契約書を作成しなければならないが、書き方がわからない…
必要な項目やルールを間違えたらどうしよう…
できるだけ早く、正確に契約書を作成したい…
この記事では、契約書の書き方について、以下の内容を解説します。
- 契約書の書き方(基本構成と記載すべき項目)
- よくある契約書の雛形(テンプレート)
- 契約書に収入印紙が必要なケースと印紙税
- 契約書の作成から締結までの流れ
- 契約書を作成する際に気をつけるべきポイント・ルール
契約書は、法的なトラブルを防ぐための重要な書類です。適当に作成すると「こんなはずじゃなかった…」と後悔することになりかねません。
また紙の契約書を使う場合は、印刷・押印・郵送の手間が発生します。そのため、急いで契約書を作成したい方には、電子契約での送信・締結がおすすめです。電子契約を活用すれば、印紙税はかからず、郵送や押印も不要です。契約書の作成から締結まで、圧倒的にスピーディーです。
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- 導入企業数350万社を突破し、政府機関や大手企業の導入実績も豊富
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STEP
届いたメールを確認し「アカウント登録手続きへ」をクリック
STEP
情報を入力したら「アカウントを登録してログイン」をクリックして完了
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GMOサインでの契約書の作り方と締結までの流れ(クリックして開く)
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「ファイルを選択」をクリック
PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。
STEP
署名者情報を入力する
自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。
STEP
署名位置を設定する
自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。
STEP
左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う
署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。
STEP
電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック
これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。
以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。
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メールを確認して「文書を確認する」をクリック
STEP
左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う
署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。
STEP
すべての署名を行ったら「完了する」をクリック
STEP
手続きが完了し、文書のダウンロードが可能になる
相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。
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目次
契約書とは?契約書の重要性と基本の役割
契約書とは、当事者間で合意された内容を文書化したもので、取引内容や責任を示すために作成されます。口約束のみでは「言った、言わない」といったトラブルの元となるため、合意の証拠として書面に残すのです。
実際に契約書は法的効力を持ち、訴訟やトラブルが発生した場合の証拠としても機能します。自身や自社を守るために欠かせない契約書の概要と役割について解説します。
契約方法の種類
契約といえば、紙の契約書を交わす方法を思い浮かべる人も多いでしょう。実は契約方法には、以下の4種類があります。
口約束を含め、上記4つの方法はすべて法的効力を持ちます。それぞれの特徴や違いは以下の通りです。
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契約の種類 | メリット | デメリット |
口頭契約 | 契約書を作成する時間や手間が省ける リアルタイムで、契約の変更や調整ができる | 契約の証拠が残らない 契約内容が不明確になる 一部においては法的効力が無効になる場合がある 法的救済が得られにくい |
書面契約 | 契約の証拠としての機能が強い 契約内容が明確化できる リスク管理が容易になる 法的強制力がある | 作成コストや手間が発生する 締結に時間がかかる 物理的な保管スペースが必要 |
電子契約 | ペーパーレス化が実現できる 契約締結までの時間や手間が省ける 物理的な保管場所が不要 さまざまなコストを削減できる | セキュリティ対策の構築が必要 電子契約の導入が必要 |
公正証書 | 公文書として高い証明力がある 裁判を行わず迅速に債権回収ができる 紛失や改ざんのリスクが低い | 作成に手間や時間がかかる 高額な手数料が発生する |
従来は紙の契約書での締結がメインでしたが、電子契約が普及したことによって、最近は多くの業種・業務で契約書の電子化が進んでいます。
契約書が必要な理由
契約書が必要な理由はおもに3つあります。
- 取引内容を明確にする
- 当事者による合意があったことを証明する
- 当事者間の信頼関係の構築
もし契約書がない場合、契約時の記憶があいまいになることで互いの認識にズレや誤解が生じ、トラブルにつながるおそれがあるでしょう。
たとえば契約書がない場合、担当するサービスの範囲や支払い条件が明確化されていないため、以下のようなトラブルが想定されます。
- 成果物の納品までがサービスの範囲内と思っていたが、修正まで要求され納得がいかない
- 成果物の納品後、すぐに代金が振り込まれる想定でいたが、2カ月後に振り込むと言われた
契約書を作成することで、契約の透明性が確保され、取引に対する安心感も生じます。取引相手との信頼関係の構築にもつながるという面でも、非常に重要な役割を担っているのです。
契約書の法的効力
民法第522条によると、そもそも契約は口頭契約でも成立するとされており、契約書の作成は必須ではありません。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
引用:e-gov 法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)
口頭契約でも書面での契約書発行でも、契約自体は成立しており、法的効力を持ちます。ただし、契約の種類によっては書面が必要なものもあり、証拠として書面を作成することが望ましいです。
契約書に法的証拠力を持たせるには、署名や押印が必要です。署名のみでも法的証拠力は認められますが、押印をすると信用性や証拠能力が高まります。電子契約書を作成する場合は、署名の代わりに電子署名法が定める電子署名を行うことで、紙の契約書と同等の証拠力を担保できます。
契約書を作成する際は、署名や押印、電子署名を忘れずに行いましょう。
契約書の書き方|基本構成と各パートの役割を解説
契約書は、取引におけるトラブルを回避するために必要ですが、取引内容が明確化されていなければ効果を発揮しません。契約書に含めるべき項目が記載されていない場合、法的効力がなくなったり自社にとって不利になったりする可能性があります。
契約書に最低限含めるべき項目と、それぞれの役割やポイントについて解説します。
表題(タイトル)
契約書の上部に表題を記載します。取引の内容や関係者が一目で理解できるような、明確な名称が望ましいでしょう。表題の付け方には特別なルールはありませんが、一般的には以下のような「取引の種類」や「目的」を表す言葉を用います。
上記のほか、「株式会社〇〇のプリンター保守に関する契約書」といった契約内容に即した説明的な表現を含める場合や、「2025年度販売契約書」といった補足情報を追加するケースもあります。
前文
契約書の前文には、当事者の基本情報や契約の目的を記載します。以下の内容を含めましょう。
たとえば請負契約書を作成する場合、前文には以下のような内容を記載します。
「株式会社A(以下「甲」という)は、株式会社B(以下「乙」という)に対して、甲の〇〇サービスを提供する業務に関する請負契約を締結する。
前文を記載する理由は、契約書の法的効力を強化し、契約の目的や当事者の合意を証明するためです。また、契約への合意の有無における認識のズレや誤解といった、トラブル回避にもつながります。
