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契約書の条・項・号の違いと書き方を解説|基本構成と注意点も紹介

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契約書の条項って何?
契約書における条と項の違いは?
契約書における条文の構成は?

契約書を作成する際は、条・項・号などの単位について違いを把握し、適切な内容を記載することが大切です。重要な項目が漏れていると、当事者間のトラブルにつながることや自社にとって不利益な契約を締結してしまうリスクがあります。

この記事では、契約書における条項の違いや構成について疑問を持っている方に向けて、以下の内容を紹介します。

記事で解説する内容
  • 契約書の条・項・号の違いと書き方
  • 条・項・号を記載する際の注意点
  • 柱書・但書・前段・後段の意味
  • 一般条項と主要条項の違い
  • 契約書の基本構成と記載内容
  • 契約書をレビューする際のポイント

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目次

契約書の条・項・号とは?違いと書き方を解説

契約書の構成は、おもに条・項・号の3つで成り立っています。それぞれの意味について書き方とあわせて解説するので、確認していきましょう。

「条」の意味と書き方

契約書における条は、主要な一節を示すために活用されます。契約書の内容は複数の条によって構成されているので、どのような契約なのか明示することがおもな役割です。一般的には以下のように記載されます。

(総則)
第1条

発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,業務委託仕様書(別冊の図面,仕様書,業務説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに業務説明書に対する質問回答書をいう。以下「仕様書」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

引用:業務委託契約書|法務省

契約書内では、契約の期間や報酬、損害賠償、秘密保持などをテーマごとに記載していきます。各テーマについて「第⚪︎条」のように数字で要素を識別することで、契約内容やその条件をわかりやすく記載できます。

「項」の意味と書き方

項は、条の細かい内容を整理するために使用される単位です。条が複数の内容を含んでいる場合、よりわかりやすくするために項で記載されます。

記載する場合は条と同じように数字で分類しますが、「項」という文字は付けません。また、1つ目の項については番号を付けない場合が一般的ですが、付けても問題はありません。具体的な記載方法は以下のとおりです。

(指示等及び協議の書面主義)
第2条

この契約書に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項の規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,甲及び乙は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。

引用:業務委託契約書|法務省

項は条文に含まれる論点を明確にする役割があります。契約書の内容を当事者間で確認する際には「第1条第2項」と表現できるので、解釈の違いを防ぐことが可能です。

契約書の可読性を高められるため、複雑な内容を明確にしたいときに利用しましょう。

「号」の意味と書き方

号は、項に含まれる複数の内容をさらに細かく分けるために使用されます。たとえば、複数の事例や条件を号として記載することで、契約の内容をより明確に把握できるようになります。

号の内容を記載する場合は、条と区別できるようにすることがおすすめです。たとえば項をアラビア数字で記載し、号は漢数字や(1)などの表記方法を使って区別することがあります。実際の記載例は以下のとおりです。

第10条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、その是正を書面で催告したにもかかわらず、〇日以内にその違反が是正されなかった場合には、その後何らの催告手続きも要せずに本契約を解除できるものとする。
2.甲及び乙は、相手方に次の各号に該当する事由のいずれかが生じた場合には、何らの通知または催告を要せずに本契約を解除できるものとする。
(1)監督官庁より営業停止、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(2)その財産について仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、または破産、民事再生、会社更生、会社整理の申立てがあったとき、もしくは清算手続に入ったとき
(3)手形または小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
(4)支払停止または支払不能の事由を生じたとき
(5)前各号に準ずる経営を著しく困難とする事項が生じたとき

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

上記のように、契約の解除など複雑な内容を記載する場合、具体的な条件を号として細かく分類することがあります。列挙形式に分解することで可読性が上がるので、複雑な契約書を作成する際は参考にしてください。

「号」の次は「細分」(ア・イ・ウまたはイ・ロ・ハ)

号の内容をさらに細かく分ける場合は、細分という単位を用いて箇条書きにしていきます。細分について記載する際は、ア・イ・ウや(1)・(2)・(3)の使用が一般的です。たとえば、契約書では以下のように表記します。

