導入企業数No.1の電子契約サービス

不動産取引の電子契約なら

※1 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。自社調べ( 2023年11月) ※2 契約社数「 183万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)。自社調べ( 2023年12月) ※3 日本マーケティングリサーチ機構調べ(2020年2月期)

多くの不動産関係企業・団体に選ばれています。

不動産業界の電子契約導入が加速!

改正宅地建物取引業法の施行や、オンラインでの契約締結ニーズの高まりを背景に、不動産業界での電子契約の導入が加速しています。
電子印鑑GMOサインにおいても、2021年から2022年にかけて不動産業界の新規導入企業数が約4倍になりました。

2022年の宅建業法改正で、不動産取引の電子契約が解禁

2022年5月18日に施行された宅建業法第35条および第37条の改正により、不動産取引で義務付けられていた書面での交付が不要となり、
電磁的方法による交付が可能となります。これにより、不動産取引における電子契約が全面解禁されました。

不動産取引において電子契約を導入するメリット

01. 不動産取引を簡単かつスピーディーに行える

不動産取引は、「一般的な商取引と比べて関わる人数が多い」「手続きが複雑」といった理由から契約締結までに時間がかかります。
例えば、売買契約においては、売主・買主それぞれが異なる宅建業者へ媒介を依頼した場合、売主・買主・元請け業者・客付け業者の間でやり取りを行うでしょう。
売主・買主が個人の場合、取引に慣れていないケースがほとんどです。
契約手続きの他にも売主の引き渡し準備や、買主のローン審査など関連手続きが多数あるため、引き渡しまでに多くの時間を要します。
それぞれが一度に同じ場所・同じ時間に集合するとなると、なかなか手続きが進まないこともあるでしょう。
重要事項説明書等の書類を電子化してオンラインで説明を行えば、対面での手続きよりも手間や時間を省くことができます。

02. 契約書への収入印紙の貼付が不要になる

不動産売買契約書を作成した場合、契約書1通に対して収入印紙を貼付する必要があります。 収入印紙代は、契約書に記載された契約金額が高いほど高額になるため、不動産取引では負担が大きくなる傾向があるでしょう。契約書を電子化した場合、収入印紙の貼付は不要です。 経費節約の観点からも、電子契約の導入が有効的な手段といえます。

03. 署名押印や保管管理などの手間がかからない

宅建業法の改正によって、売買契約等にかかる重要事項説明書や契約締結時に交付する書面の押印が廃止されました。これにより、押印の手間を省くことができるため、電子契約の導入を検討する不動産事業者が増えるでしょう。 ただし、電子化した書面を交付する場合、以下の条件を満たす必要があります。

    【電子化した書面を交付する条件】
  • 相手方に電子化した書面を交付する旨の承諾を得ること
  • 電磁的方法で交付した書面を相手方が出力し、紙の書面を作成できること
  • 記載内容が改変されていない旨を確認できること

3つ目の「記載内容が改変されていないかどうかを確認できる措置」として、電子署名やタイムスタンプといった方法があります。また、書面を電子化することで余計な保管スペースが不要となり、管理の手間もかかりません。

04. 場所を問わずいつでも手軽に契約内容が確認できる

契約書等の書類が紙ベースの場合、紛失リスクがあり、手軽に持ち運びできません。
書面を電子化すればそのような心配がなく、外出先でも手軽に確認できます。
タイムスタンプについての詳しい説明はこちらをご覧ください。

お役立ち資料

不動産の賃貸借・売買契約 電⼦化ガイドライン

電⼦契約に関する法律改正のポイントや電⼦契約における注意点などをご紹介。

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GMOサインが不動産業界から選ばれる理由

信頼性の高い電子署名で、安心安全な不動産取引を実現。

セキュリティ関連の認証を数多く取得

大事な不動産取引で電子契約を安心してご利用いただくために、セキュリティ体制の維持・向上を徹底しています。

主な取得済み認証一覧

  • ISO/IEC27001(情報セキュリティ)
  • ISO/IEC27017(クラウドサービスセキュリティ)

賃貸借契約も売買契約も。
利用シーンに応じて認証方法を選べる。

法的効力の強さ段階

基本料金・送信料ともに圧倒的低価格!