本文(契約条項)
契約書の本文は、条・項・号の順番に階層構造を明確にします。
まず本文の各項目を「第~条」として記載し、具体的な内容は項として「1.」や「(1)」などで細分化します。同様に項に関連する具体例や条件を号として記載します。項と号は、表現を同じにしないよう区別して記載しましょう。階層を設けることで、契約書の構成が視覚的にわかりやすくなります。
本文に含めるべき項目や、具体的な記載例についてそれぞれ解説します。
契約内容
契約内容または取引内容を記載します。業務委託契約書であれば、誰が誰にどのような業務を委託するのか、請負契約書であれば、誰がどのような業務を請け負って遂行しなければならないのかを記載します。
例)
第1条 (委託業務)
甲は、 乙に△△△に関する業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託し、業務の目的を理解したうえで誠実に遂行するものとする。
契約金額・支払い方法
当事者間で合意された契約金額と支払い方法を明記すれば、報酬の支払いにおけるトラブルの回避につながります。また支払いを受ける側にとっても、資金繰りの管理や計画にもつながり、一方的な金額の解釈や支払い時期への誤解を避けられます。
例)
第~条 (契約金額)
本件業務に関する報酬額は、1文字当たり〇円とする。なお、発注書に定める報酬額が本契約書に定める報酬額より高い場合は、発注書の定めによるものとする。
2 交通費、通信費等諸経費の取扱いについては、甲乙協議の上、決定する。
契約の有効期間
契約の有効期間を設定し、契約の適用範囲を明確にします。また契約期間満了後も、契約が自動的に延長されるのか、都度契約を見直すのかも明記しておくことで、当事者双方が計画を立てやすくなるでしょう。
例)
第~条 (契約期間)
甲が本件業務を乙に委託する期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。
契約解除事由
通常であれば、契約は期間満了まで有効ですが、不測の事態により契約の続行が困難になる場合があります。契約の解除事由を具体化しておくことで、問題が発生した際の対応がスムーズになり、当事者同士の法的リスクを軽減できます。
例)
第~条 (契約の解除)
甲又は乙は、本契約期間中であっても、契約の相手方が本契約に違反したときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、本契約期間中であっても、乙が本件業務を実施することが困難であると認めたときは、本契約を解除することができる。
反社会的勢力の排除(反社条項)
取引相手に反社会的勢力との関与がないことを契約条件とするため、契約書に反社条項を設けます。当事者同士の信用性を保持し、法的リスクの軽減につながるでしょう。
あえて含めない場合もありますが、企業として不正行為との関わりを回避し、社会的責任を果たすといった姿勢を示せます。
例)
第~条 (反社会的勢力の排除)
本契約の当事者は、本契約の締結日において、反社会勢力に該当しない、または反社会勢力とのかかわりがないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
損害賠償責任
損害賠償責任の条項は、契約違反に対する当事者の責任を明確化するために重要です。契約期間中に、一方が契約内容に従わなかった場合、相手がどのような損害賠償を要求できるかを定めます。
また損害賠償責任を明記することは、事業者同士の信頼関係を保ち、トラブルを未然に防ぐ効果もあります。
例)
第~条 (損害賠償)
甲は、成果物が一定の納品水準に達していないと判断した場合は、乙にその補修を求めることができる。
2 甲又は乙の責めに帰すべき事由により契約内容が守られず、甲又は乙が重大な損害を受けた場合は、損害の範囲内において、相手方に損害賠償を請求できるものとする。
紛争解決方法
当事者同士で訴訟問題に発展した際に、どのように解決するのかを定めます。たとえば、異なる国同士で契約を交わす場合は、どちらの国の法律にしたがって解決するかを記載することもあります。
仲裁や訴訟といった手続きの選択肢を明記し事前に合意すれば、裁判所に持ち込む際の手間や費用を削減できるでしょう。
例)
第~条 (紛争解決)
本契約または本契約に関連して生じたすべての紛争、また意見の相違は、信義誠実の精神に基づく協議の上、当該紛争の解決に努めるものとする。
2 前項の協議を開始してから〇日を経過しても当該紛争が解決しない場合、日本商事協会が行う仲裁により、解決されるものとする。
権利義務の譲渡禁止
権利義務の譲渡とは、当事者が契約上の権利や義務を他者に譲渡することです。権利義務の譲渡禁止の条項を設ければ、受託者に作成してもらった納品物を依頼者以外に譲渡したり売却したりすることを禁止できます。
例)
第~条 (権利義務の譲渡禁止)
乙は、甲による事前の承諾がない限り、本契約によって生じた契約上の権利または成果物を、第三者に譲渡してはならない。
合意管轄
合意管轄条項では、紛争が発生した場合の、管轄権を持つ裁判所を定めます。訴訟を起こす際の裁判所をあらかじめ定めておけば、裁判所の選定に関する時間や手間が削減でき、問題解決までの時間を短縮できます。
例)
第~条 (合意管轄)
甲および乙は、本契約における調停や訴訟といった一切の紛争(裁判手続を含む)は、東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする。
協議条項
協議条項には、契約に関して問題が発生した際、当事者同士が誠実に協議を行う旨を明記します。協議条項を設ければ、トラブルが発生した場合、まずは対話による解決を試みることを促せます。
法的手段に出る前に対話により調整が実現できれば、コストや時間の削減につながるほか、当事者同士の信頼関係を維持できるでしょう。
例)
第~条 (協議条項)
本契約に定めない事項、もしくは本契約の条項の解釈について疑義が生じた場合、または本契約について紛争が生じた場合、甲および乙は、本契約の趣旨に従い誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。
後文
契約書の後文には、契約書を作成する理由や成立を証明するための処置について、以下を記載します。
- 契約書を作成する目的
- 契約書の作成通数
- 契約締結方法
後文は、契約の法的効力を担保するために不可欠です。記載がないと、契約の成立や内容に関する証拠能力が低下するおそれがあります。
記載ミスを防ぐには、日付や当事者以外の箇所をテンプレート化し、契約書を作成するたびに適切な内容が記載できる状態にしておく方法がおすすめです。
例)
本契約の成立を証するにあたり、本書2通を作成し、甲乙各自記名押印の上、各1通を保有する。
2025年3月31日
電子契約書を交わす場合は以下のような後文を記載します。
例)
本契約の成立を証するにあたり、本書の電磁的記録を作成し、甲乙合意後にて電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。
契約締結日
契約書の後半に記載する契約締結日は、署名や捺印を行った日と同じ日付の記載が一般的です。
契約締結日を過去の日付に設定することは避けましょう。虚偽の情報とみなされる可能性があります。
たとえば、契約書の日付が実際の契約締結日よりも過去に設定された場合、契約内容や契約開始日とつじつまが合わず、トラブルになる可能性があります。
また契約締結日を記載しない場合、契約の成立時期を論点としたトラブルが生じた際、自社を守ることが困難になる場合があるため必ず記載しましょう。
署名/記名と捺印
契約書の末尾に、契約の当事者による署名や捺印の欄を設けます。書面による契約書には署名や捺印の記載を、電子契約書には電子署名があることで、契約書の法的証拠力を持たせられます。
契約書においては署名があれば捺印は原則不要ですが、信頼性を高めるために、あわせて捺印することが推奨されます。書面での契約書を交わす場合は、署名/記名と捺印の欄は以下のように記載します。
甲 住所/氏名
乙 住所/氏名
電子契約書を交わす場合は、署名/記名と捺印の欄は以下のように記載します。
甲 住所/氏名/メールアドレス
乙 住所/氏名/メールアドレス
書面による契約の場合は、当事者同士の署名と捺印が必要なため、郵送費がかかったり契約締結までに時間を要したりします。
しかし、電子契約であれば、契約書が電子データ化されているため、インターネット上でのやり取りが可能です。郵送におけるコストや時間が大幅に削減できる点も大きな魅力です。実際に電子契約を導入している企業が増えているため、早めの導入をおすすめします。
GMOサインなら、少ない手順を踏むだけでかんたんに導入できます。取引先に対して会員登録や手数料の支払いといった手間や負担がかかることもありませんので、導入しやすいことも特徴です。
