契約印&実印プラン向け サポートサイト

GMOサインの活用方法や、よくいただく質問、トラブルの解決方法など
ご契約者さま向けのお役立ちコンテンツをまとめました。ぜひご活用ください!

お知らせ

ご契約者さまからよくある質問

  • バックデート(契約締結日を過去の日付にすること)は可能ですか

    契約締結時の日付入力については、基本的にバックデートにならない様に決めていただくほうが望ましいため、基本的に最終署名者に入力していただくのがスムーズかと存じます。 また、基本的に文書上に効力発揮日の記載があれば、記載の日付から効力を発揮すると考えられます。 なお、契約書作成から電子署名までに長い期間が空いている場合や決算跨ぎや下請法はバックデートにあたるため不可となります。 上記以外ですと契約日自体は、双方でご納得されていればどんな日付でも問題ないとされておりますので、契約日と実際の押印処理日が違う処理になることで双方問題がないかご確認をお願いいたします。

  • メーリングリストやグループアドレスは利用できますか

    署名時利用自体は可能です。ただし、弊社としては推奨しておりません。 グループアドレスで署名を行う場合実際に作業を行った方の特定が難しくなるため、事前に覚書などで定義付けいただくか、一度メーリングリストへ送信後個人アドレスへ署名者変更いただきますようお願いいたします。

  • 送信後誤りに気付いたのですが訂正できますか

    一度送信された文書につきまして、改ざん防止の観点から送信者、署名者ともに契約書内容の訂正等できかねます。 該当文書を削除いただき再度「契約を締結」から作業を行っていただく必要がございます。

  • 自社が電子、相手先が紙で締結することはできますか

    可能ではございます。ガバナンス強化のため契約書の末尾には 「本契約の成立を証するため、 本書の書面および電磁的記録を作成して各自記名押印および電子署名を施し、 甲(取引先)が書面を、乙(当社)が電磁的記録を保管する。」 等の文言を加えていただければと存じます。 ただし、同じ文書、同じ署名者で【電子と紙の両方が存在する】場合(お相手様側からの要望により紙での取り交わしなど)、自社側と相手側双方間の取り決めによりどちらを原本とするか決めていただくこととなります。 また、取り決め後に覚書を交わしていただくことを推奨いたします。 なお、印紙の要不要については電子と紙のどちらを原本として保管するかにより異なり、自社は電子署名のため不要、相手先は紙を原本として保管されるため印紙が必要となります。

電子印鑑GMOサイン 運営事務局

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