第14条(契約の解除)
2 甲は、乙が以下のいずれかに該当した場合には、催告を要せず本契約を解除できるものとする。
 三 乙が次のいずれかに該当したとき
  ア 手形または小切手を不渡りとし、または支払停止となったとき
  イ 破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始の申立てがあったとき
  ウ 監督官庁より営業停止その他の重大な行政処分を受けたとき

契約書で細分された内容を参照する場合は「第14条第2項第3号(イ)」というように表現されます。実務担当者にとってもわかりやすい契約書を作成できるので、細かい条件や論点が判別しづらい場合は活用していきましょう。

条・項・号を記載する際の注意点

条・項・号を記載する際の注意点は以下の3つです。単純に契約内容を細かく分けるのではなく、ポイントを理解することでよりわかりやすい文書を作成しやすくなります。ここからは、それぞれの注意点について確認していきましょう。

番号の形式に注意

契約書で項と号の単位を使用する際は、内容を混同しないように工夫することが大切です。項と号で使う数字の記載方法が同じだった場合、契約書を確認した際に紛らわしくなっています。基本的には、項を通常のアラビア数字で記載し、号は漢数字や(1)などの表記で区別することがおすすめです。

項と号の表記方法が同一になっている場合は内容がわかりづらいため、契約書を作成した際に誤認が発生する可能性があります。そのまま契約を締結するとトラブルや紛争につながる可能性があるので、判別しやすいように書き方を調整しましょう。

契約書の第一項「1」の取り扱い

契約書の内容を項で分類する際は、通例として第1項に番号を付けません。たとえば、以下のように第2項から表記します。

(業務工程表の提出)
第3条
乙は,この契約締結後14日以内に仕様書に基づいて業務工程表を作成し,甲に提出しなければならない。
2 甲は,必要があると認めるときは,前項の業務工程表を受理した日から7日以内に,乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において,甲は,必要があると認めるときは,乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は,甲及び乙を拘束するものではない。

引用:業務委託契約書|法務省

ただし、第1項の記載方法について明確なルールはないので、わかりやすさを考慮して第1項から始めても問題はありません。

法律の条文でも、第1項という表記を省略して記載します。可読性が上がる点や第1項以外の内容を削除した際に表記を調整する手間が省けることもメリットなので、状況によって使い分けましょう。

表記を統一する

契約書内で使用する表記が混同していると、内容がわかりづらくなってしまうので注意が必要です。項と号の番号表記だけでなく、契約書全体の条・項・号の書き方は統一しましょう。

契約書を作成する際は、事前にルールを定めておくことがおすすめです。たとえば、第1項を省略して第2項からアラビア数字、号を漢数字、細分をア・イ・ウで表記するなど、細かいルールがあれば作成時のミスを減らせます。

契約書は当事者が合意した契約の内容や条件をまとめた重要な書類です。わかりづらい箇所があると当事者間で再確認を行ったり、文書を作り直したりする手間が発生するので、表記方法を決めて適切な契約書を作成しましょう。

ミスを確実に減らしたい場合は、二重・三重にチェックを行ってください。表記方法や内容について不安がある際は、弁護士などの専門家に確認を依頼することもおすすめです。

柱書・但書・前段・後段とは?

契約書に記載される条文は、細かく分けると以下の4つに分類できます。それぞれどのような役割なのか、具体例をもとに解説していきます。

「柱書(はしらがき)」の意味と具体例

柱書とは、条文の冒頭に置かれている文章のことです。条全体の前提や適用条件などを簡潔に表しており、各項に共通した要件がまとめられています。

たとえば、以下のような条文では「甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、本契約を解除することができる。」という部分が柱書に該当します。

第10条(契約の解除)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、本契約を解除することができる。
 一 支払停止もしくは破産手続開始の申立てがあったとき
 二 契約条項に重大な違反があったとき