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契約書に収入印紙が必要なケースと印紙税
書面で作成する契約書のうち、第1号文書・第2号文書・第7号文書に該当する場合は、印紙税の納付が必要です。
収入印紙が張り付けられていない場合、ペナルティとして過怠税が科される場合があるため注意が必要です。収入印紙が必要な場合や発生する印紙税額について、書類の種類別に解説します。
収入印紙が必要なケース(1号文書・2号文書・7号文書)
書面による契約書で、収入印紙が必要な第1号文書・第2号文書・第7号文書の概要や具体例は、それぞれ以下の通りです。
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【種類】 | 【概要】 | 【契約内容の具体例】 |
第1号文書 | 以下に関する契約書を指す。 不動産、鉱業権、試掘権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書 地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書 消費貸借に関する契約書 運送に関する契約書 | 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など 運送契約書、貨物運送引受書など |
第2号文書 | 請負契約に該当する契約書
| Webサイト制作(完成品の納品が必要) 動画制作(完成品納品が必要) システム開発(納品が条件) |
第7号文書 | 継続取引に該当する契約書
| コンサルティング業務 定期的な保守・メンテナンス契約 顧問契約 |
3種類それぞれ、必要な印紙税額が異なるうえ、契約書に記載された契約金額によっても印紙税額が異なります。次にそれぞれで必要な収入印紙の金額を解説します。
契約書別に必要な収入印紙(料金)
まず第1号文書と第2号文書については、以下のように契約金額に応じて発生する印紙税額が異なります。
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【第1号文書の契約金額】 | 印紙税額 |
---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
引用:国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
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【第2号文書の契約金額】 | 印紙税額 |
---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1千円 |
300万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
引用:国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
第1号文書と第2号文書で、具体的な契約金額の記載がない場合や、契約書の作成時で金額が不明のため記載できない場合は、印紙税額が200円です。
第7号文書に該当する契約書の印紙税額は、契約金額にかかわらず一律4,000円です。
電子契約なら収入印紙が不要な理由
収入印紙が必要なケースと金額をお伝えしましたが、電子契約なら、契約書の種類や契約金額に関わらず、収入印紙が不要です。印紙税法は紙の文書に対して課される税であり、電子データには課税されないためです。
印紙税法基本通達第44条では、課税文書の作成について、「用紙等に課税事項を記載し行使すること」と定義しています。国税庁の見解でも、電子契約においては課税対象としないことが明言されています。
電子契約なら、収入印紙の要否を判断する必要はなく、収入印紙の貼り忘れによるペナルティを受けることもありません。印紙税のコストも抑えられるので、第1号文書や第2号文書、第7号文書に該当する契約書を取り交わす際は、電子契約をおすすめします。
GMOサインでの電子契約も収入印紙は不要です。お試しフリープランでも毎月5通までの電子契約が可能なので、コストを抑えて電子契約を導入したい方はぜひお試しください。
【場面別】契約書のテンプレートと書き方のポイント
契約書を作成する際は、すでに公開されているテンプレートを参考にして、自社にあった内容に書き変えて使用する方法がおすすめです。
代表的な契約書には以下のものがあります。それぞれの契約書に含めるべき項目や注意点をテンプレートとあわせて解説します。
業務委託契約書
業務委託契約書を作成する際は、以下の項目を必ず含めましょう。
- 委託業務の内容
- 知的財産の帰属
- 秘密保持と損害賠償
委託業務の内容とは、業務の範囲・納品物の仕様などを指し、明確化することで受託者の仕事内容や委託者が期待する成果物について、認識を共有できます。
知的財産権の帰属についても明記し、成果物が誰に帰属するのか、著作権の有無について合意しておくことが望ましいでしょう。
秘密保持や損害賠償に関する条項も忘れずに盛り込みます。業務のなかで互いの秘密情報を扱う場合には、漏えいを防ぐために条項を設け、万が一秘密保持が守られなかった場合の対処方法も、損害賠償で定めておきましょう。
テンプレートは以下をクリックしてご覧ください。
業務宅契約書テンプレート(クリックして開く)
業務委託契約書
株式会社○○を甲とし、■■を乙として、甲の業務の委託に関して、次の通り契約を締結する。
本契約に定めのない事項又は本契約の内容等に疑義が生じた場合には、その都度、民法をは
じめとする法令等を踏まえ、誠意をもって甲乙協議の上、取り決めるものとする。
(委託業務)
第1条 甲は、 乙に△△△に関する業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを
受託し、本件業務の目的を理解して誠実に業務を遂行する。
(契約期間)
第2条 甲が本件業務を乙に委託する期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までと
する。
(契約の解除)
第3条 甲又は乙は、本契約期間中であっても、契約の相手方が本契約に違反したときは、本
契約を解除することができる。
2 甲は、本契約期間中であっても、乙が本件業務を実施することが困難であると認めたとき
は、本契約を解除することができる。ただし、乙が要した費用の負担については、甲乙協議
の上、決定するものとする。
(報酬等)
第4条 本件業務に関する報酬額は、400字詰め原稿用紙1枚あたり○○○○円とする。なお、
発注書に定める報酬額が本契約書に定める報酬額より高い場合は、発注書の定めによるもの
とする。
2 交通費、通信費等諸経費の取扱いについては、甲乙協議の上、決定する。
(報酬の支払方法)
第5条 甲は、乙から毎月末日までに提出を受けた請求書に関し、各月分の報酬額を翌月末日
までに乙指定の銀行口座に振り込むことで支払う。
なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。
(契約条件の変更)
第6条 甲は、委託業務の内容、実施方法等契約条件の変更を行う必要があると判断した場合
は、乙と協議の上、変更することができる。この場合、委託業務の内容、実施方法、報酬等
について乙と協議の上、新たに契約を締結し直すものとする。
(補修及び損害賠償)
第7条 甲は、成果物が一定の納品水準に達していないと判断した場合は、乙にその補修を求
めることができる。
2 甲又は乙の責めに帰すべき事由により契約書に定めた内容が守られず、甲又は乙が重大な
損害を受けた場合は、直接かつ現実に受けた通常損害の範囲内において、相手方に損害賠償
を請求できるものとする。
3 本条に基づく損害賠償の額は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(第三者委託)
第8条 乙は、本件業務の全部又は一部について第三者に委託する必要があると判断した場合
は、甲と協議の上、第三者に委託することができる。
(秘密保持)
第9条 甲は、乙に関する個人情報を取り扱うに当たっては、乙の同意を得た利用目的の達成
に必要な範囲内で取り扱うものとする。
2 乙は、本件業務の履行にあたって知り得た個人情報を取り扱うに当たっては、当該個人情
報を適切に取り扱わなければならない。
この契約の成立の証として、本契約書を2通作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
平成○年○月○日
甲 住所:
社名:株式会社○○ 代表者名 印
乙 住所:
氏名: ■■ 印
引用:厚生労働省 在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン
秘密保持契約書
