10th Anniversary電子印鑑ならGMOサイン

10th Anniversary電子印鑑ならGMOサイン

契約相⼿のご利⽤イメージ
契約相手が電子印鑑GMOサインをご利用でない場合

契約相手がGMOサイン をご利用でない場合

相手方は費用も電子印鑑GMOサインの申し込みも必要ありません。
契約相手に負担を掛けず、簡単にご利用いただけます。

利用シーン① 自社は立会人型電子署名(契約印タイプ)で契約する

自社は立会人型電子署名(契約印タイプ)で契約する

契約相手もメール認証による立会人型電子署名(契約印タイプ)で契約締結できます。
相手方に費用や電子印鑑GMOサインの申し込み作業は発生しないため、導入ハードルが低く簡単に利用できます。

利用シーン② 自社は当事者型電子署名(実印タイプ)で契約する

自社は当事者型電子署名(実印タイプ)で契約する

自社は当事者型電子署名(実印タイプ)、契約相手はメール認証による立会人型電子署名(契約印タイプ)で契約締結できます。
法令適合性・署名権限管理を担保しながら、利用しやすさの両立を実現します。
この場合も、相手方に費用や電子印鑑GMOサインの申し込み作業は発生しません。

※ 当事者型電子署名(実印タイプ)で契約する場合、有料プランのご契約が必要です。
契約相手も電子印鑑GMOサインをご利用中の場合

契約相手も をご利用中の場合

ご利用プランに応じて「立会人型電子署名(契約印タイプ)」と「当事者型電子署名(実印タイプ)」の使い分けが可能。
様々な契約シーンに対応できます。

利用シーン① 相手は立会人型電子署名(契約印タイプ)で契約する

相手は立会人型電子署名(契約印タイプ)で契約する

契約相手が立会人型電子署名(契約印タイプ)で契約締結する場合、相手方に送信料は発生しません。
また、契約相手も締結した契約データ(PDF)をご自身の電子印鑑GMOサインアカウント上で保管することができます。

※ 当事者型電子署名(実印タイプ)で契約する場合、有料プランのご契約が必要です。

利用シーン② お互いに当事者型電子署名(実印タイプ)で契約する

お互いに当事者型電子署名(実印タイプ)で契約する

お互いに電子証明書を用い実印タイプ(当事者型・電子署名法に準拠)で契約締結できます。
この場合、相手方も電子署名の送信料が発生します。また、契約相手も締結した契約データ(PDF)をご自身の電子印鑑GMOサインアカウント上で保管することができます。

※ 当事者型電子署名(実印タイプ)で契約する場合、有料プランのご契約が必要です。

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