柱書は「次の場合には」「以下のとおりとする」などと記載されていることが一般的です。項の記載が複数ある場合、柱書で前提を提示することで、条件を繰り返し記載する手間を削減できるという効果もあります。

「但書(ただしがき)」の意味と具体例

但書は、条文の内容に例外がある場合や条件を付け加える際に使用します。契約書内では「ただし、⚪︎⚪︎〜」「但し、⚪︎⚪︎〜」などと記載されることが一般的です。たとえば、以下のような文章が但書に該当します。

第8条(再委託)
乙は、本業務を第三者に再委託してはならない。
ただし、甲の書面による事前承諾がある場合は、この限りでない。

上記の場合、契約の受注者は原則として第三者への再委託が禁止されていますが、但書によって書面による事前承諾がある場合は再委託ができることが明示されています。このように、契約の条件を柔軟に調整したい場合は、但書を使用することがおすすめです。

但書を記載する際は、なるべく具体的な内容を明示しましょう。「特段の事情がある場合」など、曖昧な表現だと当事者間で認識の違いが発生する可能性があります。

「前段(ぜんだん)」の意味と具体例

前段は、句点で区切った条文の前半部分の文章を指しています。たとえば、以下のような文章では「甲は、乙が本業務を完了したことを確認した後、乙に対して報酬を支払うものとする。」という部分が前段です。

第8条(報酬の支払)
甲は、乙が本業務を完了したことを確認した後、乙に対して報酬を支払うものとする。
報酬の支払は、業務完了確認後30日以内に、乙が指定する銀行口座に振り込む方法によって行う。

上記では、契約当事者が守るべき支払いの義務を前段で示しています。一つの条文で複数の項目を記載する場合、項や号に分けて明示することもありますが、わかりやすいように句点で区切ることもあるため、状況にあわせて調整しましょう。

「後段(こうだん)」の意味と具体例

後段は、句点で区切った条文の後半部分の文章です。前述した条文の「報酬の支払は、業務完了確認後30日以内に、乙が指定する銀行口座に振り込む方法によって行う。」という部分が後段に該当します。

第8条(報酬の支払)
甲は、乙が本業務を完了したことを確認した後、乙に対して報酬を支払うものとする。
報酬の支払は、業務完了確認後30日以内に、乙が指定する銀行口座に振り込む方法によって行う。

前段では遵守すべき義務を記載しているのに対して、後段は補足的な内容を記していることが特徴です。

ほかの条項でも、同様に前段と後段に分けて契約内容を記載することがあります。たとえば、秘密保持義務の場合は前段で原則を明示し、後段でどのように情報を管理すべきか記載します。

契約書の一般条項と主要条項の違いは?

一般条項は、どの契約においても記載されることが多い一般的な条項のことです。たとえば、以下のような条項が挙げられます。

  • 契約の目的
  • 契約期間
  • 秘密保持
  • 損害賠償
  • 譲渡禁止
  • 反社会的勢力排除
  • 契約解除
  • 契約の変更
  • 不可抗力
  • 準拠法・合意管轄

一方で、特定の契約書に使用される特有の条項を主要条項と呼びます。売買契約における「対象物」や業務委託契約における「業務の範囲」などが主要条項に該当します。契約によって具体的な内容が異なるため、契約書を作成する際は主要条項に問題がないのか確認しておきましょう。

ただし、一般条項も契約ごとに詳細が異なるので注意が必要です。一般的な条項だからといって、内容を精査せずに契約を締結してしまうと不利な状況に陥ってしまうケースもあるのでご注意ください。

契約書の基本構成と記載内容

契約書は、以下のような基本構成で作成されます。

どのような情報を盛り込むべきなのか把握して、適切な契約書を準備しましょう。ここからは、それぞれの構成ごとに記載内容や概要を解説していきます。

表題(タイトル)

表題は、契約の内容や種類を一目でわかるようにする役割があります。業務委託契約書や売買契約書など、該当する契約書の種類にあわせてタイトルを付けましょう。契約書の効力は本文の内容によって決まりますが、表題で契約の趣旨を明らかにすることで、当事者同士の誤解を防ぎやすくなります。