秘密保持契約書には、以下の条項を含めましょう。
- 秘密情報の定義
- 秘密保持の期間
- 目的外使用の禁止
- 情報の返還および廃棄
- 違反時の制裁
秘密情報にあたる範囲や秘密保持の期間を定めることで、のちの権利侵害やトラブルを防ぎます。また開示された秘密情報が、契約に明記された目的以外で利用されないことを明確にし、利用の範囲を制限することをおすすめします。
契約後における情報流出リスクを軽減するため、契約終了後には、受領側が秘密情報を返還または廃棄する義務も定めておくとよいでしょう。
秘密情報の漏えいは、自社にとって大きく信頼を損ねる事態であり、損害が想定されます。違反時の制裁を記載することで、受領側に強い抑止力を持たせることも重要です。
秘密保持契約書テンプレート(クリックして開く)
秘密保持契約書
○○○○株式会社(以下「甲」と言う。)と○○○○株式会社(以下「乙」と言う。)とは、○○○○業務(以下
「本件業務」と言う。)に関し、相互に開示する秘密情報の取扱いについて、次のとおり秘密保持契約を締結する。
(秘密情報)
第1条 本契約において秘密情報とは、甲又は乙の営業情報、サービス情報等を含み、本件業務のために開示当事者から受領当事者に書面、電子又は口頭により開示される全ての情報のうち、開示当事者が秘密に保持すべきものと指定したものを言う。
2. 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に該当しない。
(1) 取得した時に既に公知、公用となっていたもの
(2) 取得した後に受領当事者の責によることなく公知、公用となったもの
(3) 取得する以前に守秘義務を負うことなく既に知得していたもの
(4) 正当な権利を有する第三者から守秘義務を負うことなく合法的に取得したもの
(秘密保持義務)
第2条 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について厳に秘密を保持し、開示当事者の書面による承諾なく、本契約の内容および秘密情報を開示又は漏洩してはならない。
2. 前項にかかわらず、受領当事者は、以下の関係者に対し、本件業務に必要な範囲内で、事前に開示当事者の書面による承諾を得ることなく秘密情報を開示することができる。ただし、受領当事者は秘密情報の開示を受ける者に対し、本契約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を遵守させなければならない。
(1) 受領当事者の役員および従業員で、本件業務の履行に従事し、かつ、秘密情報の開示を受けることが必要な者
(2) 受領当事者が本件業務を委託する者の役員および従業員で、本件業務の履行に従事し、かつ、秘密情報の開示を受けることが必要な者
(3) 受領当事者が本件業務について相談する必要がある弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士等の専門家
3. 受領当事者は、前項の開示を行った時は、開示当事者に書面で報告しなければならない。
4. 第1項にかかわらず、次に揚げる場合については、受領当事者は秘密情報を開示することができる。ただし、受領当事者は、開示を行う前に開示当事者に対して、当該開示の時期、方法および手段について協議するために最善の努力をなすものとする。
(1) 法令又は官公署の命令により開示することが要求される場合
(2) 官公署からの要請等、受領当事者による開示に正当な理由があるものと受領当事者が合理的に判断した場合
(教育)
第3条 甲および乙は、関係者に対し、本契約に定める事項を十分に説明するとともに、秘密保持義務を遵守するよう教育・周知の対策を講じなければならない。
(管理)
第4条 甲および乙は、本契約の趣旨に則り、秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理する。
2. 受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報について、厳重に管理の上、関係者のみの取扱いとし、第三者に貸与、譲渡等してはならない。また、開示当事者からの返還もしくは廃棄の要請がある場合、それに従う。
3. 受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報を本件業務の目的にのみ使用するものとし、事前に開示当事者の書面による承諾を得ることなく他のいかなる目的にも使用しない。
第5条 開示当事者は、受領当事者に対し、必要に応じて、秘密情報の管理状況に関する報告等を求めることができるとともに、本契約の履行確保のために、受領当事者に対し管理状況の改善を要請することができる。
(権利帰属)
第6条 秘密情報に係る権利は、秘密情報が無体物又は有体物であるかにかかわらず、全て開示当事者に帰属する。当該権利には、著作権および産業財産権等の知的財産権、所有権その他一切の権利を含む。
2. 本契約に基づき著作権および産業財産権等の知的財産権に関する情報を開示当事者が開示したことをもって、それらの知的財産権について受領当事者に譲渡又は許諾するものではない。
(秘密情報の返還および廃棄)
第7条 受領当事者は、本件業務の履行が終了する場合および開示当事者から要請があった場合は、開示当事者の指示に従い、開示当事者から提供を受けた秘密情報ならびにその複製物および複写物の全てを開示当事者に返還又は廃棄しなければならない。
2. 前項にかかわらず、法令で保管義務等の定めのある文書等については当該法令の定めに従う。
(損害賠償)
第8条 受領当事者は、秘密情報の漏洩等の事故が生じた場合には、速やかに開示当事者に対しこれを報告し、開示当事者の指示を受けるものとする。
2. 受領当事者が本契約に定める事項に違反したことにより、開示当事者が損害を被った場合、受領当事者は開示当事者が被った損害を賠償するものとする。ただし、開示当事者に生じた間接損害、特別損害および逸失利益については、受領当事者は責任を負わないものとする。
(期間)
第9条 本契約の有効期間は、本件業務の履行が終了するまでとする。
2. 前項にかかわらず、第 2 条(秘密保持義務)、第 4 条(管理)、第 6 条(権利帰属)および第 8 条(損害賠償)は本契約の終了後も有効に存続する。
(解除)
第10条 甲および乙は、相手方が本契約に定める条項の一に違反したときは、本件業務の委託契約を解除することができる。
(管轄)
第11条 本契約について争いが生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第12条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合、甲および乙は互いに誠意を持って協議のうえ、円滑に解決を図るものとする。
本契約締結の証として、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上各 1 通を保管する。
平成○年○月○日
甲
乙
引用:一般財団法人 建設業振興基金 秘密保持契約書(雛型)
金銭消費貸借契約書
金銭消費貸借契約書を作成する際は、必ず以下を明確にしましょう。
- 貸主と借主の名前と住所
- 契約金額
- 返済期限
- 返済方法
- 利息
- 遅延損害金
返済方法は、現金または銀行振込など、支払いの具体的な方法や振込手数料の負担者についても明記することが大切です。もし連帯保証人を設定する場合は、連帯保証人に関する条項も記載し、保証人が債務を完全に履行する責任を明確にしておいてください。
利息については、特約がない場合は請求ができないため、必ず明記しましょう。
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金銭消費貸借契約書
(以下、「甲」という。)と (以下、「乙」という。)とは、次のとおり、金銭消費貸借契約を締結した。
第1条(借入れ金額と条件)(例示)
甲は乙に対して、令和 年 月 日、金 円を、以下の条件で貸し渡し、乙はこれを借受けて受け取った。
(1) 資金使途
(2) 借入金額
(3) 弁済期 令和 年 月 日、期日一括返済
(4) 利率及び利息支払方法 利率は、年 %とし、利息の支払いは、借入日に、借入の翌日から返済期日に至るまでの分を前払とし、借入金額から天引きの方法で支払う。
第2条(繰上返済)
乙は、返済期日が到来する以前に、借入金額の全部または一部を返済することができる。
2 前項の返済金額が、乙の債務の全部を消滅させるに足りないときには、甲は甲が適当と認める順序
方法により充当することができる。
第3条(期限の利益の喪失)
乙について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙は甲から通知催告等がなくても甲に対する
一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
