似性が認められるわけではありません。既存のアニメや漫画のキャラクターなどでも、単に似ているだけのキャラクターは多くあるでしょう。

類似性が認められるかどうかの具体的な判断は非常に難しく、裁判で争うケースも多いです。一見するとかなり似ていても、類似性が否定されたケースもいくつかあります。

既存の著作物への依拠性が認められる

依拠性というのは、対象となる既存の著作物を実際に見るなどして参照しているかという意味です。

意図的に真似をしたり複製したりしている場合には、依拠性があるものとして扱われます。

既存の著作物と似ているという認識を持たず、たまたま自分が創作した作品が既存の著作物と似てしまうこともあるでしょう。そのような場合には、依拠性がないものとして扱われます。

ただし、AIイラストの場合にはAI作成ツールが既存の著作物より学習していることも多くあります。その場合には、作成者に既存の著作物の真似をする意図がなくてもAIが真似をしてしまうこともあります。そうなると、依拠性があるものと認められてしまう可能性があるため注意が必要です。

AIで作成したイラストの著作権はどうなるのか

生成AIで作成したイラストが他人の著作権を侵害していない場合には安心して使用できます。しかし、今度は自身がAIで作成したイラストに自分の著作権が認められるのかどうかが気になる人もいるでしょう。著作権が認められないのであれば、他社から同じイラストを使用されてしまうかもしれません。

では、AIで作成したイラストの著作権について、どのように扱われるのか見ていきましょう。

基本的にAIイラストは著作物ではない

AIでイラストを作成する際に行うことは、簡単な指示を入力して生成ボタンを押すだけです。自らイラストを描くときと違って、創作といえるようなことは行っていません。

このことから、基本的にはAIイラストは著作物ではないものとして捉えられています。

そのため、生成AIで作成したイラストと同じものを他社が使用していたとしても、自社で著作権を主張することはできません。逆に他社が生成AIで作成したイラストと同じものを自社でも使用できるということになります。

思想や感情の創作的表現があれば認められる

しかしイラストが生成AIで作成されたものなら、すべてが著作物に該当しないというわけではありません。

思想や感情の創作的表現を用いていれば、生成AIを使用して作成したものであっても著作物として認められる場合があります

著作物として認められれば、自社で作成したものと同じものを他社で使用している場合に著作権を主張することが可能です。逆に、他社で作成したものを自社で使用してしまうと、著作権侵害になってしまいます。

ただし、思想や感情の創作的表現に関して具体的な基準は設けられていません。思想や感情を盛り込んだ指示を入力して作成した場合でも、その内容が単純なものだと、著作物と認められない可能性もあるでしょう。そのため、文化庁においても検討がなされています。

使用したツールによって扱いが異なる場合もあり

生成AIのツールによっては、運営会社が規約で著作権や所有権に関することを規定していることもあります。例えば、ツールを使用して作成したイラストの権利が運営会社に帰属するというような内容です。

有料プランの契約者と無料プランで利用しているユーザーで扱いに差を設けているところなどもあります。

プロンプトの著作権

プロンプトというのは、生成AIでイラストを作成する際に与える指示文のことです。

生成AIではプロンプトを元にしてイラストを作成しているため、プロンプトに著作権があるのではないかと主張する人もいます。

プロンプトの中には複雑な内容のものや長文で記載しているものなどもあるでしょう。その場合には、プロンプトを考えた人の思想や感情の創作的表現盛り込まれているといえます。そのような場合にはプロンプト自体が著作物で著作権があるものだと捉える見方が強いようです。

しかし、現状ではプロンプトの著作権の有無は明確にはされていません。

また、数文字程度のプロンプトや単語1つだけのプロンプトが使用されることも多いです。この場合には、思想や感情の創作的表現があるとはいいがたく、著作物ではないと捉えて問題ありません。

著作権侵害にあたる行為をするとどうなるのか

もし、著作権侵害にあたる行為をしてしまった場合にはどうなる可能性があるのか見ていきましょう。

民事での扱い

AIイラストで気づかないうちに著作権侵害にあたる行為をしてしまうと、権利者から差止請求を求められる可能性があります。

差止請求というのは、権利侵害にあたる行為を停止するように求めるものです。

権利侵害の予防を求められることもあります。

たとえばホームページ上に掲載しているAIイラストの場合には、削除を求められる可能性が高いと考えられます。商品やサービスなどで使用している場合には、変更を求められるでしょう。

差止請求だけにとどまらず、損害賠償請求も行われることがあります。著作権侵害の対象となったキャラクターなどによっては、高額になる可能性もあるため注意が必要です。

刑事での扱い

悪質な場合だと、権利者が告訴をして刑事事件に発展することもあります。

著作権侵害の法定刑は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金とかなり重い内容です。

また、著作権侵害をしたのが法人の場合には、実際に著作権侵害にあたる行為を行った担当者と法人両方に罰が科される両罰規定が設けられています。

企業イメージの低下

企業がAIイラストを使用して著作権侵害にあたる行為をしてしまったとなれば、企業イメージの低下は免れません。

顧客からの信頼が損なわれてしまったり、株価や売上に影響が出たりする可能性も考えられます。

諸外国でのAIイラストの扱い

AIイラストの著作権をどう扱うのかが問題になっているのは日本だけではありません。生成AIの利用は世界的に広まっており、諸外国でも著作権の扱いが議論されています。

では、諸外国でどのような状況なのか見ていきましょう。

アメリカ

アメリカでは、AIイラストを含め生成AIで作成したものに関して著作権は認められていません。裁判所でもAIによる生成物には著作権がないとする旨の判決が出ています。著作権が認められるのは、人間が作った創作物のみというスタンスです。

EU諸国

EU諸国では、AIイラストの著作権の有無に関して明確に定まっていない状況です。ただ、著作権のある資料を生成AIに学習させることは禁止するか、内容を開示する方向で議論されています。

中国

中国ではStable Diffusionを使用して生成した写真に著作権が認められた判例があります。すべてのAIイラストに著作権が認められるわけではありませんが、今後、AIによる生成物でも人間のが作ったものと同様に扱っていく可能性もあります。

まとめ:AIイラストは便利だが著作権侵害にならないように注意しよう

AIイラストはホームページにイラストを挿入したいときなどに利用すれば非常に便利なものです。

しかし、AIイラストが既存の著作物に酷似してしまい著作権侵害になってしまうこともあるため注意しましょう。

類似性と依拠性があれば著作権侵害として扱われるため、意図的に似せて作るようなことは避けましょう。

また、AIで作成したイラストには基本的には著作権はありません。思想や感情の創作的表現があれば、著作権が認められる可能性もありますが、具体的な基準は現状ではまだ定まっていません

日本だけでなく諸外国においても、法整備が追いついていないのが現状です。今後の動向に注目しましょう。

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この記事を書いた人

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