契約書に表題を付ける際は、内容とマッチしていることが重要です。タイトルが「業務委託契約書」と書かれているにもかかわらず、本文が売買契約書の内容になっているような場合は、トラブルのもとになります。

表題は契約書における顔のようなものです。契約の種類を明示することで当事者間の認識の違いを減らせるだけでなく、文書管理もしやすくなります。契約書を作成する際は、必ず適切な表題になっているのか確認しましょう。

前文

前文は、契約本文の前に記載されている導入的な文章のことです。以下のように、契約を行う背景や基本的な合意内容などについて簡潔に記載します。

委託者〇〇〇〇(以下「甲」という)と受託者〇〇〇〇(以下「乙」という)は、〇〇〇業務(以下「委託業務」という。詳細は第2条に定める)の委託にあたり、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

なお、前文では「委託者〇〇〇〇(以下「甲」という)と受託者〇〇〇〇(以下「乙」という)」というようにルールを定めることが一般的です。本文からは、このルールにあわせて内容を記載していきます。

また、本文とは異なり、前文では条番号を記載しないためご注意ください。

前文は、当事者間の共通理解を明文化する役割があります。どのような契約を締結するのか明らかにすることで認識のすれ違いを防げるので、表題と同様に本文との内容が矛盾しないように調整しましょう。

本文

契約書の本文は、契約の種類によって記載される内容が異なります。一般的には、以下のような内容を明記します。

  • 契約の目的・内容
  • 契約期間
  • 契約金額・支払条件
  • 納入・検収
  • 権利の帰属
  • 秘密保持義務
  • 損害賠償
  • 契約解除
  • 不可抗力
  • 反社会的勢力の排除
  • 権利義務の譲渡禁止
  • 準拠法・合意管轄

それぞれ解説します。

契約の目的・内容

(契約の目的)
第1条 この契約は,乙の所有物である物件(以下「物件」という)を甲に賃貸し,甲はその対価として乙に賃貸借料を支払うことを目的とする。

引用:賃 貸 借 契 約 書 (案)|法務局

目的条項では、その契約が何のために締結されるのか明らかにします。上記のように、契約の種類や締結する背景、対象などを記載しましょう。

契約期間

第3条 物件の賃貸借期間は,平成29年●月●日から平成30年3月31日までとする。

引用:賃 貸 借 契 約 書 (案)|法務局

契約期間に関する条項では、いつまで契約が継続するのか明記します。契約期間に誤りがあると当事者間でトラブルにつながる可能性が高いので、認識のすり合わせを行ったうえで正確な日付を記入しましょう。日付の書き方について明確なルールはないので、西暦・和暦のどちらでも問題ありません。

契約金額・支払条件

第3条(委託料の支払い)
1.委託業務に関する委託料は、金〇〇〇円(消費税を除く)とする。
2.乙は、委託期間満了の翌月〇日までに委託料を請求し、甲は、乙からの請求に基づき、請求書受領日の翌月〇日までに乙が指定する銀行口座への振込によって委託料を支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
3.委託料には、委託業務にかかる一切の報酬に加え、費用(国内外の通信費、出張旅費・宿泊費を含む)を含むものとする。ただし、委託業務の遂行のために必要となる乙の出張旅費・宿泊費等の諸費用は、予め乙が甲に申し出て甲が承諾したものに限って甲の負担とする。

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

契約書では、契約金額についても明記することが大切です。消費税の取り扱いを含めた具体的な金額だけでなく、支払い条件についても記載します。

口座振込の場合は、期日までに指定の口座に振込むことや手数料の負担をどちらが担うのかについても明記しましょう。業務委託契約を締結する際は、出張費や宿泊費などの経費負担についても記載しておくとトラブルを避けやすくなります。

納入・検収

第4条(納入及び検収)