(1)支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立が
あったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)仮差押、差押または滞納処分を受けたとき。
2 次の各場合には、乙は、甲の請求によって甲に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務を弁済しなければならない。
(1)乙が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)乙が、第5条に定める担保の提供をしないとき、若しくは別に定めた債権譲渡契約に違反したと
き。
(3)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第4条(遅延損害金)
乙が期限の利益を喪失したときには、その時における元金及び利息の合計額に対して、期限の利益を
喪失したときから支払済に至るまで、年 %の割合で遅延損害金を支払う。
第5条(担保)
この契約に基づいて甲が乙に対して取得する債権の担保は、甲乙間で令和 年 月 日付け別
途締結済の債権譲渡契約に係る工事請負代金債権とする。
2 甲がさらに担保を必要と判断して請求したときは、乙は、甲に対して、直ちに甲の承認する担保を
差し入れる。
第6条(報告義務)
乙の住所や代表者の変更があった場合、乙の経営に関して重大な変化があった場合等においては、乙
は甲に対して速やかに報告するものとする。甲が乙に対して、報告を求めた場合も同様とする。
第7条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには、甲の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印の上、各々一通を所持す
る。
令和 年 月 日
住所
貸主(甲) 氏名
印
住所
借主(乙) 氏名
印
引用:さいたま市 金銭消費貸借契約書
売買契約書
売買契約書を作成する際には、以下について具体的に記載します。
売買のトラブルを回避するためには、品物の引渡しに関する条項を盛り込むことが重要です。さらに、買主に対し、商品受領後の検査と結果報告を義務付ける検品条項を設けることで、リスクをより低減できます。
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土地売買契約書
売主○○○○(以下「甲」という)と買主○○○○(以下「乙」という)は、次の通り、土地売買契約を締結する。
第1条(売買の目的物)
甲は、乙に、次の土地を売り渡し、乙はこれを買い受けるものとする。
所在 東京都○○区○○1-2-3
地番 ○番
地目 宅地
地積 ○平方メートル
第2条(代金の支払い)
乙は、甲に対し、○年○月○日に、本件所有権移転登記手続と引き換えに、売買代金を支払う。
第3条(引渡し)
本件土地は、売買代金の受領と引き換えに、甲から乙に引き渡す。
第4条(公租公課の負担)
本件土地に発生する公租公課は、土地の引渡しの前日分までを甲が負担し、それ以降は乙が負担するものとする。
第5条(所有権の移転時期)
本件土地の所有権は、売買代金を受領したときに、甲から乙に移転する。甲と乙は、以上の通り合意したので、本書面を2通作成し、各自保有するものとする。
○年○月○日
甲(売主)
住所
氏名
乙(買主)
住所
氏名
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賃貸契約書
賃貸契約書を作成する際には、以下の条項を含めましょう。
- 契約期間と更新の有無
- 家賃・敷金・礼金の金額
- 支払い方法と支払い期限
- 滞納時の対応
- 原状回復における特約
- 禁止事項(ペット飼育、喫煙など)
特に多いトラブルは、借主が退去するときの原状回復に関するものです。国土交通省のガイドラインにもとづき、通常の使用による損耗については大家負担とし、特約についても明確に記載しましょう。
家賃を滞納された場合のリスク回避として、滞納時の対応を記載することも重要です。たとえば延滞損害金や連帯保証人への請求などがあり、強制退去の有無についても明記できます。
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賃貸住宅標準契約書
第1条
貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載す
る賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)について、以下の条項により賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。
(契約期間及び更新)
第2条 契約期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。
2 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。
(使用目的)
第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。
(賃料)
第4条 乙は、頭書(3)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。
2 1カ月に満たない期間の賃料は、1カ月を 30 日として日割計算した額とする。
3 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、賃料を改定することができる。
一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合
二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場合
三 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合
(共益費)
第5条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払うものとする。
2 前項の共益費は、頭書(3)の記載に従い、支払わなければならない。
3 1カ月に満たない期間の共益費は、1カ月を 30 日として日割計算した額とする。
4 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。
(敷金)
第6条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(3)に記載する敷金を甲に交付するものとする。
2 甲は、乙が本契約から生じる債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって当該債務の弁済に充てることを請求することができない。
3 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を乙に返還しなければならない。ただし、本物件の明渡し時に、賃料の滞納、第 15 条に規定する原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、甲は、当該債務の額を敷金から差し引いた額を返還するものとする。
4 前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第7条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
第8条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。
4 乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に掲げる行為を行ってはならない。
5 乙は、本物件の使用に当たり、別表第3に掲げる行為を行う場合には、甲に通知しなければならない。
(契約期間中の修繕)
第9条 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の修繕に要する費用については、乙の責めに帰すべき事由により必要となったものは乙が負担し、その他のものは甲が負担するものとする。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 乙は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、甲にその旨を通知し修繕の必要について協議するものとする。
4 前項の規定による通知が行われた場合において、修繕の必要が認められるにもかかわらず、甲が正当な理由なく修繕を実施しないときは、乙は自ら修繕を行うことができる。この場合の修繕に要する費用については、第1項に準ずるものとする。