⽉額料⾦(税込)

9,680

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110円/1送信

導入前〜導入後まで、充実のサポート。

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3カ月かけて、導入〜運用〜定着までを個別支援します。

宅建業法の改正により電子化が可能となった書類

2022年5月18日、宅建業法及び借地借家法の改正によって不動産取引に関連する一部の書類の電子化※が認められました。
法改正で電子化が可能となった書類の具体例は、以下の通りです。

  • 電子化とは、電子メール、USBメモリ、ダウンロード等、電磁的方法で書面を交付することを指します。

媒介契約書

関連する法律:宅地建物取引業法(第34条の2第11・12項)

宅建業法第34条の2第1項では、以下のように定められています。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)
を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
引用元:宅地建物取引業法|e-Gov法令検索

上記の通り、媒介契約の締結時、書面での交付が義務化されていましたが、2022年5月18日より、契約の相手方の承諾を得た場合、
電子交付が可能になっています。

重要事項説明書

関連する法律:宅地建物取引業法(第35条第8項)
重要事項説明書や売買契約書・賃貸借契約書も、今回の法改正の対象です。これまで、宅建業法では、
宅地建物取引士が記名押印した書面を交付する義務がありましたが、法改正によって押印が廃止され、電子交付が可能になりました。

賃貸借契約書・売買契約書

関連する法律:宅地建物取引業法(第37条第4・5項)
重要事項説明書や売買契約書・賃貸借契約書も、今回の法改正の対象です。これまで、宅建業法では、
宅地建物取引士が記名押印した書面を交付する義務がありましたが、法改正によって押印が廃止され、電子交付が可能になりました。

一般定期借地権設定契約書

関連する法律:借地借家法(第22条第2項)
今回の法改正では、宅建業法だけでなく借地借家法も改正された関係で、「一般定期借地権設定契約書」も電子化の対象です。
法改正以前、存続期間50年以上として借地権を設定する一般定期借地権の特約は書面交付に限定されていました(借地借家法第22条)。
法改正によって、電子交付が認められています。

定期建物賃貸借契約書(及び同契約にかかる事前説明書面)

関連する法律:借地借家法(第38条第2・4項)
借地借家法の改正によって「定期建物賃貸借契約書」も、電子交付が認められています。
これまで、定期建物賃貸借契約を締結するには、以下2点が義務化されていました。
1.賃借人に対して「契約更新がなく、契約期間満了によって契約が終了する」旨を記載した書面を交付して説明すること
2.書面によって契約を締結すること(借地借家法第38条)
2022年5月18日の法改正によって、上記1・2で交付する書面の電子化が認められています。

不動産の賃貸借・売買契約
電⼦化ガイドライン

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電子契約の活用例

東急リバブル株式会社さま

  • 「業務委託契約書」や「秘密保持契約書」に利用
  • ベンターとのシステム更新などのB to B契約
  • リフォーム再販部門での家具の再販やリフォーム工事の発注

株式会社エレマックスさま

  • 「賃貸借契約書」や「更新契約書」などで利用
  • ルーティンで契約締結をする更新契約書では現在、95%の書類を電子化
  • 更新契約だけでなく、新規契約でも電子契約を想定したテストを実施中

株式会社明和地所さま

  • 「不動産媒介契約に関する合意内容」の締結でGMOサインを活用。
  • 現時点では案件ベースで必要が迫られた際に利用。

国土交通省の規定およびマニュアルに完全対応

電子印鑑GMOサインは、2022年5月18日(水)に施行された「改正宅地建物取引業法」および、国土交通省が発表したガイドライン『重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル』に記載された運用内容に完全対応しているため、不動産事業者さまが安心して利用できる電子契約サービスです。

不動産契約に役立つオプション機能をパッケージ化

「電子印鑑GMOサイン不動産DX」のご紹介

通常プランの「契約印&実印プラン」に、「不動産業界におすすめのオプション機能」を組み合わせたプランをご用意しています。
「契約印&実印プラン」と「オプション」をそれぞれ別で申し込むよりもお得にご利用いただけます。