1.乙は、個別契約で定める成果物を、同契約に定める納入期限までに、甲の指定する納入場所に納入し、甲の検査を受けるものとする。なお、納入は電子メールその他甲乙が合意した方法によって行うことができる。
2.甲は、乙から成果物が納入された場合、納入日から〇営業日以内(以下「検査期間」という)に検査を実施し、その結果を乙に通知するものとする。
3.甲が検査期間内に検査結果を通知しなかった場合、当該成果物は検査に合格したものとみなす。

納入・検収に関する条項では、成果物の納入期限までに指定の場所に納入し、検査を受ける必要があることを明記します。メールや手渡しなど納入方法についても明記しておくと、トラブルを防ぎやすくなるでしょう。

また、発注者は納入された成果物について特定の営業日以内に検査を行い、結果を通知しなければいけないことも記載します。期間内に通知がなかった場合の対応についても明確にしておくと、受注者側の安心感が高まります。

権利の帰属

第6条(知的財産権の帰属)
1. 乙が委託業務を遂行する過程で得られた発明、考案、意匠、著作物に関する知的財産権は、すべて甲に帰属するものとする。
2.前項に定める知的財産権の帰属に関する対価については、第3条第1項に規定する委託料に含むものとする。

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

業務委託契約などで受注者が創出した発明や著作物について、知的財産権の帰属を記載します。一般的には発注者側に帰属するケースが多く見られますが、当事者間で合意があった場合は受注者側の帰属になるケースもあります。

発注者側に権利が帰属する場合は、その対価についても明記しておくと安心です。別途支払う必要があるケースや上記のように委託料に含むこともあります。

秘密保持義務

第8条(営業秘密)
1. 甲及び乙は、委託業務に関して知りえた相手方の営業秘密を善良なる管理者としての注意義務をもって管理するものとし、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、営業秘密を第三者に漏洩し又は開示してはならず、また、委託業務以外の用途に使用してはならないものとする。ただし、次の各号に該当するものは営業秘密にあたらないものとする。
なお、本契約において、営業秘密とは、委託業務に関して知り得た相手方の技術上・営業上・経営上の一切の情報のうち、相手方から文書等で開示されたものについては秘密である旨の表示がされた情報、口頭によって開示されたものについては開示者により開示時に営業秘密である旨告知され、かつ開示後〇〇日以内に書面で当該情報が秘密である旨が明示された情報をいうものとする。
(1)相手方から知得する以前に既に所有していたもの
(2)相手方から知得する以前に既に公知となっていたもの
(3)相手方から知得した後に、自己の責に帰し得ない理由により公知となったもの
(4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わずに適法に知得したもの
(5)相手方の営業秘密を使用することなく自ら開発若しくは取得したもの
2.前項の定めにかかわらず、甲または乙は、法令、政府機関または司法機関の命令により開示が要求された営業秘密を、その要求された目的及び必要の範囲に限り開示することができる。ただし、緊急若しくはやむを得ない場合を除き、その開示に先立って相手方に対して通知するものとする。
3.甲及び乙は、本契約の終了後に相手方の要請を受けた場合、それまでに相手方から入手した一切の営業秘密(これが記録された紙面などの有形物、電磁的データなどの無形物を含む)を返還又は廃棄するものとする。
4.前項の場合において、複製・複写・電子化された営業秘密がある場合には、受領当事者の責任により複製・複写・電子化された営業秘密を廃棄するものとする。
5. 甲および乙は、委託業務及び本契約の内容や存在についても、営業秘密と同等に取り扱うものとする。

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

秘密保持義務は、契約に伴って知り得た重要な情報を外部に漏らしたり無断で開示してはいけないことを記した条項です。契約書を作成する際は、どのような情報が秘密保持義務の対象になるのか明確にします。

また、秘密保持義務の対象外になる情報や契約終了後の対応についても明記しておくことが大切です。企業の顧客情報や技術など、重要な情報を守るための条項なので正確に記載しましょう。