5 乙は、別表第4に掲げる修繕について、第1項に基づき甲に修繕を請求するほか、自ら行うことができる。乙が自ら修繕を行う場合においては、修繕に要する費用は乙が負担するものとし、甲への通知及び甲の承諾を要しない。
(契約の解除)
第 10 条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
一 第4条第1項に規定する賃料支払義務
二 第5条第2項に規定する共益費支払義務
三 前条第1項後段に規定する乙の費用負担義務
2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されずに当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
一 第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務
二 第8条各項に規定する義務(同条第3項に規定する義務のうち、別表第1第六号から第
八号に掲げる行為に係るものを除く。)
三 その他本契約書に規定する乙の義務
3 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
(明渡し時の原状回復)
第 11 条 乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年変化を除き、本物件を原状回復しなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由により生じたものについては、原状回復を要しない。
2 甲及び乙は、本物件の明渡し時において、契約時に特約を定めた場合は当該特約を含め、
別表第5の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。
甲: 印
乙: 印
引用:国土交通省 賃貸住宅標準契約書 賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・家賃債務保証業者型
工事請負契約書
工事請負契約書を作成する際は、建設業法第19条にもとづき、以下の条項を含める必要があります。
- 工事内容
- 請負代金額
- 工事着手および完成時期
- 支払い方法
- 工期など
工期が極端に短い場合や、発注者にとって不利な条件には注意が必要です。適切な工期を設定するとともに、工事の遅延に関する違約金を明記しておくことで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。
追加工事が発生した場合の対応についても、明記しておくことが推奨されます。工事内容の変更や追加についての規定を設け、都度合意が必要な場合は手続き方法を記載しておきましょう。
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工事請負契約書
注文者◯◯◯◯(以下「甲」という)と請負人◯◯◯◯(以下「乙」という)とは、本契約書による工事請負契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(工事の内容や時期)
甲は乙に対し下記内容の工事を注文し、乙はこれを 完成させることを約定した。
記
1 工事の目的物は、別紙の設計仕様の通りです。
2 工 事 場 所:
3 工 期 令 和 年 月 日から
令 和 年 月 日まで
4 工事を施工しない日・時間帯:
5 請負金額 金○○円
6 引渡しの時期 完成の日から○○日以内
第2条(請負代金の支払い方法)
甲は乙に対し、請負代金について乙の指定する銀行口座に振り込む方法によって、以下の通り分割して支払うものとする。ただし、振込手数料は甲の負担とする。
令和 年 月 日 金○○万円
令和 年 月 日 金○○万円
令和 年 月 日 金○○万円
第3条(工事の中止や変更の場合の措置)
甲は、やむを得ない場合には工事内容を変更又は中止することができる。この場合、請負代金又は工期を変更する必要があるときは、甲と乙が協議してこれを定める。ただし、甲の都合による工事の中止、変更によって乙が損害を受けたときは、甲はその損害金を賠償しなければならない。
第4条(原材料の負担)
本工事にかかる原材料費その他の費用は、乙が負担するものとする。
第5条 (引渡し及び検査等)
1 乙は甲に対し、第1条に記載する引渡し期日までに、目的物を引渡すものとする。なお、引渡しに伴う費用は甲の負担とする。
2 甲は、目的物の検査を引渡し後7日以内に行い、その結果を乙に書面で通知する。
3 この通知書の発送の日をもって、目的物の所有権を乙から甲に移転するものとする。
第6条(瑕疵担保)
1 乙は目的物の瑕疵によって生じた滅失毀損について、引渡しの日から1年間担保の責を負う。
2 前項の瑕疵があったときは、甲は相当の期間を定めて乙に補修を求めることができる。
第7条(危険負担)
1 目的物の所有権が甲に移転する前に、甲の責めに帰することのできない事由により、滅失、毀損したときは、その損害を乙が負担するものとする。
2 前項の場合において、甲が本契約を締結した目的が達せられないときは、甲は本契約を解除することができる。
第8条(不可抗力)
1 乙は、本契約上の義務の履行が、次の各号のいずれかの事由により遅滞したときは、甲に対し当該義務の履行遅滞の責を負わない。
(1)自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。)
(2)テロ、戦争及び内乱
(3)原子力事故
2 前項の事由により履行を遅滞した場合、乙は、甲に対し、ただちに当該事由の発生を通知する。
3 甲は、第1項の事由による履行遅滞が90日以上継続した場合は、本契約を解除することができる。
第9条(損害賠償責任)
甲及び乙は、故意又は過失により、本契約に違反し、相手方に損害を与えたときは、相手方に生じた損害を賠償する。
第10条(契約の解除)
甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告なくしてただちに本契約を解除することができる。
(1)相手方による本契約上の重大な違反があったとき
(2)相手方の資産につき、仮差押、仮処分、仮差押、差押、保全差押、滞納処分又はこれに類する法的手続が開始されたとき
(3)相手方につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申し立てがあったとき
(4)相手方が銀行取引停止処分を受けたとき
(5)相手方が事業を廃止し又は解散の決議を行ったとき
第11条(遅延損害金)
甲が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、乙に対し、支払い期日の翌日から支払い済みに至るまで、年○○%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第12条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第13条(協議事項)
本契約に定めがない事項が生じたときや、本契約条項の解釈に疑義が生じたときは、相互に誠意をもって協議・解決する。
本契約の証として本契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保管する。
〇〇〇〇年 〇月 〇日
甲)住所
氏名 印
乙)住所
氏名 印
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コンサルティング契約書
コンサルティング契約書には、以下の条項を明記します。
- 業務内容と範囲
- 報酬代金と支払い方法
- 報酬の支払い期日
- 契約期間
- 契約の解除について
- 秘密保持
- 知的財産権
コンサルタント業務では、依頼人と受託人の間で、業務の範囲における認識にズレが生じやすいのが特徴です。トラブル回避のためにも、業務の範囲は明確にしておく必要があります。
秘密保持義務と知的財産権の帰属について明記しておくことも重要です。これにより、依頼人の情報や成果物の取り扱いについて具体的なルールが定められ、情報漏えいの防止につながります。
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コンサルティング業務委託契約書
株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)は、甲が乙に委託するコンサルティング業務につき、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
(目的)
第1条 甲は、甲が運営する○○に関する助言、知識および技術の提供などのコンサルティング業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