おすすめ機能1

SMS送信機能

契約相手に対して電子文書への署名依頼を送信する際、電子メールの代わりにSMS(ショートメッセージ)で送信することが可能です。フリーメールアドレスによるなりすまし署名防止にも効果的です。

おすすめ機能2

SMSアクセスコード送信
(二要素認証)

署名者の携帯電話のSMS(ショートメッセージ)宛にアクセスコードを送信します。署名者がそのコードを入力して本人確認後、署名画面が開きます。より高度な本人確認が可能です。

おすすめ機能3

本人確認書類添付機能

契約相手方に運転免許証やパスポートなどの本人確認書類をスマホで撮影してもらい、署名する際に画像を添付してもらうことで本人性を強化できます。

おすすめ機能4
送信者が承認依頼を出し第一承認者が承認している図

ワークフロー固定機能

ユーザー別で承認フローを指定・固定する機能で内部統制の強化などを目的に活用されます。社員別で承認フローを指定したい場合などで活用されます。

おすすめ機能5

スキャン文書管理(10GB)

従来の紙の契約書をスキャンして、電子契約と一緒に保管・検索・管理できます。電子印鑑GMOサインにて契約書を電子化・一元管理することが可能です。

さらに!個人との契約時に大活躍
運転免許証の様式チェック機能

運転免許証の画像アップロード時に、様式が正しいかを自動判定。
画像判定に成功した場合のみ、署名を完了することができます。

<主なチェック項目>

  • 添付された画像が運転免許証であるか
  • 画像のピントが著しくぼやけていないか
  • 裏面の画像があるか

※ 写真はイメージです。

  • 運転免許証のほか、運転経歴証明書も様式チェックの対象となります。
  • 様式チェックのご利用料金として、署名依頼送信時点で、送信料とは別に1署名者あたり66円(税込)が発生します。
  • 最終的に画像判定が成功したか失敗したかに関わらず、署名依頼を送信した回数に応じて、様式チェック料金が都度発生します。
  • 1回の署名につき、表と裏あわせて4回まで判定のやり直しが可能です。5回目の判定でエラーになった場合、署名依頼は中断となり、再署名依頼をしていただく必要があります。

ご利用料金

スクロールできます
    契約印&実印プラン 不動産DX
スタータープラン
不動産DX
プロプラン
料金
仕様
初期費用 0 110,000 165,000
月額基本利用料 9,680 31,680 75,680
送信料:契約印タイプ 110円/件
送信料:実印タイプ 330円/件
ユーザー数 無制限
署名数 無制限
付属
オプション機能
SMS送信
SMSアクセスコード送信
(二要素認証)
本人確認書類添付
不動産サービス連携(API)
ワークフロー固定
スキャン文書管理

※ 価格はすべて税込み表記です
※ 不動産DXは、基本プランの「契約印&実印プラン」の月額費用込みの料金です

不動産の賃貸借・売買契約
電⼦化ガイドライン

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オプション

マイナンバーカードを使った“新しい電子署名”

「マイナンバー実印」でスピード契約!

電子印鑑GMOサインのマイナンバー実印は、マイナンバーカードを使うことで厳格な本人確認が行え、実印相当の信用性がある個人の電子署名を実現するサービスです。 スマホアプリにマイナンバーカードをかざすだけなので、契約相手の負担がなく非常に簡単にご利用いただけ、今まで実印を求めていたシーンのデジタル化に最適です。

マイナンバー実印の詳細を見る

「マイナンバー実印」の利用例

不動産売買・仲介に。個人とも、実印相当の確かな電子署名を。

お客さまの声

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不動産の賃貸借・売買契約 電⼦化ガイドライン

電⼦契約に関する法律改正のポイントや電⼦契約における注意点などをご紹介。

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電子契約で不動産取引を行う際の注意点

電子契約による不動産取引は、社会実験にて安全性を確認済ですが、オンラインならではのトラブルが生じる可能性がゼロではありません。
事業者や契約の相手方の不安を取り除くためにも、注意点を確認しておきましょう。

電子化が認められていないものは紙(書面)で交付・契約を締結する必要がある

今回の宅建業法や借地借家法の改正による書面の電子化は、全ての不動産取引にかかる書類で認められたものではありません。例えば、定期借地権の中でも事業用の建物が対象となる契約は、引き続き「公正証書によって定めなければならない」とされています。(借地借家法第23条第3項 )電子契約を導入する場合は、法律による定めを必ず確認しましょう。