損害賠償

第9条(損害賠償)
甲及び乙は、相手方が本契約に違反したことによって、または、本契約に要求される義務を履行しなかったことによって損害を被った場合には、その被った損害(民法第416条各項に定める範囲とする)を、本契約の委託料相当額を上限として賠償することを相手方に求めることができる。ただし、相手方の故意または重過失に起因する場合、および、前条違反の場合については、当該上限の定めを適用しないものとする。

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損害賠償の条項では、契約への違反が発覚したときや当事者が契約の義務を遂行しなった場合に、その損害を求めることができる旨を記載します。また、その金額の上限についても明記しておくと、万が一のトラブルが起こった場合にも安心です。

損害発生時の責任の所在や対応方法を明確にすることは、違反への抑止力にもつながります。賠償の範囲や上限を定めることで過度な請求を防ぐ役割もあるので、当事者双方にとって重要な条項といえます。

契約解除

第10条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、その是正を書面で催告したにもかかわらず、〇日以内にその違反が是正されなかった場合には、その後何らの催告手続きも要せずに本契約を解除できるものとする。
2.甲及び乙は、相手方に次の各号に該当する事由のいずれかが生じた場合には、何らの通知または催告を要せずに本契約を解除できるものとする。
(1)監督官庁より営業停止、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(2)その財産について仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、または破産、民事再生、会社更生、会社整理の申立てがあったとき、もしくは清算手続に入ったとき
(3)手形または小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
(4)支払停止または支払不能の事由を生じたとき
(5)前各号に準ずる経営を著しく困難とする事項が生じたとき
3.前二項の定めにより本契約が解除された場合、解除した当事者は、これによって生じた損害の賠償を相手方に請求することができるものとする。なお、この場合の損害賠償の諸条件は前条に従う。

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

契約解除に関する条項では、どのような状況で契約を解除できるのか明記します。たとえば上記では、契約に違反した当事者に対して、是正を求めたのにもかかわらず対応されなかった場合は一方的な解除ができると記載されています。

また、営業停止や財産の差押えが発覚した場合など、契約関係に破綻が生じたタイミングで解除ができると記載しておくことも重要です。

不可抗力

第◯条(不可抗力)

甲および乙は、天災地変、戦争、暴動、法令の制定・改廃、公権力の行使、火災、ストライキ、疫病、通信回線の障害、その他当事者の責めに帰することができない事由(以下「不可抗力」という)により、本契約上の義務を履行できなかった場合には、その限度においてその義務の履行責任を免れるものとする。

不可抗力とは、地震や戦争、テロなど、当事者が予見不可能な事由のことです。契約書では、不可抗力によって契約上の義務を履行できなかった場合、その責任を免れることを記載します。

想定外の出来事が起こった際、契約関係をどのように維持・整理するべきなのか明記する条項なので、当事者双方にとって重要な項目です。万が一に備えて、どのような状況が不可抗力に該当するのか明確にしておきましょう。

反社会的勢力の排除

第13条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、次の各号に定める事項について、相手方に対して、表明・保証するとともに、その故意・過失を問わずかかるこれに違反した場合には、本契約に基づく取引が停止されることがあり得ることを異議なく承諾する。第9条の定めにかかわらず、かかる取引停止によって生じた一切の損害は、本条の表明・保証に違反した当事者が賠償しなければならないものとする。
① 自ら(その役員及び従業員を含む。以下、本条において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他の反社会的な勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、将来においてもこれに該当しないこと。
② 自らが、反社会的勢力が経営を支配、又は経営に実質的に関与している法人等ではないこと
③ 自らが反社会的勢力を利用していないこと
④ 自らが反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
⑥ 自ら又は第三者を利用して、不当な要求行為、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言動を用いる行為、偽計又は威力を用いて業務を妨害し又は信用を毀損する行為等を行わないこと
⑦ 前各号に準ずる状態となり、又は準ずる行為をすること
2.乙は、委託業務を第三者に委託する場合には、その第三者が前項各号に該当しないことを表明・保証する。

