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これから派遣社員として働く方にとって、給与や保険、福利厚生などが正社員とどのように違うのかについて、不安に思うケースは多いのではないでしょうか。有給休暇もその一つで、これまで正社員だった方は「同じように有給休暇が取れないのでは?」といった不安を持っているかもしれません。
本記事では、派遣社員は正社員と同様に有給休暇は取れるのか、取れる場合の条件やルールなどについてお伝えします。これから派遣社員になる方はもちろん、派遣社員の活用を検討している企業側の担当者の方も、ぜひ参考にしてください。
結論からいえば、派遣社員でも有給休暇の取得は可能です。しかも労働基準法第39条により、正社員と変わらない条件かつ同様の日数を取得できます。法律が定める100%の有給休暇を取得するための具体的な条件は次の2点です。
派遣先での勤務初日から6カ月間継続して勤務することが1つ目の条件です。たとえば、契約期間が1年の場合、勤務開始から6カ月経過した後、有給休暇が発生します。また1契約期間が3カ月の場合、有給休暇が発生するタイミングは、2回目の契約期間が満了し、次の契約更新をした時点(つまり6カ月経過後)です。
会社が定める全労働日の8割以上をフルタイムで出勤するのが2つ目の条件です。ただし、業務上のケガや病気で欠勤している期間、法律で定められた育児・介護休業をした期間については、出勤したとして取り扱わなければなりません。また、会社都合により休業した期間についても、原則として全労働日から除外して出勤率の算定を行う必要があります。
(年次有給休暇)
第三十九条使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
有給休暇は、前項で挙げた2つの条件を満たしている場合と満たしていない場合で付与日数が変わります。
前項で挙げた2つの条件を満たしている場合、雇入れから半年後に10日間の有給休暇が付与されます。その後、1年ごとに付与される日数が増え、6年半を経過した際の20日が上限です。
継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
有給休暇付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
以上、前項で挙げた条件を満たしていない場合でも、6カ月間継続して勤務をすれば、有給休暇は付与されます。ただし、付与日数は前項で紹介した2つの条件を満たしている場合に比べ、少なくなるため、有給休暇の消化はより計画的に行わなければなりません。
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数※ | 継続勤務年数(年) | |||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||
有給休暇付与日数(日) | 4日 | 169~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2日 | 73~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1日 | 48~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
有給休暇は付与されれば、勤務している限り永続的に増えていくわけではありません。労働基準法第115条により、有給休暇が付与された日から2年間を過ぎて消化していない分は消滅してしまいます。
たとえば、雇入れから6カ月して10日が付与され、その1年後に11日、2年後に12日が付与されます。しかし、最初に付与された10日のうち、消化していない有給休暇が消滅します。そのため、最初に付与された10日をすべて消化していても、5日しか消化しなくても、雇入れから2年6カ月後の有給休暇残日数は最大で23日です。
有給休暇を翌年に繰り越す場合、最低でも繰り越した分は翌年中に消化しないと権利が消滅する点に注意しましょう。
(時効)
第百十五条この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
派遣社員は正社員と変わらない条件で有給休暇を取得できます。ただし、有給休暇の付与元は異なるため、次の点には注意が必要です。
正社員は当然ながら勤務先の会社から有給休暇が付与されます。そのため、もし退職してすぐに次の会社に就職したとしても、半年間継続して出勤しなければ原則として有給休暇は付与されません。
一方、派遣社員に有給休暇を付与するのは勤務先つまり派遣先の会社ではなく、派遣社員が登録している派遣会社です。そのため、仮に前の会社を契約満了になり、すぐに次の派遣先が決まった場合、有給休暇はそのまま引き継がれます。そのため、勤務初月から有給休暇を利用できるのです。
なお、前の派遣先を契約期間満了になり、次の派遣先が決まるまでに1カ月以上の間が空いてしまうと、雇用契約がなくなったものとして有給休暇を引き継げない場合もあります。
この点は派遣会社によって規定が異なるため、派遣社員はもちろん、派遣社員を受け入れる会社側もあらかじめ確認が必要です。また、派遣会社側も事前に必ず派遣社員に説明しておかなければなりません。
派遣社員としての契約期間を満了し、その後、空き期間なく直接雇用に切り替えた場合は、勤務自体は継続となるものの、派遣会社の雇用から派遣先企業の雇用に変更となるため、有給休暇は一旦、リセットされます。
新たに有給休暇を取得するには、上述した6カ月間継続して出勤するなどの条件を満たさなければなりません。