電子契約サービスの利用について相手方の承諾が必要である

契約の相手方が企業であっても、個人であっても、相手方から書面の電子化について承諾を得る必要があります。
書面の電子交付の方法には、メール・Webページからのダウンロード、USBメモリ等複数の方法がありますが、相手のオンライン環境によっては対応が難しい場合もあるでしょう。GMOサインでは、相手方が「パソコンを持っていない」「電子契約サービスを導入していない」といったケースでも契約締結が可能です。相手の環境に左右されることなく手続きできるので、非常に利便性が高い電子契約サービスとなっています。

業務フローなどを再構築(リエンジニアリング)する必要がある

電子契約で不動産取引を成立させる場合、当然、対面での業務フローとは異なる課題が生じます。
例えば、オンラインによる説明は対面と比べて相手方の理解度に不安が残るでしょう。説明した内容が正しく伝わらないと、「言った・言わない」のトラブルが生じるリスクがあります。
資料に番号を記載する、重要ポイントにマーカーを引くなど、資料の工夫が必要です。同時に、どのように説明すれば相手に伝わりやすいかなど、社内でシミュレーションしておくことをおすすめします。

高度なセキュリティー対策で安全性を確保する必要がある

不動産取引で電子契約を導入するにあたって、利用する端末や電子契約サービスに指定はありません。ただし、契約締結は重要な手続きですからセキュリティ対策が必須です。セキュリティに不安が残る状況での手続きは、控えた方が良いでしょう。
GMOサインは、電子署名のセキュリティ担保において、信頼性が高い電子印鑑サービスとなっています。
具体的には、Adobe社が信頼する認証局の基準に適合した電子証明書での署名を採用している点や、20年・30年以上など長期的なセキュリティ対策に適したタイムスタンプを採用している点が挙げられます。
電子印鑑GMOサインは、信頼性が重要となる不動産取引と相性が良いサービスです。

電子契約サービスの導入と運用に費用がかかる

不動産取引を電子契約で行う場合、利便性やセキュリティ面での課題を解決する必要があります。書面を電子化する際の条件である「記載内容が改変されていない旨を確認できること」を満たすためにも、電子契約サービスの導入は必要でしょう。
しかし、サービス導入の際には、初期費用や運用コストの課題がつきものです。GMOサインでは無料プランを用意しているため、導入するべきか悩んでいる事業者の方にも、気軽にお試しいただけます。
有料プランにおいてもリーズナブルな価格設定となっているため、コスト面で不安がある方にも自信を持っておすすめできるサービスです。
電子契約の導入を検討している方は、まずは無料のお試しプランをご利用ください。

よくあるご質問

契約締結時に紙への押印と電子署名を併用することは可能か?

契約に携わる当事者全員が電子契約/電子交付に対して合意をすることで不動産取引の電子化が可能となります。
そのため1名でも拒否・紙での希望があった場合は、従来通りの紙での契約締結となります。

なりすまし防止の対策はどのようにしたらよいですか?

GMOサインではパスワードの設定やSMS送信による二要素認証、本人確認書類添付など、なりすまし防止に役立つ機能を多くご用意しております。安心してご利用ください。

IT重説の際に重要事項説明書の誤字脱字や修正があった時どうなりますか?

PDF内の情報をその場で修正はできない為、元ファイルの修正を行った後に再送していただく形となります。

家族の通信端末・メールアドレスを用いて本人が手続きしたい、という申し出があった場合、このような手続き方法は有効ですか?

宅建業法上、契約者本人のメールアドレス・通信端末を使用することが求められているため、代理での手続きは委任状などが無い限りは望ましくありません。

金融機関へ契約書を提出する場合、PDFデータの出力のみで良いのでしょうか?

金融機関によって異なります。電子提出が可能であれば電子署名済みのPDFデータで良いですが、紙での提出を求められた場合は印刷した契約書と契約締結証明書を合わせてご提出いただく形となります。詳しくは各金融機関へお問い合わせください。

宅建業法改正「不動産業界の何が変わる?」

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