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

反社会的勢力の排除に関する条項は、当事者が暴力団などの反社会的勢力と関係を持たないことを確認するためのものです。

コンプライアンスへの意識が強まっている昨今では、ほぼすべての商取引契約で取り入れられています。

万が一反社会的勢力と関係を持った場合には、契約を即時解除できることやその賠償の請求ができないことなどを記載します。現在および将来にわたって反社会的勢力と関係しないことを表明しておけば、損害や風評被害を防ぐことが可能です。

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権利義務の譲渡禁止

(権利義務の譲渡禁止)
第13条 乙は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は継承してはならない。ただし,甲の承認を得た場合はこの限りではない。

引用:賃 貸 借 契 約 書 (案)|法務局

権利義務の譲渡禁止に関する条項では、契約によって発生する権利や義務を第三者に譲渡・承継することを禁止します。無断譲渡によるリスクや不利益の防止を目的としており、信用にもとづく契約関係の維持にもつながる重要な条項です。なお、承認を得た場合など、特定の状況では許可するケースもあるので、その旨を記載しておきましょう。

準拠法・合意管轄

第16条(準拠法)
本契約の準拠法は日本法とする。
第17条(裁判管轄)
本契約に関し、甲乙間の紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

準拠法は、契約に適用される法律のことです。一般的には日本法を準拠法にしますが、国際的な契約を締結する際はニューヨーク州法など状況によって調整する必要があります。

合意管轄は、トラブルが起こった場合にどの裁判所で訴えを起こすのかを定めた条項です。紛争発生時のルールを定めて、混乱を防ぐ役割があります。なお、合意管轄が遠方の場合は、交通費や移動の手間が発生するので注意が必要です。

後文

以上、本契約の証として、正本2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

後文は、契約書の本文の直後に記載される文章のことで、契約が成立したことや文書の保管方法などを記載します。

契約書を作成する目的は、合意の内容を文字として記し、当事者同士が確認するためです。また、トラブルが起こった際には重要な証拠として機能する役割もあります。

契約後は、契約の証となる文書を適切に管理することが大切なので、その保管方法について明確に記載しておきましょう。

契約締結日

契約書の最後の部分には、契約締結日も記載します。記載方法は和暦と西暦のどちらでも問題ありませんが、契約書内で統一しましょう。

契約によっては、締結日よりも未来の日付に取引が始まるケースもあるでしょう。その場合「本契約は令和〇年〇月〇日から適用する」などのように具体的な適用日を記載することで、特定の日付から効力を発生できます。

当事者の署名・捺印

甲 〒123-4567
東京都〇〇区〇〇町1丁目1番1号
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 ㊞

乙 〒987-6543
大阪府△△市△△町2丁目2番2号
株式会社△△△△
代表取締役 △△△△ ㊞

明確な場所が定められるわけではありませんが、当事者の署名・捺印欄は契約書の最後に設けることが一般的です。民事訴訟法によると、文書は本人による署名または押印がある場合に真正性が推定されるので、必ず契約書に署名・捺印欄を用意しましょう。

(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

引用:民事訴訟法|e-Gov法令検索

署名がない場合でも、契約の成立自体が無効になることはありません。しかし、法的証拠力が弱くなる可能性があるので注意が必要です。

また、企業との契約の場合は、締結権限を持っている人物の署名が必要なので、氏名だけでなく役職についても明記しておきましょう。

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契約書をレビューする際のポイント

契約書を作成したあとは、以下の観点からレビューしましょう。

文書の推敲を怠ると、不利な契約になっているケースや認識の違いでトラブルにつながるケースもあるので注意が必要です。それぞれのポイントを解説していきます。

自社に不利な条項はないか?

契約書を作成したあとは、不利な条項がないかを確認しましょう。特に、契約相手が文書を作成した場合は、相手方にとって有利な内容になっているケースがあります。

たとえば、事前に相談した業務委託の範囲と契約書の内容が異なっている場合や業務量に比べて報酬が見合っていないケースも考えられるでしょう。また、損害賠償請求の条項にて上限が設定されている場合は、その額が想定よりも高額になっていることがあります。

不利な契約を締結してしまうと、自社の利益を損ねてしまうリスクが高まります。契約内容について疑問を感じたら、必ず相手方に確認を行ってください。

曖昧な表現や解釈の余地がないか?