前項で説明したように派遣社員は派遣先(勤務先)ではなく、派遣会社から有給休暇を付与されます。そのため、有給休暇を申請する際も派遣先ではなく、派遣会社に申請を行い、派遣会社から派遣先へ申請するのが一般的です。具体的に正社員と派遣社員それぞれの有給休暇申請の流れは次のようになります。
有給休暇は文字通り給与をもらえる休暇です。ただし、有給休暇を利用した日の賃金は、次の3つから、それぞれの会社の就業規則で定められた方法で算出します。
平均賃金とは、通常の勤務日に支払われる賃金の60%を最低ラインとして、算出する方法です。多くの場合、日給や時給で賃金が支払われる派遣社員はこの方法で算出されます。具体的には次の2つの賃金のうち、高い金額が平均賃金として支払われます。
たとえば、3カ月で60日間勤務した際の賃金総額が75万円の場合で見てみましょう。
以上の計算結果から、この場合、賃金の高い方である8,333円が有給休暇利用時の賃金となります。
通常賃金とは、1カ月分の賃金を日割りで算出した金額です。税金や保険料を差し引く前の賃金総額で算出されますが、有給休暇の場合、交通費は差し引かれる場合もあります。
なお、結婚手当や見舞金などの臨時に支払われた賃金、3カ月を超えた期間ごとに支払われる賞与、通貨以外で支払われた賃金は含まれません。
仮に1カ月の賃金総額(税金や保険料を差し引く前の金額)が30万円の場合の計算式は次のとおりです。
30万円÷30日=1万円
以上の計算結果から、1万円が有給休暇利用時の賃金になります。
健康保険法に定める標準報酬月額とは、月々の賃金を1~50の等級に分けて表すもので、健康保険料の金額を算出する際に利用するものです。この金額は年と都道府県によって異なり、たとえば東京で20等級の場合、月額260,000円になります(※2024年9月時点)。そのため、有給休暇の金額を算出する計算式は次のとおりです。
260,000円÷30=8,667円(小数点以下四捨五入)
以上の計算結果から、8,667円が有給休暇利用時の賃金になります。なお、この方法を利用する場合、労使協定の締結が必要です。
参考:令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 – ・健康保険料率
派遣社員は有給休暇を取得できるものの、正社員とは少し取得方法が異なるため、注意が必要です。ただ、派遣会社や派遣先の企業もいくつか注意しなくてはならない点があります。ここでは、それぞれが注意すべき点を見ていきましょう。
派遣会社がもっとも注意しなくてはならないのは、派遣先企業の有給休暇申請ルールです。派遣会社は派遣先企業の業務状況を逐一把握しているわけではありません。そのため、派遣社員の申請を受け、確認もなく急に派遣先企業に有給休暇取得申請をすると、現場に混乱を招いてしまう可能性もあります。
企業によっては、有給休暇を取得したい日の何日前までに申請しなければならないという決まりが定められていたり、繁忙期と閑散期で有給休暇取得のルールが異なっていたりするケースも少なくありません。事前に派遣先企業に有給休暇取得時のルールの確認をするとともに、派遣社員へもルールを説明しておくことが重要です。
また、現在は有給休暇の時季指定義務も果たす必要があります。有給休暇が年10日以上付与される派遣社員に対し、原則として、有給休暇付与日から1年以内に年5日は派遣会社が時季を指定して、有給休暇を取得させなければなりません。派遣社員がすでに5日以上取得している場合は問題ないものの、取得していない場合は、派遣先企業と相談のうえ、派遣社員の意見を尊重して取得時季を指定してください。
参考:厚生労働省「年次有給休暇の時季指定義務」
派遣先企業が派遣社員の有給休暇取得で注意すべき点の一つは、正社員と同等の休暇待遇の提供です。派遣社員に有給休暇を取得する機会を与えない、そもそも派遣社員には有給休暇を認めないといった対応は前述した労働基準法第39条で禁じられています。
そのため、派遣先企業は派遣社員に対しても自社の社員と同等に有給休暇を取得する機会や日数を与え、不当な差別にならないように注意しなくてはなりません。そして、派遣社員がスムーズに有給休暇を取得できるよう、派遣会社とも自社ルールの情報共有を徹底しておく必要があります。
また、派遣会社も派遣先企業も同様に派遣社員に対する情報提供の徹底も欠かせません。有給休暇取得に限らず、派遣社員からの疑問や質問に対し、迅速かつ適切に回答できるよう、契約時や契約更新時には詳細なルールを書面にして説明します。
派遣社員は正社員のように有給休暇を取得できないのではと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際には6カ月間継続的かつ全出勤日の8割以上の出社があれば、正社員と同様の有給休暇取得が可能です。また、取得できる日数や年ごとの付与日数も正社員と変わらないため、派遣社員だから有給休暇を取ってもいいのかと不安になる心配はありません。
ただし、派遣社員は派遣先企業ではなく派遣会社からの雇用となるため、有給休暇は派遣会社に申請し、その後派遣会社が派遣先企業に申請します。派遣先企業によっては有給休暇を取得する際の独自ルールが設定されている場合もあるため、派遣会社は事前に確認のうえ、必ず派遣社員に情報提供をしなくてはなりません。
また、派遣先企業も派遣社員に対し、正社員と同等の有給休暇取得の機会、日数を提供し、スムーズに取得できる環境構築が必要です。契約時や更新時には書面でルールの周知を徹底しましょう。書面は電子化すればいつでも確認できるため、契約関連の電子化もおすすめです。
有給休暇の取得手順に若干の違いはあるものの、正社員と同等の有給休暇を取得できることには変わりないため、派遣先企業のルールを遵守し、同僚の社員と調整しつつ、しっかりと有給休暇を取得しましょう。
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