第2条(委託業務の内容)
本契約において、乙が甲に対して提供する業務(以下、「委託業務」という)は次の通りとする。
(1)甲の〇〇事業に関する助言
(2)甲の〇〇事業に関する企画
(3)甲の〇〇事業に関する分析
(4)甲の〇〇事業に関する運用、改善に関する助言
(2)甲の〇〇事業に関する広告
(競業避止義務)
第3条 乙は、本契約期間中、事前に甲の承諾を得ることなく、甲の同業他社に対して、本業務と同一または類似する業務を提供してはならない。
(再委託の禁止)
第4条 乙は、甲の承諾を得ることなく、本業務を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
(契約期間)
第5条 本契約の期間は、令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日までとし、期間満了の3カ月前までに甲乙いずれからも相手方に対して本契約の継続拒絶の意思表示がなされなかった場合、期間満了日からさらに○年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(報酬)
第6条 甲は、乙に対し、毎月○○日に本業務の委託料として○○円(税込)を乙の指定する下記金融機関の口座に振り込みによって支払うものとする。ただし、振込手数料は、甲の負担とする。
記
銀行名:○○銀行○○支店
口座種類:○○預金
口座番号:○○○○○○○
口座名義人:株式会社 B
(知的財産権の帰属)
第7条 委託業務の過程で作成された著作物の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)および委託業務の過程で生じた発明その他の知的財産またはノウハウ等に係る知的財産権は、全て甲に帰属するものとする。乙は、甲に対して前記著作物について著作者人格権を行使しない。
(秘密保持義務)
第8条 乙および乙が使用して本業務を取り扱う従業員は、本業務の遂行に関して知り得た甲の技術上、業務上および営業上の一切の情報を甲の事前の承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、本契約終了後も同様とする。
(契約の解除)
第9条 甲または乙は、次の各号の一に該当した場合、何らかの通知催告を要することなく、直ちに本契約を解除でき、損害賠償を請求できるものとする。
(1)本契約に違反し、違反状態が解消されないとき
(2)手形もしくは小切手または裏書した手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(3)第三者から差押、仮差押、仮処分などの強制執行もしくは競売申し立てを受けたとき
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申し立てをし、またはこれらの申し立てがなされたとき
(6)解散、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
(7)監督官庁から営業取消、営業停止などの処分を受けたとき
(損害賠償)
第10条
甲または乙が、契約の相手方当事者に損害を与えた場合には、その直接かつ現実に生じた通常損害に限り、賠償する。ただし、乙が賠償する損害額は、受領した報酬額を上限とする。
(反社会的勢力の排除)
第11条
甲および乙は、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役またはこれらに準ずる者をいう。)または従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。
(1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一においても該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲および乙は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除できるものとする。
4 甲および乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求できるものとする。
(合意管轄)
第10条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(協議事項)
第11条 本契約に定めのない事項については、甲乙で協議して決定するものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和○○年○○月○○日
甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 A
代表取締役 ○○ ○○
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 B
代表取締役 ○○ ○○
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契約書の作成から締結までの流れ
テンプレートの内容をもとに契約書の作成が済んだら、当事者間での取り交わしを行います。実際に契約書を作成して締結が完了し、自社で保管するまでの流れは以下のステップで進みます。
STEP
契約内容の確認・交渉
当事者間で契約における理解と認識を一致させるため、契約内容を確認します。双方の期待や条件を明確にし、交渉の余地があれば交渉して合意に至ることが重要です。
交渉段階ではお互いの条件を提示し、相手側の要望に耳を傾けることで、よりよい合意形成が期待できるでしょう。
たとえば納期や料金、責任範囲について話し合えば、のちのトラブルを回避できます。また交渉の際は、議事録としてメールや文書などに残しておくことで、あとで内容を確認できます。
STEP
契約書の作成
契約書の作成とは、当事者が契約において合意した内容を文書化する作業です。
契約書には、法的効力を持たせるために必要な条項をすべて盛り込む必要があります。契約書に盛り込むべき条項としては、以下が挙げられます。
- 契約の目的
- 金額
- 支払い条件
- 契約期間
- 義務と権利
契約書の種類によって必要な条項が異なります。特定の契約書には法律で定められた条項も存在するため、関連法規を確認したうえで作成を行いましょう。
STEP
契約書の確認・修正
契約書が完成したら、内容の確認と修正を念入りに行いましょう。
文書を読み返し、おもに誤字脱字や意図せぬ表現がないか、明確でない条項やあいまいな表現がないかを確認します。特に権利義務の範囲や責任内容は、のちのトラブルを防ぐために正確な記載が必要です。
確認・修正の段階で相手方とも協議・修正を行い、最終的な合意内容を反映した契約書に仕上げます。
可能であれば、法的知識を持った専門家(弁護士など)の助言を受けることをおすすめします。
STEP
契約書への署名・捺印と締結
当事者同士が署名および捺印を行います。(電子契約の場合は電子署名)
紙の契約書は、お互いの署名・捺印を含んだ書類を通常2通作成し、それぞれ1通ずつ所持します。契約書は当事者同士が直接手渡しで行う場合もあれば、郵送でやり取りする場合もあります。
電子契約の場合は、当事者間で電子署名を行います。電子契約サービスを利用するのが一般的です。
紙の契約書であれば物理的な証拠が残るため、改ざんされるリスクは抑えられますが、締結までに時間や手間がかかります。また、印紙税や郵送代などのコストが発生します。
電子契約であれば、遠方でもリアルタイムでのやり取りが可能で、印紙税や郵送代のようなコストが発生しません。
利便性やコストカットといったメリットから、電子契約での締結が一般的になってきています。早めの電子契約への対応をおすすめします。
STEP
契約書の保管
契約書は、締結後も長期間にわたり保管する必要があります。具体的には、会社法に関する契約書なら10年、法人税法施行規則といった経理関連の契約書なら7年です。
契約書は、電子データまたは物理的な形式での保存が必要です。紙の契約書であれば物理的な保管スペースへ、電子契約の場合はクラウドサービスで保管します。
電子契約ならば、検索機能により瞬時に目的の契約書が探せます。ただし、電子帳簿保存法に則った保管が求められるため、GMOサインのような国内の法律に準拠したサービスの利用をおすすめします。
GMOサインなら「ISO/IEC27001」や「ISMAP」などのセキュリティ認証を多数取得。電子署名法や電子帳簿保存法にも準拠しているため、保管も安心です。
契約書を作成する際に気をつけるべきポイント・ルール
契約書作成において、特に注意したい点について6つ紹介します。
権利・義務の明確化
契約書を作成する際には、当事者の権利と義務を明確に記載しましょう。「誰が」「何を」するのかを具体的に示すことで、両者間の合意内容がわかりやすく、後のトラブルや誤解を防ぐことにつながります。