契約書は、契約内容を明確にするとともに、条件について合意があったことを示す役割があります。トラブルがあった場合は重要な証拠となるので、曖昧な表現や解釈の余地がないように注意しましょう。

たとえば「〇〇について迅速に処理する」「〇〇は適切な範囲で対応する」など、曖昧な表現があると、紛争に発展した際に解釈が分かれてしまいます。条件や要件を記載する際は、具体的な数値や名称で表記することが大切です。

重要な条項が抜けていないか?

契約書を作成する際、重要な条項が盛り込まれておらず、トラブルにつながるケースも少なくありません。レビューをする際は、一般条項とあわせて主要条項が正確に記載されているのかチェックしましょう。

主要条項は、特定の契約書で使用される条項のことで、売買契約における対象物などが該当します。契約ごとに必要な条項が異なるので注意が必要です。

また、テンプレートを使用して契約書を作成した際にも、条項の漏れがないかチェックすることが重要です。テンプレートはあくまでも一般的な内容を含めたものであるため、本来必要な条項が欠けている可能性があります。

どのような条項が必要なのかわからない場合は、弁護士にリーガルチェックを依頼することがおすすめです。作成代行を依頼する際は数万〜数十万円の費用がかかりますが、確実に法的証拠力が高い契約書を作成できます。

自社のビジネスモデルや実態にあっているか?

契約書の内容が自社のビジネスモデルや実態にあっていない場合、有効性やリスク管理に影響を与える可能性があります。形式が整っている契約書であっても、取引内容と齟齬があればトラブルのもとになるでしょう。具体的には、以下のような点に注意が必要です。

  • 請負契約や準委任契約など、契約類型は正しいか
  • 知的財産権の帰属について正しく記載されているか
  • 請け負う業務や責任の所在が明確になっているか
  • 成果物の検収条件が自社にとって大きな負担になっていないか

特に、自社のビジネスモデルと契約類型に間違いがないか事前に確認しておきましょう。たとえば、原則として準委任契約では成果保証義務がありませんが、請負契約では完成義務や成果責任を負うことになります。契約類型ごとの特徴を正しく理解して、使い分けることが大切です。

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契約書の条項に関するよくある質問

契約書の条項とは何?

契約書における条項とは、契約に関する内容やルールを規定した文言のことです。契約書を構成する基本的な要素で、取引の条件や権利義務を明確にする役割があります。

契約書における条と項の違いは何?

契約書の条と項は、文書の構成要素の1つですが明確な違いがあります。条は、契約の条件や取り決めについて定めた単位で「第1条」「第2条」のように記載されることが特徴です。項は、条の内容を分割する際に使用する単位で、条の中で定義や説明を行う際に記載します。

契約書における条文の構成は?

契約における条文の基本的な構成は以下のとおりです。

  • 表題(タイトル)
  • 前文
  • 本文
  • 後文
  • 契約締結日
  • 当事者の署名・捺印

具体的な内容については、契約の類型や取引によって異なります。テンプレートや前述した例文などを参考にしながら、契約書を作成することがおすすめです。

契約書の条項の順番は?

契約書の条項は、契約の目的や期間など、基本的な内容から記載されることが一般的です。明確なルールはありませんが、契約内容や条件が当事者間でわかりやすくなるように工夫しましょう。

条・項・号の違いを理解して正しい契約書を作成しよう

契約書を作成する際は、条・項・号の違いを理解して適切な内容を盛り込んでください。契約当事者間で認識の違いが発生すると、トラブルにつながる可能性があります。

また、重要な項目が漏れている場合や自社にとって不利な内容が含まれているケースもあるので、慎重に契約書を作成しましょう。作成後にすぐ締結するのではなく、繰り返しチェックを行うことが大切です。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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