たとえば、売買契約書を作成する場合、買主は「商品を代金○○円で購入する」という義務を持ち、売主は「商品を指定の日時までに引き渡す」という義務を負うことを記載します。
また、契約書には違反した場合の責任や損害賠償の義務についても記載しましょう。万が一契約違反が発生した際、契約書を根拠に適切な対応が求められ、かつ双方の利益が保証できます。
契約書で当事者の権利と義務を明確化することで透明性が確保でき、双方の信頼関係の維持にもつながります。
あいまいな表現は避け、条項を具体的に記載
契約書の内容ではあいまいな表現を避け、具体的な条項を明記することが重要です。たとえば「適宜対応する」という表現は、具体的な行動を明確にしていないため、実際の取引が行われた際に誤解や解釈の相違を招く可能性があります。
あいまいな表現は、各当事者が果たすべき義務が不明確になり、トラブルの元となります。特にビジネスにおいては、契約内容の不明確さが紛争を引き起こす原因となり、結果として法的な問題に発展することも考えられます。
契約書には具体的に何をするのか、いつまでに行うのか、どのような条件で対応するのかなど、詳細な内容を明記しましょう。
言葉の定義と用語の統一
契約書における専門用語や重要な言葉の定義を明確にし、一貫性を保つことは、誤解や解釈の相違を防ぐ上で不可欠です。
まず、契約の冒頭に「定義条項」を設け、頻繁に使用する用語を明確に定義しましょう。これにより、契約当事者間で共通の認識を持つことができます。
次に、契約書全体で同じ用語を統一して使用し、異なる表現を避けることで、解釈のブレを防ぎます。専門用語を使用する際には、業界標準の定義を参照しつつ、必要に応じて具体的な説明を加えることも重要です。
法令のチェックと遵守
契約書の中には記載条項が法律で決まっているものがあります。
たとえば「労働者派遣契約書」では、労働者派遣法第26条により一定の記載事項が義務付けられています。法律の規定により、労働者派遣契約書には以下の条項を含めなければなりません。
- 派遣先の企業名
- 労働者の職務内容
- 派遣期間
- 報酬の額
- 労働条件
こうした項目が契約書に含まれていなかった場合、契約自体が無効になる恐れがあります。
また「特定商取引法に基づく契約書」では、学校や美容サロンなど継続してサービスを提供する場合、特定継続的役務提供とみなされます。特定商取引に関する法律の第42条で義務付けられた以下の条項を設けましょう。
- 商品名またはサービス名
- 契約の内容
- 料金
- 契約の期間
- 契約解約の条件(クーリング・オフ制度など)
法令に沿った内容の契約書を作成することで、契約を有効とするだけでなく契約内容が明確化され、のちのトラブル回避にもつながります。
専門家の意見・レビューを活用する
契約書を作成する際のリスクを最小限に抑えつつ、法律で定められた条項を漏れなく含めるため、弁護士や専門家によるレビューを受けることをおすすめします。
専門家は法的な知識と経験を持っているため、費用はかかりますが、契約書が法律や実務に沿っているかを確認してくれます。条項の不備や法令違反のリスクを事前に発見し、修正できるでしょう。また、第三者の目線から契約の目的や条件が明確化でき、当事者間の理解を深めることにもつながります。
専門家のレビューを受けるなら、契約書の初稿を作成したあとのタイミングで依頼するのが一般的です。契約書の内容に不安を感じる方は、活用を検討してみてください。
収入印紙を忘れずに貼り付ける
契約書には、印紙税法第2条にもとづき、収入印紙の貼り付けが必要な場合があります。印紙税額は契約の金額や種類に応じて異なるため注意が必要です。
収入印紙は、契約内容に対する税金を納付した証明であり、ビジネス取引において法的効力の安定性を確保するために必要です。収入印紙を貼り忘れた場合、契約自体は有効ですが、税務署が調査に入った際には過怠税が科されるおそれがあります。
電子契約なら、印紙税法基本通達第44条にもとづき、契約内容にかかわらず収入印紙が不要です。
これまで発生していた印紙税の負担が解消されるため、早めの導入をおすすめします。まずはフリープランのあるGMOサインからお試しください。
契約書作成に関するよくある質問
最後に、契約書作成でよくある質問に回答します。
契約の際に契約書の作成は必須?
契約において契約書の作成は法的に必須ではありません。契約は口頭での合意でも成立します。
ですが、書面で契約内容を明確にすることで証拠となるため、のちのトラブル回避につながります。たとえば契約書を作成することで、以下の内容について合意に至ったことが証明できます。
また契約書がない場合、のちに「言った・言わない」のトラブルに発展する可能性があります。そのため、取引においては、必ず契約書を作成することが望ましいといえます。
法律によって契約書の作成が義務付けられているケースもあります。保証契約や建設工事請負契約のように、特定の契約については書面がなければ契約締結が認められません。
契約書と覚書・誓約書の違いは?
契約書は、当事者間の権利と義務を明確にするための文書です。法的効力があり、契約違反が発生した場合には法的手続きが可能です。当事者双方で署名を行います。
覚書は、当事者間で合意された事項を簡潔にまとめた文書です。通常、契約書を作成する前段階として用いられたり、契約書の一部として添付される形で使用されます。
誓約書は、特定の行動を行うことや義務を履行することを誓う文書です。法的効力を持ち、違反した場合には損害賠償責任が発生することがあります。こちらは誓約する側のみ署名します。
契約書は、当事者の権利義務を詳細に記した文書ですが、誓約書は特定の義務に対する約束を記した文書という点で異なります。
契約書はどちらが作成するもの?
契約書は原則、契約当事者のどちらが作成しても問題ありません。民法や商法における契約自由の原則にもとづき、自由な方法で契約書を作成できます。
ただし、特定の法律にもとづいて契約書の作成が義務付けられている場合は、対象の法令に従った方法で作成しなければなりません。
たとえば、業務委託契約書なら発注元が契約書を作成するのが望ましいとされており、取引基本契約書では買い手が契約書を作成することが望ましいとされています。
契約書に割印や契印は必須?
割印も捺印も法律上必須ではありませんが、契約の信頼性を高めるために捺すことが推奨されます。
割印は、複数部の契約書が同一内容であることを証明するために、印影が各文書にまたがるように捺しましょう。契約書の原本と控えが同一であることを示し、書類の改ざんを防ぐ役割を果たします。
捺印は、契約書が複数ページにまたがる場合に各文書の整合性を保ち、不正な差し替えを防ぐ効果があります。割印と捺印自体には法的な効力はありませんが、紙の契約書を作成する際に、のちのトラブル回避のため大変重要です。
電子契約であれば、割印や捺印を捺すことなく契約書の改ざんや差し替えを防げるため、導入をおすすめします。
契約書の作成を弁護士に依頼する場合の費用相場は?
契約書作成を弁護士に依頼する場合の費用相場は、契約書の種類や内容の複雑さにより異なります。
売買契約書や賃貸借契約書といった、比較的シンプルかつ定型的な契約書であれば、費用相場は約5万~15万円です。
一方で、複数ページにもわたって作成される業務委託契約書や取引基本契約書など、契約金額が大きい特殊な契約に関しては、約10万~20万円に上ります。
費用は弁護士の経験や事務所の規模によっても変動するため、複数の弁護士事務所に費用を見積もってもらい、比較するとよいでしょう。
契約書をメールで送っても大丈夫?要件はある?
契約書をメールで送付することは可能ですが、安全性と法的要件を考慮することが大切です。
改ざんを防ぐためにPDF形式で送付し、機密性を確保するためパスワード付きZIPファイルや電子契約サービスを利用することをおすすめします。
契約書の作成は、メリットの多い電子契約がおすすめ
契約書は、当事者同士で合意に至った契約内容を明確にし、証拠として残す大切なものです。実際に法的効力を持ち、トラブルや裁判に巻き込まれた際、自社を守ってくれるものでもあります。
そのため契約書の種類別に、必須項目をすべて含めることが大切です。また、作成後に締結に至った契約書は、5年または7年以上の保管が必要なので、契約期間満了後も適切に管理しましょう。
契約書の作成から締結を行う際は、電子契約をおすすめします。
電子契約では郵送のやり取りが発生しないため、契約締結までスムーズに進みます。さらに郵送費や印紙税がかからないため、大幅なコスト削減につながるのもメリットです。
GMOサインは、使いやすい操作画面でかんたんに電子契約を行えるので、はじめて電子契約を行う方にもおすすめです。よく使う契約書をテンプレートとしてすぐに利用できるなど、契約書の作成業務がスムーズに行えます。
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